給与所得者が市民税を個人で納めていた場合、確定申告すればいくらかのお金が返ってくるのでしょうか?

昨年4月にフルタイムで働いていた会社を退職し、10月から別の会社でパートタイムで働いています。
今の会社では主人の扶養に入っているので、所得税や社会保険料が給与から引かれることがなく、市民税のみ自分で払い続けています。

昨年12月の年末調整にて、失業保険受給期間に自分で払った国民保険料について申請する欄があったのでその分は申請し、税金の還付をうけました。
同様に、市民税を払った分も年末調整してよかったのでしょうか?
もし市民税も控除対象になるのでしたら、確定申告をしたいと思っています。

複雑な状況ですいません。よろしくお願いします。
税金を算出するのに税金を必要経費にすることが出来るのは、不動産所得の固定資産税と事業所得の自動車税ぐらいですね。給与所得者は必要経費は見つめられていないからね。
失業して離婚したら住むとこはありますか?
貯金は1400万くらいありますが、
仕事してないのでふつうの賃貸は無理でしょうか?

公営住宅は入れるでしょうか?

持病(精神)があるので、今後はパートをさがそうと思います。
今は失業保険をもらっています。

病気になった原因が夫のパチ依存の借金なので、
離婚した方が病気が良くなる可能性があるかも知れないと
思っています。
UR(公団)なら無職でも貯蓄があれば入れます。
確か保証人も条件次第は必要なかったかと。
但し、URはグレードが高いマンションが多いので家賃相場より高いマンションが多いです。
失業保険と扶養について
他の質問やネットを見てみましたが、わかりにくかったので質問いたします。

契約社員として働いていたのですが、契約満了となり退職しました。
現在は就職活動をしていますがまだ結果は出ておらず、現在は無職です。

失業保険を受給したいのですが、このご時世で職が見つからないこともありえますので
職が見つかるまでは夫の扶養に入っておきたいとも思っています。
扶養に入りつつ失業保険をもらうことはできるのでしょうか。

得をしたいとか、どうにかして両方もらいたい、というのではありません。
ネットで調べたところ、
「扶養に入っても失業保険はもらえる」という記事と「もらえない」という記事を見つけたので混乱しています。

扶養に入る=職を見つける気がない という認識になってしまうのでしょうか。
それとも単に収入のみで判断されるのですか?
ちなみに2011年の離職までの収入は100万未満です。
社会保険の扶養の事ならば、失業保険の基本手当が日額3,612円以上なら扶養者には入れません。(年換算で130万円を超える額)

※130万円÷360日=3611.11円
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は「30日×12ヵ月=360日」となります。

基本手当の日額3,611円以下ならば失業保険を受給しながら扶養に入っていても構いません。
扶養に入っていても就職活動はできます。単に収入のみで判断します。

しかし、1月~3月までで100万円の収入と考えると、おそらく扶養に入れる基本手当の範囲ではないでしょう。
年の途中で退職した親がいる場合の年末調整について教えてください。
今年4月に父が退職し、その後失業保険を受けており現在は無職です。
退職するまでは、母は父の扶養に入っていました。今度の年末調整で、母は私の扶養にしたほうがいいでしょうか?また、どちらも扶養家族にすることもできるでしょうか?仮に父の給与所得が103万円以下等により変わってきますでしょうか?
また、失業保険受給中に支払った国民年金保険、健康保険等についても何か手続きが必要でしょうか?
よくわからないのでご教授ください。よろしくお願いします。
お父様は源泉徴収票、国保控除証明書、健康保険保険料領収書などを使って来年2月に確定申告します。

お父様の給料が103万円以下(源泉徴収票の通り)なら確定申告は不要ですが、申告すると源泉徴収されていた所得税が還付されます。失業手当は申告不要です。

ご両親が現在無職ならあなたの健康保険の被扶養者に出来ます。つまり保険料が不要になります。

これらは「生計を同一にする」というのが条件です。同居していれば問題はありません。同居していなければ送金が必要です。いくら送金したら良いかはあなたの会社に聞いてください。
自立支援と失業保険について
今現在、躁うつ病で通院しており、自立支援も受けています。

さらに今月に自己都合(病気によるものではないです)で会社を退職しました。

自立支援を受けている状態で失業保険の給付は受けられるのでしょうか?

どなたかわかる方がいればお答えお願い致しますj。
直接の退職理由が病気に関係しなくても、自立支援医療を受けている事実が「求職活動のできる状態にない」と解釈され、申請手続き完了と同時に「延長」(=給付時期の先送り)の措置がとられるものと思います。

質問者さんがもともと障害者手帳をお持ちの場合は話が別ですが、その場合でも自立支援医療が障害者認定を受けている状況に対してでなく、あくまで躁うつ関係での通院によるものであれば厳しいです。

詳細はハローワークで相談されることですが、「延長」の適用を受けない場合の失業給付の有効期限は「退職翌日から1年内」ですので、ハローワーク側が「延長」を勧める場合は「すぐには受けられない」前提での助言であるわけですから、迷うまでもなく延長制度を受け入れることが得策ということになります・・・

-補足に対して-
病気を肯定されてしまう診断書なら意味がなく、全快までの延長措置を申し出るための診断書提出になってしまいます。

質問者さん自身が「求職と就労の意思意欲を示せるか」どうかの問題です。医者が「しばらくは絶対無理」とか止めるなら仕方がなくても、心の問題はあくまで自分自身にしか分からない領域ですので・・・
関連する情報

一覧

ホーム