現在パート職員としてフルタイムで働いていますが、この度妊娠が発覚しました。入籍は未だです。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
今後、出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産後はしばらく仕事をやめようと思うのですが、未だ検討中です。
仕事に復帰するという予定で、健康保険の産休手当てと、雇用保険の育児休業給付金をもらってから、状態を見てやはり仕事をやめるという決断をした場合、その後の失業保険ももらえるのますか?
できればもらえるものはもらっておきたいので・・・
入籍は近いうちにするつもりですが、夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
どのようにしたら一番効率よくできるのか、教えてください。
妊娠 おめでとうございます。
早速ですが・・・
>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。
出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。
支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。
育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。
支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。
標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。
☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?
貰えます。
と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。
「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。
なので、種類が違います。
が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。
☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。
各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。
ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。
つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。
また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。
ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。
よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。
なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。
とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
早速ですが・・・
>出産に係る手当てはどれくらいもらえるのですか?
出産育児一時金
これは何らかの健康保険に加入していれば、支給されます。
金額は基本39万になります。
さらに、分娩する病院が『産科医療補償制度』に加入していれば+3万(つまり42万)になります。
また、健保によっては独自に「付加金制度」を設けているところもありますので、「付加金制度」があればさらに+αとなります。
出産手当金
これは、産休中会社から報酬(給与)がない代わりに健康保険から休業補償的な意味合いで支給される給付金です。
支給額は
標準報酬日額×3分の2×産休日数
です。
育児休業給付金
こちらも育休中会社から報酬がない代わりに雇用保険から支給される給付金です。
支給額は
賃金日額×50%×支給日数(60日。最後の単位のみ端数)
です。
標準報酬日額は4・5・6月の給与の平均から算定され9月分から適用になります。
賃金日額は休業前6カ月の給与合計÷180です。
どちらも各手当(通勤費・残業手当・住宅手当等)を含みますので、単純に額面の金額ではありません。
☆★☆
>その後の失業保険ももらえるのますか?
貰えます。
と言うか、失業給付はまた別の給付ですので・・・・。
「育児休業給付金」は雇用継続給付と言って雇用が続いていることで支給される給付金です。
それに対し「失業給付」は文字通り失業したことで支給される給付金です。
なので、種類が違います。
が、失業給付は「働く意思があり、働ける状態にある方」が対象ですので、妊婦・産婦は働く意思があっても「働ける状態にない」と判断されますので、すぐには支給されません。
そのままでは受給資格が失効してしまいますので、そうならないためにも「失業給付の受給延長手続き」を取ることになります。
☆★☆
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。そうしないと産休の手当てはもらえませんよね?
各給付金を受給するのに「扶養であるか否か」は関係ありません。
各給付金は受給資格があり条件を満たしているか否かで支給が決定します。
ですので、支給側からみれば、その方が扶養であろうがなかろうが条件を満たしていれば支給します。
ちなみに出産手当金は「資格喪失後の継続給付」という制度があるので、退職後も受給可能です。
つまり、扶養になっていても出産手当金は受給可能です。
また、育児休業給付金は上記でも回答しましたように「雇用継続給付」と呼ばれる給付金です。
なので、退職してしまうと受給できません。
>夫の扶養に入るのは育休に入ってからにするつもりです。
雇用自体は継続していて、健康保険のみ資格喪失するということは可能と言えば可能ですが、会社は主様が復帰すると考え、産休・育休を認めます。
産休中社会保険料は免除になりませんが、育休中は免除になります。
なので、会社は主様が育休に入ったら免除手続きを取るかと思います。
と言うことは、育休中保険料が免除になるだけでべつに資格喪失するわけではないので、扶養に入る必要はないかと思います。
ただ、扶養先である健保から見れば、各給付金を受給していると扶養に入れない可能性はあります。
よく扶養になるには「年間収入130万」と言います。
健保にもよりますが、日額¥3612以上あると扶養に入れません。
というのも、実際には給付金はトータルでも130万を超えなくても日額¥3612以上であればその日額が1年間続くと考えます。
つまり3612×30日×12カ月=130万320円となり、130万を超えるので入れないというわけです。
なので、日額¥3612未満であれば、出産手当金や育児休業給付金(失業給付もそうですが)を受給していても扶養になれますが、超えているとなれない可能性があります。
とはいえ、扶養認定は各健保で細かく違いますので、旦那様の健保に確認されるのが一番かと思います。
税法上の扶養であれば、1/1~12/31までの収入が103万以下ならなれますので、該当するのであれば年末調整の時期に旦那様の会社に問い合わせされれば良いかと思います。
この103万には出産手当金や育児休業給付金・失業給付での一時所得は含みません。
失業保険について質問です。
派遣社員として昨年の10月から働いていますが、現在妊娠6ヶ月です。7月末まで働く予定ですが、退職、出産後失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?
出産後、落ち着いてから保育園が見つかれば、また仕事をしたいと考えていますが、(7月末までの場合)雇用保険を支払った時期が1年未満となります。通常は、1年間雇用保険を支払っていないといけないと聞きました。妊婦は特定受給者になり、1年未満でも失業保険を受給する資格があるのでしょうか?
いろいろなサイトを見てみたのですが、よくわからなかったので質問させていただきました。
派遣社員として昨年の10月から働いていますが、現在妊娠6ヶ月です。7月末まで働く予定ですが、退職、出産後失業保険をもらえる資格はあるのでしょうか?
出産後、落ち着いてから保育園が見つかれば、また仕事をしたいと考えていますが、(7月末までの場合)雇用保険を支払った時期が1年未満となります。通常は、1年間雇用保険を支払っていないといけないと聞きました。妊婦は特定受給者になり、1年未満でも失業保険を受給する資格があるのでしょうか?
いろいろなサイトを見てみたのですが、よくわからなかったので質問させていただきました。
残念ですが、妊娠による退職では特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。
自己都合退職と言う事になるので、1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。
1年以上の被保険者期間があれば、受給延長手続きも出来るのですが、受給資格が無い為、無理です。
自己都合退職と言う事になるので、1年以上の雇用保険被保険者期間がなければ受給資格がありません。
1年以上の被保険者期間があれば、受給延長手続きも出来るのですが、受給資格が無い為、無理です。
妊娠で失業保険延長中です。3年延長だと、来年の2月末で終わりです。
二人目妊娠を望んでますが、うまくいかなかったりで、期限までに失業給付金?
を受け取る手続きをして、就活しようと思ってます。
ですが、就活中にもし妊娠したら、仕事より妊娠を優先したいです。
こんな私でも受け取れるのでしょうか?
また、結局働かないということになっても、1回でも求職活動をすれば貰えるものなのですか?
退職時に、延長の申請をする時、かなりツワリの辛いなか手続きを頑張ったので、できれば無駄にしたくありません(:_;)
詳しい方や、経験のある方、教えて頂きたいですm(__)m
二人目妊娠を望んでますが、うまくいかなかったりで、期限までに失業給付金?
を受け取る手続きをして、就活しようと思ってます。
ですが、就活中にもし妊娠したら、仕事より妊娠を優先したいです。
こんな私でも受け取れるのでしょうか?
また、結局働かないということになっても、1回でも求職活動をすれば貰えるものなのですか?
退職時に、延長の申請をする時、かなりツワリの辛いなか手続きを頑張ったので、できれば無駄にしたくありません(:_;)
詳しい方や、経験のある方、教えて頂きたいですm(__)m
認定基準に必要な最低限の求職活動をしていれば、満額受給可能です。
求職活動は、通常4週間で2回以上です。
求職活動は、通常4週間で2回以上です。
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