税金について質問です。
今年の1月から5月まで正社員で働いていました。5月に結婚して引っ越したため仕事を辞めました。
6月から9月までは失業手当をもらっていました。10月から旦那の扶養に入るようにしました。

1月から9月(失業保険)も合わせて約100万は稼いでいます。
10月からはパートで働くのですがどれだけ稼いでいいのですか??103万超えないようにしないといけないんですかね??

もし超えた場合不利になることはなんですか??

収入は退職金もふくまれるのですか??
税制上の扶養親族:
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
あなたの年収が103万を超えて141万未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税出来ます。
給与収入-給与所得控除65万円=給与所得。
所得が38万円以下の人が誰かの扶養親族になれます。
配偶者の場合は扶養親族とは言わず、控除対象配偶者になります。

雇用保険の基本手当(失業保険)は非課税で、所得には含めません。
また退職金は、 退職金支払額-(勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円 ただし最低額80万円)=退職所得 となり、そうとう沢山貰わないと所得になりません。

という訳で、1月から5月まで働いた分の給与収入と、今年中に受取るパートの給与収入を足したものが103万円以下なら、あなたは今年旦那さんの控除対象配偶者です。

あなた自身の税金:
103万円を超えると、超えた部分に5%の所得税、98万円(自治体によって100万)を超えると、超えた部分に10%の住民税が課税されます。

疑問は税金のことだけですか?
社会保険の扶養:
旦那さんがサラリーマン・(公務員)で健康保険・厚生年金・(公務員共済)に加入していて、あなたが健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になろうとしているなら、今後は交通費を含む月収を108,333円以下(年収換算130万未満)に抑えるよう気を付けて下さい。
これを超えると被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
失業保険を受給中の税金について…。
例えば、15万円もらえたとしたら手取りはいくらになりますか!?
あと国保に加入になると思いますが、いくらくらいになりますか!?
友人が私と同じく、会社
都合の解雇で特別国保で月5000円だったと聞きました。
そういう制度はあるのでしょうか!?
会社都合退職の場合には、国保の保険料の減額をしてもらえる制度があります。(一時的だったかもしれませんが)
ただ、国保の保険料じたい(減額前)は、前年度の所得による発生する、住民税によって決まってくるので、
いくらになるかは答えようがありません。個人差があります。
失業保険でもらえるお金は、所得税の対象外なので、受給額はそのままもらうことが可能です。(所得税で引かれたりはありません)
会社都合退職の場合には、離職票にも会社都合となってるはずなので、それを持って、役所で国保への切り替え手続きをすれば、特別減額制度の説明をしてもらえると思います。
どのような働き方が、給料や手当てで得になりますか?

私は現在、5年間フルタイムで働いています。
昨年に結婚をし、仕事と家事のバランスが保てなくなったのと来年くらいに子どもが欲しい
ため、今年の9月位に退職出来ないか考えました。
(会社には資格取得の為、辞めたいと話しました。)

会社からは出勤日数を減らして、働き続けないかと提案して頂いたのですが、どのような働き方が給料や手当で得になりますか?

ちなみに当初の予定では、退職後は退職金を頂き、失業保険を頂いて少ししてから、子作りをしようと考えていました。

しかし手当てなど無知だったのがいけないのですが、働き続けるママには育児休業給付金や出産手当金が出ることを知り、今さらもっとよく調べてからの方がよかったと後悔をしています。。

会社に問い合わせをしたところ、出勤日数を減らしても育児休暇は頂けるそうです。

働き方となると下記の3種類に分かれるみたいです。

1?出勤日数11日以内で夫の扶養に入る。

2・出勤日数12日以上で働き、雇用保険に加入する(社会保険には入れない)

3?出勤日数16日以上で働き、雇用保険と社会保険に加入する。

ちなみに時給制で950になります。

こういった保険などに対する知識がなく、一体どれを選ぶのがベストなのかわからず悩んでいます。。
子どもは来年くらいには授かりたいと思っています。

回答宜しくお願い致します。
単純に金銭面の『得』だけを考えるなら3です。
雇用保険から育児休業給付金が貰えるし、社会保険(健康保険組合)から出産手当金も貰えます。産休、育休中にお金の心配が減るのは大きいと思います。

ただ、そもそも仕事と家事のバランスを取るために退職しようとしていたのですから、そんなあなたが3を選んでも問題ないのか?は私にはわかりません。
お金だけでははかれない問題だと思います。

2だけなら育児休業給付金は貰えます。ただこの給付金は産後8週間を超えて、育児休業に入って2ヶ月経過後に申請をようやくできるものです。だから2の場合は単純にお金だけを目的にするなら、よく注意が必要だと思います。
もちろん、出産手当金も毎月もらえるものではないですので、それは同じなのですが。


あと、出産手当金も育児休業給付金も復職を前提とした制度です。
夫婦二人の生活で家事と仕事のバランスをうまくとれない場合、本当に子育てしながら働けるのか?もしっかり考えてみてください。また、保育園の入園が激戦の場合は就業時間でも入園の優先度が変わります。これらのことも考え、単純にお金をもらえるから…と考えるだけでなく、自分はどんな働き方を子育てしながらしたいのか?も含めて考えてみてください。
扶養について質問です。
11/14付で会社を退職(派遣契約) 退職理由、会社が閉店する事になり会社都合ということ
稼ぎとしては今年度中は141万以上で夫の会社の扶養に入れないと言われました。
ただ審査はあるけれども健康保険扶養(?ふよ)に入れるかもしれないとのこと 税は103万以上稼いでいるので無理だと言われましたが、、、そのしくみを詳しく教えて下さい。後再就職は希望しているのですが、(パートまたは正社員または派遣社員)なかなかなく雇用保険を適用し失業保険を貰うとなると(職がなく)会社都合なので約1カ月で受給できると以前伺いました。その場合は国保扱いになると思うのですが私にはその判断基準がよくわかりません。国保で受給しながら探した方がいいのか 夫の会社の方で加入し探した方がいいのか どなたかこのようなケースの場合自分にとり利口な形を教えて下さい。宜しくお願い致します
失業給付を受けないのであれば、退職後にご主人の健康保険の「被扶養者」となることができます。

健康保険では被扶養者資格要件の一つを「年間収入130万円未満」であることと定めております。

所得税法上の扶養を「控除対象配偶者」あるいは「扶養親族」等と称しますがこれらsの認定基準となる収入は「103万円以下」であることとされております。

国民健康保険料は、前年の所得を基にしてその保険料が決定されます。失業給付金を受給し国民健康保険料を支払ってもプラスにはなるでしょうが。
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