事故による休業保障、失業保険について質問です。
今年友達の車の助手席に乗っていて交通事故に遭い入院していたため、
運転手の搭乗者保険から(単独事故の為)休業補償がでてずっと休んでいました。
それから仕事に復活する前に会社側の都合により解雇となってしまいました。。
まだ体は万全の状態ではないのですが独身独り暮らしで
生活がかかっているためこの体で就活せざるを得ません。。。
そのことを保険会社に話すと補償があるということだったのですが、
会社側の解雇ということで失業保険も適用されるのでしょうか??
就職先が見つかるまで保険会社から補償をもらいながら
失業保険も受給なんてことはやはりできないものなのでしょうか??
このようなケースがわかる親切な方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
今年友達の車の助手席に乗っていて交通事故に遭い入院していたため、
運転手の搭乗者保険から(単独事故の為)休業補償がでてずっと休んでいました。
それから仕事に復活する前に会社側の都合により解雇となってしまいました。。
まだ体は万全の状態ではないのですが独身独り暮らしで
生活がかかっているためこの体で就活せざるを得ません。。。
そのことを保険会社に話すと補償があるということだったのですが、
会社側の解雇ということで失業保険も適用されるのでしょうか??
就職先が見つかるまで保険会社から補償をもらいながら
失業保険も受給なんてことはやはりできないものなのでしょうか??
このようなケースがわかる親切な方がいらっしゃいましたら教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
両方の受給は無理です。
雇用保険の給付対象は、就労できる状態で就業意欲があるのに就業できない、という方のみです。
雇用保険の給付対象は、就労できる状態で就業意欲があるのに就業できない、という方のみです。
失業保険の受給について
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?
3ヶ月で受給は終了しますか?
失業保険を受給される期間が90日だったのですが、
90日分というのはどのくらいの期間にわたって受給されるのですか?
3ヶ月で受給は終了しますか?
退職の形態にもよりますが、
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
待機期間はないですか?
失業保険の給付はあくまでも
求職活動している人が対象です。
したがって、働く意思がない人は
90日分給付期間があっても給付させません。
まず、離職票を持ってハローワークへ行きましょう。
詳細はそちらで聞くのが一番です。
3ヶ月で受給は終了?の件ですが
90日が対象で、アルバイトされたりすると
その日数分は後送りになります。
バイトされた日数は給付されません。
なので、3ヶ月は不適切です。
また、職業訓練校へハローワークを通して
入校されると申込の期間しだいで
延長して給付されることもありますので
よく聞いてみてください。
補足ですが、
早期にハローワークを通して就職されると
給付予定額の三分の一を準備金として
支給されることもあります。
退職、失業保険に関する質問です。
現在までの経緯
去年の10月に上司から呼び出され退職を進められ、私はその時点ではそれを断わり。
その時から、その上司のプレッシャーの中、水面かで仕事をさがし
やっと今年の7月より別職場で働く事が決まりました。(ただし最初の半年間は非正社員)
退職願いを今月の21日に提出し、退職希望日を6月20日と書いたのですが
それを出した時その上司が『退職日を6月20日ではく5月20日にしなさい』と言ってきました。
もちろんその時点ではそれを断わり。
先日、その上司からまた呼び出され『キミは会社都合の退職にするから5月20日に辞めなさい』
(どうしても5月20日辞めさせたい様子です)と言ってきました。
自主都合による退職ではなく退職勧奨による退職だら私にとってもそれが良いだろうと言うことらしいです。
その時、私は退職勧奨というものをあまり理解しておらず、検討させてくださいと返事をしたのが今の時点で
私が気になっているいる点は3つで
●退職勧奨にした場合、今後の職歴に影響しないのか。
●非正規雇用の期間にも雇用保険は適用されるのか。
●なぜ会社はそんなに5月20日にこだわてっているのか、会社にどういう対応をすべきか。
文章が雑で分りづらい点もあると思うのですがご指導いただけたと思います。
現在までの経緯
去年の10月に上司から呼び出され退職を進められ、私はその時点ではそれを断わり。
その時から、その上司のプレッシャーの中、水面かで仕事をさがし
やっと今年の7月より別職場で働く事が決まりました。(ただし最初の半年間は非正社員)
退職願いを今月の21日に提出し、退職希望日を6月20日と書いたのですが
それを出した時その上司が『退職日を6月20日ではく5月20日にしなさい』と言ってきました。
もちろんその時点ではそれを断わり。
先日、その上司からまた呼び出され『キミは会社都合の退職にするから5月20日に辞めなさい』
(どうしても5月20日辞めさせたい様子です)と言ってきました。
自主都合による退職ではなく退職勧奨による退職だら私にとってもそれが良いだろうと言うことらしいです。
その時、私は退職勧奨というものをあまり理解しておらず、検討させてくださいと返事をしたのが今の時点で
私が気になっているいる点は3つで
●退職勧奨にした場合、今後の職歴に影響しないのか。
●非正規雇用の期間にも雇用保険は適用されるのか。
●なぜ会社はそんなに5月20日にこだわてっているのか、会社にどういう対応をすべきか。
文章が雑で分りづらい点もあると思うのですがご指導いただけたと思います。
会社都合での解雇(本人が重大な過失を犯した場合を除く)は失業手当が申請認定日から一週間後から支給されます。ちなみに自己都合の場合は3ヶ月後からの支給。あなたは次の職場が内定してるのなら該当しませんね。退職推奨であれば退職金に色を付けるのが慣習です申告より一ヶ月早く辞めてくれと言うなら、退職金も最低プラス一ヶ月分は多く貰えるよう交渉するか、違法ですが、残りの有休を買い取ってもらえるよう交渉してみたらいかがですか?
退職推奨であれば自己都合退職よりは心情は良いですよ。自己退職だと前会社で何があったかとかどんな理由で辞めたかなど根掘り葉掘り聞かれる場合があります。五月にこだわる理由は分かりませんが、たぶん決算とか区切りの月なのではないでしょうか?イヤな事は早く忘れて新しい職場で頑張ってください!
退職推奨であれば自己都合退職よりは心情は良いですよ。自己退職だと前会社で何があったかとかどんな理由で辞めたかなど根掘り葉掘り聞かれる場合があります。五月にこだわる理由は分かりませんが、たぶん決算とか区切りの月なのではないでしょうか?イヤな事は早く忘れて新しい職場で頑張ってください!
失業保険の待機期間中に就職が決まったが、すぐに退職もしくは内定を辞退した場合の失業保険について。
失業保険の待機期間中(受給は受けていない状態)にある会社から内定を受けたものの、入社後すぐに退職したり、内
定後にやっぱり内定を辞退するということにした場合、以前の失業保険を受け取る権利は失ってしまうのでしょうか?
また、働き始めた仕事が一ヶ月等期間限定の仕事の場合はどのように考えられるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけますでしょうか?
失業保険の待機期間中(受給は受けていない状態)にある会社から内定を受けたものの、入社後すぐに退職したり、内
定後にやっぱり内定を辞退するということにした場合、以前の失業保険を受け取る権利は失ってしまうのでしょうか?
また、働き始めた仕事が一ヶ月等期間限定の仕事の場合はどのように考えられるのでしょうか?
詳しい方、教えていただけますでしょうか?
詳細はハローワークの職員に聞いた方が確実ですが、
内定辞退したことで失業保険の受給権利を失うことはないですよ。当該会社との雇用契約が成立しなければ大丈夫と思います。
当方の実績ですが、
失業保険給付期間中に得た収入は、それを書類で申請すればその分を給付額から引かれるだけで、アルバイトが禁止されていることはありません。むしろ労働意欲がある・・と理解してくれるはずです。
内定辞退したことで失業保険の受給権利を失うことはないですよ。当該会社との雇用契約が成立しなければ大丈夫と思います。
当方の実績ですが、
失業保険給付期間中に得た収入は、それを書類で申請すればその分を給付額から引かれるだけで、アルバイトが禁止されていることはありません。むしろ労働意欲がある・・と理解してくれるはずです。
試用期間中の解雇を言い渡されました。理由は、会社に合わない人材だからとのことです。
10月1日に入社して、11月29日に普通解雇の通告を受け11月30日まで勤務し、
以降29日分の予告手当を支払うと言われました。
12月1日からは出社しなくて良いことになりますので、明日(12月1日)ハローワークへ行こうと思っています。
10月1日以前は別の会社にて派遣社員として一年以上勤務しており、その間も雇用保険を支払っていました。
この場合、失業保険などはいつからもらえるのでしょうか?
10月1日に入社して、11月29日に普通解雇の通告を受け11月30日まで勤務し、
以降29日分の予告手当を支払うと言われました。
12月1日からは出社しなくて良いことになりますので、明日(12月1日)ハローワークへ行こうと思っています。
10月1日以前は別の会社にて派遣社員として一年以上勤務しており、その間も雇用保険を支払っていました。
この場合、失業保険などはいつからもらえるのでしょうか?
会社の都合による解雇ですから待機期間を過ぎ1月後半には支給されます。
手続きは以前と今回の会社の離職証明書・雇用保険証・身分を証明するために運転免許証・2cm×3cm顔写真二枚・預金通帳と登録印鑑を持って行きます。
手続きは以前と今回の会社の離職証明書・雇用保険証・身分を証明するために運転免許証・2cm×3cm顔写真二枚・預金通帳と登録印鑑を持って行きます。
失業中での職業訓練制度についてご質問です。
ご覧いただきありがとうございます。
現在失業中、失業保険受給中(残日数約30日)の状況です。
(経歴は正社員10年の経験です)
貯金を崩し失業給付と併用して就職活動をしていたのですが、私の能力不足か就職が決まらず、その生活にも限界が近づき、職業訓練の進路を検討しております。
(職業訓練の申し込みを先日行いました)
そこで本題ですが、職業訓練に通う場合、失業保険は延長されるとハローワークの方にお聞きしましたが、職業訓練給付金と失業保険の同時併給は出来るのでしょうか、それともどちらか一方になるのでしょうか?ハローワークの方に聞いてみても、はっきりとした答えを得られず困っています。
併給が難しいのならば、失業保険切れのリスクを負ってでも就職活動を続けなければと考えておりますので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教授願います。
ご覧いただきありがとうございます。
現在失業中、失業保険受給中(残日数約30日)の状況です。
(経歴は正社員10年の経験です)
貯金を崩し失業給付と併用して就職活動をしていたのですが、私の能力不足か就職が決まらず、その生活にも限界が近づき、職業訓練の進路を検討しております。
(職業訓練の申し込みを先日行いました)
そこで本題ですが、職業訓練に通う場合、失業保険は延長されるとハローワークの方にお聞きしましたが、職業訓練給付金と失業保険の同時併給は出来るのでしょうか、それともどちらか一方になるのでしょうか?ハローワークの方に聞いてみても、はっきりとした答えを得られず困っています。
併給が難しいのならば、失業保険切れのリスクを負ってでも就職活動を続けなければと考えておりますので、詳しい方がいらっしゃれば、ぜひともご教授願います。
何か勘違いがあると思います。
雇用保険受給資格者(失業給付を受けることができる人)が、給付の残日数が基準以上あるうちに公共職業訓練を受講しますと、失業給付は訓練修了まで延長されます。
失業給付と別に職業訓練給付金が出るわけではありません。最も、本来の失業給付に「受講手当」と「通所手当」が上乗せされますが。
また、雇用保険受給資格のない方が一定の所得要件に該当したうえで職業訓練を受講すると、「訓練・生活支援給付金」という失業給付と全く別物の給付金が出ることがありますが、これはあくまで雇用保険受給資格のない方向けですので、そもそも雇用保険受給資格のある質問者さんが失業給付と同時に受けられるものではありません。
ただし、気を付けていただきたい点が2点あります。
一つ目は、訓練延長給付の特典を受けられるのは「公共職業訓練」を受講した場合だけで、「基金訓練」を受講してしまうと、失業給付は延長されず切れてしまうということです。
二つ目は、公共職業訓練受講開始時に、失業給付残日数がトータル受給期間の3分の1残っていなければならないということです。90日間の受給期間の方は3分の1といわず1日だけでも残っていればいいのですが、正社員10年の経歴の方ですと、この残日数が厳しいのではないかと思われます。
もっとも、失業給付期間が終了した後において、「訓練・生活支援給付金」の受給要件に当てはまっていれば、新たにこの給付金を受けることは可能です。
詳しくは、ハローワークでもっと頼りになりそうな職員を捕まえてお聞きになってみて下さい。
雇用保険受給資格者(失業給付を受けることができる人)が、給付の残日数が基準以上あるうちに公共職業訓練を受講しますと、失業給付は訓練修了まで延長されます。
失業給付と別に職業訓練給付金が出るわけではありません。最も、本来の失業給付に「受講手当」と「通所手当」が上乗せされますが。
また、雇用保険受給資格のない方が一定の所得要件に該当したうえで職業訓練を受講すると、「訓練・生活支援給付金」という失業給付と全く別物の給付金が出ることがありますが、これはあくまで雇用保険受給資格のない方向けですので、そもそも雇用保険受給資格のある質問者さんが失業給付と同時に受けられるものではありません。
ただし、気を付けていただきたい点が2点あります。
一つ目は、訓練延長給付の特典を受けられるのは「公共職業訓練」を受講した場合だけで、「基金訓練」を受講してしまうと、失業給付は延長されず切れてしまうということです。
二つ目は、公共職業訓練受講開始時に、失業給付残日数がトータル受給期間の3分の1残っていなければならないということです。90日間の受給期間の方は3分の1といわず1日だけでも残っていればいいのですが、正社員10年の経歴の方ですと、この残日数が厳しいのではないかと思われます。
もっとも、失業給付期間が終了した後において、「訓練・生活支援給付金」の受給要件に当てはまっていれば、新たにこの給付金を受けることは可能です。
詳しくは、ハローワークでもっと頼りになりそうな職員を捕まえてお聞きになってみて下さい。
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