失業保険の受給資格について。。。
本日付けで、1年間働いた職場を退職しました。
雇用保険はかけていましたが、ぎりぎり1年なので、失業保険が受給できるか不安です。
週明け、ハローワークへ直接相談にいきますが、どなたか詳しい方がいらっしゃれば、教えていただきたいです。

ちなみに、今度退職した会社の前に働いていた職場では、3年間雇用保険をかけていました。

その期間のぶんは、合算できるのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合退職は半年、自己都合は1年保険掛けていたら受けられます。1年弱なら、それ以前に勤めていた会社の雇用保険も遡り1年以内であれば合算され受給が受けられると思います。*その場合、以前の会社から離職票(雇用保険申請の為の特別な書類*当時の収入金額明細記載のあるもの)を出してもらわないといけません。申請期間があるので早い目に。あと今後の参考に、今は緊急雇用対策も施行されていますので、何事も相談に行ってください。次の転職、就職に繋げる為に諦めず頑張ってください。いち早く職安での相談をおすすめします。
会社員の妻です。社会保険加入について、教えてください。
7/15に退職して、先日やっと、退職した会社から離職票が、届きました。
約2ヶ月の間、必死に就活したのですが、本当に仕事が無く、
10月中旬から午前中だけの
仕事が決まりました。
12月からは、フルタイムです。
紹介予定派遣ということで、6ヶ月後、両者が同意したら正社員になれるそうです。
ただ、就業条件が、求人票と変更があったりしているので、
就活は、続けて、ほかに希望のところがあったら、ということで、失業保険の手続きは
しました。
(退職理由はセクハラ・パワハラです。)

その後、主人の会社の社会保険に加入手続きをしてもらったら、
失業保険受給予定と、その後10月中旬から、働く予定だと、社会保険に入れない。
と言われてしまいました。
この場合、国民健康保険に入るしかないのでしょうか?
かりに10月中旬から働いたとしても、午前中だけなので、社会保険には入れてもらえ
ないと思います。

収入もないので、本当に困っています。

詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
失業給付受給を前提とするのであれば、ご主人の「被扶養者」となることはできません。失業給付を受けずに、しかも月額給与が108,333円以下であれば「被扶養者」となることができます。
病気での退職について質問させてください。
病気での退職について質問させてください。

昨年の12月末まで働いていた会社を会社都合で退職しました。
その後、失業保険をもらいながら求職活動をし、
今年の四月より新しい職場へ就職しました。
勤め始めて一か月頃より眩暈がひどく、働く事ができなくなり、
入院を四日程しました。
実家も少し遠く、一人暮らしのため、またいつ眩暈が起きるか
わからない、ということもあったため二週間ほど帰省し、
その期間は傷病手当を出していただきました。
仕事に復帰したものの、また一か月ほどしてから立っていられない程の
眩暈に襲われ、また入院となりました。
その入院も四日程で退院し、現在はまた実家に帰省しています。

眩暈の原因を精査しに病院へ通院中です。
現在、仕事の方は欠勤扱いとなっています。
ただ、一人の時にこのような症状が出てしまうのではないか、という恐怖感と
勤め始めてまだ数か月しか経っていない会社から傷病手当を出していただく
心苦しさもあるため、退職しようかと考えています。

まずはこの病気の原因と治療に専念しよう、と考えています。
しかし、貯金もあまりなく、治療費、通院費の事を考えるとこれから
国民保健に加入し、年金を払い、、、という事を考えるとどこからお金を
ねん出すればいいのか、と悩んでいます。

何か免除となったり、減額していただけるような制度はないでしょうか。
知恵を貸してください。
健康保険については、ご家族で社会保険加入中の方がいらっしゃれば、その方の健康保険の被扶養者になれるかどうか確認をしてください。被扶養者になってもご家族の方の健康保険料が増額されることはありませんから、心配はいりません。

それができない場合には、住民票のある市区町村で国民健康保険に加入することになります。
保険料は前年の所得で決まるので、もしも支払いが困難ならば相談をしてください。

国民年金については、免除や若年者納付猶予(30歳未満)の制度があります。
7月~翌年6月を1年として区切り、7月から見て前年の所得が審査対象となります。
例えば現在可能な平成24年7月~平成25年6月分は、平成23年の所得が対象となります。免除については結婚していれば配偶者、住民票の世帯主の所得も審査対象となりますが、30歳未満の若年者納付猶予は世帯主の所得に審査はありません。
なお失業者については、その証明があれば対象年に所得があっても0円として審査をする特例があります。失業者の証明は離職票や雇用保険受給資格者証になります。
受付は住民票のある市区町村の国民年金担当課になるので、詳細はそちらでご確認ください。
職業訓練に通いながら失業保険を貰いたいと思っています。
先日結婚の為、引越し・退職しました。

次の就職の為に資格を取りたく、職業訓練に通おうと思っています。

職業訓練に通いながら失業保険がもらえると聞いたのですが、
わたしが通いたい訓練が少し先になり、受給期間後になる気がして、
もしかしたら保険を貰いながら通うのは不可能かな?と困っています。

求職申込が7/3・保険資格取得が8/1で、離職理由はやむを得ない事情です。
7/30が初めての認定日で、残日数のところに69日と書いてあります。

わたしが一番通いたい訓練が11/4からです。
家計のこともあるので、もし通いながら保険が貰えないようなら10月スタートの訓練にしようかと悩んでいます。

どなたか詳しい方、どうするのがベストかアドバイス頂けますか?
よろしくお願いいたします。
通常の給付は、日数の残っている限り行われますが
残日数が0になると、訓練に通っていようがいまいが給付はストップします。

給付期間中に訓練を始める利点はというと
お手当て(通常の給付よりかなり安いです。確か)と交通費を頂きながら通うことが出来るということと
授業料入学金が免除になり、教科書代のみで訓練を受けられるということです。
これらの恩恵は職業訓練のスタートする初日の時点で1日でも給付日数が残っていれば享受できますので、通常の給付はなくなっても交通費とお手当て、各種免除はいただけますが
1日でも過ぎてしまうと、すべて自費になります。
ただし、入学試験自体は「ちゃんと続けられるか」などを審査されたのち、ハローワークの「推薦」というかたちで受けることはできるそうです。
もちろん、受かるかどうかは本人しだいです。

私も同じ理由でこの春受給をはじめましたが
受けたい訓練が給付終了予定日を過ぎていたので、推薦で受けさせてもらえないかと交渉したところ
「若いんだからフツーに就職した方が良いですよ」と言われ、今はパートで仕事をしはじめたところです。
20代だとパートくらいなら就職しやすいし、まだ仕事しながらじゅうぶんスキルを覚えることが出来るので
ハローワークのおっちゃんの言うとおりだったな、と感じています。
失業保険受給後の扶養に入る際の書類とタイミング、自費負担分の返還に関しての質問です。

失業保険を受給しておりましたが今週最後の認定日を迎えました。
なかなか就職がうまくいかず、夫の扶養に入ることになります。
失業保険を受給するにあたり、扶養から外れていましたが国保に未加入状態でした。そこで質問なんですが
①扶養から外れ→国保未加入→また扶養に戻る際には、国保の証明みたいなものは必要でしょうか。外れる際に窓口でチラっと聞いたのは「また戻る時は受給資格者証の終了がわかる部分のコピーが必要」というのはなんとなく言われた気がします。

②またタイミングですが、今週終了はしましたが、実際の振り込みはまだです。なので、扶養に戻る手続きをするのは9月に入ってからする予定ですが、最終認定日の翌日から扶養に入れる権利があると聞いたのですが、8月中に扶養手続きをした場合は8月は扶養だったという扱いになりますか?
というのも、8月に一回病院にかかっており、自費負担しています。同月内に保険証を持って来れば7割返還と言われたのですが・・・。この返還はされなくてもいいのですが、手続き上、8月中に扶養手続きをしないといけないのであれば、返還もされるのかな?と思いまして。

たくさんの質問になりますが、どうかご教示願います。
ちなみに夫は協会けんぽになります。
健康保険サイドとしては、あなたが国民健康保険に加入しているかどうかはどうでもいいのです。
ただ、これから先の年収見込みが規定内に収まっているかどうかを確認したいだけですから、雇用保険受給資格者証に「支給終了」と表示されたものを、旦那さんに預けてください。

最後の失業認定日や実際の振込日、手続きした日は関係ありません。

支給対象になった最終日の翌日が、被扶養者になった日 = 資格取得日 です。

ただ、手続きがあまり遅くなると、手続きの日からさかのぼって扶養認定してくれるのがせいぜい一か月なので、資格取得日が遅くなる可能性があります。

資格取得日以前の受診に関しては、病院が診療日をごまかしてくれないかぎり、健康保険から7割の給付はありません。
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