失業保険の個別延長対象となっております。
もうすぐ規定の90日が終わり、延長期間に入ります。
先日、3ヶ月の期間限定の派遣の仕事の紹介がありました。
この仕事を受けた場合、3ヵ月後また失業したら、残りの延長分
(60日日)は、3ヵ月後にもらうこと可能でしょうか?
それとも今回期間限定でも就職したということで、延長分は打ち切りでしょうか?

基本的に長期の仕事を希望しているのですが、
これまで活動してきて、なかなかいい案件がないので、
期間限定でも働きたい気持ちはあるのですが、
3ヵ月後また就職活動だと思うとちょっと憂鬱で、
しかもそのときに失業保険の給付もなしとなると。。。
今、延長期間を利用して、あと1ヶ月ちょっと長期の仕事に就けるようにがばったほうがいいか・・・・と
考え中です。
>3ヵ月後また就職活動だと思うとちょっと憂鬱で、

これ、考え方が間違っています。
その三ヶ月中も就活と考えれば、無駄はありません。

仕事をしながら職を探す事は不可能ではありません。

再延長におまけは無いので、更に真剣に就活に頑張りましょう。
失業保険の受給が開始される前の内職で得た収入について質問いたします。
1月に会社都合で退職しましたが、なんだかんだと理由をつけて、離職票の交付を拒まれ、交渉を続けていました。

今月に入りやっと離職票が交付され、手続きをしました。

離職年月日はH23年1月25日、求職申込年月日はH24年4月15日です。

2月と3月に、ライブチャットでわずかですが収入を得ました。

この内職の収入を、来月の失業認定日に申告する必要がありますでしょうか。

ご回答、宜しくお願い致します。
バイトなどで就業してるわけではないんで必要ありません、さらにくわえるなら求職申込前ならなおさら必要なし
失業保険の再就職手当ての事です

私の受給期間は120日です
退職後に約90日間アルバイトをする予定です、時間は少ないのですが日額が割と多いので、その期間は受給出来ないと思います
90日間アルバイトをした後、すぐ再就職すれば残りの日数分(110日とか)の再就職手当てを貰えるのでしょうか?
アルバイトを終わってハローワークに求職者給付の申請をして7日間の待期期間が過ぎて再就職が決まれば再就職手当は貰えます。まだ全く受給していない場合は120日×60%=72日分です。(残り日数が110日は意味不明)
ただしこれは会社都合の場合で、自己都合では待期期間が過ぎて1ヶ月以内はハローワークの紹介した職であることが必要です。
<補足>
30%はかなり前の数字です。まだそんなネットがあるんですね。
再就職手当は残日数が3分の1以上は50%、3分の2以上は60%の支給です。
失業保険を月額75000円程度、受け取る予定になっておりますが、他にアルバイト等で全く収入を得てはいけませんか?ある程度の少額の収入は認められているのでしょうか?
ハローワークで失業保険受給中のアルバイト等で臨時の収入を得た
場合の説明を受けていませんか?

ハローワークの次の認定日までの間に得た収入は申告することになって
いて、就労した時間や得た収入の金額によっては失業保険給付日額から
その分(または得た収入金額の一部)が減額されることがあります。
黙っていることもできますが、不正受給にあたりバレた時には本来減額
されるべき金額の3倍ハローワークに返還してもらう・・・と脅しのような
(笑い)ことが書いてあります。

ちょっとした手伝い(知り合いの引っ越しでの御礼など)で得た収入で
あればよほどのことがない限りハローワークに知られることはないで
しょうが、短時間でも毎日(あるいは一週間のうち決まった曜日とか)
のようなアルバイトをすると、定期的に得ている収入とされますので
失業保険の日額から減額される可能性がとても高くなります。
失業保険について。
失業保険について質問させて頂きます。
2009年5月27日に、4年間勤めていた会社を自主退職致しました。

理由は体調不良が続き精神的・肉体的にも限界だったため…
離職票には「一身上の都合」と書かれております。
退職後、体調不良が続き入院したりと、ハローワークに行く余裕がなく12月9日現在まだ行けておりません。
ですが最近やっと体調が回復してきて、週3~くらいなら働ける状況になってきました。
なので就職活動(正社員に限らずバイト・パート含め)をするつもりなのですが、退職後半年以上経ってから申請しても失業手当は支給されるのでしょうか?
また、この場合入院してたことを証明する書類なども必要なのでしょうか?
ちなみに離職票などの必要書類は全てあります。前の会社の雇用保険にも入っておりました。
どなたかご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
自主都合退社であれば、待機期間の7日経過後、3か月の給付制限期間を経てその後90日の給付が受けられます。
ですから、あなたが給付を受けられるのは・・・およそ100日後くらいでしょうか?
ただ来年の5月26日に受給期間が過ぎてしまいますので早く手続きをしないと90日分は出ないかもしれません。
残業時間などが多く、それが理由で退社などであれば、当時のタイムカードなどのコピーなどの証拠を持参してハローワーク窓口に行けば、3か月の給付制限期間なしで、給付を受けることができますよ。
失業保険について
今失業保険を受給中です。

7/7が1回目の認定日でした。
次は8/4が認定日なのですが、8/4~8/31(3回目認定日の前日)までのあいだに1日7時間で13日間の単発の仕事が入りました。
その仕事は1週間行って、何日かあいてまた1週間行くというようなお仕事なのですが、この場合申告書には働いた日に×をつけるだけでいいのか、働く前日にハローワークに行って止める手続きをとるのかどちらでしょうか?

今月中にハローワークに行くのできちんとその時に聞くつもりですが、ちょっと早く知りたかったのでわかる方宜しくお願いします。
受給中のバイトは週20時間未満が基本でその中で金額によって規制があります。
週20時間以上になると就職したことにされますが短期の場合や雇用保険が未加入の場合は就業手当が支給されます。
これは3分の1以上かつ45日以上残っている場合が条件です。
やったバイト日数に対して基本手当日額の30%が支給されて、その日数は受給日数からマイナスされます。
参考までに規制を貼っておきますので参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
あなたの友人は2ヶ月のバイトで雇用保険に加入していたのだと思います。
それだと就職となってしまいます。ですからその間は一旦雇用保険を中断して終わったら再開したのです。
31日以上雇用で雇用保険に加入していることが就職の条件ですが、あなたの場合はそれを満たしていないので就業手当の対象になるのです。
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