失業保険受給予定です。
今月末で退職します。おそらく離職票などは、8月末に受け取る予定なので、それからの失業申請になります。失業保険だけでは生活が苦しいので、受給に問題ない範囲で申告しながら、内職を検討しています。そこで質問です。

①離職票が届き、ハローワークへ申請に行くまでの間に内職などで働く事はダメでしょうか?

②待機期間7日間は、働いていけない事はわかっています。そのあと3ヶ月の給付制限がありますが、その間の内職は?

③給付制限後、受給中、一般的に週20時間以内/月11日以内と目安があるかと思います。私は内職としてデータ入力をする 予定です。出来高制になるのですが、内職をしたという申告の場合、金額も関係してきますか? あくまでも労働時間/日数の 問題だけでしょうか?

④申告する用紙には、金額を書く欄もありますか? 出来高制で、1ヶ月締めでの支給になるため、申告する時にはあいまいな 出来高金額しかわかりません。内職先に、正確な金額を確認したほうがいいのでしょうか? ハローワークから内職先に金額の 確認がありますか?
内職に関してですが、データ入力で単純な奴ですと1文字あたり0.2円とか0.5円、住所録で1件2円などとても単価が安いですよ。
1ヶ月やって数万円が良いところです。もし働くのなら外でのバイトの方が格段に良いですよ。

申告する用紙には稼働した日数と区別(4時間を超えるか否か)を記入します。
4時間超過に当たる日に関しては不支給(その日は給付が無いが、権利が消滅する訳でなく後回しになる)です。
4時間以内だと、1日あたりの報酬金額(金額が安い順に)により失業給付が全額支給か減額支給か不支給に別れます。
出来高制ですが、その日に作業した分量って判りますよね。単価*分量で金額を出してください。

正しく申告しないと大変なこと(不正受給として受給取消、3倍返還のペナルティ)が待ち受けています。
自己都合で8/20に会社を退社しました。
待機満了日9/13
給付制限期間9/14~12/13
所定給付日数は120日
初回認定日12/22
初回の失業保険はいつ頃どれくらい(何日分)振り込まれますか?
2回目以降は?
いつまでもらえますか?

来年の1/5から6か月間、職業訓練に通います。
その期間中は失業保険はもらえますか?
いろいろと手続きは必要ですか?

よろしくお願いします。
待機満了日→待期満了日

〉いつ頃どれくらい(何日分)振り込まれますか?
「基本手当」は、原則として認定日から1週間以内に出ます。
給付制限最終日の翌日から認定日の前日までのうち失業していた日数分が出ます。

〉その期間中は失業保険はもらえますか?
基本手当とは別の手当の対象です。
主人が9月末で自己都合退社しました。11月から別の会社での勤務が決まっています。無知で恥ずかしいですが、この場合ハローワークで何らかの手続きをしたほうがいいでしょうか?
失業保険の受給資格の発生は3ヶ月後とするともちろんもらえませんよね?ハローワークに行かずそのまま就職したほうがメリットあるんでしょうか?あと、何か会社が退職時の保険にはいっていてそこから退職金がでるようなのですが、自己都合の場合はやはり会社都合より額も少ないのでしょうか?
退職時点で次の就職先が決まっている人は「失業者」ではありません。

〉何か会社が退職時の保険にはいっていて
「何か」では、答える方も正確に答えられませんよ?
失業保険の受給について
2月20日付で自己都合により前職を退職しました。
本日(3月12日)離職票が手元に届きましたので、3月15日にハローワークへ行く予定ですが、
今後、認定日はいつ頃・全部で何回ありますか?

窓口で聞くのが1番良いとは思いますが、4月26日に外せない用事を
入れてしまっていて(法事などではありません)、
認定日と重ならないかが心配です。

宜しくお願いします。
3月15日(月)の申請→7日間の待機期間(3月21日)→3月22日~3ヶ月の給付制限→6月21日からが支給対象日になります。
3月23日~4月8日ぐらいの間に説明会・初回講習等があります(日時指定で約2時間程度)
4月12日前後に初回認定日(手当の支給はありません)、その次は6月21日以降に認定日が設定され、4週ごとに認定日になります。

※説明会で説明されますが、受給するためには求職活動が必要になります、3ヶ月の給付制限期間中は3回以上、給付制限終了後は2回以上の求職活動をしなければ受給は出来ませんのでご注意を。
失業保険について教えて下さい。
8月の半ばに今働いている会社が閉店すると言う知らせを聞き、早く次の仕事を探さなくてはと思い閉店する前(7月末)に会社を退社しました。
離職表にも
自己都合の退社となっています。いくら閉店するからと言っても閉店する前に退職していたらどんな理由であろうと失業保険は3ヶ月たたないともらえないですか?
「どんな理由であっても」といいますが、あなたは辞めなければならない理由もないのに自分の考えで退職したのだから(正当な理由のない)自己都合です。

閉店の前に辞めよう、というのはあなたの自由な意思であり、会社に促されたわけではありませんからね。

そもそも、閉店=解雇ではなく、他に事業所があるのなら異動を求める権利がありますから、なおさらです。
失業保険について教えて下さい。

母は現在58歳。
長年病院勤務でした。それ以外では働いた事がありません。
今年の3月に正社員を辞め、アルバイトとして同じ病院で働いていました。雇用保
険はバイトになってからも払っていたようです。
仕事を辞めた理由は以前、頭の手術を受けた事がり、それの後遺症で体力、記憶力、判断力等の衰えにより職場に迷惑をかけたくないという理由からでした。

息子の僕の判断は、辞めた理由は失業保険のホームページによると、自己都合になると思う事。その場合、受給を受けられるのは3?4ヶ月後になるのではないかという事。

質問としては、どの位の期間受給を受けられるようになるのかが一つめ。
二つめはもらえる金額の計算方法によると、離職してから遡って6ヶ月と言うとちょうどバイトになってからが期間としてはあてはまるのですが、正社員だった時との給与の差は3分の一位になるのですが、正社員だった頃の給与は関係してくるのかどうか?

全く知識がなく、色々調べたのですがいまいちしっかり分からないので、分かりやすく教えて頂ければ幸いです。
不躾ですがよろしくお願いいたします。
まず失業保険は、離職者に対して
一定の安定した生活を保障するから
就職活動に専念してくださいねという、お金です。

一応就職活動が前提だということは理解して下さい。

次に受給時期ですが
自己都合による退職は勤続年数により
所定給付期間が決まりますが、一度退職して
アルバイトでということでしたら勤続年数は10年未満の
90日という扱いになります。
90日間の支給を受けることが出来ます。

まず仕事を辞めて離職票を貰います。
それをハローワークに提出して同時に
仕事探しの申し込みを行います。
この手続きをした日を「受給資格決定日」と言います。

受給資格決定日から失業状態にあった日が通算して
7日間経過するまで、基本手当の支給を受けることが
出来ません。この期間を「待期」といいます。
つまりこの待期の最終日の翌日から支給の対象と
なります。
つまり例えば9月20日に手続きをすると20日が
受給資格決定日になります。
そして1週間後の27日で待期が終了となり
28日からが支給の対象となります。

次に離職理由による給付制限。
自己都合などによる退職の場合は給付制限が
つきます。
これは質問者さんも知っているように簡単に言えば
3ヶ月間は給付対象になりませんというものです。
上記の続きで説明するなら
28日から本来なら給付対象になるはずですが
給付制限があると、この9月28日から90日間は
給付対象外となります。
90日後の12月27日からが給付の対象となります。
この時点で現在も求職中である必要があります。

支給額について
基本手当の日額は、原則として離職直前の6ヶ月間に
支払われた賃金の合計額を180で割った金額(賃金日額)
のおよそ80%~45%になります。
これは別途上限が決められているためです。
*離職時の年齢が45~60歳未満の場合

賃金日額 / 給付率 / 基本手当日額
2,320~4,640円未満 / 80% / 1,856円~3,711円
4,640~11,740円未満 / 80%~45% / 3,712円~4,756円
11,740~15,740円未満 / 50% / 5,870円~7,870円
15,740円(上限額)超 / 固定 / 7,870円

毎年8月1日に改定されますので常に上記の
金額ではありませんので、あしからず。
一度離職してアルバイトになってしまっているので
正社員の賃金は関係ありません。
アルバイトの賃金で出されると思います。

離職票を持って申請に行く

雇用保険の説明会の日程と資料を渡される

説明会終了&次回の認定日の日程が決まる

次回認定日までにハローワークで就職相談を
1回でいいから受ける
(これで認定日と合わせて就職活動2回になります)

認定日にハローワークに行く

次回認定日までにハロワで就職相談を受けておく

以降繰り返し。

支払日に関しては認定日から1週間後ぐらいです。
つまり認定日から次の認定日の前日までの
支給対象日数と賃金日額で金額を決定します。
その分だけが認定日の1週間後ぐらいに振り込まれます。

もしわからないことがあれば、カテゴリーマスターへの
リクエストもしくは、私でもわかる範囲でなら
お答えしますので、お気軽にどうぞ。
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