失業保険について。
地方公務員試験を受けて合格しました。しかし、採用候補者となっただけで
はっきりと採用が決まったわけではありません。
採用通知のようなものはもらってません。

公務員の採用が正式に決まってから勤めていた仕事を辞めようと考えていました。
ところが、突然、職場(店舗)が閉店になってしまい、公務員の採用前に失業という形になってしまいました。
公務員がどうなるか分からないのでアルバイトでもいいので仕事を探そうと思っていますが・・・
こういった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
国家公務員Ⅲ種合格者です。

失業保険はわかりませんが、国家公務員や東京都の公務員は合格してから自分で面接を申し込みに行かないと、採用になりません。電話して聞いてみてはどうでしょうか?
傷病手当金を途中で止めて、失業保険に切り替えました、しかしまだ完治せず長引きそう
会社を病気の理由で退職し、傷病手当金を5ヶ月ほどもらい、受給をやめ、失業保険に切り替えました。
しかし、身体の調子が前のように悪くなり(同じ病気)ました。失業保険がこの10月で切れます。
現在健康状態が非常に悪く、失業保険が切れた後、就職は困難な状況です。
身よりもなく、貯蓄も無く どうしたらよいでしょうか。傷病手当金はもうもらえないでしょうか。
退職後の傷病手当金は、次の全ての条件を満たした場合在職中の健康保険組合等から「資格喪失後の継続給付」として支給されます。

1. 退職日に1年以上継続して健康保険の被保険者であること。
2.在職中に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。
3.退職日以後も在職中から引続き私傷病により労務不能の状態であること。
4.退職日に傷病手当金の支給が開始されてから1年6ヶ月未満であること。

一旦、ハローワークで失業手当(基本手当)の受給に切り替えますと傷病による労務不能状態が解消し、傷病手当金の受給が中断され上記3の条件を満たさなくなります。

従って、残念ながら傷病手当金を再度受給することは出来ません。

初診日から1年6か月を経過していれば、障害年金の受給を考えましょう。
職業訓練校は週20時間以上のアルバイト禁止?
職業訓練校に通っている間は、
週20時間以上のアルバイトは禁止だと聞いたのですが本当ですか?

今年の4月から始まるCADの訓練に応募したいのですが、
私は正社員経験がないので失業保険もなく、
(応募する学校は保険の有無は関係ないそうです。)
母子家庭で母も体が弱く、生活も厳しいので
朝は学校、夜はバイトで生活を維持していこうと考えていたのですが・・・
よく分かりませんが、勤労控除の視点からかもしれませんね。
年間130万円までなら勤労控除がされるので、失業給付のない方は
この控除で負担を減らすためにやっているのかも知れません。
私の通っていた訓練校では制限はありませんでした。
なので制限に関しては学校によって異なるのかもしれませんね。
その辺はしっかりと確認した方がいいです。
(失業給付を受けてる人は労働は禁止です)

私は給付なしで通ったので前半はアルバイトしてましたね。
(後半になると資格試験が増えてくるのでバイトどころではなくなったので)
とりあえず勉強がメインですので、週に20時間も働けばいいほうだと思いますよ。
生活が厳しいのは分かりますが、あなたもお母さんも無理をしては元も子もありませんよ。
学校が始るまでの間(もう一ヶ月ありませんが)ちょっと頑張って働いて貯金をしておくといいと思います。
失業手当の受給申請について、詳しくご存知の方、ご教示ください。
当方は、2/1をもって自己都合により退職した、32歳の男です。
退職理由は健康上の問題ですが、具体的には精神疾患(適応障害)です。
(退職願に記載の理由は「一身上の都合」です。)

この疾病のため、私は前職において特定の人(ストレッサー)がいる環境では、必要以上に緊張したり焦燥感を覚えたり、また冷静な思考や効率的な業務遂行が出来ませんでした。
また、その人が休暇等で席にいない環境では問題なく仕事が出来ましたが、そうでなければ、例えば、同じ空間に居るだけでも、その人の目線や所作の全てが異様に気になってしまう)仕事をきちんと進められず、仕事に行くのが徐々に憂鬱に、かつ苦痛になって、自傷行為が始まるとともに自殺念慮が出現してきた、という状態でした。

人事課や上層部からは、配置転換や休職も提案して頂きましたが、その人(ストレッサ―)のことを考える時間が一瞬でも存在するのが苦痛だったので、退職するという決断をした次第です。

退職した現在は、抗うつ薬等の服薬は継続していますが、問題となるストレッサ―が無ければ生活に何ら支障はなく、思考が混乱したり、誰かと話をしていても、変に緊張したりといったこともありません。
身体は健康ですし、就労意欲もありますので、なるべく早期に新しい仕事を見つけ、再就職したいと考えています。


しかしながら、心身共に疲弊していることもまた事実なので、出来れば、1か月程度休養をしてから、求職活動を始めたいと考えています。

---------------------------------------

話が逸れてしまいましたが、質問の主旨としましては、
上記のような場合、離職後に任意に休養期間を取った後でも、失業手当の受給申請は出来るのでしょうか?

具体的には、例えば、「離職票が2/12に手元に届いたが、3/12までは絶対に休養する。ハローワークに行っての求職活動や各種の申請はしない」という選択をし、「3/13に初めてハローワークに行き、求職者登録と失業手当の受給申請をする」といったことができるのでしょうか。

それとも、離職後、離職票が前職場から手元に届いた時点で速やかに、求職者登録と失業保険の受給申請(あるいは、私の疾病では当てはまらないのではと思いますが、受給期間延長の申請)は、行わなければいけないのでしょうか?


長文でのご質問で恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願い致します。
なお、勝手ながら、出来るだけ近日中にご回答頂けましたら幸甚です。
退職理由が自己都合なら、受給の待機期間は3か月です。

とりあえず、離職票が届いたらハローワークに行き雇用保険受給手続き
してください。
就労意欲とか聞かれますが、ぶっちゃけそうそうイイ仕事が
見つかりません。
就職活動はハローワークの求人検索でも1回の活動とみなされるから
1か月くらいなら、何とでもなりますよ

それより、適応障害で薬を服用中なら健康保険の手続きも
必要ですよね?
会社を退職したら、国民健康保険に切り替えなければならないです。
保険料も結構高いので、
雇用保険受給中は減免を申請したら、少しは安くなります。

早く、適応障害の症状が無くなって、自分に合う就職が見つかると
イイですね~
ポリテクセンターに通いながら失業保険を受給していて、例えば土日にアルバイトした場合は、失業保険の受給額はどうなるのでしょうか?一か月分の受給額から、アルバイトした額が引かれるのでしょうか?そうならば、
アルバイトしてもタダ働きですよね?
アルバイトしたことをちゃんと申告すれば、日額×日数分で支給額が少なくなるだけです。
申告せずにバレた場合は今まで支払われた金額の返還を求められたりしたと思います。
最初にもらったパンフレットに詳しく書いてありますので、読み返しましょう。
失業保険受給中、1週間(5日間)のみバイトをしたいと思います。
そのときだけ1日の労働時間が4時間以上、週の労働時間が20時間を越えます。
この場合は5日分だけ失業保険受給が後回しになるのでしょうか。
それとも給付が削除されてしまうのでしょうか。
受給資格者のしおりを見ると、「継続就業」の規定が、
① 雇用契約において被保険者となる期間
② 契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって、
かつ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、
当該雇用契約に基づいて就労が継続している期間
とあります。
そもそも5日間の勤務であれば、「契約期間が7日以上の雇用契約」とはならないと思うのですが。
いかがでしょうか。
5日間、毎月1回のハローワークでの報告の際に
勤務したことを報告する必要があります

ここでは何時間働いたかは必要ありません
勤務先名、勤務日、勤務内容です

そこで面談時に確認を求められます

1)継続して仕事がある場合、失業給付の額をさげて継続支給
2)勤務日数分、失業給付を延長
5日勤務=失業給付無し、5日分延長

このどちらを選ぶかをその場で選びます

上記2)を選択した方がいいでしょう
関連する情報

一覧

ホーム