精神障害年金について教えてください。傷病手当金で生活をしていましたが先月で受給期間が満了しました。医師から障害年金の申請をすすめられました。
就労許可書はまだ書けないとのことで失業保険をもらいながらの職探しは却下されました。(失業保険の受給延長の申請は済んでます。)現在通院している精神科は予約がなかなかとれなかったので二件目です。退職前に精神病が発症し休職中に一件目の精神科にとりあえず受診しました。その場合、手続きの仕方はかわってくるのでしょうか。申請書はどこでもらい、誰に書いてもらえば良いのでしょうか? また、既婚者なのですが今までは、国民年金、国民健康保険、市県民税を納めてきましたが今後はどうなるのでしょうか? 何からしていいのか混乱してます。お手数ですがどうか回答をよろしくお願いしますm(_ _)m
障害年金の申請書及びこの他にも請求書や診断書等が必要ですが、
それらは年金事務所にもらいに行かなければ行けません。
申請書の記載は本人でもできます。

障害のケースごとに以下の必要書類が必要です


初診日が厚生年金に加入していた期間内にある

~ケース1:配偶者、18歳年度末までの子供ともになし~
・本人の住民票


~ケース2:配偶者あり、18歳年度末までの子供なし~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明


~ケース3:配偶者なし、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)

子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)


~ケース4:配偶者あり、18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)
・配偶者の所得証明

子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)


初診日が国民年金に加入していた期間内にある

~ケース5:18歳年度末までの子供なし~
・本人の住民票


~ケース6:18歳年度末までの子供あり~
・戸籍謄本
・住民票謄本(家族全員の続柄、世帯主等の記載のある分)

子供が中学校を卒業しているなら
・高校の在学証明(高校生の場合)
・子供の所得証明(高校に行っていない場合)

障害年金には、国民年金の障害基礎年金、厚生年金の障害厚生年金、労災保険の障害(補償)年金、共済組合の障害共済年金があります。いずれも非課税で、収入にはなりますが、所得にはなりません。
ただし、障害年金を受け始めたばかりで前年にそれ以外の所得があれば、住民税が課される場合があります。

年金に関しては、一般の申請免除。
所得制限により承認されない場合あり。

国民健康保険は法定の低所得者に対する保険料減額措置と各市区町村で行う申請減額の2種類有る。
後段はそれぞれの自治体で異なるから直接問い合わせてもらったほうが確実だ。
免除は聞いたことが無い。
退職についてお伺いします。
父が8月3日付けで退職したいと言っています。
父は58歳。
早期退職にはなりません。
自己都合なのですが、ハローワークにて活動し 失業保険をもらう予定です。
そこで、質問ですが。
父は8月9日で59歳になります。

もし8月3日で退職すれば ぎりぎり58歳ということになります。

ここで。

あと数日待つ事によって58歳と59歳とでは何かしらのメリット・デメリットが変わってくるのでしょうか?
58歳と59歳とで、退職の歳や時期って関係あるのでしょうか。

例えば税金や厚生年金や遺族年金。
そして失業保険・・・

たった数日ですが。されど数日です・・・

こういうことを何所の機関に相談すればよいかもよく分かりません。

どなたか退職について詳しい方がいらっしゃいましたらご意見宜しくお願いいたします。
年齢には関係ありません。8月3日も9日も同じです。

健康保険
厚生年金、国民年金
雇用保険
所得税
住民税
介護保険

ところで健康保険はどうしますか?任意継続をお勧めします。国保と比較してください。
(あなたの会社の健康保険の被扶養にすることもできます)

私的な契約は分かりません。

生命保険など
現在(2014年六月末時点)休職中の勤続年数9年目のものです。休職期間中(特に傷病手当などはもらっていません)に妊娠が発覚しました。
休職の目的が妊活です。
妊娠が分かった今、
1)復職し
、産休?育休取得
2)すぐに退職。失業保険はもらいたいので、期限延長申し出後、夫の扶養に入り、出産後に失業保険をもらう
※1 税金や保険料などの観点から、退職するにしても、損をしない辞め月日などはありますでしょうか?
3)このまま休職を続ける
※2この場合、出産手当などはもらえるのでしょうか?


以上で迷っています。
気持ち的には働きたいですが、妊活してやっと授かった生命ですので、安全第一で休みたい気持ちもあります。
せっかく9年務めましたので、一番損をしない方法をとりたいです。どなたかご指導よろしくお願いします。
1)休職中でも産休は取れます。産休まで休職、その後産休、その後育休になるだけです。ただ休職はある程度期間が決まっていると思いますので産休までに休職期間がおわってしまう場合があるかも知れませんね。

2)失業手当を貰っているウチは扶養に入れないのでいったん扶養から外す必要がありめんどいです。
休職中なら休んでも別にいいと思うので、可能ならばそのまま産休入って産休中は保険料免除で出産手当金を貰うのがいいと思います。
育休中の給付金は休職期間が長いと出ない可能性がありますので確認が必要ですが。
大事を取って休むという選択肢が第一なのであっても辞めなくても大丈夫です。
多少復帰するのであれば安定期なら体調も特に問題ないでしょうし。

3)出産手当金は出ます。育児休業給付金は条件を満たさないと出ないので満たしていない場合は満たすようにするしかないです。
失業による国民年金の特例免除に必要な書類について。
主人が季節雇用の仕事の為、今月いっぱいで雇用期間が終わり
失業保険をもらう手続きをする予定です。

年金も厚生年金から国民年金に切り替わるので、
失業した場合にできる、特例免除を申請したいと思っております。

そこで、主人が申請の際に必要な書類は、
・年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)

以上を、申請書に添付すればいいという事は調べてわかったのですが、

私(妻・専業主婦)の申請書には、
・自分自身の年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・夫の失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)

を添付すれば良いのでしょうか?

他にも何か必要な書類などがあるようでしたら教えてください。
仰るとおり、妻の申請書も、夫の離職票等の写しを添付してください。

平成24年1月2日以降に他市町村から転入している場合は、前住所地から所得証明書(平成24年中所得)を取り寄せて、免除申請書に添付する必要があります。(夫・妻それぞれ1通ずつで構いません)
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