会社都合で退社することになりました。
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
>失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?
45~80%の間ですから、間違いないかどうかと聞かれると期間、年齢にもよりますので一概に70%ほどとも言えないでしょう。
あと雇用保険の加入期間が以前は半年以上で受給資格がありましたが、今は1年以上に変わっていますので注意です。

失業保険の給付期間中に収入を得てはいけないということはないのですが、毎月「認定日」というのに必ず出席しなければいけない日があるのですが、その時に期間内に収入を得ているかどうか、受け取っているなら金額を書かなければいけないようになっています。簡単に言えば10万円の失業保険で3万円の収入があるなら次回の給付はその分を引いて7万円の支給になってしまうということです。

上限がいくらまでならよいのかという質問ですが、ちょっと視点が違うのですが私が聞いた話では週の約半分、3度ぐらいを毎週のように働いているようであれば定職とみなされて支給をストップされる場合があるということを聞いたことがあります。定職か臨時かを判断するのは線引きが難しいのですが、本当に一時的な臨時収入であれば失業保険を止められることはないとのことでした。

保険課の担当にもよるところがあるので、なかなかこうですともいい難いですが、失業保険の金額と変わらない額で臨時収入を得るのは時間的にも無駄ですので、面接を受けるなり、ハローワークでやっている資格講習を受けるほうが身になります。また講習期間が受給期間を超える場合は延長もありますので、窓口でいろいろ聞いてみるといいですよ。
失業保険についてです
詳しい方、どうぞ宜しくお願いいたします。
順を追って書きます。宜しくお願いいたします。

会社に10年勤めました。
7年は社員として、3年は準社員として。

2009年8月から給与改定により、ガクンと給料が下がりました。

それでは生活していけなくなるため、退職を決意しました。

離職届けには「会社都合」で通用するというのは聞いて分かっているのですが、その失業保険の金額をどう割り出すのかを知りたいです。
例えば、会社から何かを書いてもらえばもらえる金額が多くなるとか。
同じくもらえる期間が長くなるとか。



例えば、社員の頃の収入は準社員よりも当たり前に良かったのですが、準社員のままで辞めてしまっては社員の頃の収入は全く関係なくなるのでしょうか???


給料システムの変更は、事前に知らされてはいましたが、前に比べてこれではやっていけないと判断できないくらいの減少というのは労働基準法的に引っかからないのでしょうか???


どんな理由があっても失業保険は3ヶ月しかもらえないのですか???


その他知らないと損をする情報など有りましたら宜しくお願いいたします。
まず、会社の給与改定に対する不満についてです。
どうしても納得いかず、労働基準法に違反しているのではないかと思われるようであれば、各都道府県の労働基準監督署に相談されるのが一番早いと思います。
匿名での相談にも応じてもらえるそうですし、それによってもし会社の給与システムを納得いくように改善してもらえるのなら、働き慣れた職場を退職するという必要もなくなりますよね。

次に失業保険についてです。
金額の割り出し方は、
退職日の直前6ヶ月間の給料総額を180日で割って1日あたりの給料額を出し、その額のおよそ45~80%内で『基本手当日額』が決定されます。(たぶんですが、会社都合退職の人は、自己都合退職の人よりもその割合が若干多くなると思われます。)
受け取れる給付金の総額は、『基本手当日額』×給付日数 となります。

『会社都合』で退職するのであれば、おそらく『特定受給資格者』となるはずなので、10年間同じ会社で雇用保険に加入し続けているなら、3ヶ月(正確には90日)よりも長く失業給付が受けられるはずです。
質問者さんの場合は、加入期間『5年以上10年未満』か『10年以上20年未満』かによって、また年齢も『30歳未満』『30歳以上35歳未満』など分かれていて、それによって少なくとも120日~最大270日まで期間が延びる可能性があると思います。
(ちなみに、万が一加入期間が5年未満で年齢も45歳未満の場合は、90日です。)
とはいえ、私も専門の職員ではないので、一度きちんとハローワークに問い合わせて頂いた方が、より確実な情報が得られるかと思います。。。

そして最後に、損得に関する知識として。。。
退職する前6ヶ月間に、残業を増やすなどして給料の額を多くすることができるなら、↑で給付金額算出法の説明をした通り、自動的に『基本給付日額』が多くなり、給付総額も増える、ということになります。
また、デメリットとして、『会社都合』で退職されると、次回の就職の際にイメージが悪い、というのがあると思います。
面接などできちんと退職理由を説明する場を設けてもらえればよいですが、それでもイメージを気にして、会社都合の退職をわざわざ自己都合にしてもらう、という人もたくさんいる、と何かで聞いたことがあります。
また、『自己都合退職』でも『特定受給資格者』に認定される場合があるようなのですが、重ね重ね、私も専門の者ではないため。。。
責任も持てないので、ハローワークに問い合わせて頂くのがやはり一番だと思います。
こんなこと聞いても大丈夫かな?と思うような事でも、意外と親身に答えていただけますよ。

長くなってしまった上に、何だか無責任ですみません。。。
ほんのちょっとした情報として、お役に立てていただけたらうれしいです。
失業保険、年金、保険料について、、、
今月末、会社都合で退職することになりました。
ですのでこれから国民年金、保険料を払うのが困難になってきます。
国民年金は免除や減免があると聞いたことがあるので申請し、
保険料は親の扶養に入ろうかと考えています。
このように年金の免除or減免、そして扶養家族になった場合でも、
失業保険は満額受け取れるものなのでしょうか?

また他に何かよい手段がありましたらご教授ください。
宜しくお願いします。
こんにちは。
私も以前ですが同じ経験をしました。記憶が間違っていなければですが、
結論からいうと、減免を受けても、職安が指示すること(規程数の仕事探しの実績)を認定日までに行えば、満額もらえます。

ただ、給付期間中にアルバイトなどをすれば、職安の規程により減額されますけどね。。。

あと、国民年金には減免ではなく、一時的に支払いを待ってくれるというものだったような気がします。
一時的に支払いを後回しにする、という処置はあったと思いますが、これはその間お金を払わなくてもいい、ということではなくて、
支払いを少し待ってくれるという解釈です。その期間の分を払わなければ、その期間だけ最終的に未払い月とされますので注意した方がよいです。

例え、減額の制度があったとしても、減額した分は決めれらた期間内に払わないと年金が満額もらえなくなる考えは同じと思います。あくまでも、失業者に対しての一時的な処置と思ったほうがよいです。

健康保険についは、退職した背景などによって、減額に該当する場合があります。
これに該当する場合は、職安からも説明があります(私のときはありました)。

その他に、市役所で聞くと、ある条件を満たせば、健康保険が減額となる制度もありました(収入が増えて、当初の条件を満たさない状況になったら、その分は支払わないといけないと言われた記憶があります)
これらのことは、担当者から率先して教えてくれることはないようで自分で聞かないと教えてくれないようですので、「減額を受けたいけど、何かありませんか?」と聞いた方がよいかと思います。

いずれにせよ、職安や市役所の担当窓口で相談すれば、いろいろと教えてくれると思います。
失業保険受給と扶養についてお伺いします。
出産のため6月に会社を退社し、今年の収入が130万をちょっと超えてしまっていたので国保に加入いたしました。その後、ハローワークで延長の手続きをしました。
8月に出産をし、国保税があまりにも高かったので、旦那の会社に相談したところ、旦那の社保の扶養に入れました。

4月から子供を預けられるのでそろそろ求職活動を始めようと思いますが、
扶養に入ってしまっているので受給は受けられないのでしょうか??
このまま受給したらどうなりますか??また、延長後の待機期間はどのくらいでしょうか??
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

延長して、出産しておられるので、
失業の認定にいってから、
待機期間の7日間のみだと思います。

給付制限がある場合は3ヶ月プラスになりますが、
出産のため延長をしているので、
8日後には給付期間になると思います。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。
失業保険の関係で待期期間が過ぎ、説明会も済み、認定日までの間に就職が決まってしまったら失業手当は全く支給されないということでしょうか。就職先の給与より失業手当の方が5万~8万多いようである。
そうした場合、給付日数期間は就職しない方が得ではないでしょうか。
早期就職支援手当 俗に言う支度金が支給されます
支給条件がありますからハローワークに問い合わせて下さい
失業保険について詳しい方、教えてください。
年収が300万で、勤務年数が9年くらいの会社を辞めた場合、失業保険は総額でいくらぐらいもらえるものなのででしょうか?
おおざっぱな質問で申し訳ありませんが、おわかりの方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いいたします。
年収300万円なら平均月収25万円が収入総額と言うことで回答します。
計算は退職前6ヶ月の総収入の平均で行いますが、25万円ということで。
25万円÷30日=8333円(賃金日額)
これを自動計算しますと基本手当日額が5342円になります。
自己都合退職なら10年未満は年齢に関係なく90日の受給です。
よって、90日分で総額480780円になります。
会社都合なら細かく分かれていまして、年齢、年数で違ってきますが自己都合よりかなり多いです。
関連する情報

一覧

ホーム