雇用保険の申請をして一回目を受け取った後に就職が決まった場合・・・
たとえば3年近く勤めた後、失業保険の第一回目を受け取ったとします。
その後すぐ職が決まりました。
この場合でも勤続3年分の保険適用はこの一ヶ月で終わりなんでしょうか?
そこからは新たな加入月・・・という計算になるのでしょうか?

もしくは勤続40年近くてもこの一回分の計算で終わりなんでしょうか?
やはり全部受け取ってから就職した方が特なんでしょうか?
その場合再就職手当というのがあります。

ハロワHPからですが・・・

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

ですので、本来受給できた失業手当が再就職によって受給出来なくなるわけですから、その分を30%~50%(条件により)で支給するものです。

また、再就職手当受給後、再離職し給付残日数がある場合、「支給残日数×基本手当日額-再就職手当」が受給金額となります。
派遣の仕事を11月30日契約満了にて終えました。
失業保険の「再就職手当」をもらいたいのですが、
(次に仕事が決まり)その次の仕事が来年の3月まで期間限定
雇用の場合は一銭ももらえないのでしょうか?
失業保険は今は雇用保険といいますが、
雇用保険の再就職手当は雇用保険の受給手続きをして
受給資格の認定をされた人でないと貰えません、また、
雇用保険を受けるには失業状態でなければなりません、
したがって、
今のあなたには雇用保険からの再就職手当は支給されません
21年度の確定申告について教えてください!7月に退職し、21年度240万くらいの給料がありました。配偶者はありません。確定申告をすると源泉徴収票の源泉徴収税額とある欄の額が戻ってくるのでしょうか?
退職後は国民健康保険(17000円くらい)払った領収書はあります。国民年金支払い領収書もあります。
これらを提出すると、源泉徴収税額の欄に書かれた額(約6万くらい)が戻ってくるのでしょうか?
良く分かりません。どのくらい戻ってくるのかどなたか教えてください。現在は失業保険を貰っています。
宜しくお願い致します。
所得税を支払わなくていいのは給与年収103万以下です。
ご質問に源泉徴収票の内容をすべて記載していないので概要がわかりません。
想像するしかないのですが、
給料が240万くらい、という事であれば源泉徴収税額6万円の全額還付は難しいと思います。

ですが、申告すれば多少の還付は見込めると思いますので確定申告してください。
失業保険は非課税ですので考えなくて結構です。


国税庁の確定申告書作成コーナーの
「所得税の申告書作成」というピンクのところをクリックして
「左のいずれにも該当しない方」という一番右の入り口から入ってください。
「収入」をクリックすると源泉徴収票のフォーマットが現れますので
源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額を入力します。
そのページを閉じて次に社会保険料控除のところで
「健康保険」を選んで社会保険料の金額を入力し
「国民健康保険」を選んで国民健康保険の金額を入力してください。
今ざっと入力したら17000円強の還付と出ましたが。
雇用保険の通算
雇用保険の通算
派遣にて1年半ほど勤めていたのですがこのたび転職することにしました。
次の会社はまだ決まってないのですが、1ヶ月内にはまた働く予定です。

その際に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方がいい
と言われたのですが、これは雇用保険の通算に関わってくるからでしょうか?

仮に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらうと通算がリセット
され0になるのでしょうか?出しても前職の被保険者期間は通算に含まれる
のでしょうか?

「出してもらわないほうがいい」という根拠が良く分からないので教えて頂きたく
思います。

ちなみにというか、仮に失業保険の手続きをしたとしても自己都合退職の為
待機・認定日までの期間を考えると受給せず再就職する事になると思いますので
給付申請はしないつもりです。

給付申請するなら、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)が必要になるのは
わかるのですが、このような場合どうする事がベストなのでしょう?

言われた様に、離職票(雇用保険資格喪失証明含む)を出してもらわない方が
よいのでしょうか?
離職票の発行(雇用保険資格喪失証明含む)は 雇用保険被保険者期間の通算には関わらないよ。

退職後に離職票を受け取り それを持ってハロワに失業給付申請をすると、受給資格が決定し算定対象期間(離職前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間、会社都合の離職なら 離職前1年間に6ヶ月以上の被保険者期間)は全てリセットされる。逆の言い方をすれば 離職票が発行されても失業給付申請をしなければ被保険者期間はリセットされない。(ただし、離職後に雇用保険に再加入しないまま 1年を経過すると被保険者期間は消滅する)

さらに 失業給付金または就業促進給付(再就職手当、就業手当)を 1円でも受給すると算定基礎期間(所定給付日数を決める基となる被保険者期間)が全てリセットされる。

だから、今回の離職後に失業給付申請をしないのなら 離職票の発行を希望しなくても構わないが、希望して離職票が発行されたからといって 以降の被保険者期間の通算に影響を及ぼすことはない。

現時点では失業給付申請をしないつもりでいても いずれ申請をしたいと思った時に改めて離職票の発行を派遣会社に依頼するのが気まずいとか、離職票が届くまで時間がかかる(せいぜい1週間程度だろうが)のが嫌なら、とりあえず離職票の発行を求めておいてもいいと思う。
国民健康保険料について、わかる方教えて下さい。
昨年10月に仕事を辞めて、11月からは、少しだけバイトに行っていましたが、その後は、失業保険をもらいながら、学校へ行っている人がいます。
現在も、受給中です。
昨年12月より非自発的失業軽減を受けて、健康保険料金を約6000円を支払っていました。
今年、6月末に県外に引っ越し後に、新しい支払いの通知書が届き、それは、支払う市役所が違うだけで、金額は、同じでした。
しかし、8月中旬になり、1ヶ月に20700円を支払う通知書が再度届き、以前のものを破棄するように書いてありました。
まだ失業してから1年たっていないのですが、20700円を支払うことになるのでしょうか?
それとも、引っ越しした場合は、減免の手続きを再度しなければならないのでしょうか?
国保の運営主体は自治体です。
財布も別々ですし、当然、規約も運用も自治体ごとに異なります。
別の組織ですよ。
やり方も別だと思いましょう。
別の組織の規約を引き継ぐわけがないですね。
弟がぺルテス病と診断されました。
現在地震の影響で派遣の仕事を更新してもらえず無職です。
勤続の日数が不足している為失業保険はもらえません
生命保険も入ってないようです。
ぺルテス病というのは難病指定されている病気ですが、
大人になった場合 突発性腿骨頭壊死 という病名にかわるようです。
この場合でも難病指定で国から補助がでるのでしょうか?
補助がでるとしたらどのくらいの割合ででるのでしょうか?
御存知の方教えてください。お願いします
突発性腿骨頭壊死も
難病指定されており特定疾患治療研究費補助金の助成対象疾患だそうです。重病者の治療費は全額公費負担だそうですが、そうでなければ収入に応じて一部自己負担だそうです。

各都道府県からの公費負担ですから、ご不明な点はお住まいの県にお問い合わせくださいませ。
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