失業保険の受給延長手続きについて。

昨年12月より病気の為休職し、一日も復職できず3月末で退職しました。現在傷病手当金を受給しています。


離職前継続して30日以上無就労期間があった事になるので、離職後すぐにハローワークへ延長手続きに行きました。

が、ハローワークの人から離職後1カ月経って5月に就労不能の医者の証明をもらって来てくださいと言われました。

職場の社労士さんからはすぐ行ってくださいとの事でしたので不安です。

どなたか詳しい方教えてください。
受給延長手続きは離職後1ヶ月したら行えます。それ以前は行えません。ハローワークの指示に従って大丈夫です。
だって、失業保険は実際に仕事につくことができなかった日数分を1ケ月毎に支給されるのですから、最初の受給は離職1ケ月後。その時に実は病気で働けないから、その受給は延長してほしいと頼むのです。
離職後直ぐに行ったって、その時は受給する金額自体がないんだから、受給延長もなにもありません。
とにかく、この件はハローワーク担当者が一番詳しくて正しいのです。社労士よりもハローワークを信用してください。
失業保険の受給期間延長手続きについて☆
2月末に退職しました。退職理由は妊娠です。今になって気付いたのですが…退職今まで失業保険の受給期間延長手続きをしてません(
 ̄□ ̄;)!!知りませんでした…今は扶養に入ってますが、出産後働こうと思った場合手続きしてないので失業保険もらえませんよね(;_;)もっと早く気付くべきでした…
受給期間内に病気、けが、妊娠、出産、育児(3歳未満)、親族の介護、安定所長がやむを得ないと認める等の理由で

引き続き30日以上職業に就くことができない方については、これらの理由により職業に就けない日数を

1年に加えた期間(最大4年間)が受給期間となります。

希望する方は、引き続き30日以上職業につけなくなった日の翌日から1ヶ月以内に手続きをしなくてはならない。


ってことなので、もう過ぎてる可能性が多いですね。
失業給付金について教えてください!
自己都合で以前の会社を退職いたしました。どうしようもない会社でしたが、やっぱり雇用保険ははいっておらず、強制的にハローワークさんにお願いして1年分だけ加入という妥協点で先月の末の末に電話がありました。私はというと、今月の25日に制限期間も終わり、悔しいながら失業保険をもらえる立場になりました。しかしここで問題が!
離職票の提出がないと失業保険がもらえないとの地元のハローワークさんからの回答でした。
正直一生懸命転職活動する変わりにあまりアルバイトも出来ませんでした(短期があまりなかったので、、)
もちろん3ヶ月何もしなかったわけではないです。正直10数社に応募等もしました。。。
ためていたお金も本当に底をつきそうです、、何とか日雇い派遣でやってはいますが、なかなか仕事がありません。。
今月給付金をもらえるように何とかハローワークさんにお願いするつもりです(前文の強制的にお願いしたところ)
しかしながら給付金がいくらになるかさっぱりわかりません。もちろん時間のある限り働きます。でも正直給付金頼みの所もあるかもしれません・・・恥ずかしながら。

長い文章よんでくれてありがとうございます。やっと本題になります。

私は3年間勤めた会社では月給37万円でした(ここから源泉徴収のみです)賞与はありません!

一日あたりどの程度もらえるのでしょうか?あつかましい質問かもしれませんが、、、日雇いは本当に安い給与です。朝晩と仕事もしてます
もし生活できる給付がいただけるのならもっと就職に力を入れたいと思ってます、、でも不安なんです。

生活できない→日雇いやる→就職活動が散漫になる→生活ができなくなる

このスパイラルにはまりそうです。

先を見据えた計画と地道な努力をしていきたいので是非情報をいただきたいです。

長い文章本当に読んでいただきましたありがとうございますm(__)m
質問者様の年齢が分かりませんので、、基本手当日額上限額がいくらまでて、、いくらからカットされるかが分かりません。。。
・・・・が・完璧に、、算出は出来ませんが、、大きな違いは、、無いと思います。。。

①月給・370,000円+交通費(1月分)=A(離職票に、、在籍していた会社が、、記入する金額。ボーナスは、、含みません。)
②A÷30日=B
③B×0.5=基本手当日額
④基本手当日額×認定日数=振込み額

となります。。。

<<<<<すいません、、9/10に・補足読みました。。>>>>>
回答が遅くなり、、、すいません。。。m(__)m

33歳との事でしたら、、、どんなにお給料が高くても、、、基本手当日額は、、7,030円/日が上限です。。。
失業保険と傷病手当の件で質問します。

まず現在の状況から
正社員で勤続12年 52才です。
サービス残業、仕事の持ち帰りなどで持病が悪化し、主治医から就業困難と診断され、現在入院加療中です。
入院2週間目で今後の見通しを聞かれ、退院しても入院前と同様の仕事は困難であることを伝えると
傷病手当が1年6ヶ月と失業保険が6ヶ月受給できるからと言われ、
暗に退職を促されているなと思いました。
こういう場合も自己退職になるのですか?
また会社側は、簡単に傷病手当から失業保険へ引き続き受給できるように言われましたが
本当なのでしょうか?

会社の総務に聞けばいいのか、公的な機関にきけばいいのかさえわからず困っています。
よろしくお願いします。
まず、傷病手当金は、医師が労務不能であることを証明しなければなりませんが、治癒して退院したあとは、従前と同様の労務に就くことが困難であって、労務不能な状態とまでは証明してもらえないのではありませんか?
あくまでも、傷病のために、出勤して仕事ができるような状態ではないことが条件ですから、まず、医師に、退院後も自宅休養しなければならないということなのかを確認しなければ始まりません。

たぶん、退院・治癒したら、「労務不能」とまでは証明してもらえないような気がします。すると傷病手当金は難しいですね。

そこで、運よく傷病手当金の手続きができたとして、必ず1年6ヶ月もらえるわけではなく、それも治癒して労務可能になれば、そこで打ち切りです。

傷病手当金を受給しながら、退職したとして、資格喪失後の継続給付を受けるなら、仕事には就けないので、雇用保険の失業給付のほうは、受給期間延長を手続きし、労務が可能になったら、それ以後は傷病手当金は打ち切られて、こんどは自分で雇用保険関係の手続きをするだけなので、確かに簡単にできるといえばできます。

自己都合退職かどうかは、「自分で、病気で長く休んで申し訳ないから退職する」というなら自己都合かもしれませんが、欠勤が長期化して、会社の規定により退職にいたるなら、会社都合退職になると思います
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