失業保険について詳しい方、回答をお願い致します。
会社を退社してから5ヶ月経ちます。
今更ながら、失業保険の申請をしようと思ってます。
ただ、1ヶ月後に実家に帰る事になりましたので、実家の職安に申請をするつもりです。。会社からもらってる書類の住所と異なってしまうのでしが、実家での申請は可能でしょうか?
会社を退社してから5ヶ月経ちます。
今更ながら、失業保険の申請をしようと思ってます。
ただ、1ヶ月後に実家に帰る事になりましたので、実家の職安に申請をするつもりです。。会社からもらってる書類の住所と異なってしまうのでしが、実家での申請は可能でしょうか?
離職の理由はなんでしょう?
自己の判断による離職で、雇用保険加入期間が10年未満なら受給日数が90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日。
これに対して雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。
自己の判断による離職の場合、ハローワークに求職の申込みに行ってから受給まで待機期間7日、給付制限3ヶ月間が空くので、受給日数90日でも、実家に帰ってから、とのんびりしていると満額受取れない可能性があります。
今のうちに、ハローワークへ行って下さい。
求職の申込みをする際に、近々引越して苗字も変わる場合、どんな書類が必要になるかを確認して下さい。
3ヶ月の待機期間中に引越しをして、転居先のハローワークへ用意した書類を提出すれば、時間がムダになりません。
もし、離職の理由が会社都合なら、給付制限の3ヶ月はありませんので、実家に帰ってからでも間に合います。
前もって、電話で必要書類を訊いて揃えてから行って下さい。
自己の判断による離職で、雇用保険加入期間が10年未満なら受給日数が90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日。
これに対して雇用保険の受給期間は、原則として離職した日の翌日から1年間です。
自己の判断による離職の場合、ハローワークに求職の申込みに行ってから受給まで待機期間7日、給付制限3ヶ月間が空くので、受給日数90日でも、実家に帰ってから、とのんびりしていると満額受取れない可能性があります。
今のうちに、ハローワークへ行って下さい。
求職の申込みをする際に、近々引越して苗字も変わる場合、どんな書類が必要になるかを確認して下さい。
3ヶ月の待機期間中に引越しをして、転居先のハローワークへ用意した書類を提出すれば、時間がムダになりません。
もし、離職の理由が会社都合なら、給付制限の3ヶ月はありませんので、実家に帰ってからでも間に合います。
前もって、電話で必要書類を訊いて揃えてから行って下さい。
教えてください。1月末で正社員で勤めていた会社を退職します。現在抑うつ状態で傷病手当金を会社に申請してもらってる最中です。(11月から休職してた為11月からの分を申請中)お給料の60%くらいは
支給されると聞いたのですが、お給料が基本給と地域手当というのが毎月ある場合、地域手当も含まれての60%になるのでしょうか?微妙な金額なので、地域手当が含まれると扶養内にならないかもしれません。あと、2月以降も傷病手当金をもらう予定なのですが、ゆっくり少しずつ仕事を探したいという気持ちもあります。その場合は健康保険などは旦那の扶養に入っとくべきなのか、個人で入る方がいいのかどちらなのでしょうか?沢山質問して申し訳ないのですが、仕事を探す形になってから失業保険の手続きに行くべきなのでしょうか?無知なもので申し訳ないのですが、教えて下さい。よろしくお願いします。
支給されると聞いたのですが、お給料が基本給と地域手当というのが毎月ある場合、地域手当も含まれての60%になるのでしょうか?微妙な金額なので、地域手当が含まれると扶養内にならないかもしれません。あと、2月以降も傷病手当金をもらう予定なのですが、ゆっくり少しずつ仕事を探したいという気持ちもあります。その場合は健康保険などは旦那の扶養に入っとくべきなのか、個人で入る方がいいのかどちらなのでしょうか?沢山質問して申し訳ないのですが、仕事を探す形になってから失業保険の手続きに行くべきなのでしょうか?無知なもので申し訳ないのですが、教えて下さい。よろしくお願いします。
傷病手当金は、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
B 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
・
ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
ちなみにですが、私の場合、離職後国民健康保険に入りました(多分入らなければもらえないと思います)。
1年6ヵ月過ぎて失業保険を申請しに行きました。
雇用保険を受けていた日数で支給の日数が決まります。
勤続期間がある程度あればよいのですが、貴方様の場合90日から120日になると思います。(お若いと思われるので)
傷病手当金の申請ですが各都道府県の健康保険協会に申請書を送付しなければなりません。
要するに離職後は申請用紙(商工会議所等にありますのでもらって下さい)を自分で取りにいって主治医の先生に診断の部分を書いてもらい送付するという一連の作業を自分自身でしなくてはなりません。
失業保険も同じです。離職時に会社から離職票等の書類を受け取りますので大切に保管して下さい。それを該当するハローワークに申請します。全て自分自身が動かなければなりません。
まあ大事なのは1年程度休んで自分の体調を戻すことですよね。それと、あっという間に時間は過ぎていきますから本気で治療に望んで下さいね。
尚、補足ですが参考までに以下のことを教えましょう。
精神疾患の内、
躁うつ病
統合失調症
になれば就職困難者として、支給日数300日になります。
傷病手当金をフル活用するかどうかは、貴方次第です。傷病手当金を貰いながら仕事もさがせますが・・・。
なお、任意継続被保険者の方は、傷病手当金は支給されません。
(健康保険法第104条による継続給付の要件を満たしている者は除く。)
A 傷病手当金が受けられるとき
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について事業主から傷病手当金の額より多い報酬額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
B 支給される金額
支給額は、病気やけがで休んだ期間、一日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する額です。なお、働くことができない期間について、ア、イ、ウに該当する場合は、傷病手当金の支給額が調整されることとなります。
ア 事業主から報酬の支給を受けた場合
イ 同一の傷病により障害厚生年金を受けている場合(同一の傷病による国民年金の障害基礎年金を受けるときは、その合算額)
ウ 退職後、老齢厚生年金や老齢基礎年金又は退職共済年金などを受けている場合
(複数の老齢給付を受けるときは、その合算額)
・
ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より多いときは、傷病手当金の支給はありません。
・ ア~ウの支給日額が、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給することとなります。
ちなみにですが、私の場合、離職後国民健康保険に入りました(多分入らなければもらえないと思います)。
1年6ヵ月過ぎて失業保険を申請しに行きました。
雇用保険を受けていた日数で支給の日数が決まります。
勤続期間がある程度あればよいのですが、貴方様の場合90日から120日になると思います。(お若いと思われるので)
傷病手当金の申請ですが各都道府県の健康保険協会に申請書を送付しなければなりません。
要するに離職後は申請用紙(商工会議所等にありますのでもらって下さい)を自分で取りにいって主治医の先生に診断の部分を書いてもらい送付するという一連の作業を自分自身でしなくてはなりません。
失業保険も同じです。離職時に会社から離職票等の書類を受け取りますので大切に保管して下さい。それを該当するハローワークに申請します。全て自分自身が動かなければなりません。
まあ大事なのは1年程度休んで自分の体調を戻すことですよね。それと、あっという間に時間は過ぎていきますから本気で治療に望んで下さいね。
尚、補足ですが参考までに以下のことを教えましょう。
精神疾患の内、
躁うつ病
統合失調症
になれば就職困難者として、支給日数300日になります。
傷病手当金をフル活用するかどうかは、貴方次第です。傷病手当金を貰いながら仕事もさがせますが・・・。
雇用保険で質問です。
下記の場合、雇用保険、就職支度金等どうなるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
①3月末で契約終了
⇒再契約なし
⇒会社都合で離職票を送ってもらうことで決定(4/1発送)
②4/13以降に就職決定
⇒仮に4/13とする
このパターンで失業保険又は支度金は支給されるのでしょうか?
又、支給される場合どのような場合でしょうか。
日付を交えてご教授ください。よろしくお願いします。
下記の場合、雇用保険、就職支度金等どうなるでしょうか?
ご回答よろしくお願いします。
①3月末で契約終了
⇒再契約なし
⇒会社都合で離職票を送ってもらうことで決定(4/1発送)
②4/13以降に就職決定
⇒仮に4/13とする
このパターンで失業保険又は支度金は支給されるのでしょうか?
又、支給される場合どのような場合でしょうか。
日付を交えてご教授ください。よろしくお願いします。
再就職手当は求職の申し込み以前から決まっていた就職は対象外ですよ。
そうでないのでしたら、求職の申し込みをしてから7日の待期を満たして、
雇用保険に加入できるような就職をすれば受給資格はあります。
4/3に求職の申込みをしたら、4/10以降の就職に対してです。
ただ、個人的には再就職手当はお勧めしません。
貰える金額は、基本手当日額×給付残日数×30% なのですが、
基本手当日額の上限が低く設定されてまして、60歳未満の場合5875円です。
つまり、1日分の額は一番多くて1762円です。
質問文の状況ですと、この金額を受ける取るくらいなら雇用保険の手続きをせずに就職して保険期間を合算したほうがいいと思います。
補足について
ペナルティーはありませんが、雇用保険の加入期間は会社が変わっても1年 間が空いていなければ通算されます。
1日分でも給付を受けますとリセットされます。
加入期間が長いと次に失業した時の給付日数が増えたりすることもあります。
短い期間で転職を繰り返し、そのたびに失業保険を受ける場合等は関係ありませんが。
それ以外ですと、例えば次の会社を5か月以内で辞めてしまった場合の求職者給付は再就職手当を
受けていれば、来年の3月末までで今の給付日数の70%しか貰えません。
受けていなければ、次の会社を辞めてから1年の間で100%の給付が受けられます。
質問者様の今後の設計で判断して下さい。
そうでないのでしたら、求職の申し込みをしてから7日の待期を満たして、
雇用保険に加入できるような就職をすれば受給資格はあります。
4/3に求職の申込みをしたら、4/10以降の就職に対してです。
ただ、個人的には再就職手当はお勧めしません。
貰える金額は、基本手当日額×給付残日数×30% なのですが、
基本手当日額の上限が低く設定されてまして、60歳未満の場合5875円です。
つまり、1日分の額は一番多くて1762円です。
質問文の状況ですと、この金額を受ける取るくらいなら雇用保険の手続きをせずに就職して保険期間を合算したほうがいいと思います。
補足について
ペナルティーはありませんが、雇用保険の加入期間は会社が変わっても1年 間が空いていなければ通算されます。
1日分でも給付を受けますとリセットされます。
加入期間が長いと次に失業した時の給付日数が増えたりすることもあります。
短い期間で転職を繰り返し、そのたびに失業保険を受ける場合等は関係ありませんが。
それ以外ですと、例えば次の会社を5か月以内で辞めてしまった場合の求職者給付は再就職手当を
受けていれば、来年の3月末までで今の給付日数の70%しか貰えません。
受けていなければ、次の会社を辞めてから1年の間で100%の給付が受けられます。
質問者様の今後の設計で判断して下さい。
特定理由離職者についてお聞きします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
現在妊娠7週後半で、5月末が出産予定です。
今現在、派遣社員で同じ派遣先に5年勤務しています。
派遣元には、妊娠の報告を済ませ、今のところ体調も落ち着いているので、
出産手当金がもらえる産前42日まで働きたいことを伝え、派遣先に報告するのは、
今週にある検診後にしようと派遣元を合意しました。
現在3ヶ月更新で12月末まで契約があります。派遣先が次の更新をしていただけるなら、
雇用期間を3月末までのところを4月半ばまで伸ばしていただこうと思っています。
次の更新確認が11月半ばにありますが、今週来週には派遣先にも妊娠報告をするので、
11月半ばになる前に、妊娠で次の更新はないと言われた可能性もあります。
この場合、自分は更新希望だったんで、会社都合で契約満了にしていただこうと思います。
妊娠で退職するので、失業保険は延長手続きしますが、
調べてみると、特定理由離職者の対象になるのかなと思いました。
特定理由離職者になるための条件で、
「妊娠・出産などで退職し、かつ受給期間延長措置を受けた方」とあります。
この場合は、失業保険の受給日数も会社都合で退職した扱いなるとあります。
現在32歳で、雇用保険は今の会社で5年支払いしています。今の会社は3社目で、
1社目と2社目は続けて雇用保険を払っていますが(計7年5ヶ月)、2社目と3社目は1ヶ月、間が空いています。
今まで失業保険をいただいたことはありません。
この場合は雇用保険の加入期間は今の会社の5年となるのか、今までのを含めて12年半になるのかどちらでしょうか?
受給日数も5年と12年半では180日・210日と違います。
もし、次の更新がない場合に、特定理由離職者の対象となり、受給日数が増えるなら金銭的に助かります。
妊娠なので、次の更新をしてもらえなくも、自己都合退職(受給90日)になってしまうのでしょうか?
あと、もし、来年の4月半ばまで働けて退職する場合は、自己都合退職になるのでしょうか?
出産手当金の対象と共に、特定理由離職者の対象になるのでしょうか?
特定理由離職者のことが今ひとつわからない部分もあり、教えて下さい。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
労務アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
特定理由離職者になると確かに特定受給資格者と同様の所定給付日数を受ける事が
できますが、これは、平成24年3月31日までの暫定措置で、それ以降についての対応に
ついてはまだ発表がされていないので、平成24年4月以降に退職した場合は、通常の労働者
が退職したものと同様に扱われる可能性があります。
質問者様の場合、1社目と2社目の間が1年以上開いていなければ、算定基礎期間は通算
される事になるので、1社目~3社目の合計の12年半が所定給付日数にかかる算定基礎期間
となります。
しかし、上でも説明したように、特定理由離職者についての暫定措置の延長がなければ、4月
以降に退職した場合、通常の退職者と扱われますので、所定給付日数は「120日」となります。
特定理由離職者の判断基準については、妊娠出産育児による退職の場合については質問者様の
仰るとおりです。
しかし、期間の定めのある労働契約の更新により、3年以上引き続き雇用されるに至った場合において、
当該労働契約が更新されないこととなった場合については、「特定受給資格者」に該当し、契約が
更新されないこととなった日が平成24年4月1日以降でも所定給付日数は「210日」となります。
特定受給資格者であることの証明する資料として、
「労働契約書」
「雇入通知書」
「就業規則」
「契約国新の通知書」
「タイムカード」
等が必要です。
健康保険の出産手当金については、産前42日まで働いて、4月半ば頃に退職した場合は、
出産手当金は退職した者には支給しないものなので、支給されません。
出産手当金が支給されるのは、産前42日間(出産予定日が延びたときはその期間も)と
産後の56日間のうち、「労務に服さなかった期間」とされています。
なので、特定受給資格者(又は特定理由離職者)でありながら、出産手当金をもらうという
事はできません。
※※補足についての回答
>>出産手当金ですが、はけんけんぽに確認したら、産前42日まで契約があり、産前42日目に働かなかったら、退職しても、出産手当金はもらえるということでした。>>
説明が不足しておりまして申し訳ございませんでした。
「はけんけんぽ」様の仰るように、産前42日~出産日までの期間、会社に在籍していれば産前42日目から休職に入っても出産手当金の支給対象になり、出産手当金の請求期限(時効)は2年なので、退職後も時効になるまでに出産手当金は請求する事ができます。
産前42日で退職するのかと勘違いしておりました。
申し訳ございませんでした。
失業保険について教えて下さい!
今月末で契約が満了になり、退職します。(4ヶ月のパートです)
去年から短期のパートで何社か働いています(雇用保険には入ってました)
失業保険は12カ月、同じ会社で雇用保険をかけていないと貰えないのでしょうか?
短期のパートでつないできたのですが合算して計算できるのですか?
過去にどれくらいまでさかのぼって合算できるのでしょうか?詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
今月末で契約が満了になり、退職します。(4ヶ月のパートです)
去年から短期のパートで何社か働いています(雇用保険には入ってました)
失業保険は12カ月、同じ会社で雇用保険をかけていないと貰えないのでしょうか?
短期のパートでつないできたのですが合算して計算できるのですか?
過去にどれくらいまでさかのぼって合算できるのでしょうか?詳しい方、ぜひ教えて下さい。よろしくお願いします。
転職から転職の間(雇用保険の喪失から次の加入まで)の間が1年未満であれば何年でも遡ってつなげることが出来ます。もし詳しく年数等を知りたいのであれば身分証明書を持ってハロワに行ってみて下さい。詳しく経歴を教えてもらえます。
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