扶養と住民税について
今年の12月で退職して、結婚します。
現在の収入は400万程度です。
いくつか質問があります。

①翌年1月から彼の扶養に入れますか?

②現在住民税を毎月1.5万程度給料天引きで支払っています。
1月から住民税は減額されますか?
もしこのままそこは変わらない、ということであれば、最後のお給料で5月分まで天引きしてもらおうかなと思ってます。

③失業保険を貰いたいと思っていますが、その時だけ扶養を外して需給受けると、受給後や翌年の扶養に影響が出ますか?

④こういった相談はどこの行政機関に問い合わせれば良いのでしょうか?

無知で恥ずかしいのですが、どうぞご教授ください。
宜しくお願いします。
① 退職後の収入が無い場合は扶養に入ることが出来ます。所得税の扶養は103万、健康保険は130万です。なお、所得税は1~12月の収入ですが、健康保険は、この先1年間の見込みです。加入手続き後、お仕事をされる予定がないのであれば、それまでの収入は関係ありません。

② 現在払っている住民税は、H23.1~12の分ですので、減額にはなりません。また、12月退職だと最後の給与で5月分まで先に引くこともできません。会社から退職した報告が市町村に行き、市町村から納付書が送られてきて、それで残りを払うことになります。
また、6月以降に、25年1月1日現在に住民登録をしている市町村から平成24年1月~12月の所得に対する住民税が請求されますので、これも払わなくてはなりません。

③ 失業保険が、日額3612円以上支給される場合は、支給期間中は扶養を抜ける必要があります。失業保険は非課税なので所得税の扶養には影響しません。また、健康保険の扶養は、支給期間が終了し、その後も収入が見込めない場合は、再び扶養になることができます。

④ ご相談は、基本的にご主人がサラリーマンであれば、税金や健康保険の手続きは会社の給与担当部署で行いますので、ご相談も会社へ。失業保険については、ハローワークが担当です。住民税については、お住まいの市町村の住民税担当部署です。
失業保険受給をしていた場合の確定申告について。
失業保険で受給していた金額は、「収入金額」に入りますか?
失業給付は税制上の所得に算入されませんので、報告義務はありません!

収入金額には入りませんよ!


【補足】

失業保険以外の所得は確定申告の際に一応記載すべきだと思います。
内容によりますが、具体例がないと答えられません。
この場合でも失業保険給付金は報告義務はありませんが?
失業保険の支給を受けていました。
4月からパートが見つかったので、働きます。
その場合、失業保険も年収に入りますか?
103万円を超えるようなら、主人の会社に
届けなければならないので、教えてください
この手の質問はものすごく多いので
検索をすれば回答は見つかりますよ

税金面での配偶者控除は失業保険以外で103万円まで
社会保険での扶養は失業保険を入れて130万円までです
恥ずかしいながら教えてくれませんか…
昨年退職して失業保険を受給しようと思ってるのですが説明がよくわからなかったので簡単に教えてくれませんか!?

ちなみに自主退職だったので3ヶ月間空けられて、2月18日が認定日になってるのですがもしその前の日まで手伝いとかで収入があった場合その分は貰ええる額が少なくなるですか?それとも貰える日が遅くなるのでしょうか?どうなってるの?書類見ても難しくて意味がわかりません。どうかよろしくお願いいたします。
2月18日は最初の失業認定日ですか?
それとも、2回目(3か月の給付制限が終わった後)の認定日ですか?

状況が分からないので、想像で。。。

手伝い等で収入があった場合、必ず申告しましょう。
収入がなくても申告しましょう。
3か月の給付制限期間中の収入については、減額やもらえる日が遅くなることはないです。
ただ、給付制限が始まる前の7日間の待期期間中に働いた場合は、もらえる日が遅くなることがあります。

3か月の給付制限期間が終わった後に、働いている場合は、減額されることがあります。
働いているのが長時間だったりすると、もらえる日が遅くなることもあります。

すみません、状況が詳しくわからないので、ざっくりとした説明になってます。
働くこと自体は禁止されているわけではないので、いちどハローワークの人にわからないところを問い合わせてみてもいいと思いますが。。。

補足読みました。
2回目の認定日なんですね。
では、その前に3か月の給付制限期間が終了していると思います。
それ以降に働いた分は、減額またはもらえる日が後に繰延のいずれかになると思います。

3か月の給付制限期間が終了した後は、失業給付の支払いが始まりますから、その時点で仕事をしている場合は、その日は失業状態ではないと考えられるからです。
減額になるか、働いた日数分が後に繰延になるかは、どの程度(時間とか期間とか)働いたかによって異なるようですので、やはり詳しいことはハローワークでお尋ねになったほうがよいと思います。

ちなみに、減額の場合は、失業給付としてはその日は支払いの対象になっていると考えますので、失業給付の残日数も減ります。
繰延の場合は、退職後1年以内の範囲で、失業給付の残日数が後にずれるだけですので、もらえる金額が減るとかいうことはありません。

うまく説明できず、わかりにくくてすみません。。。
おはようございます。
妊娠を機の退職を考えていますが、保険等について詳しく教えてほしいです。

来年の3月末で働いて丸3年、なので3月いっぱいでの退職予定ですが、、、

1・退職後
?、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?

2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?

3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?
もちろん、失業保険を貰うからにはパートでも就労意思はあります!

その他に貰える制度等あれば教えていただきたいです。また、私の考えているようには貰えない、等色々と教えてほしいです。

よろしくお願いします!
>1・退職後 、失業保険は受けず(延長手続きをします)旦那の扶養に入りたいのですが、退職金は収入にみなされますか?

扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。
税金の扶養では勤務が3年であれば120万までは非課税です。
健康保険の扶養であれば夫の健保によって異なります。
一般には扶養になる時点以前の収入は問題にはなりません、ただ一部には失業給付を受給延長した場合は扶養になれないという健保があります。
ですから夫の健保に確認する必要があります。

>2・旦那の扶養に入っても退職後6ヶ月以内の出産であれば、出産手当金を頂くことは可能でしょうか?

出産手当金でいいのですね、出産育児一時金ではありませんね?

「出産手当金」

建前上はあくまでも産休をとって復帰すると言うのがスジなのでしょうが、退職してももらえる場合があるということです。
まあ、これについては非常に情報が錯綜していて一般的には間違っている方が多いようです。
つまり問題は出産予定日から42日前がポイントになってくるのです。
この日が退職日の前か後かで違ってくるのです。
従来は後であっても任意継続しているか脱退しても6ヶ月以内の出産であれば出産手当金はもらえたのですが、平成19年4月の改正で後の場合は一切もらえなくなりました。
しかし前の場合はその時点で産休を取れば、出産手当金の受給資格が発生してしまいます。
またその後退職しても継続給付という形で出産手当金はもらえるのです。
この前者と後者をごっちゃにして、単に退職すると出産手当金はもらえないと錯覚してしまう方が多いようです。
つまり辞める日付によって、平成19年の改正に引っ掛かってもらえなくなる場合ともらえる場合が出てくるということです。
ですから出産予定日の42日前に産休を申請して、出産手当金の申請をしてしまうのです。
そして支給の資格ができてから退職してしまえば、継続給付と言う形で出産手当金は支給されます。
またこの場合は退職日まで1年以上被保険者であることが条件です。

出産育児一時金は退職後6か月以内の出産であれば在職中の健保から支給されます。

>3・退職から2~3年程したら失業保険の手続きをしようと思います。その時、前年の収入が0円であればもし扶養から外れたとしても国保や国民年金も比較的安く済みますか?

国民健康保険の保険料は前年の収入から算出するのでそうなります。
国民年金の保険料は収入に関係なく一律です。
失業保険について教えて!
こんにちは!H17.12月に出産のために退職し翌月1月に出産しました!!失業保険は受給延長しました!その後、失業保険をもらおうと手続きに行きました!!私は出産で自己都合という形で退職しましたが
受給延長をしても待機期間はあるんでしょうか??
説明会に参加した後はもうその月から就職活動を開始するのですか??
どの様な活動をするんでしょうか??実際のところ働ける状態ですが子供も小さいのであわてて就職しようとはあせってません!!いい仕事があれば位の気持ちです!!手続きをするとどんどん面接を進められたりしてしまうのでしょうか??教えてください!!
説明会に参加すると手続きをされ、「雇用保険受給資格者証」をもらいます。次に認定日が記入された「失業認定申告書」をもらったら、活動開始だと思いますよ。
最初の1ヶ月は4回くらいの活動が必要で、その中の1回は紹介を受け「閲覧指導済」の印を貰わなくてはなりません。(面接を受ける)
で、合計4回くらい(閲覧指導済含)の求人閲覧の印を貰うと次の認定日も確保できます。
しかし、面接は1月目なら受けなくても大丈夫かもしれませんが、必ず「閲覧指導済」の印を貰わないといけないので、早目の就職活動がお勧めです。
失業保険はさいさん働く意思を確認して、その意思がない人は該当しないと言われてしまうので、3ヶ月の給付制限が解除されても、毎月認定日が来るまでに就職活動をした記録が必要になります。なので手続きをすると認定日を視野に入れて行動しないといけないということになります。
関連する情報

一覧

ホーム