精神疾患の申請の仕方を教えて下さい。
私は2010年5月12日からうつ病を発症して前会社で休職と復職を3回してしまい。2011年12月31日をもちまして退職をいたしました。今年6月1日から別の関連会社に入職させて頂いています。でも、最近になってからうつ病を発症してしまい困っています。
自傷行為や自殺願望が強く出てきて今の状態では仕事は無理ではと専門の心療内科の先生に言われました。失業保険も使い仕事を辞めると生活に支障を来たします。但し生活保護は無理なのです個人的に問題があり困っています。知り合いの話では精神疾患患者には特別な補助制度が有ると聞きました。どの様な所で相談をすれば良いのか教えて下さい。市役所で昨日相談しましたら生活保護しか有りませんと言われて困っています。生活保護の場合は同居している娘が本人で結婚資金を貯めていたのを【当座の資金にしなさい】と言われました。どうか、この様な事に詳しい方に良いアドバイスを下さい。どうか宜しくお願い致します。
初診が2010年で社会保険を払っていたのなら
精神障害厚生年金の申請ができるのではないでしょうか。

就労不可と医師の診断が出ているのなら
医師に申請可能か聞いてください。
診断書を書いてもらえるかを最初に確認した方がいいです。

初診時の加入保険が国保なら問い合わせは市役所へ
社会保険なら最寄りのけんぽ協会へ
組合加入なら組合に問い合わせてください。

年金支給は厚生なら3級から、基礎年金なら2級からです。
現在は申請者が多く、申請してから査定・支給まで
6か月ほどかかります。

病院か保健所のケアワーカーさんに相談するといいですよ

お身体大事にしてくださいね
雇用保険について。

昨日も質問させて頂きましたが、昨年の3月31日で出産のため、仕事を辞め、失業保険の延長手続きをしていました。

そして、今月に入り、仕事を探すため、受給の手続き
をしたのですが、初認定日前に妊娠が発覚しました。
産婦人科に受診しましたので、確かです。

例え妊娠していても、就職活動をしていれば、変わらず受給できるのでしょうか?(妊娠しているのを承知で採用してくれる企業があるかどうかは別として)

また、再延長の手続き(出来るのかな?)をする場合、妊娠のため、となると母子手帳が必要になるのではないかと思うのですが、母子手帳の交付はまだ先になります。

それまでの間は、受給できるのでしょうか?

こんな言い方をしてもいいのかはわかりませんが、いただけるものは頂きたいと思いますのて、詳しいかたアドバイスお願いします。
産婦人科に行かれて妊娠していることが分かっていたんですか。じゃあ、そう言ってくれればいいのに。

母子手帳ではなくても、医師が妊娠をしているということを診断書か何かで証明してくれれば、それでもう一度延長は可能なはずです。ただし、延長手続きは就労できない状態が継続して30日となってから、1か月以内に行わなければいけません。

妊娠したからと言ってすぐに就労できない状態になるわけではないので、結果として就業できなかったとしても、求職活動をきちんとしていれば受給はできます。就労できない状態というのは、病気や怪我であればともかく、妊娠と言うことならご自分で判断するしかないでしょうから、母子手帳が交付される(のがいつなのか知らないですが)までは受給できるということにはならないと思います。

延長をしたとしても、中には内職で日給3千円程度の仕事であればしてもいいというハローワークもあるので、管轄のハローワークに問い合わせてください。その際に、「いいですよ」と回答をもらったら、日時とその職員の名前はしっかりとメモしておきましょう。ハローワークは場所、窓口、担当職員によって見解や判断基準、手続きそのもの、必要な書類などが異なることがあるので、聞いた時には「いいですよ」と答えがあって実際に内職をして、延長を終了して、受給を再開するときにそこのところを突っ込まれて、そんなことしちゃいけないのに…とか言われたらシャレにならないので。

妊娠していることを公にする必要はありません。求職活動ができて、すぐに就労可能な状態で受給しているのであればなにも問題ありません。
会社を退職する際の失業保険について質問です。
会社を退職しようと思っているのですが、
失業保険をもらう為に「会社都合」で辞めたいのですが
過去(半年前)の給料遅延は理由とならないのですか?
遅延は1週間程度で全額です。
又は他に会社都合となるような理由があれば教えて下さい。
詳しい方、若しくは経験者の方よろしくお願い致します。
給料遅延は、労基の問題です。
離職理由にはなりません。

会社都合にする方法は、1つあります。
退職願を出して、会社の管轄するハローワークから、
会社を経由して、「一身上の退職」
と書かれていても構いません。

ここで、医師の診断書を取っておき、
病気だったが、現在は働けるという診断書を持参すると、
6ヶ月の就労期間、3ヶ月給付制限なし
となります。

傷病は、何でもいいのですが、
心身のストレスによる自律神経失調症
辺りが妥当。

会社が記入した「一身上の退職」
の下の欄に、「健康上の理由のため」
と書くよう、職員が誘導してくれます。

医師の診断書の効果は大きい。

追加
この問題はあなたの居住するハローワークにより判断されます。
ハローワークによって扱いが異なるのです。
意外な事だと思うでしょうが、ハローワークの課長クラスの判断です。
私は、これまで、この方法で、
「正当な理由のある自己都合退職」
を獲得しています。
3ヶ月の給付制限もなく、8日目から雇用保険を頂いています。
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