失業保険 (雇用保険給付金)の給付額を減らしてもらうことはできますか?
3/10付で退職し、雇用保険を受給しようと思っています。
受給後は夫の健康保険の被扶養者にしてもらう予定でいましたが、
今年の年収が780,000円、雇用保険の給付総額523,000円、合計1303,000となり、
被扶養者になれる条件130万円未満をわずかに上回ってしまいます。
この場合、130万円を超える分だけを受給しない方法はあるでしょうか?
もしくは、申し出により基本日額を減額してもらい、
給付総額を52万円未満になるように調整することは可能でしょうか?
そのような申し出をすると就職する意思がないとみなされ、
受給そのものができなくなるのではないかと危惧しているのですが如何でしょうか?

(給付総額の計算は自身でしたもので、現時点ではまだハローワークに書類は提出していない状況です。)
旦那さんの健康保険組合が、失業保険の給付を収入とみなすか、否かについては、健康組合に確認する必要があります。
また、給付中も不要に入れない、健康組合もありますので、合せてご確認ください。

確認された上で、質問をされているのであれば・・・・・
受給の日数で調整していくしか方法はありません。
つまり、途中まではきちんともらうけれど、あとは受給する権利を放棄し、認定日に行かなければいいです。

当然、ぴったりきれいな金額で、認定日が当てはまるわけではないので、多少は切り捨てすることが必要です。
その金額は不明ですが、まったく貰えない訳ではありません。
失業保険がもらえるまで待つ「給付制限期間」中には、どれぐらい働いてもいいのでしょうか。
自己都合で退職したので、失業保険が貰えるようになるまで、3ヶ月間待たないといけません。

失業保険給付期間中は、
「週20時間以上勤務」
「長期の雇用(1年以上)が見込まれること」
「4週間以内に週4回、15日以上の勤務」
という条件に当てはまってしまうと
給付対象からはずされてしまうと聞きました。

この条件は、給付制限期間中でも同じなのでしょうか。
それとも、給付制限期間の3ヶ月の間は、生活のために一時的なバイトをするぐらいなら、
仮にそれが週5日のフルタイムであったとしても、特に制限は無いのでしょうか。
給付制限中の規制を貼っておきますので参考にして下さい。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
自分以外の従業員が辞職したため退職したい。会社都合・自己都合どちらでしょうか?
わたしの勤務先は、社長1人と営業3名、経理1名の小さな派遣会社でしたが、
社長が”友人”と称する2名の非常勤役員A・Bを迎え入れ、新規の店舗事業を開始しました。
事業自体は順調だったのですが、社長と非常勤役員Aとの間で争い事があり、
ほどなくして社長がAに、自分(社長)の父親を代理人として後処理を話し合ってほしいと手紙を残し音信不通に。
営業2名も退職しました。

Aからの指示により残った営業1名と経理の私の2名で業務を継続していたのですが、ついに最後の営業社員も音信不通になってしまいました。
私としては、以前より体調不良等を理由(事実です)にAに辞意は伝えていたのですが、Aに「自分には決定権がない、勝手なことをして訴えられたくない」といわれたまま進展がなく、
唯一の経理担当のため引き継ぎなしに無理やり退職し、会社に損害が出た等と言われて自分の立場が不利になるのが怖くこれまで勤務してきました。
しかし、営業社員が一人もいない状態で勤めることは事実上不可能で、早く退職したいです。
労働局の電話相談窓口に相談しましたが、歯切れの悪い言い方で結局いいアドバイスはもらえませんでした。

以上をふまえご意見を頂きたいのですが、

体調不良等もあり、すぐに再就職できる自信がないので、失業保険を受給したいと思っています。
ですので、できれば会社都合としたいのですが、この現状が該当するのか判断がつきません。

・自分以外の従業員が退職してしまい、業務がおこなえない
・社長が責任放棄し、指示系統が機能していない
・今後在籍していても、事業の見通しは立たず廃業の可能性が非常に強い

などという現状をもってしての退職は、
(1)会社都合・自己都合どちらの可能性が高いでしょうか?
※株主総会での正式な事業休業決定等の客観的証拠の準備は不可能です。(社長が株を100%所有していて総会開催自体無理、と聞きました。)

(2)不可能だとして、会社都合にするために他に方法はありますか?

(3)自己都合より他ないとしたら離職票の離職理由はどれになるのでしょうか?


以上、どうぞお知恵を貸してください。

つたない文章で申し訳ありません。ここまで読んで下さりありがとうございました。
大変ですね…。

参考にもなりませんが、私の経験談です。
私は離職理由は「自己都合」という事で会社からも言われており、自分でも自己都合か会社都合か判断がつかず、言われるまま自己都合扱いでハローワークにも離職票を提出しました。

しかしハローワークの窓口の方に詳しく退職した理由を説明しました。
すると窓口の方がそれは「会社都合」だという事で、すぐに失業保険がおりる事になりました。

基準がよく分かりませんし、その後ハローワークと会社でどういった手続きがあったのか分からないのですが、ハローワークの失業保険給付の担当者に相談してみるとはっきりした答えが出るかと思います。
雇用保険の受給資格について(アルバイト)
先日 失業保険の申請に行って、説明会も受けてきました。

もしかして、私は受給出来ないんじゃないか…。むしろ申請しなかった方が良かったのでは…。
と思い、質問させて頂きます。


①今年の2月末に会社都合で退職をしました。
離職票が届くのは3月上旬と前の会社に言われ、失業保険の手続きまで時間があるし、その時は(私の勉強不足ですが)受給中のアルバイトに制限があることを知らずにアルバイトを始めました。

そして3月中旬、失業保険の申請に行った時にアルバイトに制限があることを知りました。

実はその時1カ月先までアルバイトのシフトが決まってしまっていて、約週に4・5回、30時間ほどのバイトが入っていました。

店長に言って、すぐにその後のアルバイトは20時間に抑えてもらいましたが、今入れているシフトはどうしても出てほしいと言われ出ています。

もちろん待機期間中も働いています…。

この場合受給はやはりできませんか?

②もう1つ、こんな風にバイトとの兼ね合いをみながら働くよりも、バイト側は人手が足りていませんし、毎日働いていた方が自分自身良いので、今更ながらですが、まだ初回認定日前ですので申請を取り消したりできるのでしょうか…。
もし取り消した場合、一度申請してしまったものは受給してもしなくても取り消せないのでしょうか…。


ハローワークの方にも質問したんですが、どうしても型にはまった答えしか言ってもらえず、今の状況を具体的に話すと良くないのでは…と思い、スッキリした答えがいまいちでていません。

アルバイトの申請はバイト連絡先も申請時に伝えてありますし、もちろん嘘の申告をしようとは考えていません。


知識のある方、おしえて頂きたいです。
ハローワークの方にも言われているとおもいますが、

雇用保険の受給資格は働けるけども働き口がない人であり、
再就職活動をしている人です。


会社をクビになったからその代償に貰うものではないのです。
ただ単に雇用保険の積み立てを以前の勤め先で行っていたということにすぎません。


ただ、アルバイトは正式な就職先かという判断ができませんので、
給付と相殺する措置が取られています。


無理に受給しようとすると、あとで問題が発覚した場合に追徴が来ることも
しっかりと説明されているはずです。

説明の状況をみる限り、無知によって権利を失ったと言わざるを得ません。

もちろん、全く受給できないわけではありません。
申請した分だけ相殺されるだけです。

本人にとっては働き損に思われるかもしれませんね。


受給期間と受給可能期間に差があるため、
最初から申請をしていなければなんとかなったでしょうが、
申請してしまった後となると書類に矛盾がでるかもしれないですし難しそうですね。


あとは、アルバイトを断れないほど恩義のある店長さんのはずなのに、
社会保険のことに気を使わないというのは不思議といえば不思議ですね。
きっとあなたの主張のどこかに矛盾があります。
失業保険に詳しい方教えて下さい。
会社員として32年間雇用保険に加入していました。その後、会社を創立し代表取締役を3年つとめましたが、この度会社を整理しています。代表取締役の時は雇用保険加入していません。
今、無収入の為、失業保険の給付申請をしようとしましたが、雇用保険を掛けていた会社を退職して1年以内でないと給付を受けられないと聞きました。また、今後他の会社に就職した場合も以前の雇用保険は継続できないとのことです。
32年掛け続けた雇用保険をすべて放棄しないといけないのでしょうか・・・・・。
給付を受ける方法はないのでしょうか? 教えて下さい。宜しくお願い致します。
会社を創立うんぬんは創作ですね。




失業給付は退職金制度ではありません。労働者が失業し再雇用を目指す時に、その間の支援を行うための制度です。
関連する情報

一覧

ホーム