扶養から外れることについて。無知ですみません。
3月末で退職し、主人の扶養に入ったのですが私が失業保険をもらえると会社側に言うと扶養から自動的に130万円の収入を超えるので国保・国年加入しなくてはいけないと言われたらしいです。「自動的に130万円の収入を超える」の意味がわかりません…。計算しても今年度の収入は130万円にはならないと思うのですが・・・。会社側からは離職票(ハローワークに提出済み)と課税証明書の提出を求められました。5月からの失業保険の適用になるのでやはり5月からは自分で国保・国年を支払い輪なければいけないのでしょうか。主人の収入があるので国年免除も難しそうですし…。無知ですみません。扶養から外れるしかないのでしょうか…。教えてください。
自動的に130万円の収入を超える・・・

先ず最初に・・・
今年分で130万円を超過しなければ良い・・・と言うことではなく、その収入が以降年間で130万円を越えると見込まれた場合は扶養から外さなくてはならない・・・とご理解下さい。

雇用保険の失業給付で説明しますと・・・
失業給付が短期間であれ、月額130万円÷12ヶ月=108,334円、日額ですと108333÷30日=3612円を超える給付に該当しますと扶養から外れなくてはなりません。

扶養を外れる期間は、国民年金および国民健康保険加入となります。

再度・・・・
今年は130万円以内だから扶養に入れる・・・と言うのは間違いであって、現状の収入例えば年の途中から増給したなどで以降は年間で130万円を超える見込みがあれば、その時点で扶養から外れる・・・と言うことですのでご承知下さい。
逆に言えば、その年の収入が軽く130万円を越えていても退職すれば以降の年収は0円と見込まれれば扶養となることが可能です。但し、その年の所得税法上の控除はされないことは当然ですが・・・
妊娠・出産に伴う失業保険受給について。

24年、25年度と1年ずつ、計2年間勤務をし(それぞれ別の仕事で、1年契約の勤務でした。)
妊娠が分かったため、25年度に勤めていた会社の方の離職
票だけを持って行ってハローワークに受給の延長手続きに行きました。

すると24年度に勤めていた会社の分の離職票も必要だと言われ取り寄せたのですが、この場合、仮に24年度の分の離職票がなければどうなっていたのでしょうか?
1年しか勤務してないという事で、受給できる期間が短くなるという事でしょうか?

受給の金額は、最後に勤めていた会社の最終3ヶ月の平均?月収から決定するのでないのでしょうか。

24年度の勤務していた分の離職票を提出する意味合いを知りたく、質問させていただきました。

現在出産から8週間以上たったので受給の申請に行きたいのですが、申請してから最初の説明会?まで日はどのくらい空くものですか?
また、そこから最初の認定日までの日にちは何日くらいなのか知りたいです。

お恥ずかしながら生活が厳しく、少しでも早く失業保険をもらいたくて…

よろしくお願いいたします。
ほとんど回答は前の方がしているので補足として。

出産後の仕事探しには、お子さんの預け先など必ず聞かれます。

失業給付をもらうのは仕事を探している人で
明日にでも終了できる状態にある人、というのが条件なので
赤ちゃん連れでハロワにいくと、
場合によってはすぐには働けない、と
みなされることもあるようです。

念のため。
私に還付金の申請ができるかどうか教えてください。
私は23歳で現在無職のため、父の扶養家族に入っています。
22年度の収入は全部で71200円です。(アルバイト代金)

退職したバイト先から源泉徴収票が送られてきました。
その紙には
支払い金額 71200円 社会保険料等の金額 311円(失業保険に加入したため) 源泉徴収税額 0
それだけが書かれています。


私は国民年金を133700円納めています。
そこで質問なのですが、還付金の申請ってできますか?

もしできるのであれば
所得税の確定申告書Aを使用して

給与 71200
社会保険料控除⑧ 133700+311=134011
基礎控除⑮ 380000
⑥から⑮までの計 ⑯ 514011
合計⑳ 514011
源泉徴収税額 5140
還付される税金 5140
でよいでしょうか?


お手数ですがおしえてください。
よろしくお願いします。
バイトということはその賃金は給料ということです。
この場合の基礎控除は103万です。
38万というのは給与所得以外の個人事業主に適用される額です。
しかも扶養に入っており年収が71200円ならそれが対象です。
その他の控除はその金額から引かれます。
つまり課税対象額は0になります。
これに税額の5%を掛けても税額は0円になり所得税は0ということです。
なのでバイト先では源泉徴収しなかったのでしょう。
確定申告の還付金というのは上限がこの所得税額になりますからあなたの場合はそれが0ということです。
つまり確定申告をしても還付はありません。
現在妊娠中で、来月から時間の短縮を会社にお願いしました。時間短縮により、労働保険の喪失になると聞きました。失業保険をもらう方法はありますか?
現在妊娠中で、来月から時間の短縮を会社にお願いしました。来月からは週2~3回の、1日5時間労働で了解頂きました。
このことで、雇用保険について質問なんですが、
週20時間未満だと、雇用保険の対象にならないので、喪失届を提出しなければならないと聞きました。
出産後も、3ヶ月後からは、週2~3回の1日5時間労働で働く予定です。出産後も時間が足りないので、雇用保険は喪失されたままです。今まで、何年も雇用保険をかけてきたのに、仕事を辞めた時に失業保険は出ないと言われました。
そう思うと、なんとか週20時間働いて、
このまま、かけ続けようかと思ったりしています。
何か、いい方法や、アドバイス頂けますか。
宜しくお願い致します。
失業保険。今は雇用保険といいます
雇用保険は失業してないと貰えませんよ、短時間といえ
働いていたら貰えません、あなたは、妊娠していますから、
まず退職をして、受給期間の延長をすることが出来ます、
受給手続きをして求職活動をすれば基本手当てを受けることも
出来ますよ、この場合は給付制限のある受給者になりますよ、
給付制限を経過した後、基本手当てを受けている途中で
求職活動が出来なくなりませんか
、この場合もこの時点で受給期間の延長は出来ますが、
いずれにしても、妊娠をしていればどこかで受給期間の
延長をすることになります
失業保険について
出産のため退職し、受給延長申請を行い、今月末に第一回目の受給が有ります。今、主人の扶養に入っています。
確か130万越える場合は扶養からはずれないといけないと思うんですが、私は該当するので扶養からはずれ、健康保険と国民年金の申請を新たに社保でしなければならないと思うんですが、その場合何か必要な書類はありますか?あと、27日が受給日になりますが、扶養からいつはずれ、いつ社保で自己申請しないとならないですか?
「確か130万越える場合は」は「130万円以上となる場合は」となります。
「失業保険」は「雇用保険」といいます。
「健康保険と国民年金・・・」は「国民健康保険と国民年金保険・・・」となります。
「申請を新たに社保で・・・」「申請を新たに市・区役所で・・・」となります。

1回目の受給前までにご主人の勤務先で「被扶養者」の資格を喪失させる手続が必要です。
被扶養者の資格を喪失させた翌日から「国民健康保険」および「国民年金保険」の「被保険者」となります。
ご主人の勤務先から発行される「資格喪失届」を市区役所の担当窓口に提示して手続を済ませてください。
失業保険について。
3ヶ月の給付制限中に就職が決まり2週間働いたのですが辛くて辞めようかと思っています。その場合、雇用保険の受給資格は無くなってしまうのでしょうか?
4月後半から働いて丁度今日で2週間です。給付制限(3ヶ月)は5月いっぱいで終了です。再就職手当ての申請はしてません。
結論から申しますと、まったく問題ありません。

再就職手当の申請もされておられませんから確実です。
※申請していても可能なケースもありますから・・・。

前の会社の離職票が出て、ハローワークに届けた日がありますよね。
その認定日より1年間が失業給付の対象日です。
よって、今の仕事をおやめになっても、まったく問題無く受ける事が出来ます。
※働いていた期間と待機期間がだぶっても問題ないと思いますが
 その点だけはハローワークに確認して下さい。
※給付自体が無効になる事はありません。最悪6月中からになるぐらいです。


ちなみに、今のお仕事場が6ヶ月続きますと、新しい失業給付の権利が発生します。
その場合にのみ、以前の給付は出来なくなりますのでお気をつけ下さい。
つまり、6ヵ月後に退職すると、また3ヶ月+7日の待機期間が発生します。

制度を上手に利用するならば、6月から失業給付を受けて
その期間(多分90日?!)きれる間際に職業訓練校に入ると
職業訓練を受けている期間も需給対象となり、
結果的に日数を延ばせる事に考えられます。
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