妊娠6ヵ月の妊婦です。
現在、医療事務の職業訓練に通っていて、6月3日に終了予定です。

学校には妊娠の事は伝えていませんが、
今日先生から終了間近にある実習の事で、

「もし、病気
や妊娠などの理由で、実習に参加出来そうに無かったら今週中に教えて下さい。」

と言われましたが妊娠を伝えるべきか悩んでいます。

今妊娠を伝えて、学校を途中で辞めないといけなくなったり、失業保険を貰えなくなったりするんでしょうか?

今のところ体調は全く問題ないし、出産を終えたら直ぐ働くつもりでいます。
労基法で産後6週間までは、本人が大丈夫だと言っても、絶対に就業させてはいけない期間とされています。特に本人が希望しなかった場合は産後8週間は就労させてはいけない期間になります。産前8週間(たぶん。もちろん予定日ベースです)と産後6週間(こっちはもちろん実際の出産日)を過ぎてからは本人が希望しさえすれば就労させてもかまいません。ですから、妊娠していても参加できるなら参加すればいいですし、参加できないならそう言えばいいだけの話です。あくまでもご本人次第であって、就職のための職業訓練なわけで、妊娠してることだけで実習に参加はさせない、とは言わないはずです。現に「参加できそうになかったら」と言ってるわけですし。そう言うからには「参加できるなら構わないし、だめだとしても参加できるようになったら改めてどうにかしますよ」というような救済措置があるからそう言ってるんだろうと思います。そうじゃないなら最初から「妊娠していたり病気で無理だという方は実習には参加できません」と言うはずです。
もしかしたら、実習の途中で体調が悪くなってリタイヤしちゃうかもしれない、というご心配があるなら、職業訓練の担当と言うか学校と言うか講師と言うか、まあ、それを言った人かあるいはハローワークにきちんと相談したほうがいいと思います。どうかなあ、と思って実際にそうなっちゃって予想外の結果になったら困りますし、何より胎教に悪いです。悩んじゃったら赤ちゃんがかわいそうです。そういう心配があるから迷っちゃってるんでしょうしね。言わないで。途中でだめになって「おいおい、だから始まる前に言ったじゃん。しょーがねぇなぁ」とか思われてもなんですし。

妊娠しているからすぐに就職はできないとか、育児に専念したいとかいう正当な理由がある場合は受給期間延長手続きを取ると支給されるのを一定期間保留にできます。産後6週間の絶対に就労させてはいけない期間だけだと単に給付は受けられませんよ、ということになるだけのように思いますが。
それが職業訓練の途中だった場合に、職業訓練そのものがどうなるかは正直言って知りません。わかるのはというか、どういう扱いにするか決めたりするのは管轄のハローワークなので、細かいことはハローワークに聞きましょう。
雇用保険被保険者証についてご教授をお願い申し上げます。現在アルバイトで生計を立てておりますが、この度求職にて正社員の採用内定を頂き、
最終の書類提出の通知が届きました。その中には『雇用保険被保険者証の写し』とありますが、アルバイト以前は父の経営する会社で、専務取締役として勤務しており、給与明細書を見ると雇用保険の控除額はありません。失業保険もハローワークへ行っても支給できないといわれた記憶があります。この様な場合は、どのようにして発行してもらえばいいのでしょうか?社会常識に欠けてお恥ずかしいのですが、誰にも聞く事が出来ずに困っています。宜しくお願い申し上げますm(__)m
雇用保険に加入していなかったわけですね。

加入していなかったら当然被保険者証もありませんので、そのままありませんと答えれば良いです。

加入していたら提出しなさいというだけなので、ないからと言って特に問題ありません。

法人の役員は基本的には雇用保険に加入できませんので。
会社を退職して雇用保険をもらいつつ職業訓練所に行こうとハローワークで話をすすめているのですが、
会社の退職願の用紙には失業保険受給手続きをするかしないかとの質問事項があったのですが。失業保険と雇用保険はどういったものなのですか?違いがわかりません?教えて下さいお願いします。
まったく同じものです。
雇用保険のことを昔は失業保険といっていましたので、今でもそう言う人のほうが多いようです。
失業保険の異議申し立てについて、今月、いきなり8時間労働契約が1日数時間、具体的な勤務日数や時間は分からないと上司から言われました。
実際16日から開始され勤務表が出来るのはギリギリ、
当日変更ありの場合もあり予定が立たず掛け持ちのアルバイトが来ない状態となりました。ハローワークからは前の職場からの雇用保険が無駄になる為に遠回しに退職を勧められています。しかし会社としては解雇扱いにはしてくれません!ここで質問です。自己都合退職から会社都合退職にした方はいますか?証拠とかいるのでしょうか?出勤簿のコピーやシフト表や明細書ですが
労基法15条の2
労働条件が事実と相違する場合には、労働者は即時に労働契約を
解除することができる」
雇用保険法23条2(特定受給資格者)
労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違する時

自己都合の退職であろうと、貴殿は特定受給資格者に当たると思われます。労働条件が変更になったことを証明できる資料を職安に提示し相談してください。
資料----新たな雇用契約書(なければ指示された勤務時間)
タイムカ-ド
給料明細表
出来るだけ多くの資料を集めて下さい。
失業保険を受け取りながら職業訓練を受ける事になりました。
基本手当について、やむを得ない理由と認められない理由の欠席については支給されないとありますが、子供の授業参観、卒業、入学式等は該当になりますか?
子供の風邪等の看病は該当になりますか?
回答よろしくお願いします。
基本手当てはもらえます。欠席でもらえないのは訓練の手当て関係だけです。
但し、その理由を説明する為の資料「子供の看病でしたら連れていった病院の領収書など」が必要となります。
詳しい事は入所してすぐに説明があるますのでそこで手続きを確認して下さい。
失業保険(失業給付金)の支給額と特定受給資格者について質問です。
離職から過去180日の「合計支給額」で計算しますよね。
この「合計支給額」でモメている場合はどうなるのでしょうか?

入社してからずっと(8ヶ月間)毎月120時間を超える残業が続き
しかも残業手当や休日出勤手当が一切支払われていなかったので退職しました。
タイムカードのコピーや給料明細などはあります。

残業手当などの付いていない「実際支払われた合計額(違法)」で計算するのでしょうか?
まだ支払われていない残業手当も計算に入れるのでしょうか?
毎月120時間というとかなりの金額になります。

あと退職の直前3ヶ月に連続して月45時間以上の残業があれば特定受給資格者になりますが
有給を全部使って早めに退職し、しかも最後は退職するということで引き継ぎがメインになり、
最後の月だけ残業が45時間未満です。特定受給資格者にはならないのでしょうか?
「特定受給資格者」には該当すると思われますが、それ以前の問題として明らかに「労働基準法」違反と思われます。
労働基準監督署からの「指導」を願い出てみては如何でしょう。
関連する情報

一覧

ホーム