特定疾患医療受給者(潰瘍性大腸炎)の失業保険受給期間について質問です。
昨年11月に、持病である潰瘍性大腸炎が悪化し、職務の通常勤務が困難となった為、6年務めていた会社を退職いたしました。
2月末日、体調が回復してきましたので再就職先を探そうと、ハローワークに登録に行きました。
当初、一般の求職登録をしようと窓口を訪ねたのですが、その際潰瘍性大腸炎であり、特定疾患医療受給を申請してあるとの理由により、障害者での求職登録も進められました。
(病気の公開、非公開は当人の自由選択なのですが、私は職場で隠し続けて辛い経験をしましたので、情報公開を選びました。)
同時に、現在治療中である事と、退職理由が病気悪化の為だったので、「失業保険(雇用保険)を受給できる期間も通常の90日から300日に増える」と説明を受けました。
ただし、その申請には、
・今現在の病状であれば、すぐに就職できる状態である。
・退職時は、職務を継続できる病状ではなかった。
・現在治療中である。
などを証明できる医師の診断書が必要との事だったので、通院している病院の外科胃腸科の先生に依頼し、必要用紙に記入していただきました。
翌日、その診断書を持参し、再度ハローワークで雇用保険申請と求職登録を行った所、登録自体は簡単に出来たのですが、
失業保険の支給を受けられる期間は「90日」です。と言われました。
担当の方に、言われた通り指定された内容の書類を持って行ったのですが、「障害者手帳を持っていない方は対象になりません」との事でした。
※最初に登録申請をした時に、特定疾患医療受給者証は持っているけど、障害者手帳は持っていない事は、その時担当してくださった方に、しっかりと伝えてあります。伝えた上で、診断書の持参をお願いされました。
別に90日が不満と言うわけではないのですが、診断書作成や検査費用で数千円使ってしまったので正直言って勿体ないと思ってしまいます。.
障害者手帳を持っていない場合の失業保険受給日数は90日で間違い無いのでしょうか?
ご存知の方や、似たような経験をされた方、ご意見いただきたく思います。m(_ _)m
昨年11月に、持病である潰瘍性大腸炎が悪化し、職務の通常勤務が困難となった為、6年務めていた会社を退職いたしました。
2月末日、体調が回復してきましたので再就職先を探そうと、ハローワークに登録に行きました。
当初、一般の求職登録をしようと窓口を訪ねたのですが、その際潰瘍性大腸炎であり、特定疾患医療受給を申請してあるとの理由により、障害者での求職登録も進められました。
(病気の公開、非公開は当人の自由選択なのですが、私は職場で隠し続けて辛い経験をしましたので、情報公開を選びました。)
同時に、現在治療中である事と、退職理由が病気悪化の為だったので、「失業保険(雇用保険)を受給できる期間も通常の90日から300日に増える」と説明を受けました。
ただし、その申請には、
・今現在の病状であれば、すぐに就職できる状態である。
・退職時は、職務を継続できる病状ではなかった。
・現在治療中である。
などを証明できる医師の診断書が必要との事だったので、通院している病院の外科胃腸科の先生に依頼し、必要用紙に記入していただきました。
翌日、その診断書を持参し、再度ハローワークで雇用保険申請と求職登録を行った所、登録自体は簡単に出来たのですが、
失業保険の支給を受けられる期間は「90日」です。と言われました。
担当の方に、言われた通り指定された内容の書類を持って行ったのですが、「障害者手帳を持っていない方は対象になりません」との事でした。
※最初に登録申請をした時に、特定疾患医療受給者証は持っているけど、障害者手帳は持っていない事は、その時担当してくださった方に、しっかりと伝えてあります。伝えた上で、診断書の持参をお願いされました。
別に90日が不満と言うわけではないのですが、診断書作成や検査費用で数千円使ってしまったので正直言って勿体ないと思ってしまいます。.
障害者手帳を持っていない場合の失業保険受給日数は90日で間違い無いのでしょうか?
ご存知の方や、似たような経験をされた方、ご意見いただきたく思います。m(_ _)m
たぶんハローワークの担当の方が特定疾患医療受給者証と障害手帳の
違いがよくわかっていなかったのではないでしょうか?
私の場合は体調を崩して入院してすぐに
派遣の契約を更新しないことになったので失業となりました。
離職票の離職理由は自己都合になっていましたが
離職日時点で入院中だったので入院期間がわかる領収書を提出し
退職時は就労が不可能な状態であったと判断されて、特定受給資格者として
認められたので給付制限期間はつかずにすぐに手当は給付
されましたが特定疾患医療受給者証を持っているだけでは
就職困難者とは認められないということで給付日数は
90日間でした。
障害手帳を持っていれば就職困難者と認められるので
給付日数は300日となりますが
特定疾患医療受給者証だけでは私の経験からも90日で
間違いないと思います。
他の県ではわかりませんが、私が住んでいる県では
特定疾患医療受給者証を持っていると、担当窓口は
障害者などの専門窓口になりますが、障害者向けの
求人には応募できないということでした。
ですが、難病を持った方を雇用した事業所に助成金が
出る制度があり、周知不足のせいか制度を知らない
事業所が多いとのことで、場合によってはハローワークの
人が面接に同行しますよといわれました。
もしかすると窓口の人は離職困難者になるからではなくて
診断書をもらえば、給付制限なしですぐに失業給付が受給できることと
失業給付の受給条件には「いつでも働くことができる」ことがありますから
その説明のつもりだったのかもしれませんね。
違いがよくわかっていなかったのではないでしょうか?
私の場合は体調を崩して入院してすぐに
派遣の契約を更新しないことになったので失業となりました。
離職票の離職理由は自己都合になっていましたが
離職日時点で入院中だったので入院期間がわかる領収書を提出し
退職時は就労が不可能な状態であったと判断されて、特定受給資格者として
認められたので給付制限期間はつかずにすぐに手当は給付
されましたが特定疾患医療受給者証を持っているだけでは
就職困難者とは認められないということで給付日数は
90日間でした。
障害手帳を持っていれば就職困難者と認められるので
給付日数は300日となりますが
特定疾患医療受給者証だけでは私の経験からも90日で
間違いないと思います。
他の県ではわかりませんが、私が住んでいる県では
特定疾患医療受給者証を持っていると、担当窓口は
障害者などの専門窓口になりますが、障害者向けの
求人には応募できないということでした。
ですが、難病を持った方を雇用した事業所に助成金が
出る制度があり、周知不足のせいか制度を知らない
事業所が多いとのことで、場合によってはハローワークの
人が面接に同行しますよといわれました。
もしかすると窓口の人は離職困難者になるからではなくて
診断書をもらえば、給付制限なしですぐに失業給付が受給できることと
失業給付の受給条件には「いつでも働くことができる」ことがありますから
その説明のつもりだったのかもしれませんね。
傷病手当金の継続給付について
退職時に傷病手当金を受給していた従業員に下記のことを説明してください、と保険組合の方に言われましたが、後から疑問な点がいくつか出てきたのでどうか教えてください。
※退職した従業員は傷病手当金の継続給付の条件は満たしております。
※本人に確認はしておりませんが、傷病手当金を継続給付することを前提でお伺いします。
①退職後、1ヶ月経過後に離職票を持ってハローワークへ行き失業保険の期間延長手続きを行う。
②期間延長されたという証明を保険組合へ提出する(写し)
【疑問1】そもそも、証明ってもらえるのか、また手続き後どれくらいでもらえるのか?
③傷病手当金の請求申請書を、今後は自分で取り寄せて、医師の証明をもらい退職前の会社が提出していた保険組合へ申請書を提出する。
【疑問2】退職後の継続給付申請だが、特に「継続給付申請書」のような類のものは必要ないのか?
【疑問3】退職後の期間の申請分であれば、事業主の証明欄は空白でよいのか?
以上の3点です。
他にも注意する点があればご教授お願いします。
退職時に傷病手当金を受給していた従業員に下記のことを説明してください、と保険組合の方に言われましたが、後から疑問な点がいくつか出てきたのでどうか教えてください。
※退職した従業員は傷病手当金の継続給付の条件は満たしております。
※本人に確認はしておりませんが、傷病手当金を継続給付することを前提でお伺いします。
①退職後、1ヶ月経過後に離職票を持ってハローワークへ行き失業保険の期間延長手続きを行う。
②期間延長されたという証明を保険組合へ提出する(写し)
【疑問1】そもそも、証明ってもらえるのか、また手続き後どれくらいでもらえるのか?
③傷病手当金の請求申請書を、今後は自分で取り寄せて、医師の証明をもらい退職前の会社が提出していた保険組合へ申請書を提出する。
【疑問2】退職後の継続給付申請だが、特に「継続給付申請書」のような類のものは必要ないのか?
【疑問3】退職後の期間の申請分であれば、事業主の証明欄は空白でよいのか?
以上の3点です。
他にも注意する点があればご教授お願いします。
1、もらえます。受給期間延長手続きをすると、特に請求しなくてもハローワーク職員より「受給期間延長通知書」という書類がその場で渡されます。
2、一般的に、在職中と退職後の「傷病手当金請求書」用紙は同じものを使います。健保組合には会社からすでに資格喪失届が提出されていますので、退職後ということは健保組合では把握できています。
3、空白でよいです。会社を経由する必要はなく、本人と医師が記入すれば提出できます。
2、一般的に、在職中と退職後の「傷病手当金請求書」用紙は同じものを使います。健保組合には会社からすでに資格喪失届が提出されていますので、退職後ということは健保組合では把握できています。
3、空白でよいです。会社を経由する必要はなく、本人と医師が記入すれば提出できます。
元々、結婚で6月末頃で退職し、大阪から名古屋に引っ越すことが決まっていました。
しかし、このたび3月に会社が解散し、退職することになりました。
結果的には「会社都合」で離職票もでて、現在住んでいるところで提出すれば失業保険をもらえると思います。
しかし、転職先は大阪ではなく名古屋で探したいと思っています。
働く意思は大いにありますが、「結婚する」という条項はハローワーク的にひっかかるんでしょうか?
失業保険をもらっている間は結婚するとかいわないほうがいいんでしょうか? それとも特に問題ないんでしょうか。
まだ4月現在では、大阪から住所を変更しておらず、6月に入籍してから転居するので、名古屋のハローワークにいくこともできなさそうですし、どうすればいいのか困っています。
大阪のハローワークにいくときに、正直に今後の流れを答えていいものでしょうか?
しかし、このたび3月に会社が解散し、退職することになりました。
結果的には「会社都合」で離職票もでて、現在住んでいるところで提出すれば失業保険をもらえると思います。
しかし、転職先は大阪ではなく名古屋で探したいと思っています。
働く意思は大いにありますが、「結婚する」という条項はハローワーク的にひっかかるんでしょうか?
失業保険をもらっている間は結婚するとかいわないほうがいいんでしょうか? それとも特に問題ないんでしょうか。
まだ4月現在では、大阪から住所を変更しておらず、6月に入籍してから転居するので、名古屋のハローワークにいくこともできなさそうですし、どうすればいいのか困っています。
大阪のハローワークにいくときに、正直に今後の流れを答えていいものでしょうか?
結婚はあなたの失業保険を受け取ることの条件には、一切抵触しません。
ただ6月に辞めることになっていたということは、ことさら説明する必要はないと思います。
給付中に名古屋に変わるのことも、問題ありませんし、急に決めたことでもよい訳ですから。
又退職したから結婚することもあります。
結婚しても就労の意志があることが重要です。
頑張ってください。
ただ6月に辞めることになっていたということは、ことさら説明する必要はないと思います。
給付中に名古屋に変わるのことも、問題ありませんし、急に決めたことでもよい訳ですから。
又退職したから結婚することもあります。
結婚しても就労の意志があることが重要です。
頑張ってください。
妊娠4ヶ月頃に仕事をやめました。
退職してから3ヶ月以内に失業保険の手続きにいき、受給期間の延長というのをしました。
実際いつから失業手当をもらえるのか、用紙を見ても説明が書いていなかったのですが、
また手続きをしたところへ出向いて聞きにいったほうがいいのでしょうか?
それとも通知か何かがくるのでしょうか?
しくみがよくわからなくてどうしようかと思っています。
退職してから3ヶ月以内に失業保険の手続きにいき、受給期間の延長というのをしました。
実際いつから失業手当をもらえるのか、用紙を見ても説明が書いていなかったのですが、
また手続きをしたところへ出向いて聞きにいったほうがいいのでしょうか?
それとも通知か何かがくるのでしょうか?
しくみがよくわからなくてどうしようかと思っています。
どういう制度か分からないまま手続きしてるんですか?
出産(産前産後)のため働けないので支給時期を後ろにずらす制度なんだから、働けるようになって求職を再開するときです。
当然あなたの意思によります。
出産(産前産後)のため働けないので支給時期を後ろにずらす制度なんだから、働けるようになって求職を再開するときです。
当然あなたの意思によります。
関連する情報