失業保険手当の給付についての質問です。
2013年7月15日に退職し7月25日に職安に離職票を持って行き手続きをしました。
給付日数は270日でした。
それはら2013年10月1日に再就職をし、再就職手当ももらいましたが、訳あり2014年4月30日付でまた退職することとなってしまいました。この場合前回の退職からまだ1年以内なのですが失業給付は再開できるのでしょうか?
また1年を過ぎた2014年7月25日以降はどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
2013年7月15日に退職し7月25日に職安に離職票を持って行き手続きをしました。
給付日数は270日でした。
それはら2013年10月1日に再就職をし、再就職手当ももらいましたが、訳あり2014年4月30日付でまた退職することとなってしまいました。この場合前回の退職からまだ1年以内なのですが失業給付は再開できるのでしょうか?
また1年を過ぎた2014年7月25日以降はどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
所定給付日数の内、支給残日数がどの程度あるかです。
所定給付日数-(9月30日までに受給した日数+再就職手当で受給した日数)=支給残日数になります。
支給残日数分が再開出来ますが、受給可能日は1年間ですので5月1日から再開出来ても7月31日まで給付で約90日分になります。(90日以上の残があればですが)
(最初の受給申請7月25日、待期7日、支給開始日が8月1日から)
【補足】
個別延長は再就職手当を受給された時点で消滅です。
所定給付日数-(9月30日までに受給した日数+再就職手当で受給した日数)=支給残日数になります。
支給残日数分が再開出来ますが、受給可能日は1年間ですので5月1日から再開出来ても7月31日まで給付で約90日分になります。(90日以上の残があればですが)
(最初の受給申請7月25日、待期7日、支給開始日が8月1日から)
【補足】
個別延長は再就職手当を受給された時点で消滅です。
基金訓練 生活給付金 について
ハローワークでの基金訓練、生活給付金、職業訓練について詳しく教えて下さい。
今月末で退職し、そのあと失業保険を受ける為ハローワークに行こうと思っています。会社都合の退職ではなく自己都合なので受給は3ヶ月後からなのですが
ハローワークで資格を取りながら給付金を受け取れる話しを聞きました。
くぐってみたところ基金訓練、生活給付金、職業訓練など色々言葉がでてきたのですがいまいち良くわかりません。
世帯全体の収入や貯金など関係があると思いますが、詳しく教えてもらえないでしょうか?
現在旦那の年収は300万以下
貯金100万以下です。
ハローワークでの基金訓練、生活給付金、職業訓練について詳しく教えて下さい。
今月末で退職し、そのあと失業保険を受ける為ハローワークに行こうと思っています。会社都合の退職ではなく自己都合なので受給は3ヶ月後からなのですが
ハローワークで資格を取りながら給付金を受け取れる話しを聞きました。
くぐってみたところ基金訓練、生活給付金、職業訓練など色々言葉がでてきたのですがいまいち良くわかりません。
世帯全体の収入や貯金など関係があると思いますが、詳しく教えてもらえないでしょうか?
現在旦那の年収は300万以下
貯金100万以下です。
職業訓練には、大きく2つに分けて「公共職業訓練」と「基金訓練」があります。
原則として、公共職業訓練は、雇用保険受給資格のある方(雇用保険に加入していて、かつ、失業し、求職活動を行っている方(受給制限期間中の方も含む))向けのもので、基金訓練は、その資格のない方向けのものです。
また、職業訓練期間中の生活費等支援の給付金としては、「失業給付金」と「訓練・生活支援給付金」があります。
質問者さんは、雇用保険受給資格がある方ですから、「原則としては」基金訓練は受けられませんし、訓練・生活支援給付金は「ほぼ間違いなく」受けられません。
受給制限期間中に公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限がその時点から解除され、すぐに失業給付の受給開始となります。また、当初の受給期間が何日間であるかに拘わらず、訓練修了まで延長給付されます。
そして、失業給付の受給には、世帯の年収や貯金額などの条件は一切ありません。ただ、失業者の定義に当てはまればよいだけです。
公共職業訓練には受けたい講座が無いが基金訓練にはそれがあるなどの場合には、雇用保険受給資格者も基金訓練を受講できることがありますが、失業給付の受給制限は解除されません。
ただし、前期の例外に該当し基金訓練を受けた場合、受給制限期間がすぎ失業給付を受け、そしてその受給が終了したあとも基金訓錬か公共職業訓練を受けていて、かつ、一定の所得要件などに当てはまれば、それ以降は「訓練・生活支援給付金」を受けることができます。
原則として、公共職業訓練は、雇用保険受給資格のある方(雇用保険に加入していて、かつ、失業し、求職活動を行っている方(受給制限期間中の方も含む))向けのもので、基金訓練は、その資格のない方向けのものです。
また、職業訓練期間中の生活費等支援の給付金としては、「失業給付金」と「訓練・生活支援給付金」があります。
質問者さんは、雇用保険受給資格がある方ですから、「原則としては」基金訓練は受けられませんし、訓練・生活支援給付金は「ほぼ間違いなく」受けられません。
受給制限期間中に公共職業訓練を受講開始しますと、受給制限がその時点から解除され、すぐに失業給付の受給開始となります。また、当初の受給期間が何日間であるかに拘わらず、訓練修了まで延長給付されます。
そして、失業給付の受給には、世帯の年収や貯金額などの条件は一切ありません。ただ、失業者の定義に当てはまればよいだけです。
公共職業訓練には受けたい講座が無いが基金訓練にはそれがあるなどの場合には、雇用保険受給資格者も基金訓練を受講できることがありますが、失業給付の受給制限は解除されません。
ただし、前期の例外に該当し基金訓練を受けた場合、受給制限期間がすぎ失業給付を受け、そしてその受給が終了したあとも基金訓錬か公共職業訓練を受けていて、かつ、一定の所得要件などに当てはまれば、それ以降は「訓練・生活支援給付金」を受けることができます。
育休明けの転職について。
現在2人目の子供が10ヶ月になります。育児休暇を5月中旬までとっており、4月入園で認可の保育園に入園が決まりました。
今現在、正社員ですが、会社の業績が悪い
のと、育児をしながら働く人が増えすぎてしまったらしく、朝から夕方までではなく、夜のシフトもできないなら復帰できないようになるそうです。
この制度になるのは四月からなのですが、うちは両親も働いているので、私も復帰は難しいと思います。
事実上のリストラなのですが、大きい会社なので、訴えられないようにしているらしく、会社都合の退職にはしてくれなさそうです。
この場合、4月入園したあと、復帰する予定までのタイミングで、いつ会社に辞めるとつたえるべきなのでしょうか?
しばらくは、パートをする予定なのですが、すぐにパートにしてしまうと失業保険とかはもらえないんですよね。
市のホームページには、退職した場合は一ヶ月後には転職してないと退園とかいてあります。
できれば、パートになるにしても、失業保険はもらう方法はないかなとおもいまして。
アドバイスお願いします。
現在2人目の子供が10ヶ月になります。育児休暇を5月中旬までとっており、4月入園で認可の保育園に入園が決まりました。
今現在、正社員ですが、会社の業績が悪い
のと、育児をしながら働く人が増えすぎてしまったらしく、朝から夕方までではなく、夜のシフトもできないなら復帰できないようになるそうです。
この制度になるのは四月からなのですが、うちは両親も働いているので、私も復帰は難しいと思います。
事実上のリストラなのですが、大きい会社なので、訴えられないようにしているらしく、会社都合の退職にはしてくれなさそうです。
この場合、4月入園したあと、復帰する予定までのタイミングで、いつ会社に辞めるとつたえるべきなのでしょうか?
しばらくは、パートをする予定なのですが、すぐにパートにしてしまうと失業保険とかはもらえないんですよね。
市のホームページには、退職した場合は一ヶ月後には転職してないと退園とかいてあります。
できれば、パートになるにしても、失業保険はもらう方法はないかなとおもいまして。
アドバイスお願いします。
市のHPに載っているのは入園後の分ではないでしょうか?
私の自治体では育休明けは同じ職場への復帰又は日を開けずに職場が決まっていないと内定取り消しです。
(猶予期間なしでの退園扱いとなります)
入園後、復帰したタイミングで在職証明等も必要になるので、まずは自治体に確認された方が良いですよ。
4月に入園した後、自治体でも問題ないタイミングで退職された方が良いと思います。
もし復帰しないでも1ヶ月猶予があれば、その期間に保育園への入園条件を満たす職場が決まれば大丈夫です。
でもその場合は1週間で3,4日で5時間以上とか決まりがあると思うので、その条件で探すとなると雇用保険の給付を受けながらというのは難しいと思いますよ。
あと、子供が小さいとお仕事を探すのは大変だと思います。
何か資格をお持ちであれば大丈夫だと思いますが、自治体の確認や転職活動等、早めに行動された方が良いと思いますよ。
1ヶ月の猶予期間が過ぎたら退園ですし、そうなると保育園が決まっていないとの事でお仕事探しももっと大変になると思います。
私の自治体では育休明けは同じ職場への復帰又は日を開けずに職場が決まっていないと内定取り消しです。
(猶予期間なしでの退園扱いとなります)
入園後、復帰したタイミングで在職証明等も必要になるので、まずは自治体に確認された方が良いですよ。
4月に入園した後、自治体でも問題ないタイミングで退職された方が良いと思います。
もし復帰しないでも1ヶ月猶予があれば、その期間に保育園への入園条件を満たす職場が決まれば大丈夫です。
でもその場合は1週間で3,4日で5時間以上とか決まりがあると思うので、その条件で探すとなると雇用保険の給付を受けながらというのは難しいと思いますよ。
あと、子供が小さいとお仕事を探すのは大変だと思います。
何か資格をお持ちであれば大丈夫だと思いますが、自治体の確認や転職活動等、早めに行動された方が良いと思いますよ。
1ヶ月の猶予期間が過ぎたら退園ですし、そうなると保育園が決まっていないとの事でお仕事探しももっと大変になると思います。
出産、育児の為、失業保険延長手続きをしました。
期限が迫ってるので、延長解除をしようと思うのですが、給付制限期間はありますか?
子供の預け先が、自宅から車で40分ぐらいの実家の母親で
も大丈夫でしょうか?
また、求職活動には資格試験も含まれると書いてあり、私は昨年から国家試験を受験して、一部合格で今年も他の科目を受験するつもりなのですが、この事は報告した方がいいですか?
質問がたくさんになりすいません。
どれかだけでもいいので、よろしくお願いします。
期限が迫ってるので、延長解除をしようと思うのですが、給付制限期間はありますか?
子供の預け先が、自宅から車で40分ぐらいの実家の母親で
も大丈夫でしょうか?
また、求職活動には資格試験も含まれると書いてあり、私は昨年から国家試験を受験して、一部合格で今年も他の科目を受験するつもりなのですが、この事は報告した方がいいですか?
質問がたくさんになりすいません。
どれかだけでもいいので、よろしくお願いします。
>期限が迫ってるので→何の期限?
給付制限3ヶ月は期間延長手続きをして期間が3ヶ月以上になればもうありません。
子供の預け先が40分位の実家であってもあなたが働けるのであれば何も問題はありません。
就職に有効な国家資格試験の受験は求職活動に含まれますのでハローワーク報告してください。
給付制限3ヶ月は期間延長手続きをして期間が3ヶ月以上になればもうありません。
子供の預け先が40分位の実家であってもあなたが働けるのであれば何も問題はありません。
就職に有効な国家資格試験の受験は求職活動に含まれますのでハローワーク報告してください。
失業保険について教えて下さい。来月10月8日が最後の認定日です。この日をすぎたら、もう職安に行かなくてもいいそうです。ということは、10月9日には就職してそこで新たに雇用保険に入ってもいいのでしょうか?
最後の認定日を過ぎたら、失業給付の用事として行く必要は全くなくなりますが、あくまで求職活動を続行する場合に利用するのは自由ですし、行かないことも自由です。
そういう中、10月9日に就職する場合、失業給付が完全に終了した質問者さんは雇用保険に入る義務があって(正確には、採用先に「入れてもらう」のですが)、これは「権利」の問題ではありません。
採用先が「絶対に入れてやるもんか」という見識の場合も中にありますが(違法です)、採用された労働者が「入る・入らない」の選択の権利を有するわけではなく、「採用されたら基本は入る」ものだと思ってください。
でないと次の場所で退職したとき、本来ならまた給付が受けられる場面で、「雇用保険に入っていなかった」ために給付が適わない場合の給付手続きは面倒なのです・・・
※この場合の「就職」は正規雇用を前提とする話で、パート・アルバイト雇用では勤務時間的に雇用保険に入れない場合もあります
-補足に対して-
最終認定で、10月8日までのすべての給付が認められる前提です。
逆に言えば、元から決まっていた最終認定日であっても、翌日からの就職の件はハローワークに伝えておくことが望ましいですし、また10月9日からの就職に備えて「臨時」の最終認定を受けるということであれば、いずれにしても(正規雇用の)再就職をしたとたん、新規に雇用保険に入ることになりますから、むしろ入れてもらえない方が採用先の考え方がよろしからないものと考えていいわけです。
給付金の振込日が後になることでは、その時点で就職していたらいけないのでなく、既に認定・確定された給付金が事務上の時間差で遅れて振り込まれるだけのことです。心配は何にも要らないです・・・
そういう中、10月9日に就職する場合、失業給付が完全に終了した質問者さんは雇用保険に入る義務があって(正確には、採用先に「入れてもらう」のですが)、これは「権利」の問題ではありません。
採用先が「絶対に入れてやるもんか」という見識の場合も中にありますが(違法です)、採用された労働者が「入る・入らない」の選択の権利を有するわけではなく、「採用されたら基本は入る」ものだと思ってください。
でないと次の場所で退職したとき、本来ならまた給付が受けられる場面で、「雇用保険に入っていなかった」ために給付が適わない場合の給付手続きは面倒なのです・・・
※この場合の「就職」は正規雇用を前提とする話で、パート・アルバイト雇用では勤務時間的に雇用保険に入れない場合もあります
-補足に対して-
最終認定で、10月8日までのすべての給付が認められる前提です。
逆に言えば、元から決まっていた最終認定日であっても、翌日からの就職の件はハローワークに伝えておくことが望ましいですし、また10月9日からの就職に備えて「臨時」の最終認定を受けるということであれば、いずれにしても(正規雇用の)再就職をしたとたん、新規に雇用保険に入ることになりますから、むしろ入れてもらえない方が採用先の考え方がよろしからないものと考えていいわけです。
給付金の振込日が後になることでは、その時点で就職していたらいけないのでなく、既に認定・確定された給付金が事務上の時間差で遅れて振り込まれるだけのことです。心配は何にも要らないです・・・
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