原発事故で職場が避難区域のため現在休職中です。
雇用保険に加入しているので、特例に基づいて失業保険の支給を受け会社からの連絡を待ちながら生活をしてきました。
特例措置で失業保険が最大120日延長になり適応になりますが、昨日会社から連絡がきて、新しい仕事先が今避難している場所から片道二時間はかかるため難しいと上司には伝えました。
なのでこのまま休職が続きますが、もし職場の通勤等の事情で退職をせざるをえない場合、今受給している失業保険の延長分の給付は終了してしまうのでしょうか?
それとも休職から退職になっても延長分の給付は満了日までいただけるのでしょうか?
雇用保険に加入しているので、特例に基づいて失業保険の支給を受け会社からの連絡を待ちながら生活をしてきました。
特例措置で失業保険が最大120日延長になり適応になりますが、昨日会社から連絡がきて、新しい仕事先が今避難している場所から片道二時間はかかるため難しいと上司には伝えました。
なのでこのまま休職が続きますが、もし職場の通勤等の事情で退職をせざるをえない場合、今受給している失業保険の延長分の給付は終了してしまうのでしょうか?
それとも休職から退職になっても延長分の給付は満了日までいただけるのでしょうか?
特例の延長制度は退職となった後も受けられるので安心ください。
休職中の受給と、退職後の受給手続きの違いは、退職後は「失業者」となりますので、雇用保険を受給するためには認定日ごとに求職活動を最低2回行っていないと受給できないというところです。
求職活動を2回以上行っていれば、延長給付も含めて、今までとなんら違いなく受給することができるので安心ください。
休職中の受給と、退職後の受給手続きの違いは、退職後は「失業者」となりますので、雇用保険を受給するためには認定日ごとに求職活動を最低2回行っていないと受給できないというところです。
求職活動を2回以上行っていれば、延長給付も含めて、今までとなんら違いなく受給することができるので安心ください。
失業保険について、不案内なので質問します。申請したあと、失業認定日が指定されたとして、その認定日の時点になって仕事が決まった場合は、受給資格がなくなるのでしょうか?
認定日は平日が多いようなのですが、その場合は新しい就業先を休んでいかなくてはならないのでしょうか…
そもそも、仕事が決まった時点で受け取れなくなるのでしょうか。
新しい仕事が決まってからも、生活費や食費や交通費が危うい状況なので、最低限だけでも受け取っておかないと、新しい仕事先へ通うことすら困難になりそうで困っています。わかりにくい文章で済みませんが、何卒よろしくお願い致します。
認定日は平日が多いようなのですが、その場合は新しい就業先を休んでいかなくてはならないのでしょうか…
そもそも、仕事が決まった時点で受け取れなくなるのでしょうか。
新しい仕事が決まってからも、生活費や食費や交通費が危うい状況なので、最低限だけでも受け取っておかないと、新しい仕事先へ通うことすら困難になりそうで困っています。わかりにくい文章で済みませんが、何卒よろしくお願い致します。
認定日の時点になって仕事が決まった場合でも受給資格はなくなりません。
働き始める前日にハローワークに行き就職申告をしてください。(前日が土日などでしまっているなら、前開庁日)
働き始める前日に就職申告すれば、その後の認定日にハローワークに行く必要はありません。
失業等給付のうち基本手当は、自己都合退職などで3か月の給付制限がかからないのであれば、受給資格決定後、待機期間7日を経過した後支給がスタートします。
そして、働き始める前日(就職日の前日)までもらえます。
(給付制限がかかるなら待機期間満了後、3か月は支給はありません。)
また、再就職手当(一時金)に該当する就職であれば「再就職手当申請書」を受け取り、後日提出することになります。
再就職手当の受給要件を満たしたとき、実際に支給されるのは「再就職手当申請書」を提出したあと、1~2か月後です。
働き始める前日にハローワークに行き就職申告をしてください。(前日が土日などでしまっているなら、前開庁日)
働き始める前日に就職申告すれば、その後の認定日にハローワークに行く必要はありません。
失業等給付のうち基本手当は、自己都合退職などで3か月の給付制限がかからないのであれば、受給資格決定後、待機期間7日を経過した後支給がスタートします。
そして、働き始める前日(就職日の前日)までもらえます。
(給付制限がかかるなら待機期間満了後、3か月は支給はありません。)
また、再就職手当(一時金)に該当する就職であれば「再就職手当申請書」を受け取り、後日提出することになります。
再就職手当の受給要件を満たしたとき、実際に支給されるのは「再就職手当申請書」を提出したあと、1~2か月後です。
大変恐縮ですが、失業保険について詳しい方いましたら教えて下さい。
聞いた話ですが、職安で失業保険を貰うには離職票を持って行って何らかの手続きをし、
説明会みたいな物に参加し約3ヶ月間待機期間?って言うのがあり この3ヶ月間の間に何回か職安で就職活動しないと貰えないと聞いたのですが、これって本当なんでしょうか?
そんで 就職活動をし 無事3ヶ月後にようやく貰えるとの事でした。
お手数かけ申し訳ありませんが、詳しい方 回答宜しくお願いします。
聞いた話ですが、職安で失業保険を貰うには離職票を持って行って何らかの手続きをし、
説明会みたいな物に参加し約3ヶ月間待機期間?って言うのがあり この3ヶ月間の間に何回か職安で就職活動しないと貰えないと聞いたのですが、これって本当なんでしょうか?
そんで 就職活動をし 無事3ヶ月後にようやく貰えるとの事でした。
お手数かけ申し訳ありませんが、詳しい方 回答宜しくお願いします。
自己都合でやめるということは、自己責任の意味合いがあり
倒産など辞めざる終えない場合には3ヶ月の制限がないのです。
自己都合であってもやめたくてやめるという場合だけではないので
理不尽な印象はあるのですが、制度として定めています。
期間の3ヶ月を来るのを待ってるだけでは
失業保険は貰えないと言う事でしょうか?
その通りです。
失業手当は求職活動をしていない場合には貰えません。
妊娠など本当に求職活動ができない状態の場合には
延長手続が可能ですが、健康である場合には求職活動が必要です。
待機期間中の間に職安で仕事が見付かった場合
ハローワークで失業認定を受けてから7日間は
離職理由にかかわざす何も出来ません。
この7日間というのは失業しているかどうか
ハローワークの確認の期間になっています。
8日目以後から求職活動が出来ます。
自己都合でやめている場合には
8日目以後から1か月の間の再就職はハローワークなど
職業紹介事業者の紹介であれば再就職手当が支給になります。
8日目以後から1か月の間過ぎてからであれば
ハローワークからの紹介に係わらず
自分で探した再就職先であっても再就職手当が支給になります。
再就職手当の支給金額は
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
早く決めたほうが支給額は高くなっています。
倒産など辞めざる終えない場合には3ヶ月の制限がないのです。
自己都合であってもやめたくてやめるという場合だけではないので
理不尽な印象はあるのですが、制度として定めています。
期間の3ヶ月を来るのを待ってるだけでは
失業保険は貰えないと言う事でしょうか?
その通りです。
失業手当は求職活動をしていない場合には貰えません。
妊娠など本当に求職活動ができない状態の場合には
延長手続が可能ですが、健康である場合には求職活動が必要です。
待機期間中の間に職安で仕事が見付かった場合
ハローワークで失業認定を受けてから7日間は
離職理由にかかわざす何も出来ません。
この7日間というのは失業しているかどうか
ハローワークの確認の期間になっています。
8日目以後から求職活動が出来ます。
自己都合でやめている場合には
8日目以後から1か月の間の再就職はハローワークなど
職業紹介事業者の紹介であれば再就職手当が支給になります。
8日目以後から1か月の間過ぎてからであれば
ハローワークからの紹介に係わらず
自分で探した再就職先であっても再就職手当が支給になります。
再就職手当の支給金額は
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
早く決めたほうが支給額は高くなっています。
失業保険について質問させてください。
契約社員として働いていました。
本来であれば2月いっぱいまでという契約期間だったのですが、そのときの上司に
「契約は2月末だけど、他に仕事見つかったらもっと早くに辞めてもらって構いません」
というふうに言われ、こちらもムカっ腹が立ってしまったので2月の頭でその会社を辞めてしまいました。
そのときには既に派遣会社で仕事が見つかっていて、2月12日から就業開始という話になっていました。
ですが、派遣会社と就業予定の会社との連絡がうまく行っていなかったらしく、直前になってその話が立ち消えになってしまいました。
その後も派遣会社からの仕事の紹介を受けてはいるのですが、なかなか条件にあったお話が無く、現在に至るまで「自宅待機」
という形になっています。
私としてはすぐに就業できると思っていたので、失業保険を受ける準備を全くしていなく、今日まで過ごしていました。
会社都合での失業なら1ヶ月、自己都合での失業なら3ヶ月、支給されるまで期間があると聞いていましたので。
ですが、私としても生活があるので、いつまでも自宅待機はしていられないし、かといって派遣会社からは「電話にはなるべくすぐに出てください」
といわれています。
アルバイトで繋いでおくということも考えたのですが、それだと電話にも出られない→仕事にありつけない。と思ってしまい、今に至っています。
前置きが大変長くなってしまったのですが、ここから質問です。
退職してから約2ヶ月経ってしまいましたが、これからでも失業保険の手続きをとった方が良いのでしょうか?
また、もしこれから失業保険を受けられる。ということになった場合、
・すでに2ヶ月経っているのであと1ヶ月待てば受けられる
のか、
・手続きしてからそれから3ヶ月待機
になるのか、教えてください。
働く気はマンマンなので良いお話があった場合すぐにでも働きたいとは思っています。
契約社員として働いていました。
本来であれば2月いっぱいまでという契約期間だったのですが、そのときの上司に
「契約は2月末だけど、他に仕事見つかったらもっと早くに辞めてもらって構いません」
というふうに言われ、こちらもムカっ腹が立ってしまったので2月の頭でその会社を辞めてしまいました。
そのときには既に派遣会社で仕事が見つかっていて、2月12日から就業開始という話になっていました。
ですが、派遣会社と就業予定の会社との連絡がうまく行っていなかったらしく、直前になってその話が立ち消えになってしまいました。
その後も派遣会社からの仕事の紹介を受けてはいるのですが、なかなか条件にあったお話が無く、現在に至るまで「自宅待機」
という形になっています。
私としてはすぐに就業できると思っていたので、失業保険を受ける準備を全くしていなく、今日まで過ごしていました。
会社都合での失業なら1ヶ月、自己都合での失業なら3ヶ月、支給されるまで期間があると聞いていましたので。
ですが、私としても生活があるので、いつまでも自宅待機はしていられないし、かといって派遣会社からは「電話にはなるべくすぐに出てください」
といわれています。
アルバイトで繋いでおくということも考えたのですが、それだと電話にも出られない→仕事にありつけない。と思ってしまい、今に至っています。
前置きが大変長くなってしまったのですが、ここから質問です。
退職してから約2ヶ月経ってしまいましたが、これからでも失業保険の手続きをとった方が良いのでしょうか?
また、もしこれから失業保険を受けられる。ということになった場合、
・すでに2ヶ月経っているのであと1ヶ月待てば受けられる
のか、
・手続きしてからそれから3ヶ月待機
になるのか、教えてください。
働く気はマンマンなので良いお話があった場合すぐにでも働きたいとは思っています。
前職での雇用保険加入期間が1年以上ありますか。
御質問者様は、契約で働いていた会社をいわゆる
自己都合退職ですよね
自己都合の場合、1年以上雇用保険に加入していないと
失業給付が受けられません。
失業給付を受けるのにあたって、退職して約2か月ですので
自己都合退職の場合、あと1か月の待機期間ののち
給付が受けられます。
ハローワークでは、なぜすぐ来なかったのかと聞かれると思いますが、
転職先が見つかっていたと、お話すればとりあえずOKのはずです。
御質問者様は、契約で働いていた会社をいわゆる
自己都合退職ですよね
自己都合の場合、1年以上雇用保険に加入していないと
失業給付が受けられません。
失業給付を受けるのにあたって、退職して約2か月ですので
自己都合退職の場合、あと1か月の待機期間ののち
給付が受けられます。
ハローワークでは、なぜすぐ来なかったのかと聞かれると思いますが、
転職先が見つかっていたと、お話すればとりあえずOKのはずです。
失業保険等に詳しい方、お知恵をお貸しください。※長文です。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
平成14年4月1日~平成19年9月15日まで同一の会社で正社員として勤務し、同9月16日より産前休暇をとり、10月10日に第1子を出産しました。
その後、産後休暇を経て育児休業を1才半まで延長し、平成21年4月8日までとりました。(その間育休手当はいただきました。)
そのまま職場復帰する予定でしたが、業績不振のため会社側から『復帰せずに自宅待機してほしい』と言われたので、休業手当の支給を平成21年11月まで受けました(産休前の基本給の6割)。12月ごろに会社側から自主退社を求められましたが、同時期に第2子妊娠が発覚。今仕事を辞めても身重では新しい仕事を探せない、と訴えると第2子が1歳になるまで会社に籍を置くことが認められました。
平成21年12月~平成22年7月5日までは欠勤扱いの無給状態(厚生年金、健康保険は自己負担)で、7月6日から産前休暇、8月19日に出産し、10月14日まで産後休暇でした。そして平成23年の8月19日で第2子が1歳になるので予定通り退職となります。(自己都合による退職です)
前置きが長く大変申し訳ありません。ここでお聞きしたいのですが
①この状態で失業保険はもらえますか?
②失業保険受給中は主人の扶養に入れないとのことですが、国保、国民年金の支払の負担を考えると失業保険の受給資格はあっても申請せず、すぐに扶養家族となった方がいいのでしょうか?
文章が読みづらく、申し訳ありません。
辞める会社で書類をもらえるのであれば請求しに行けます。
社員なので基本給の6割だったと思います。
国民年金や保険は1ケ月2つ合わせて1万円しないと思います。
基本給がほとんどなく手当てだけで暮らすような給料なら申請しないほうがと思いますが普通に基本給があるならもらえるものはいただきましょう。
まずは会社に失業保険の申請用紙に記入してもらわないといけないですね。
職安に申請してから3ケ月くらいしてから支給になったと思いますよ。
社員なので基本給の6割だったと思います。
国民年金や保険は1ケ月2つ合わせて1万円しないと思います。
基本給がほとんどなく手当てだけで暮らすような給料なら申請しないほうがと思いますが普通に基本給があるならもらえるものはいただきましょう。
まずは会社に失業保険の申請用紙に記入してもらわないといけないですね。
職安に申請してから3ケ月くらいしてから支給になったと思いますよ。
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