失業保険給付中の国民年金と健康保険について教えてください。夫婦で務めていた会社が倒産し、夫は役員のため失業保険がありません。私は数か月失業保険が出ることになっています。
夫は諸事情があり、今後しばらくはアルバイトになります。
●夫:アルバイト 私:失業保険給付中・・・・国民年金や健康保険は減額等可能でしょうか?また社会保険の任意継続がで
きることも知りましたが社会保険料はどのくらいの額になるのでしょうか?
●夫:アルバイト 私:パート収入になった場合・・・時間的に働けるのは私になるので夫が私の扶養に入ることは可能なのでしょうか? またその際の国民年金や健康保険等がどのようになるのか教えてください。
夫は諸事情があり、今後しばらくはアルバイトになります。
●夫:アルバイト 私:失業保険給付中・・・・国民年金や健康保険は減額等可能でしょうか?また社会保険の任意継続がで
きることも知りましたが社会保険料はどのくらいの額になるのでしょうか?
●夫:アルバイト 私:パート収入になった場合・・・時間的に働けるのは私になるので夫が私の扶養に入ることは可能なのでしょうか? またその際の国民年金や健康保険等がどのようになるのか教えてください。
健康保険の任意継続保険料は、会社が払っていた分も自分で払うので今までの2倍、ただし保険者ごとに上限が決まっています。
全国健康保険協会の場合には、標準報酬28万円が上限ですから、今までの保険料にして40歳未満13,300円くらい、40歳以上15,400円くらいが上限となります。
今までこれ以上払っていた人は、これの2倍で済むという事です。
月収108,333円以下の家族を被扶養者として付けることができ、被扶養者の保険料はタダです。
離職の翌日から20以内の手続きですが、大丈夫ですか?
国民健康保険料は、前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まり、扶養の制度がないため加入する人全員分の保険料がかかります。
離職理由が会社の倒産なので、離職票を市・区役所の窓口に提示すると、昨年の所得の3割だけを計算対象にして国民健康保険料を計算してもらえます。
ただし、旦那さんの場合雇用保険に加入していなかったので、離職票もありませんね・・・
そういう場合にはどうなるのか、役所に問い合わせてみてください。
また、実際に夫婦で保険料がいくらになるのか、試算してもらってください。
国民健康保険料にもよりますが、あなたが健康保険を任意継続して、旦那さんを被扶養者にするほうが安く済むのではないか、という感触がします。 被扶養者に出来るのは、旦那さんの月収が通勤手当を含めて108,333円以下の場合に限りますが。
ただし、今まで加入していたのが○○健康保険組合だと、組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言う場合もあります。
国民年金は、失業した場合には「特例免除」という保険料免除申請が可能です。
離職票を市・区役所に持っていき、国民年金加入手続きと一緒に申請してください。
ただし、昨年の所得が多かった事を理由に却下される可能性もあります。
まともに払うことになると、国民年金保険料は一人分15,020円/月です。
上記したように、国民健康保険・国民年金には扶養の制度はありません。
夫婦2人分の保険料がかかります。
もしもあなたがパート先で健康保険・厚生年金に加入できた場合、旦那さんの通勤手当を含む月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入があなたの1/2未満であれば、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者に出来ます。
この場合には、旦那さんの保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
また、税制上の扶養のことを言うなら、今年は夫婦のどちらも給与収入が141万円を超えているでしょうから、どちらも配偶者控除、配偶者特別控除を使うことは出来ないでしょう。
全国健康保険協会の場合には、標準報酬28万円が上限ですから、今までの保険料にして40歳未満13,300円くらい、40歳以上15,400円くらいが上限となります。
今までこれ以上払っていた人は、これの2倍で済むという事です。
月収108,333円以下の家族を被扶養者として付けることができ、被扶養者の保険料はタダです。
離職の翌日から20以内の手続きですが、大丈夫ですか?
国民健康保険料は、前年の所得に応じて自治体ごとの計算式で決まり、扶養の制度がないため加入する人全員分の保険料がかかります。
離職理由が会社の倒産なので、離職票を市・区役所の窓口に提示すると、昨年の所得の3割だけを計算対象にして国民健康保険料を計算してもらえます。
ただし、旦那さんの場合雇用保険に加入していなかったので、離職票もありませんね・・・
そういう場合にはどうなるのか、役所に問い合わせてみてください。
また、実際に夫婦で保険料がいくらになるのか、試算してもらってください。
国民健康保険料にもよりますが、あなたが健康保険を任意継続して、旦那さんを被扶養者にするほうが安く済むのではないか、という感触がします。 被扶養者に出来るのは、旦那さんの月収が通勤手当を含めて108,333円以下の場合に限りますが。
ただし、今まで加入していたのが○○健康保険組合だと、組合によっては、過去の収入が多すぎるから○月までは扶養認定できない、ときびしいことを言う場合もあります。
国民年金は、失業した場合には「特例免除」という保険料免除申請が可能です。
離職票を市・区役所に持っていき、国民年金加入手続きと一緒に申請してください。
ただし、昨年の所得が多かった事を理由に却下される可能性もあります。
まともに払うことになると、国民年金保険料は一人分15,020円/月です。
上記したように、国民健康保険・国民年金には扶養の制度はありません。
夫婦2人分の保険料がかかります。
もしもあなたがパート先で健康保険・厚生年金に加入できた場合、旦那さんの通勤手当を含む月収が108,333円以下、かつ旦那さんの収入があなたの1/2未満であれば、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者に出来ます。
この場合には、旦那さんの保険料はタダで、あなたの保険料は自分ひとりの時と変わりません。
また、税制上の扶養のことを言うなら、今年は夫婦のどちらも給与収入が141万円を超えているでしょうから、どちらも配偶者控除、配偶者特別控除を使うことは出来ないでしょう。
8/15付けでバイトを退職します。
失業保険を貰うために、離職票を貰わないといけないのですが、あれは何処で事業主は貰うのでしょうか?
それとも事業主自身が発行するものなのでしょうか?
事業主が難しい人なので、すぐに貰えるか心配です。
失業保険を貰うために、離職票を貰わないといけないのですが、あれは何処で事業主は貰うのでしょうか?
それとも事業主自身が発行するものなのでしょうか?
事業主が難しい人なので、すぐに貰えるか心配です。
ちゃんとした会社であればそれぞれフォーマットがあります。
どこでもらうかわかりませんが、
奥さんを扶養に入れるときに提出してくるのを見ると、
同じフォーマットが多いので一括して配布されてるのかなあ?
けど小さな個人経営で、バイトしか雇ってないようなところですとなかったりします。
この間も奥さんの離職票を出すように旦那さんに指示しましたが、
そこのとこでは今まで発行したことがないと言って出してもらえないと言って来ました。
なので手製でもいいのでレポートを事業主に書くように指示したことがあります。
離職票は扶養時や失業保険受給の為に必要なものなので、
事業主が難しい人でもちゃんと伝えてください。
フォーマットがないなら一筆(会社印と事業主印)が押してあるものを無理やりにでも作ってもらいましょう。
庶務25歳。
どこでもらうかわかりませんが、
奥さんを扶養に入れるときに提出してくるのを見ると、
同じフォーマットが多いので一括して配布されてるのかなあ?
けど小さな個人経営で、バイトしか雇ってないようなところですとなかったりします。
この間も奥さんの離職票を出すように旦那さんに指示しましたが、
そこのとこでは今まで発行したことがないと言って出してもらえないと言って来ました。
なので手製でもいいのでレポートを事業主に書くように指示したことがあります。
離職票は扶養時や失業保険受給の為に必要なものなので、
事業主が難しい人でもちゃんと伝えてください。
フォーマットがないなら一筆(会社印と事業主印)が押してあるものを無理やりにでも作ってもらいましょう。
庶務25歳。
健康保険に入れませんか?
先日主人の会社の健保組合から、妻の昨年の年間収入額が130万円を超えているため国民年金保険等へ加入してください。
と連絡がきました。
4月末にフルタイム勤務を退職。在職中は勤務先の健康保険に入ってました。現在は失業保険受給中です。
その間、主人の会社の扶養資格削除の手続きをし忘れていました。
先日主人の会社の健保組合から、健康保険資格喪失証明書を提出して国民健康保険等へ加入してください。と言われました。
主人の会社の健保組合に入れない理由は昨年の妻の年収が130万円を超えているから、との事で
再加入は本年度の年間収入額が決まる来年の6月以降です。と連絡がありました。
削除手続きを忘れた事は自分が悪いのですが、来年6月まで自費で保険料を払うのが無駄に思えてなりません。
失業保険を受給するにあたり、主人の会社の健保組合に持っている保健証が使用できるか、
確認した所「このままお使いください」との返事でしたので、使用していました。
健康保険に入る為に、去年の年収が関係あるのですか?加入時からの収入見込みで判断されるのではないですか?
組合の規定に従うしかないのか、皆様のお知恵を頂ければと思います。よろしくお願いします。
先日主人の会社の健保組合から、妻の昨年の年間収入額が130万円を超えているため国民年金保険等へ加入してください。
と連絡がきました。
4月末にフルタイム勤務を退職。在職中は勤務先の健康保険に入ってました。現在は失業保険受給中です。
その間、主人の会社の扶養資格削除の手続きをし忘れていました。
先日主人の会社の健保組合から、健康保険資格喪失証明書を提出して国民健康保険等へ加入してください。と言われました。
主人の会社の健保組合に入れない理由は昨年の妻の年収が130万円を超えているから、との事で
再加入は本年度の年間収入額が決まる来年の6月以降です。と連絡がありました。
削除手続きを忘れた事は自分が悪いのですが、来年6月まで自費で保険料を払うのが無駄に思えてなりません。
失業保険を受給するにあたり、主人の会社の健保組合に持っている保健証が使用できるか、
確認した所「このままお使いください」との返事でしたので、使用していました。
健康保険に入る為に、去年の年収が関係あるのですか?加入時からの収入見込みで判断されるのではないですか?
組合の規定に従うしかないのか、皆様のお知恵を頂ければと思います。よろしくお願いします。
会社から明確な答えをもらったんでしょ?
会社の規定に従ってください。
ここでゴネたら旦那さんの立場が悪くなる。
質問を読んで思ったことは逆ギレも甚だしいということです。
会社の規定に従ってください。
ここでゴネたら旦那さんの立場が悪くなる。
質問を読んで思ったことは逆ギレも甚だしいということです。
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