出産のため9月末に退職しました。
今年度の収入が103万円を超過しているため夫の健保に第3被保険者として加入せず、前会社の健保を継続して第1被保険者として国民年金を納付するよう手続しました。
そしてハローワークで妊娠、出産、育児を理由とした失業保険受給の延長手続をしています。
以上の手続を行った後、「働かない間は当然収入がないけど、年金と健康保険料を支払い続けるために貯金を切り崩していく状況だよね?」と、昨日改めて夫に確認されました。
「そうだね」と返事すると、「できるなら失業保険の受給延長を取り消して、すぐに働きたいから受給してほしいとお願いしに行けないかな?最長3年間延長してその間ずっと支払い続けたら貯金がなくなっちゃうよ」と言われました。
失業保険受給の延長手続を行えばその間ずっと受給されないという事実を見落としていたため、無収入なのにお金だけ取られていく状況は早急に対処できないか?ということのようです。
一番いいと思うのは第3被保険者となって受給延長を継続することだと思うのですが、前述の通りできないと言われてしまったため、せめて受給延長の取り消しをしたほうがいいという夫の主張です。
今はよほどでない限り子育てしながら求職することは考えておらず、退職金等で現在の貯金に余裕があると考えた上で手続をしたつもりだったのですが、今後の家計管理は共働き時代の別管理とは異なり夫に一任するところもあるため、どうしたらいいのか悩んでいます。
①第3被保険者となって受給延長を継続する
②前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の手続を行う
③前会社の健保を継続+第1被保険者+失業保険受給の延長を継続する(今の状況です)
最良の選択は何か、教えていただければ幸いです。
なぜ扶養になれないか書いていないのですが、
どうしてでしょうか?
ご主人の健康保険は健康保険組合でしょうか?
協会けんぽでは退職して無収入で、
失業保険を受給してない間は扶養になれます。
健康保険組合の場合は受給終了後か受給しないことにしないと扶養になれないこともあるようですが。

そして間違える方がよくいらっしゃるのですが、
103万は税法上の扶養の額です。
健康保険の扶養は130万未満です。
さらに過去の収入でなく、
これからの一年の収入見込みで考えます。
協会けんぽだと退職して無職無収入なら扶養になれます。
ただし失業保険受給中は扶養から外れなくてはなりませんが。
健康保険組合だと過去の収入を見て、
一定期間を過ぎないと扶養になれないこともあるようですが。
失業保険について質問です。
5月末に入籍しまして、6月末日に
退社します。正社員を7年少しやっていました。
現在(6/4)住み込みの正社員なのですが、6月末あたりから有給休暇をもらい旦那
の家で一緒に暮らし始めます。
通いだと難しい出勤時間と労働時間なので、失業保険の特定理由離職者になりますか?
その場合、旦那の厚生年金の扶養家族にすぐ入らない方がいいでしょうか?
貰える金額はどのようにして調べられますか?
よろしくお願いいたします。
特定理由離職者の範囲
Ⅱ以下の正当な理由のある自己都合により離職したもの
⑤次の理由により、通勤不可能または困難となったことにより離職した者
i)結婚に伴う住所の変更

に該当すると思います

貰える額は、給与額にもよって変動しますが
ざっくりと手取りの6掛けと考えればほぼ間違いありません。
初めて質問させて頂きま。
旦那の社会保険の扶養の再加入についてなのですが・・・
私は、今年の3月いっぱいまで仕事をしていて結婚を機に退職しました。その後、旦那の扶養に入りました。
退職後、失業保険の手続きをしにハローワークに行った時に日額が3612円を越えていたため、扶養から外れないといけない事が判りました。なので失業給付受給開始(8月の頭)に伴い扶養から外してもらい、11月の頭に受給が終了となり、妊娠も発覚したため再加入させてもらう為に旦那の会社の事務所に行ったところ、「そんなに簡単に、入れたり出したり出来ない!!もし扶養に入れるんだったら去年の収入が130万以下じゃないと入れれない」、「無収入証明書持ってきて」などと言われました。
確かに、何度も出し入れする処理は面倒だとは思いますが、再加入させてもらう事はそんなに書類などいるのでしょうか?
一番最初に扶養に入れてもらった時は特に何も言われなかったのにっ・・・て感じです。
この質問を見てる方の中に同じ様な事をされた方がいたら教えて頂けないでしょうか?お願いします。
(↑退職→扶養加入→受給開始とともに扶養から外れる→扶養再加入)
健康保険の被扶養者の認定は、ご主人が所属する健康保険の保険者(運営団体)がすることです。
健康保険の保険者にお尋ねを。



・「被扶養者」は「加入している」立場ではなく、いわば付録です。
・「社会保険事務所」は廃止されました。
社会保険の手続きについて質問です。
結婚したので、夫の扶養で社会保険に入りたいのですが、夫の会社から、年金手帳と雇用保険被保険者証を提出するように言われました。
次のような場合でも雇用保険被保険者証を提出しなければならないのでしょうか?教えて下さい。
(現在私は26才で、妊娠中の為当分働く予定はありません。)
まず、正社員として働いていたのは2004年07月までで、その後はアルバイトだったので社会保険には入れず、雇用保険も払っていません。失業保険ももらいませんでした。(アルバイトの間は親の扶養で国民健康保険に入っていました。)
雇用保険被保険者証も行方不明になってしまっているし、夫に会社名や在籍期間をあまり知られたくないので、なるべくなら雇用保険被保険者証を提出せずに手続きをできないかと思っています。
同じような経験をされた方や、何かご存知な方、教えて下さい。よろしくお願いします。
雇用保険被保険者証は本人確認できる書類(免許証か健康保険証など)を持参して、ハローワークで再交付を
受けることができます。正社員で勤務していた会社名を告げて下さい。
関連する情報

一覧

ホーム