失業保険について
自己都合で会社を辞めて待機期間が来る前に
職業訓練に3ヶ月受講して3ヶ月分の
雇用保険を受給しました。

1.もう、雇用保険はもらえないのでしょうか?
(3ヶ月分が受給期間でした)
2.職業訓練で同じ条件の方で1年間は雇用保険をもらえると
豪語しているのですが、そのような条件があるのでしょうか?

詳しい方、経験者様、回答お願いします。
待機期間というのは3か月の給付制限のことですかね?
職業訓練に行くとその日から給付制限はなくなります。
ですから訓練に行きだすと同時に失業保険の給付が始まるわけです。
所定給付日数が90日にあなたの場合、3か月の訓練が終わると同時に失業保険も支給終了になったわけです。
受給資格者証に支給終了と記載されていれば終わりです。
念のためハローワークの窓口で確認してみましょう。

たとえば90日の方でも、6か月の訓練に行けば訓練が終了するまでは支給されます。
ただ、職業訓練の目的は失業保険の受給ではなくて再就職のための技術を身に着けることにありますので、出来るだけ早く再就職されることをお祈りいたします。
失業保険の給付について
失業保険の給付について。
私の彼が去年末で会社を退職しました。

それについて質問です。

離職票が届いたのが1月末くらいで、受給資格決定日や、初回講習、初回認定までしていて次に行くのは3ヶ月後の認定日なのですが、今になって離職票が届く前に2日間だけアルバイトをしたのを思い出したそうです。

申告を今からでもしようと思っているのらしいのですが・・・

そこで不安点があるようで。

初めに職業安定所に行く前にアルバイトをしているので、その期間のアルバイトは認められず、保険が一切貰えないのではないかという不安だそうです。(例えば、7日間の待機が終わって、失業状態の時にアルバイトをした場合は、いつ何をしたかちゃんと申告すれば支給期間が延期になるだけで問題はないらしいのです。)

長く働いていたので、失業保険も貰えないとなるとかなり生活が苦しくなるようで・・・

どなたか詳しい方、分かりやすく教えて下さい!
離職票が来ていないときですから、まだハローワークに申請する前ですよね。
それなら問題ありませんよ。普通は申請の時、担当者が「過去にアルバイトか何かしていましたか?」と聞くのですが聞かれなかったのですね。一応申告はすることになっていますが申請前なので受給を受けられないほど重要なものではありません。
一応電話でもいいですからハローワークに相談をしてください。基本的には申請前はアルバイトは自由のはずなんですがハローワークによっては申告してくださいという場合もありますから。
契約社員です。このたび雇止めにあいました。
25歳♀の契約社員です。この3月で雇止めにあうことになってしまいました。
在職期間はH18年9月~H21年3月までです。給料は総支給で163000円でした。
退職理由は契約満了による雇止め、になるそうなのですが、
失業保険はいつから、いつまでもらえるのでしょうか?
また支給額はいくらぐらいになりますか?
いつからいつまで→離職票を持参の上でハローワークで求職の申し込みをした日から7日間の待期期間を経過後90日です。
いくらもらえるか→退職前6ヶ月に支給された賃金額が分からないと答えられません。
失業保険について。
現在妊娠中ではありますが働き口を探しており、失業保険受給中です。3回目の認定日の2日前に産前6週を迎えます。それまでに仕事が見つからなかったら失業給付をいただきたいと思っています。

そこで質問なのですが、
産前6週に入った2日間分を受給できないのか?
前の認定日からの分を受給できないのか?
それとも特に問題なく受給可能か?
教えていただきたいです。
失業給付は、いわば日給制です。
失業していた日数分が支給されます。

産前6週間以内の日は、再就職不能として扱われます。
それより前でも、求人状況などにより採用される可能性がないと判断されるなら再就職不能として扱われます。
失業保険、もらえる金額について
失業保険をもらうにあたり、仕組みがわからない部分がありましたので質問させていただきます。

手取り15万、勤続2年 自己都合で退職した23歳女です


お聞きしたいことは、
・待機期間を過ぎ、3、4ヶ月経つと、一気に金額が振りこまれるのか?
・「もらえる日数は、待期期間7日間及び給付制限3ヶ月を除いた約2週間分(14日分)」と情報が記載されているが、
これはどういうことなのか?90日間分ではないのか

以上です、よろしくお願いいたします。
下記が雇用保険受給の流れです。

受給申請→待期(7日間)→給付制限期間(3ヶ月)→説明会等→初回認定日→2回目認定日→ と言う流れになります。

給付制限の3ヶ月が満了後に認定日があります、この認定日に支給されるのは給付制限満了日の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
その次の認定日(基本28日ごと)からは28日×基本手当日額が支給されます。

総支給日数は90日間で、基本28日ごとの認定日に28日分ずつが90日になるまで支給されます。

尚、基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計(賞与は省く)から計算します。
この場合の賃金とは税や各種保険料等を控除される前の総支給額で、手取りではありません。
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