突然の解雇通達?


神奈川県の某市役所の警備員を62歳から 雇用保険に加入して7年働いておりました私の所属する警備会社が 入札に負け撤退になり 新しく入札に勝った警備会社に雇用されることになり、同じ某市役所の警備員を続けていられました。
それから3カ月が過ぎた本日 試用期間終了により来月いっぱいで解雇の旨 通達されました。
(再契約時の雇用契約書には試用期間3カ月の明記あり)
新しい警備会社に再雇用された時点で まだ働けるんだと思ったんですが・・・・

会社に解雇理由を聞いたところ 65歳以上は何時? 病気等で穴が空くかわからないリスクが多いからとのこと。

私がクビになったのは 法律とかにふれないのでしょうか?
また 失業保険はもらえるのか? このあたり 詳しい方教えてください お願いします
解雇に関しては、労働契約法16条に「解雇は、客観的に合理的理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする」(いわゆる解雇権の濫用)と明文化されていて、試用期間であっても解雇には〔合理的な理由〕が必要です。

ただし、それが合理的か否かの判断は難しく、一般的には労働基準監督署に相談、都道府県労働局の〔あっせん〕など労働問題の調停制度を利用、などハードルが高いと見られています。

まず、会社へ〔解雇理由証明書〕を文書で出してもらうように言って下さい。これは、労働者の権利として解雇理由と解雇日を書面提示してもらえることが法律で定められています。その〔解雇理由証明書〕を持って労働基準監督署に相談、納得できなければ労働調停や労働審判などを利用して下さい。

失業給付ですが、65歳以上の方は〔高年齢求職者給付金〕という一時金がもらえます。一般の失業給付と同様に会社へ離職票を出してもらい、職業安定所に提出して手続きをして下さい。
Aと言う会社の失業保険をもらわないで次のBの仕事をしている場合してBの会社をやめた場合Aの時の失業保険は貰えないのでしょうか!?直前に働いていたBの会社しか貰えないのでしょうか!?
失業保険は、継続されますから、B社を退職しても、A社の実績は、累計されての計算になります。
証書の番号が違ってたら、リセットされます。
失業保険について、何度か質問したのですがまだわからない事があるので教えて下さい。
今、一日3時間のバイトをしています。
3時間を超えてしまうと就職したとみなされ再就職手当が支給されるという意見と、受給期間の間先送りにされるという意見があるようなのですがどちらなんでしょう?

ちなみにバイトの時間数を増やしても雇用保険には入れてもらえないようです。
失業保険を受給中のアルバイトですよね。
3時間ではなく、週20時間以上か未満か、1日4時間以上か未満かで違ってきます。
受給中のアルバイトは規制が細かくあって難しいですが以下の通り貼っておきますから参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1299円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1299円)+基本手当日額 ]-賃金日額×80%=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
③上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
④週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
年末調整・確定申告について教えてください
今年の6月に退職し、現在は主人の健康保険の扶養に入っています。
私の来年の確定申告、今年の主人の年末調整に際しわからないことがあるので教えてください。

確定申告時、以下の控除の申請を行いたいと考えています。

・医療費控除(総医療費170,000円程度になる予定)
・国民健康保険(失業保険受給期間分18,800円)
・国民年金(失業保険受給期間分約45,000円)
・生命保険料(?)

退職時にもらった源泉徴収票では、
支払金額2,017,216円 源泉徴収税額53,020円 社会保険料等の金額259,976円
と記載されています。

①上記控除を申請する場合、私の源泉徴収税額53,020円では損をすることになりますか?

②その場合、確定申告時に主人の22年度源泉徴収票を持参してそこから引いてもらうことも可能ですか?
(※主人は会社員の為年末調整を行います)

③医療費控除は、所得が200万円以下の場合は5%で判断されると思いますが、
私が申告した場合と主人がする場合で違ってきますか?(私は所得200万円にあてはまるのでしょうか・・)
※主人のほうが収入はかなり多い


また、少し話が変わって恐縮ですが、

④5月から加入している私の生命保険は主人の年末調整で申請するつもりだったのですが、、
・主人が被保険者の分 126,072円
・私が被保険者の分 45,120円(契約者は主人)
主人の分だけですでに10万円オーバーしているので、私の分は不要という認識で間違いありませんか?
私の分は、私の確定申告時に申請できるのでしょうか?契約者は主人ですが。。


わずかでも還付額が増えればうれしいのですが、
結局夫婦どちらが何を申請したほうがいいのか考えてたらよくわからなくなりました。
◎補足
住宅ローン控除はありません。
私の国保を、主人の年調時に申請しないのは、今多めに支払っている状態で確定(および還付)されていないからです。


主人の会社の年調提出物の期限が今週中に迫っています。
お詳しい方、是非ご教授の程よろしくお願いします。


最後にもう一点・・
⑤退職後に一括で支払った私の住民税については何も控除なんてありませんよね?・・
話の流れ順に回答させていただきます。

④生命保険料の控除は、保険料を支払っている者が受けることとなります。そのため、保険料を支払っているのがご主人であれば御質問者様の控除としては利用できません。
また、国民健康保険や国民年金保険料についても同様で、保険料を支払っている者が社会保険料控除を受けることとなります。国民健康保険は世帯主に請求が来るため、ご主人が支払っている場合には、年末調整の際に社会保険料の項目に国民健康保険料と記載し、支払った金額を記載します。領収書や証明書の添付義務はありませんが、支払った証拠となる資料のコピーを提出されれば、年末調整をする側も安心して計算できます。

①おそらく、控除を全て使用した場合還付税額よりも控除額が大きくなるのではないかという意味でのご質問だと解釈いたしました。④について説明したとおり、支払った者しか控除を受けられない控除(国民健康保険及び国民年金)を含めた場合、御質問者様の所得税額は約26,350円となり、26,670円の還付となります。
含めない場合には、所得税額が約29,550円となり、23,470円の還付となります。

②年末調整の際に、ご主人の会社に④の書類を提出しておらず、控除を受けることが出来るのがご主人であった場合には、確定申告を行なうことで追加控除することが可能です。その際には、源泉徴収票と通帳印鑑、国民年金の控除証明書が必要となります。

③御質問者様の所得額は1,231,200円となります。そのため、医療費控除を受けられる金額は、170,000-61,560=108,000円程度となります。
御質問者様が医療費控除を受けた場合には、①の還付額が約5,400円ほど上昇します。

ご主人の場合、医療費控除の金額は70,000万円ほどになると思います(所得が多いため10万円が控除額となる)。
その際に、ご主人の所得税率が10%を超えている場合(課税所得額が1,950,000円を超える場合)には、ご主人が医療費控除をした方が有利となります。

⑤住民税は、申告の際の控除等には一切含まれません。
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