昨年の2月15日に雇用保険に加入しています。失業保険をもらうためには、2月15日以降に退職しないと1年とカウントされないのでしょうか?
現在妊婦で退職した後再就職はしないのですが
就職活動をしないと失業保険は頂けないと聞いたことがあります。出産前に頂くことは出来ないのでしょうか?教えて下さい<(_ _)>
現在妊婦で退職した後再就職はしないのですが
就職活動をしないと失業保険は頂けないと聞いたことがあります。出産前に頂くことは出来ないのでしょうか?教えて下さい<(_ _)>
失業保険→基本手当
離職のときから数えるのです。
離職のときから遡って2年間に、計算対象になる「月」が12個以上ある、というのが条件です。
勤め先がどこかは関係なく、2年間のうちにある雇用保険の加入期間を数えます。
※妊娠を理由に退職して90日以上受給期間延長を受けたときは「過去1年間に6ヶ月以上」で良いんですが。
2/15退職ですと、2/15~1/16、1/15~12/16……と遡ります。
その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数え、それが12個必要なのです。
「賃金支払基礎日数」とは、出勤日数+有給の休暇日と考えれば良いでしょう。
〉就職活動をしないと失業保険は頂けない
再就職までのつなぎの生活費ですから、今すぐに再就職できる意思があり、そういう状況にある人が支給対象です。
産前休暇に相当する期間に入ったら駄目とか言われたという話はよくあります。
それに、予定日はいつですか?
辞める理由が「妊娠のため」なら、(90日以上の受給期間延長を受けない限り)3ヶ月の給付制限がつきます。産前に間に合いますか?
離職のときから数えるのです。
離職のときから遡って2年間に、計算対象になる「月」が12個以上ある、というのが条件です。
勤め先がどこかは関係なく、2年間のうちにある雇用保険の加入期間を数えます。
※妊娠を理由に退職して90日以上受給期間延長を受けたときは「過去1年間に6ヶ月以上」で良いんですが。
2/15退職ですと、2/15~1/16、1/15~12/16……と遡ります。
その各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上ある区切りを「1ヶ月」と数え、それが12個必要なのです。
「賃金支払基礎日数」とは、出勤日数+有給の休暇日と考えれば良いでしょう。
〉就職活動をしないと失業保険は頂けない
再就職までのつなぎの生活費ですから、今すぐに再就職できる意思があり、そういう状況にある人が支給対象です。
産前休暇に相当する期間に入ったら駄目とか言われたという話はよくあります。
それに、予定日はいつですか?
辞める理由が「妊娠のため」なら、(90日以上の受給期間延長を受けない限り)3ヶ月の給付制限がつきます。産前に間に合いますか?
質問お願いします。失業保険を2回目受給する時に1回目との間にどのくらい期間が必要なのか教えて下さい。宜しくお願い致します〃
>失業保険の受給が終了した後にまた再び失業保険を受給したい場合に何年とか間をあけないといけないと思いますが2年なのか3年なのか調べてもはっきりわからなくて
そういう制限はありません、受給資格があればいつでも受給できます。
受給資格は下記の通り。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ですから極端な話、受給終えて就職して(雇用保険にはもちろん加入)6ヶ月目に倒産や解雇などの会社都合で退職すればまたすぐに受給できます。
そういう制限はありません、受給資格があればいつでも受給できます。
受給資格は下記の通り。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
ですから極端な話、受給終えて就職して(雇用保険にはもちろん加入)6ヶ月目に倒産や解雇などの会社都合で退職すればまたすぐに受給できます。
契約社員の失業保険について教えてください。
現在、契約社員で来年2月で退職することになりました。
こちらには継続の意思はあったのですが…
会社側から契約期間満了による契約解除です。(1年更新契約・更新3回)
この場合、何都合の退職になるのでしょうか?
失業保険の給付開始日・期間・金額などはどのようになるのでしょうか?
先日、離職の説明を受けた際に
退職届とハローワークに提出する書類に署名をさせられて
ちょっと不安を感じています。
今後、どうしたらいいでしょうか?
ご意見・アドバイスよろしくお願いしますm(__)m
現在、契約社員で来年2月で退職することになりました。
こちらには継続の意思はあったのですが…
会社側から契約期間満了による契約解除です。(1年更新契約・更新3回)
この場合、何都合の退職になるのでしょうか?
失業保険の給付開始日・期間・金額などはどのようになるのでしょうか?
先日、離職の説明を受けた際に
退職届とハローワークに提出する書類に署名をさせられて
ちょっと不安を感じています。
今後、どうしたらいいでしょうか?
ご意見・アドバイスよろしくお願いしますm(__)m
2月に退職でしたら、遡って6か月間の総支給額です。それを180で割った数字が1か月の賃金です。出た数字を27日で割ると一日の単価が出ます、その単価の45%~80%の範囲内で支給されますが、上限は決まっています。90日は貰えます。サインしたのは退職に必要な書類にサインしたんだと思います。2月退職後1週間ぐらいで離職票が送られてきます、それが無いと失業保険は貰えません、それをハローワークに持って行って下さい。会社都合になりますので、自己都合になっていたらハロワでその旨を伝えたら会社都合にしてくれるはずです。1ヶ月後に貰えます。
ハローワークの職員について。
退職後、骨折したので失業保険の延長をしていました。延長するには医者の診断書が必要ですとのことで持って行くと、他の職員の方に『診断書じゃなくてハローワークが発行している書
面に病気や怪我が治ったら、主治医の先生にいつからなら元気に働ける状態か、証明してもらう書類が必要なんですよ。』と言われ、5000円も無駄にしてしまいました…。
そしてまたハローワークに行くと運悪くその方に当たってしまい、『失業保険は最初の失業認定日に振り込まれる』と確かに言われ、メモまでしています。
これは本当なのでしょうか…?
他の職員に聞くと一週間以内と言われました。
退職後、骨折したので失業保険の延長をしていました。延長するには医者の診断書が必要ですとのことで持って行くと、他の職員の方に『診断書じゃなくてハローワークが発行している書
面に病気や怪我が治ったら、主治医の先生にいつからなら元気に働ける状態か、証明してもらう書類が必要なんですよ。』と言われ、5000円も無駄にしてしまいました…。
そしてまたハローワークに行くと運悪くその方に当たってしまい、『失業保険は最初の失業認定日に振り込まれる』と確かに言われ、メモまでしています。
これは本当なのでしょうか…?
他の職員に聞くと一週間以内と言われました。
>これは本当なのでしょうか…?
それは傷病手当でしょう。
求職中にケガや病気で求職活動ができない場合に基本手当に代わって傷病手当が支給されるということです。
ただしその分所定給付日数は減ります。
それは傷病手当でしょう。
求職中にケガや病気で求職活動ができない場合に基本手当に代わって傷病手当が支給されるということです。
ただしその分所定給付日数は減ります。
関連する情報