旦那が、9月までで20年以上勤めた会社をリストラされることとなりました。
こんな時代だから、しょうがないのかとも思いますが、何から手をつければいいのか途方にくれています。
経験者の方、アドバイスをよろしくお願いします。
私も、多少仕事はしていますが、とても生活するには、無理があります。退職金がすこしと、失業保険がクビなので、すぐに出るように聞いています。
少し蓄えがあるならば失業保険をもらいながら、しばらく休んで
次の職を探せばいいと思いますが、今の状況では一寸先は闇ですので
半年後にこの国の経済が上向きになり、求人も増えるような状況とは
言いにくいと思います。ですから次の職をすぐに探して、いいところがあったら
すぐに転職しないと、えり好みはできないですね。
しかしまずは旦那さんにお疲れ様を言ってあげて、元気づけてあげてください。
転職が決まっていても失業保険を受けることは可能ですか?もらう気はさらさらないんですが、興味本位として知りたいです。私の場合は4ヶ月後(目)に転職が決まったのですが、1ヶ月後にやめたとして失業保険を申請
したらどうなりますか?
1ヵ月後に辞めるのは自分の都合ですから、失業保険がもらえるのはさらに3ヶ月と10日前後経過してからになります。
辞めた会社から離職票をもらってからの手続きなので実際はさらに遅くなる場合が多い。
いくらガンバっても、もらえないでしょう。
半年後くらいに再就職なら少しはもらえるかも。
もし1ヵ月後に会社の都合(リストラなど)でクビになっちゃえば3ヶ月の待機期間はなくなるので早くお金がもらえるようになる。
上司の悪口でも言いまくって怒らせてクビになればいいのかもよ。
ま、本当はやらないほうがいいけどね。後でヤバそうだし。
派遣社員の失業保険給付について
失業給付を受けるにはどうすればよいでしょうか。

以下、直近2年以内です。

①4ヶ月雇用保険に加入し契約社員として働いていた

②現在派遣社員
11月14日から、7月6日までの契約

派遣会社に、雇用保険被保険者になった日を聞くと
「12月1日からです」と言われました。
■色々調べたところ、私の場合、11月16日からなら
雇用保険被保険者の期間が 8ヶ月 → 全職と合わせ給付の対象となる
■このままだと → 11ヶ月で対象外となってしまう

派遣担当者に、雇用が開始された日から
雇用保険被保険者に変更をしてほしいと伝えると、無理だと言われました。

一方ハローワークに問い合わせると、用件を満たしている場合、
変更は可能との回答でした。

どちらが正しいのでしょうか?
また、1ヶ月以内に次の仕事を紹介されなければ会社都合になるとのことですが、
その場合は雇用保険被保険者の期間が6ヶ月でも給付の対象になるのでしょうか?

地方のためあまり仕事がありません。
紹介された仕事を断ると自己都合になるそうですが、
自分の希望に合わなければ断っても会社都合になるのでしょうか。

複雑な話で申し訳ありませんがよろしくお願いします。
ん~、派遣会社になぜ11月16日からではなく12月1日からなのか、まずは確認が必要でしょうねえ。
考えられることとしては、最初は11月14日~11月30日のみのお仕事で31日以上雇用する予定がなかった為雇用保険被保険者の対象外となり雇用保険をかけなかった。
しかし、その後12月1日からの派遣が決まったため(31日以上雇用する予定であった為)、12月1日からの取得となったのではないでしょうか。

安定所に聞いたときに、要件を満たしている場合はと返事があったのはそのせいだと思われます。
(会社に聞かないとはっきりしないからです)
従って、11月14日に雇用した際は、どういう条件での採用だったのか、要件を満たしていたのかで、遡って取得となるか12月1日のままかの判断になるように思われます。

それから、紹介された仕事を断る場合は指示された派遣を拒否したことになりますから、よっぽどの事情がない限り(正当な理由がある自己都合退職でない限り)は自己都合と同じ扱いになる場合があります。会社都合にはなりません。


補足の補足

なるほど、ならば会社はどうして12月からになると言うのでしょうね。
会社に確認されておいた方がよいでしょう。
11月に交わした契約書があれば、それも保管しておいて下さい。

安定所へ相談しに行く際には持って行くことをお勧めします。

ご参考になさってください。
先ほどのリストラされた父の投稿のものですが
父が言うには失業保険の給付期間中は
私の社会保険の扶養にはなれないということです
本当でしょうか?
ちなみに退職まで130万以上の収入はありました
回答番号 : 6679354の者です。

失業保険の受給中は、原則として、扶養になれません。

扶養になれるのは、失業保険の日額が3611円以下の場合です。
これは、見込みの収入が130万円以上となるからです。
(130万÷12ヶ月÷30日≒3612円)
蛇足ですが、退職までの収入は扶養とは無関係です。あくまで将来に見込める「見込み収入」で130万円以上になるかどうかをみます。

また、貴方の健康保険が政府管掌健康保険の場合は、失業保険の給付制限期間があるときは、その間は、扶養に入れます。
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