会社を辞める際の雇用保険について
今年の4月から専門学校いくので会社を退社しようと思っている者です。
契約社員として3年位働き、2年半位前から雇用保険に入ってました。
このような場合はハローワークにいくといくらか失業保険おりますか?
それと辞める際には会社に自分から「失業保険もらうための証明書を下さい」などを言わないと証明書などくれませんよね?
それは会社の総務に聞けばいいのですか?
恥ずかしながらイマイチ良くわかりません。
詳しい方いましたらうまく失業保険もらうテクニック教えていただけませんか?
親が言うにはハローワークで専門学校に行ってるとは言わないで嘘で仕事探してますなどと言えといってました。
どうか宜しくお願い致します。
会社には別に何も言わなくても書類(離職票など)をもらえます。(言わないとくれない会社はおかしいです。)

失業手当をもらえるのは「働く意志があり、今すぐ働くことができる人」です。

なので、学校や妊娠や病気で今すぐ働けない人は除かれます。就活もしないといけないし、指定された認定日に職安に行く必要があります。

ちなみに不正受給がバレたら、もらった倍額払うことになります。
誕生日(65歳の)と失業保険・年金の関係
又聞きなので説明が不十分かもしれませんが、雇用保険・年金について詳しい方、ご教授下さい。


Aさんという方が、3月末で退職しました。
年齢は現在64歳で、10月に65歳の誕生日を迎える方です。
また、退職理由は一身上の都合で、勤続年数は10年以上はある方です。
既に離職票はご本人へ郵送済みですが、まだハローワークには行かれていないそうです。

年金を受給されているそうなので、求職申し込みをすると、年金が全て支給停止になるんだったかと思います。
(後で期間を計算して、最終月から遡って支給制限が解除されることがあったような…)

そのAさんの知り合いでハローワークにお勤めの方がいらっしゃるらしく、その方に聞いた話では、
「今すぐに求職の申し込み(失業保険受給の手続き)に行くより、7月になってから行った方が、3か月の待機期間もなく、3か月分の失業保険が年金と併給して(支給調整されずに)貰えるよ」
と言われたらしいのです。

これはAさんの10月の誕生日が関係しているらしく(年齢も関係あるのかもしれませんが)、7月に入って手続きをすることに意味があるらしいのですが…。


Aさんのハローワーク勤めの友人→Aさん本人→会社の総務課長→私
という流れで話を聞いたので、又聞きになっている為、説明が不十分、また、内容が違って伝わっている可能性もあるかと思うのですが、このように少し待ってから手続きをした方が、支給調整されないとか、多くの金額を貰えることってあるんでしょうか?

大変分かりづらくて申し訳ありませんが、今後の知識の為にも知っておきたいと思います。
一部だけでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。
失業保険と年金は65歳以降、両方もらえます。
64歳までは、失業保険を受給すると、年金はもらえません。
失業保険を申請した翌月から、年金は止まります。
給付制限3ヶ月があれば、その期間は年金が止まっても
あとでその3か月分は戻ってきます。

それよりも、定年退職ですと、給付制限は掛かりません。
また、定年退職の場合は、「ご苦労さま」という意味で、
最長1年間の受給期間延長制度があります。
コレを利用して、受給期間延長の手続をハローワークで行い、
65歳の誕生月以降に、失業保険を申請すれば、両方もらえる
と思います。
離職票の裏面に離職理由が2Eになっていれば延長できる
はずです。

【追記】
一時金は65歳の誕生日の翌日以降に「退職」した場合と
なります。
この方は、64歳で退職していますので、一時金の対象には
なりません。
失業保険の給付(改正)ついて、質問です。
昨年5月1日より10月末まで半年間 派遣で働きました。妊娠したので初めは12月末までの勤務という話でしたが、
派遣先の引継ぎ等の理由で10月末までと会社都合で短くされました。
昨年のうちに期間延長の手続きをし、その際 担当の方に支給日数は90日と教えていただきました。
(出産は今年1月にしました)
ですが今年の3月31日の法改正により、受給日数が延長される事があると聞きました。
その場合 私は受給の延長に該当するのでしょうか??
ハローワークへ質問しづらく、詳しい方いらっしゃいましたら教えてください。
該当しません。
雇用保険法は、通常 離職日で法律の適用を判断します
今回の改正は、平成21年3月31日以降に離職される方が対象ですので
昨年の離職者の方には、遡及して適用はされません。
産休、育休、失業保険金について聞きたいです。2012年4月1日から派遣社員である大学で事務をやっています。契約は3か月に一回更新されています。2013年9月に妊娠が分かって、出産予定日は2014年5月19にちになりま
にちになります。しかし、今の契約は2014年3月31日までです。5月に出産のため、契約の更新はなしです。
産休については、予定日の42日前契約があることを条件として付けられていますが、私は事情があり、帝王切開になるので、派遣会社に相談したら契約の延長が難しいかもしれないから、生まれる日を5月8日にしたら産休とれますよと言われました。先日、派遣会社から産休を取るための申請書を送ってきましたので、一応産休が取れるようになって安心しました。ところで、子供が5月生まれるなので、すぐには保育園に入れないだろうと思いまして、それで、すぐには仕事に復帰できないことが予想されます(実際、私の後任も見付かて1年の契約でやってもらう話も聞いています)。
今は、2012年からずっと社会保険に加入しています。月曜~金曜まで9時~17時に出勤しています。仕事に復帰しても同じ大学かどうかは分かりませんし(契約しないことも、することも今の段階でははっきり決められない、同じ大学に復帰できてもおそらく2015年に入ってからの話になります。)、なので、質問したいのですが、
1、7月に仕事に復帰できなかったら、育児休暇が取れますか?もしとれるようでしたら、育児休暇をとるための手続きは何時から目安ですか?
2、育児休暇が取れなかったら、失業になりますか?失業保険を申請できますか?
3、6年前に博士号(経済学)取りました。その後は、子育てながら今の大学で非常勤講師(週に1回)をやっています。今の仕事も非常勤講師をやりながらやっています。産休を取ってからの就職活動と言っても、一般企業ではなく、研究職を目指いしています。失業保険を申請するための就活暦は公募に出した応募書類や不採用の返事なども就活暦に入りますか?
何もわからなくてすみませんが、わかる方がいますか?教えていただければ助かります。よろしくお願いいたします。
1)派遣会社に在籍していれば可能ですが、この場合出産日がいつでも出産手当は受け取れるので、派遣会社からも退職ということになっていますよね。
この場合退職した人に休業はありませんから当たり前ですが育休はとれませんし育児休業給付金も給付されません。
復帰とは言っていますが、扱いとしては次に仕事があってもそれは再雇用ということですね。

2)予定日出産だと産休がとれない状態なのであればそれは契約終了=退職ですから失業保険は受給できます。
ただし産後8週間は働けない(労働させてはいけない)期間のためすぐに働くことが不可能ですから受給できませんので延長申請をしておいてください。

3)OKですが非常勤で働いている日は記載しなければなりません。
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