失業保険について質問させてください。
私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。
まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?
また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?
私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?
無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
私は平成24年4月1日~正社員として働き、平成25年4月7日に自己都合により退職する事が決まりました。
まだ次の就職先は決まっていないため、失業保
険の手続きをしたいと思っているのですが、失業保険をもらうためには、次の就職先を決めるために面接をうけるなどはいつ頃から始めていいのでしょうか?
また、私の退職理由は残業が多すぎること、お休みが不定期すぎることなどが主な理由なのですが、残業が多いなどが理由の場合失業保険をはやく受け取る方法があるときいたのですが、本当でしょうか?
私の残業時間は、1月だと31日中27日出勤の残業時間が96時間でした。
一応タイムカードは1月2月3月分は今手元にある状態なのですが、失業保険をもらうときに必要でしょうか?
無知過ぎて申し訳ないですが、どなたか教えて頂けると幸いです。
よろしくお願いします。
面接はいつ始めてもいいですが、申請して待期期間7日間がありますがその期間に決まらなければ受給はできます。
離職直前3ヶ月に連続して45時間以上の時間外があれば「特定受給資格者」として認定されます。
認定されれば給付制限3ヶ月はなく早く受給できますし、国保の軽減や個別延長給付(60日)が受けられる特典もあります。
以下が重要。
離職票-2で、会社は個人的な都合として記入する場合がありますがその場合は4の①(労働条件の重大な問題)であるということで同意のサインはしないでください。
ハローワークに行った際にそれについて異議を申し立ててください。
ハローワークに提出する書類・・・給料明細書、タイムカード、賃金台帳(これは無理なら結構です)
離職直前3ヶ月に連続して45時間以上の時間外があれば「特定受給資格者」として認定されます。
認定されれば給付制限3ヶ月はなく早く受給できますし、国保の軽減や個別延長給付(60日)が受けられる特典もあります。
以下が重要。
離職票-2で、会社は個人的な都合として記入する場合がありますがその場合は4の①(労働条件の重大な問題)であるということで同意のサインはしないでください。
ハローワークに行った際にそれについて異議を申し立ててください。
ハローワークに提出する書類・・・給料明細書、タイムカード、賃金台帳(これは無理なら結構です)
会社を自己都合で退職して離職票が届きました。
ハローワークに失業保険の手続きをしに行こうと思っています。
資格を取りたいと思っているためしばらくは勉強する予定です。(学校に行く予定はありません)その間ハローワークに相談しながらアルバイトをするつもりですがまだ未定です。
実家暮らしのためしばらくは貯金を使いながら勉強に専念するつもりです。
この場合求職活用中となりますか?
また給付期間は面接に行ったり、仕事を探しているという意思をハローワークに伝えないといけないなど条件はありますか?
働きたくても仕事に就けない方しかもらえないのが失業保険だと思うのでもらえるか心配です。
特に細かく条件がなければ結果的に働く意欲がある事を口頭で伝えれば、「失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい(失業中でも働く意欲がない人)」という考えがある人ももらえてしまうという事ですよね?
あくまでも求職中で働きたいが仕事に就けないという方かをどう判断するのかなぁと思います。
ハローワークに失業保険の手続きをしに行こうと思っています。
資格を取りたいと思っているためしばらくは勉強する予定です。(学校に行く予定はありません)その間ハローワークに相談しながらアルバイトをするつもりですがまだ未定です。
実家暮らしのためしばらくは貯金を使いながら勉強に専念するつもりです。
この場合求職活用中となりますか?
また給付期間は面接に行ったり、仕事を探しているという意思をハローワークに伝えないといけないなど条件はありますか?
働きたくても仕事に就けない方しかもらえないのが失業保険だと思うのでもらえるか心配です。
特に細かく条件がなければ結果的に働く意欲がある事を口頭で伝えれば、「失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい(失業中でも働く意欲がない人)」という考えがある人ももらえてしまうという事ですよね?
あくまでも求職中で働きたいが仕事に就けないという方かをどう判断するのかなぁと思います。
残念ながら、単に勉強しているだけでは、求職活動とはみなされません。その勉強が、「厚生労働大臣の指定する教育訓練」に指定されている講座や学校のものであれば、求職活動とみなされますが、この厚生労働大臣の指定する、という文言が曲者で、実際にはその教育訓練を行う団体が申請して承認を受けるのを、さも「自分が指定したんです」と公言しているだけなのです。
まあ、そんなことはともかくとして、まとめて書いてあるところがあったので、、コピペしちゃいましょう。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介機関や労働者派遣機関への単なる登録
上記の該当するものをやってるか、勉強するにしても、厚生労働大臣が指定している、という講座などを受ければ求職活動実績として認められます。
昔は「とりあえず登録してしまえば、失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい、という制度だったので、正直うちの父なんかは半年働いて、半年は仕事はしないというようなことを何年も続けてました。今はそんなことを許していたら、雇用保険も破綻してしまいますから、厳しくなったのです。実際私も1999年に退職した時には求人活動らしい活動はほとんどしないで、あのころは支給日数も長かったですし、支給額も一律で2/3という、優雅な時代でした。バブルが崩壊して、10年近く経っていたのに、なぜあんなに優雅な制度だったのか、今思うと不思議です。
ああ、肝心なことを。「厚生労働大臣の指定する教育訓練」の一覧表というのがハローワークで閲覧できます。その講座を受ければ、終了後に1年分のうちの20%が補助されます。ただし、20%に相当する額が4千円以上で、上限は10万円です。
また、その冊子に出ているからと言って、その時点で本当に指定されているかどうかはわからないそうです。ですので、受けようとしている講座があれば直接その講座などを開講しているところに問い合わせないとわからないのだそうです。何のための一覧なのか?さすがお役所仕事である。
まあ、そんなことはともかくとして、まとめて書いてあるところがあったので、、コピペしちゃいましょう。
求職活動の範囲等(失業の認定における求職活動実績に該当するもの)
(1)求人への応募
(2)公共職業安定所等が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②初回講習、求職活動支援セミナー、グループワーク、求人説明会
職場見学会、管理選考会、Uターンフェアーなど
(3)許可届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が実施するもの
①求職申込、職業相談、職業相談等
②求職活動方法等を指導するセミナー等
(4)公的機関等(独立行政法人雇用・能力開発機構、高年齢者雇用開発協会、
地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)が実施するもの
①独立行政法人雇用・能力開発機構が行う若年者プレ訓練への参加、
キャリア・コンサルティングでの相談
②キャリア交流プラザにおける経験交流、就職支援セミナーへの参加
③職業相談
④個別相談ができる企業説明会
⑤事業主団体等が国の委託を受けて行う、職業講習、企業合同説明会等への
安定所の助言指導による参加
⑥再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の実施
(5)厚生労働大臣指定教育訓練講座の受講
★失業の認定における求職活動実績にそれだけでは該当しないもの例
(1)単なる新聞広告、インターネット等での求人情報の閲覧
(2)単なる知人への紹介依頼
(3)インターネット等による民間職業紹介機関や労働者派遣機関への単なる登録
上記の該当するものをやってるか、勉強するにしても、厚生労働大臣が指定している、という講座などを受ければ求職活動実績として認められます。
昔は「とりあえず登録してしまえば、失業保険をもらっているしもらえる期間が過ぎてから働けばいい、という制度だったので、正直うちの父なんかは半年働いて、半年は仕事はしないというようなことを何年も続けてました。今はそんなことを許していたら、雇用保険も破綻してしまいますから、厳しくなったのです。実際私も1999年に退職した時には求人活動らしい活動はほとんどしないで、あのころは支給日数も長かったですし、支給額も一律で2/3という、優雅な時代でした。バブルが崩壊して、10年近く経っていたのに、なぜあんなに優雅な制度だったのか、今思うと不思議です。
ああ、肝心なことを。「厚生労働大臣の指定する教育訓練」の一覧表というのがハローワークで閲覧できます。その講座を受ければ、終了後に1年分のうちの20%が補助されます。ただし、20%に相当する額が4千円以上で、上限は10万円です。
また、その冊子に出ているからと言って、その時点で本当に指定されているかどうかはわからないそうです。ですので、受けようとしている講座があれば直接その講座などを開講しているところに問い合わせないとわからないのだそうです。何のための一覧なのか?さすがお役所仕事である。
失業保険受給についてお尋ねします。
私は会社で事務担当しています。先日期間満了で離職票を発行しました。
雇用期間満了なので「失業保険はすぐ貰えます」と言って渡したのですが、
手続きに行かれたら3か月制限
があり、すぐに受給出来ないと連絡ありました。
1.雇用期間・・・H2012.1~H21.5.31、H21.6.1~H21.7.2まで
2.離職理由・・・雇用期間満了
3.雇用契約書・・・更新の有無は会社により決定する(※)
特定受給者か特定理由離職者に該当すると思っていました。
ハローワークに尋ねたら被保険者期間が1年ないからと言われましたが、
一般の離職ということになっているのでしょうか。
(※)が気になっていたのですが、更新に関しては退職者も期間満了なら
その日で満了と考えていることで更新をどうするかなど話もしてません。
何故、特定受給資格者か特定理由離職者に該当していないのか分かりません。
ご指摘をお願いします。
私は会社で事務担当しています。先日期間満了で離職票を発行しました。
雇用期間満了なので「失業保険はすぐ貰えます」と言って渡したのですが、
手続きに行かれたら3か月制限
があり、すぐに受給出来ないと連絡ありました。
1.雇用期間・・・H2012.1~H21.5.31、H21.6.1~H21.7.2まで
2.離職理由・・・雇用期間満了
3.雇用契約書・・・更新の有無は会社により決定する(※)
特定受給者か特定理由離職者に該当すると思っていました。
ハローワークに尋ねたら被保険者期間が1年ないからと言われましたが、
一般の離職ということになっているのでしょうか。
(※)が気になっていたのですが、更新に関しては退職者も期間満了なら
その日で満了と考えていることで更新をどうするかなど話もしてません。
何故、特定受給資格者か特定理由離職者に該当していないのか分かりません。
ご指摘をお願いします。
>手続きに行かれたら3か月制限
>ハローワークに尋ねたら被保険者期間が1年ないからと言われました
特定受給資格者か特定理由離職者に該当なら6か月の加入期間
上記対象外なら12か月の加入期間が必要。
勤務期間が1年ないのに3ヵ月の給付制限?
意味がわかりません。
>ハローワークに尋ねたら被保険者期間が1年ないからと言われました
特定受給資格者か特定理由離職者に該当なら6か月の加入期間
上記対象外なら12か月の加入期間が必要。
勤務期間が1年ないのに3ヵ月の給付制限?
意味がわかりません。
転職してすぐ退職した場合の失業保険
全く知識がないので教えて下さい。
4月末に8年勤めた会社を退職し、雇用保険の給付手続きをせずすぐに就職しましたが、どうしても合わなくて20日間で退職しました。転職した会社は健康保険や雇用保険の手続きは一切していないそうです。この場合、前の会社の雇用保険で失業手当ては受けれますか?色々なパターンがあって一概には言えないとは思いますが、知識があるかた、お願いいたします。
全く知識がないので教えて下さい。
4月末に8年勤めた会社を退職し、雇用保険の給付手続きをせずすぐに就職しましたが、どうしても合わなくて20日間で退職しました。転職した会社は健康保険や雇用保険の手続きは一切していないそうです。この場合、前の会社の雇用保険で失業手当ては受けれますか?色々なパターンがあって一概には言えないとは思いますが、知識があるかた、お願いいたします。
受けれます。
4/末に退職された会社の離職票をもっていって手続をすることになります。
ただし、失業保険がもらえるのは退職後1年以内(給付制限の3カ月も含めて)ですので、そうなると5/1から1年ですので、
まだ1カ月半くらいですので、おそらく自己都合ですので、大丈夫ではないかと思います。
4/末に退職された会社の離職票をもっていって手続をすることになります。
ただし、失業保険がもらえるのは退職後1年以内(給付制限の3カ月も含めて)ですので、そうなると5/1から1年ですので、
まだ1カ月半くらいですので、おそらく自己都合ですので、大丈夫ではないかと思います。
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