失業給付・受給期間延長→求職のタイミングについて。
先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)
出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。
4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
先ほど質問し、追加質問ですが補足欄にも字数が足りなくなったのでとりまとめてこちらにも書かせていただきます。
(長文ですが、ややこしいので前質問も読んでいただけるとありがたいです)
出産し育児休業取得後に復帰できず退職し(実際は子供の預け先がなく育児が理由でしたが、離職票の理由区分では給付制限がつく理由、派遣契約満了『2D区分』で処理されてます。。。)、失業保険の受給期間延長手続きをしておりましたが、子供を預けて働ける状況になれそうなので受給期間延長解除を申請し、失業給付を受けながら求職活動をしようと思っています。
離職日:H21.9/20
離職後、手続き出来る期間になってすぐに受給期間延長手続きをし、まだ失業給付は受けてません。
『受給期間延長申請をされた方へ』という書類に『延長出来る期間は最大でH21.9/21~三歳になる前々日のH23.3/19迄』と記載があります。
4月からは定期で民間の託児所に預けられるのですが、3/19迄に受給期間延長解除手続きをとらなければ失業給付の受給資格がなくなる?と焦って、3月は知人に預けてでも求職活動しようと思っていましたが、ハローワークへの求職申し込み・失業給付申請を3/19以降(知人に迷惑かけずに済む4月以降)に行っても給付に問題がないのであれば慌てず4月を待ちたいのですが、無理でしょうか?
(年齢など条件的にすぐに仕事が決まらなそうで&託児所代の出費も恐ろしいので失業給付がいただける安心感のもとでの求職活動したいのですが、それでも申し込み後三ヶ月の給付制限もあるので家計がやりくりできるか不安ななか、受給出来るのかよくわからず悩んでいます。)
先ほど驚くほど親身に回答いただけ嬉しく思い、また書かせていただきましたが御教授宜しくお願いします。
やはり、受給延長できる期間は21年9月21日から23年3月19日とあるので、その1年5か月と29日延長できるので貴方の受給期限は21年9月21日から本来の受給期間の1年と1年5か月と29日後の24年3月22日までとなります。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
そうなると4月まで待っても受給期限は1年弱あるので問題ありません。
ところで、貴方は育児を理由に離職しているので正当な理由のなる自己都合退職となり制限期間はないはずですが、離職票の区分に誤りがあるので制限が付いてしまったのでしょう、これは、ハローワークにて異議を申したてれば変更される可能性もあります。
補足に関する説明
離職票に異義がないと署名したからと言って離職理由を変更出来ない訳ではありません。そもそも、離職理由について理解している人は少ないことから誤解するケースは多々あります。とりわけ貴方の場合は育児という理由を客観的に証明可能なので異議を申し立てる価値はあります。
なお、単なる自己都合退職か正当な事由のある自己都合退職かの違いであり、会社都合退職ではない以上何ら迷惑はかかりません。
パートで働いています。
最近、妊娠が発覚したのですが、臨月まで働いて産休に入り、出産後、しばらくして会社に戻る事になりました。
パートのため、産休中は給料 (産休中に何割か貰える分)はありません。雇用保険には入っているのですが、退職ではないため、失業保険はもらえませんよね?
一度退職という形にしてもらって、同じ会社に再就職とした場合、会社に何か不都合はあるのでしょうか?わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
最近、妊娠が発覚したのですが、臨月まで働いて産休に入り、出産後、しばらくして会社に戻る事になりました。
パートのため、産休中は給料 (産休中に何割か貰える分)はありません。雇用保険には入っているのですが、退職ではないため、失業保険はもらえませんよね?
一度退職という形にしてもらって、同じ会社に再就職とした場合、会社に何か不都合はあるのでしょうか?わかる方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いします。
失業保険をもらうつもりがないのなら、問題ないと思います。
出産育児を理由に退職したら、「就業できる状態ではない」ので失業保険はもらえません。
もちろん、就業できる状態になったら失業の申請ができますし、3年の延長もできますから、まったくもらえる権利がないわけではありません。
出産後しばらくで会社の戻るスケジュールであるのなら、雇用先は決まっている状態ですから
「失業状態」とはいえず、失業保険を受給したら「不正受給」になりますよ。
それで同じ会社に再雇用されたら、「会社ぐるみで不正を?」という疑いが出ることになり、不都合大有りというか不正の片棒を担がされたということになります。
出産育児を理由に退職したら、「就業できる状態ではない」ので失業保険はもらえません。
もちろん、就業できる状態になったら失業の申請ができますし、3年の延長もできますから、まったくもらえる権利がないわけではありません。
出産後しばらくで会社の戻るスケジュールであるのなら、雇用先は決まっている状態ですから
「失業状態」とはいえず、失業保険を受給したら「不正受給」になりますよ。
それで同じ会社に再雇用されたら、「会社ぐるみで不正を?」という疑いが出ることになり、不都合大有りというか不正の片棒を担がされたということになります。
出産を控え、10月20日(予定)で会社を退職致します。
失業保険・失業手当。年金・国保等についてご質問させて頂きます。
初めて投稿させて頂きます。
当方データを記載致しますので、
どうかご回答お願い致します。
=========================
≪夫≫
31歳
会社員
国民健康保険加入
国民年金加入
≪妻≫
29歳
会社員
平成22年11月1日就職
平成23年10月20日退職予定
出産予定日:11月8日
社会保険加入
厚生年金加入
雇用保険加入
就職から1年間経過していないため、
育児休業がもらえません。
産休前に退職致します。
退職後は、国保・国民年金に加入予定です
主人だけの収入では、とても無理なので、
できるだけ早く働きに出たいと思っています。
今しなければいけない手続き・出産後の手続き等、
わかりやすく教えていただけませんでしょうか?
この手続きしとくといいよ!などアドバイスお願い致します。
いろいろサイトを拝見致しましたが、
難しい言葉が多く、頭が沸騰しそうです・・・
宜しくお願い致します。
失業保険・失業手当。年金・国保等についてご質問させて頂きます。
初めて投稿させて頂きます。
当方データを記載致しますので、
どうかご回答お願い致します。
=========================
≪夫≫
31歳
会社員
国民健康保険加入
国民年金加入
≪妻≫
29歳
会社員
平成22年11月1日就職
平成23年10月20日退職予定
出産予定日:11月8日
社会保険加入
厚生年金加入
雇用保険加入
就職から1年間経過していないため、
育児休業がもらえません。
産休前に退職致します。
退職後は、国保・国民年金に加入予定です
主人だけの収入では、とても無理なので、
できるだけ早く働きに出たいと思っています。
今しなければいけない手続き・出産後の手続き等、
わかりやすく教えていただけませんでしょうか?
この手続きしとくといいよ!などアドバイスお願い致します。
いろいろサイトを拝見致しましたが、
難しい言葉が多く、頭が沸騰しそうです・・・
宜しくお願い致します。
〉社会保険加入
〉厚生年金加入
「健康保険加入」と「厚生年金保険加入」でしょうか?(ご主人の保険証とご自分の保険証を良く見比べて下さい)
〉就職から1年間経過していないため、
〉育児休業がもらえません。
有期契約でないなら、労使協定がある場合に限られるし、「1年」かどうかは申し出時点での判断です。
育休初日は、産後8週間の産休満了の翌日だから、申し出(育休初日の1ヶ月前まで)には条件を満たすはず。
国保・国民年金については、市町村のサイトをご覧ください。
国民年金保険料の特例免除の申請を忘れずに(ご主人の所得によっては無理かも)。
雇用保険は「受給期間延長」の手続きを。
しかし、
・「平成22年11月1日就職」より前に雇用保険に加入した期間がないとすると、離職時点では特定理由離職者にならないから、非自発的失業者に対する国民健康保険料/税の軽減が受けられない。
また、受給期間延長の適用を受けないと基本手当(失業給付)を受けられる条件を満たさない。
・産休前の退職では出産手当金が受けられない。
・健康保険に1年以上加入していないから、仮に出産手当金の条件を満たしても、退職後の出産手当金の継続給付がない。退職後の出産育児一時金もない。
※国保から受けることになる。
受けられるはずの手当は受けないわ、軽減の適用は受けられないわ、まるっきり大損ですな。
〉厚生年金加入
「健康保険加入」と「厚生年金保険加入」でしょうか?(ご主人の保険証とご自分の保険証を良く見比べて下さい)
〉就職から1年間経過していないため、
〉育児休業がもらえません。
有期契約でないなら、労使協定がある場合に限られるし、「1年」かどうかは申し出時点での判断です。
育休初日は、産後8週間の産休満了の翌日だから、申し出(育休初日の1ヶ月前まで)には条件を満たすはず。
国保・国民年金については、市町村のサイトをご覧ください。
国民年金保険料の特例免除の申請を忘れずに(ご主人の所得によっては無理かも)。
雇用保険は「受給期間延長」の手続きを。
しかし、
・「平成22年11月1日就職」より前に雇用保険に加入した期間がないとすると、離職時点では特定理由離職者にならないから、非自発的失業者に対する国民健康保険料/税の軽減が受けられない。
また、受給期間延長の適用を受けないと基本手当(失業給付)を受けられる条件を満たさない。
・産休前の退職では出産手当金が受けられない。
・健康保険に1年以上加入していないから、仮に出産手当金の条件を満たしても、退職後の出産手当金の継続給付がない。退職後の出産育児一時金もない。
※国保から受けることになる。
受けられるはずの手当は受けないわ、軽減の適用は受けられないわ、まるっきり大損ですな。
関連する情報