今年4月から職業訓練校へ通いたいと思ってます。
現在派遣で1年半程働いていますが、雇用保険料を支払い始めたのが去年3月1日からで今年2月いっぱいで退社予定のため、その時点で支払い期間がちょうど1年になります。
2月の退社前に職業訓練校に申し込みしようと思ってます。もし合格した場合、失業保険をもらいながら訓練校に通う事は可能なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
失業保険をもらいながら、職業訓練校へ通うことは可能です。
しかし、注意点があります。

1.職業訓練校には、訓練コースにより、申し込み期限があり、その期限が結構早いこと。
たぶん、2月では、4月からのコースは難しいと思います。

2.受講は、一般の人対象の講座と雇用保険の受給者(失業保険をもらっている人)対象の講座があります。

3.訓練コースの期間は、数ヶ月のものから1年以上のものまであります。もし、雇用保険の受給期間(失業保険)がなくなっても受講中は、この期間が延長されます。訓練校が遠い場合は、交通費がでるときがあります。

まずは、ハローワークへ行って、次のことを調べてみてはどうでしょうか。
・どんな講座が開講されるのか。
・申し込み期限はいつまでか。
・講座の期間は、どれくらいなのか。

知っている人だけ使える制度のようです。
ハローワークの職員は、結構親切(人によるかな?)です。
何をしたいのかをはっきり伝えると、教えてくれます。
出来れば、退職する前に行って調べると良いでしょう。

頑張って聞いてみて下さい。
退職と同時に引越しした場合の手続きの順番を教えて下さい。

妊娠により9月いっぱいで退職と同時に引越しをします。


失業保険の延長手続きをするのですがこの場合は住民票の住所変更をしてから行えばいいでしょうか?

これと同時に国民健康保険、国民年金の加入手続きもしなければいけないのですがどのような順序で行うのがいいのでしょうか。

ちなみに引越し先は同区内です。

まだ会社から離職票はもらってません。


よろしくお願い致します。
離職票をもらったら、役所にいって、国保、国民年金の手続き
退職して1か月たったらハローワークに期間延長手続きにいく

でいいと思います


国保の手続きには離職票か脱退証明書が必要なようです(うちのほうの役所ではそのように言われました。)
国民年金も厚生年金の脱退の確認ができないと手続きが進まないようです
国民年金は2ヶ月後(8月分なら10月1日納付)なのであわてなくてもよいと思います

失業手当の受給期間延長手続きは、働けない状況が30日続いたあと1か月以内に手続きですので、引っ越してからでもいいと思います(同一区内ならハローワークの管轄も一緒だと思うのでどちらでもいいと思いますが。)


健康保険の任意継続ではなくて、国保にするのですね?
誰かの扶養に入る(被扶養者になる)のでもないのですね?
(失業手当の受給期間延長をするなら被扶養者になれますが・・・)
今失業保険の認定中で、もうすぐ3ヶ月の給付制限が終わります。
大気満了日の翌日から次回の認定日までに3回以上の求職活動が必要と書かれているのですが、初回講習が大気満了日当日でした。
この場合初回講習は上記の就職活動には含まれないのでしょうか。
初回講習を受けた時は「この講習も就職活動に含まれます」とは言っていたのですが、大気満了の当日だとどうなるのでしょうか?
詳しい方教えてください。
落ち着いて質問をして下さい。
「大気」→「待期」ですよ。
ちょっとうっかり間違いにしては漢字が違いすぎますので、お気を付けてください。
さて質問の回答なのですが、結論から言いますと初回講習は3回の就職活動に含まれます。
待期満了の当日でも大丈夫です。
もし3回ギリギリで不安というのでしたら、安定所のパソコン検索でも1回の求職活動に認められますので、ちょっと行って検索してきて下さい。
(その際、受付の人にハンコを貰うのを忘れないでくださいね)
でも私は初回講習入れてギリギリ3回でしたけど、大丈夫でしたよ。
扶養について質問です。

私は、今年の2月20日まで前の職場で働いていました。

辞めたあとにもらった源泉徴収票には 平成24年度分 447950円 となっています。
その後3月10日に結婚、引っ越し。


結婚による退職によって、雇用保険をすぐにもらうことができました。


4月17日~8月5日まで支給されました。

基本手当日額は 4311円 です。


その後パートで働くことになり、

8月からパートで働くことになりました。
会社には『扶養内で働こうと思っています。』と伝え、1日4時間 週20時間の契約です。


離職してから、現在は。。。国民年金、健康保険は 自分ではらっていす。



そこで、この状態で旦那の扶養に入ることはできますか???



1年の収入が103万を超えてはならないとゆうのはわかるのですが、失業保険もふくまれますか??


よろしくお願い致します。
>失業保険もふくまれますか??

雇用保険の失業給付は非課税なので含みません。

>そこで、この状態で旦那の扶養に入ることはできますか???

1030000- 447950=582050

>8月からパートで働くことになりました。

ここで働いた12月までの総支給額が582050円以下であれば扶養です。
健康保険被扶養者調書について。

収入欄の書き方、添付する書類について教えてください。
昨年8月末に会社を退職し、12月18日~3月16日まで90日間、失業保険を給付しました。

4月末に、夫の扶養に入る加入手続きをしたところ、失業給付終了翌日にさかのぼり、
3月17日から扶養に認定されました。

現在、無職・専業主婦です。(パートもアルバイトもしてません)

今回の記入にあたって、失業給付金も含むとあったので、書こうと思うのですが、
1月1日からの収入、という意味で良いのでしょうか。
私の場合、1月1日~3月16日の金額 (76日間×日額4,963円=377,188円)
を記載すれば良いのでしょうか。

また、添付する書類は雇用保険受給資格者証のコピーで大丈夫でしょうか。
他に何か出さなきゃいけないのでしょうか。

これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する
書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?

旦那がしばらく出張中で相談できないうちに提出期限が近づいてしまうので、
どうか力を貸してください・・・。。よろしくお願いします。
健康保険被扶養者調書の収入欄は、現在の収入状況を記入します。
現在無職無収入でしたら、0円となります。
平成20年1月からは失業給付のみでしたら、税法上の扶養控除が受けられるため添付書類は必要ありません。
扶養控除等(異動)申告書で配偶者控除を申告していれば、税法上の扶養親族と認められます。
※失業給付は税法上では非課税であり、税法上の扶養親族となっている場合は勤務先の確認のみで添付書類の必要がないと書かれているはずです。

>これは、一度扶養に入った人が、今もまだその資格があるかどうかを確認する書類だから、去年の働いてた頃の収入は関係ありませんよね?
そのとおりですが、去年被扶養者の資格があったかどうかを確認するために所得証明書を添付させる健保組合もあります。
ただし、質問者さんは今年の3月から被扶養者の認定を受けているようなので、結果的に去年の所得を証明するものは必要ないでしょう。
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