失業保険の給付についての質問です。
現在、本業が派遣社員で12/30(11/30に通知されました)をもって会社都合で辞めることになりました。
副業は、本業が年末に暇になることは分かっていましたので、少しでも足しになればと思いアルバイトをすることにしました。求人広告を見て、12月末日までのアルバイトがあったので応募して採用されました。面接の際に登録制になっていてることと、年末までか年始も仕事をするか聞かれ、年末までと返答しました。この時点で12/31までの契約になると思っていたのですが、労働条件通知書をもらったので『契約期間』の枠を見ると12/31~1/31までとなっていました。
ここで質問なのですが、この状態で失業保険は給付されるのでしょうか?
本業を12/30で辞めるのに、1月は働かないとはいえ契約期間中になってしまっています。とても不安なのですが、どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。
現在、本業が派遣社員で12/30(11/30に通知されました)をもって会社都合で辞めることになりました。
副業は、本業が年末に暇になることは分かっていましたので、少しでも足しになればと思いアルバイトをすることにしました。求人広告を見て、12月末日までのアルバイトがあったので応募して採用されました。面接の際に登録制になっていてることと、年末までか年始も仕事をするか聞かれ、年末までと返答しました。この時点で12/31までの契約になると思っていたのですが、労働条件通知書をもらったので『契約期間』の枠を見ると12/31~1/31までとなっていました。
ここで質問なのですが、この状態で失業保険は給付されるのでしょうか?
本業を12/30で辞めるのに、1月は働かないとはいえ契約期間中になってしまっています。とても不安なのですが、どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。
youki313131さん へ
12/30に退職しても離職票が送られてくるのは2週間くらいかかります。
離職票が来たら、それを持って職業安定所へ行って失業保険の手続きをします。
会社都合ですと1週間後から失業保険が適用なれますので、それまではバイトが可能です。
つまり1月中旬もしくは後半まではバイトしても関係ないです。
最初に失業保険金がもらえるのは2月の後半になってからで、金額は最初に職業安定所に行った日の1週間後から職業安定所の指定した認定日までの日数分です。
つまり1月中旬から2月中旬ってこと。
また、それ以降にバイトした場合はバイトした日数分の失業保険分は減らせれますが、もらえないわけではなく支給期間が終わってからその分が延長されますので、もらえる総額は同じですからバイトしても大丈夫です。
先ほどの認定日に過去1ヶ月間にバイトした日を書く所(カレンダーに○を付けるだけ)があるのでそれを書くだけで仕事先や内容などは書かなくてもいいです。
12/30に退職しても離職票が送られてくるのは2週間くらいかかります。
離職票が来たら、それを持って職業安定所へ行って失業保険の手続きをします。
会社都合ですと1週間後から失業保険が適用なれますので、それまではバイトが可能です。
つまり1月中旬もしくは後半まではバイトしても関係ないです。
最初に失業保険金がもらえるのは2月の後半になってからで、金額は最初に職業安定所に行った日の1週間後から職業安定所の指定した認定日までの日数分です。
つまり1月中旬から2月中旬ってこと。
また、それ以降にバイトした場合はバイトした日数分の失業保険分は減らせれますが、もらえないわけではなく支給期間が終わってからその分が延長されますので、もらえる総額は同じですからバイトしても大丈夫です。
先ほどの認定日に過去1ヶ月間にバイトした日を書く所(カレンダーに○を付けるだけ)があるのでそれを書くだけで仕事先や内容などは書かなくてもいいです。
失業保険を受給するなら扶養に入れないと言われた時の手続きについて教えてください。
4月15日に会社を退職しました。うつで働けなくなったためです。
会社から傷病手当金の事を教えてもらい
手続きをしました。
主人の扶養に入れてもらおうとしたら、いくつか条件を提示されました。
○傷病手当金の日額か基準以下であること(これはクリアしています。)
○これから先も雇用保険を受給しないこと。
いつ働けるようになるかわからないので、上記のことを了承し扶養に入れてもらいました。
離職票は主人の会社に預ける約束になっています。
こういう場合でもハローワークに一度いかないといけないのでしょうか?
離職票を会社に預けるとなると、失業保険の受給延長申請は
できないのでしょうか?
以上、二点について教えていただきたく、お願い申し上げます。
4月15日に会社を退職しました。うつで働けなくなったためです。
会社から傷病手当金の事を教えてもらい
手続きをしました。
主人の扶養に入れてもらおうとしたら、いくつか条件を提示されました。
○傷病手当金の日額か基準以下であること(これはクリアしています。)
○これから先も雇用保険を受給しないこと。
いつ働けるようになるかわからないので、上記のことを了承し扶養に入れてもらいました。
離職票は主人の会社に預ける約束になっています。
こういう場合でもハローワークに一度いかないといけないのでしょうか?
離職票を会社に預けるとなると、失業保険の受給延長申請は
できないのでしょうか?
以上、二点について教えていただきたく、お願い申し上げます。
1.妻が退職後、夫の扶養に入る手続きは、全て夫の会社での手続きとなりますので、妻が市役所へ行ったりする仕事はありません。
2.失業保険金は、働く意欲のある人が離職した場合の生活費として支給されるもので、働く意欲を放棄して現在扶養に入れて貰った以上、自動的に失業保険受給延長申請の権利は消滅しております。
2.失業保険金は、働く意欲のある人が離職した場合の生活費として支給されるもので、働く意欲を放棄して現在扶養に入れて貰った以上、自動的に失業保険受給延長申請の権利は消滅しております。
失業保険に関して質問です。
3か月連続で月に45時間以上の残業をすると、失業保険が即月給付となる事についてですが、これは会社から残業代が支給されていてもいなくても関係ない事でしょうか?
また、私は4月の残業時間が60時間で5,6月でも45時間以上の残業は発生すると思われます。
今月に退職届を出すと、来月末の退職となると思います。会社にはタイムカードがなく、PCで出退勤を打ち込んでいますが、
それをプリントアウトして申請する事は可能でしょうか?
3か月連続で月に45時間以上の残業をすると、失業保険が即月給付となる事についてですが、これは会社から残業代が支給されていてもいなくても関係ない事でしょうか?
また、私は4月の残業時間が60時間で5,6月でも45時間以上の残業は発生すると思われます。
今月に退職届を出すと、来月末の退職となると思います。会社にはタイムカードがなく、PCで出退勤を打ち込んでいますが、
それをプリントアウトして申請する事は可能でしょうか?
結論から言うと、各ハローワーク、その中でも担当者レベルで違うことを言い出すので、
直接ハローワーク担当者とお話しするべきだと思います。
意地悪言うのではなく、私がそうだったからです。
法の取り方と実務レベルで抜け道が有り過ぎるため、
ここで議論しても明確な回答にはならないかもしれません。
私の場合、即月給付でした。サービス残業が毎月300時間近くある会社で(全く残業、休日手当てが無い)
タイムカードも無い(監督署に見られると困るので作らない)ので、出勤簿を従業員の知らないところで勝手に作り
勝手にサインし、作製している会社でした。
残業代、休日手当ての未払いがあり、通年45時間以上の残業がある状況でした。
そこで、私は個人的にエクセルでタイムカードを作成しました。
もちろん、自分で書き込むだけなので信憑性が無いと言われてもしょうがない物ですが、何も無いよりは、です。
その表と、残業の実態、募集時の告知と業務内容の違い(主に休日、残業について)を説明したところ、
A担当者からは「会社都合ですね、7日待機ですよ」と言われました、
翌週のB担当者は「本人の申請では受け付けられません、結局あなたが自分の意思で辞めたんですよね?自己都合です」との回答、
更にその翌日C担当者から「エクセルの表でも申請できますよ、会社側に事実確認の電話を入れるかもしれませんが、会社都合で通ります」
と、行く度に違う回答が帰ってきました。
結果的には
受給期間の延長&7日待機給付開始 でした。
賃金の未払いが大きく影響したようです。
これにより自己都合退社、では無く「未払いする会社都合」となったからです。
会社都合となることにより「特定受給資格者」となる為、受給期間も延びました。
しかし、Bさんが担当者のままで、「あぁ、そうなんですかぁ~」と私が納得していたら
受給期間延長なしの3ヶ月待機となっていたと思います。
なので、ハローワーク担当者数人に相談をし、話が通りそうな相手に継続して相談するべきだと思います。
直接ハローワーク担当者とお話しするべきだと思います。
意地悪言うのではなく、私がそうだったからです。
法の取り方と実務レベルで抜け道が有り過ぎるため、
ここで議論しても明確な回答にはならないかもしれません。
私の場合、即月給付でした。サービス残業が毎月300時間近くある会社で(全く残業、休日手当てが無い)
タイムカードも無い(監督署に見られると困るので作らない)ので、出勤簿を従業員の知らないところで勝手に作り
勝手にサインし、作製している会社でした。
残業代、休日手当ての未払いがあり、通年45時間以上の残業がある状況でした。
そこで、私は個人的にエクセルでタイムカードを作成しました。
もちろん、自分で書き込むだけなので信憑性が無いと言われてもしょうがない物ですが、何も無いよりは、です。
その表と、残業の実態、募集時の告知と業務内容の違い(主に休日、残業について)を説明したところ、
A担当者からは「会社都合ですね、7日待機ですよ」と言われました、
翌週のB担当者は「本人の申請では受け付けられません、結局あなたが自分の意思で辞めたんですよね?自己都合です」との回答、
更にその翌日C担当者から「エクセルの表でも申請できますよ、会社側に事実確認の電話を入れるかもしれませんが、会社都合で通ります」
と、行く度に違う回答が帰ってきました。
結果的には
受給期間の延長&7日待機給付開始 でした。
賃金の未払いが大きく影響したようです。
これにより自己都合退社、では無く「未払いする会社都合」となったからです。
会社都合となることにより「特定受給資格者」となる為、受給期間も延びました。
しかし、Bさんが担当者のままで、「あぁ、そうなんですかぁ~」と私が納得していたら
受給期間延長なしの3ヶ月待機となっていたと思います。
なので、ハローワーク担当者数人に相談をし、話が通りそうな相手に継続して相談するべきだと思います。
失業保険を頂きながら、求職活動を進めて参りましたが、就職が決まり6月2日に就職の報告と、手続きにハローワークに行きます。
今回は、180日間、失業保険手当を受けられる予定となっておりました。
2か月弱で就職が決まりましたので、残り4か月については、「再就職手当」を申請出来、計算では、30万円くらい頂ける計算になります。
そこで、お伺いしたいのは、うわさで聞いたのですが、今回、この4ヶ月について、再就職手当を申請しなかった場合、この4ヶ月は、次回に持ち越せると聞きました。
もしそのうわさが本当なら、一年半くらいで再び退職になった場合、その時の退職理由にもよりますが、今回と同じような条件で有れば、次回も180日の失業手当を受け取れますので、その時に、今回の4ヶ月がプラスされ、180日+120日で、合計=300日間の間に次の就職先を探せるので、かなり余裕をもって、妥協をしない就職活動ができる事になります。
又、別のうわさでは、残った4ヶ月分の手当は、次回180日の分に割り振りで上乗せされ、、一日当たりの日額手当が増えるのだとか聞きました。
この二つのうわさのどちらが本当なのでしょうか、其れとも、うわさは二つとも嘘で、申請しなかった分は消滅してしまうので、申請はした方が得(生活のため)と言う事でしょうか。
この内容に詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い申し上げます。
今回は、180日間、失業保険手当を受けられる予定となっておりました。
2か月弱で就職が決まりましたので、残り4か月については、「再就職手当」を申請出来、計算では、30万円くらい頂ける計算になります。
そこで、お伺いしたいのは、うわさで聞いたのですが、今回、この4ヶ月について、再就職手当を申請しなかった場合、この4ヶ月は、次回に持ち越せると聞きました。
もしそのうわさが本当なら、一年半くらいで再び退職になった場合、その時の退職理由にもよりますが、今回と同じような条件で有れば、次回も180日の失業手当を受け取れますので、その時に、今回の4ヶ月がプラスされ、180日+120日で、合計=300日間の間に次の就職先を探せるので、かなり余裕をもって、妥協をしない就職活動ができる事になります。
又、別のうわさでは、残った4ヶ月分の手当は、次回180日の分に割り振りで上乗せされ、、一日当たりの日額手当が増えるのだとか聞きました。
この二つのうわさのどちらが本当なのでしょうか、其れとも、うわさは二つとも嘘で、申請しなかった分は消滅してしまうので、申請はした方が得(生活のため)と言う事でしょうか。
この内容に詳しい方、教えて下さい。
宜しくお願い申し上げます。
非常に都合がいい噂ですね(笑)
雇用保険は離職から1年以内でもらい切ってしまわないと期間が過ぎたら無効になると言うことを頭にいれておいてください。
あなたが残した再就職手当に該当する4ヶ月(120日)は離職て1年間が受給がか可能な期間ですからそれまでにもらい切ってしまわなければそれを過ぎれば無くなってしまいます。
このように1年間を過ぎて退職になった場合は、また新たに雇用保険期間に応じた受給日数のみのとなります。
雇用保険は離職から1年以内でもらい切ってしまわないと期間が過ぎたら無効になると言うことを頭にいれておいてください。
あなたが残した再就職手当に該当する4ヶ月(120日)は離職て1年間が受給がか可能な期間ですからそれまでにもらい切ってしまわなければそれを過ぎれば無くなってしまいます。
このように1年間を過ぎて退職になった場合は、また新たに雇用保険期間に応じた受給日数のみのとなります。
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