現在失業保険(1月~3月)をもらっています。
夫は地方公務員なのですが、私の失業保険の日額が高い(高いと言っても4000円です)ため、扶養に入れませんと
言われました。失業保険が4月始めで終わるので、それ以降
扶養に入れるみたいなのですが、それまで健康保険に加入できないので、
自分でかけないといけません。
私は昨年8月末まで正社員で仕事をしていて、10月から12月まで派遣で働いていました。
国民健康保険を自分でかけると13000円くらいすると思うので、
3ヶ月だと40000円近くになり、公務員といえど若いので給料が低く、結構きつい出費になります。
1月は病院へは行って無いので2月、3月だけ国保をかけるとか出来ないのでしょうか?
制度上は1月から扶養の資格を得る前の月までは

国民健康保険と国民年金の加入者ですから病院へは行ってない

からといって納めないと後から世帯主に延滞金の付いた

督促状が届きますよ、国保は早く手続きしたほうがお得です
産休取得か退職か…
現在、妊娠二ヶ月です。
出産にあたって産休を取得するか、退職をするか悩んでいます。


私の希望は育児に専念するためにも退職をしたいのですが、収入面が不安です。
現在、正社員で勤めている会社はもうすぐ三年目となります。
彼氏は手取りが20万弱で子供が一人いるシングルファザーです。
つまり、結婚後は子供が二人となります。
この状況で専業主婦は厳しいですよね?

金銭面において、退職し失業保険の受給するより、産休・育休を取得し働き続けることのメリットは、何が挙げられますか?
また、退職する場合…退職のベストな時期と受給延長するメリットは何ですか?
すぐに貰っても延長してもかわらないのでは?

無知で申し訳ありませんが、いきなり子供が二人となる生活は全く未知なので…
どれか一つについてでも教えていただけるとありがたいです。
お願いします!
私の経験からすれば、
育児休業後(子が1才になってから)復帰される事を
お勧めします。
産休中(産前42日産後56日分のお給料)は健康保険から
お給料の2/3の金額が支給されます。
ちなみに産前はぎりぎりまで働いて、
会社からお給料を満額もらう方がお金にはなります。
育児休業中(産後57日目から子が1才まで)は、
雇用保険からお給料の30%が支給されます。
育児休業にかかる最初の日のかかる月から、
健康保険・厚生年金保険料は免除されますし、
加入期間には含まれます。(産休中は支払います)
復帰後6か月経つと、雇用保険から職場復帰金が
支給されます。

一度退職して再就職となると保育園の入園などに時間がかかり、
職探しも簡単にはできません。
お金がない事と職探しができないイライラがつのります。

以上により、退職されない事をお勧めします。

また結果、退職される事になった場合、
雇用保険は退職30日後延長手続きをされてください。
出産後、仕事を探し始めた時に、失業手当が支給されます。
それまで受給を保留するみたいなものでしょうか
失業保険を受けるか、夫の扶養に入るか悩んでます。

25歳、女 結婚1年目
現在正社員として、4年ほど働いています。(年収350万ほど)
この度、夫の転勤に伴い、近畿地方から東京に引っ越す
ことになり、12月いっぱいで仕事を退職することになりました。(おそらく年末に引っ越し、年始には東京)
そして同時に妊娠も発覚したため、東京ですぐに再就職するのは難しいと考えております。今後の予定としては、出産して、一年ほど子育てをしたあと、再就職をする予定です。

そこで、悩んでおり、質問したいのが
①1月から夫の扶養に入り、国民年金保険などの負担をなくす。
→そもそも扶養に入れるのか?扶養がなれるかどうかの所得の問題は12月が区切りだから大丈夫?

②失業保険を受給して、国民年金保険なども払う。
→妊娠しているなら、受給の期限が伸びる?(3年ほどになる?)と聞いたので、受給は可能だと思っているが、実際に受給できる(おかねが支給される)期間が伸びるのか?
→ハローワークは、引っ越し後の東京のハローワークで申請すればいいのか?それとも引っ越し前の住所のハローワーク?

③根本的に、①と②では、どちらのほうが金銭的な負担が少ないですか?
国民年金保険を払ってでも、失業保険を受給した方がお得なのか?


たくさん質問しましたか、どうぞよろしくお願いします。
話に入る前に、12月の退職時に社会保険を退職後最長2年継続する任意継続制度があります。
これは、失業給付で収入があっても問題ありません。
ただし、この任意継続は途中で辞めると再加入はできずに国民健康保険か夫の扶養になるかしか選択が無くなります。

本題に入ります。
失業給付は受給期間の延長を考えているようなので、
1.健康保険は任意継続を選択し、失業給付を受け満了したのち夫の扶養に入る
2.失業給付を受けずに誓約書を出し、夫の扶養に入る
3.夫の扶養に入り、失業給付を受けてる期間だけ国民健康保険に入る
等、選択肢があります。

出産も少し先のようなので任意継続の金額と国民健康保険の金額を比べてどちらがいいか確認して見て下さい。
また、収入が高いので可能性としては低いですが、失業給付の日額によっては給付期間であっても夫の扶養で継続できる可能性があります。

よって、国民年金も考えると夫の扶養の方が断然いいので金額的にメリットがあれば失業給付を受けないという選択肢もあります。
11月から失業保険を受ける予定です。
予定では90日受けることができるようです。
教育訓練というものを知り、資格やスキルアップができると聞きまして何か出来ないかと考えています。
それを
受けることができるのは、失業給付の90日を過ぎてからでしょうか?それとも失業給付途中でも可能ですか?
私も以前職業訓練を受けましたが、給付中でも大丈夫だと思います。

また、仮に給付前でも就職活動の一環と見なされて待機期間免除になり、すぐに給付を受けられ、規定に合えば交通費等も支給されますよ。

ただ自治体によって多少違うかもしれないので、ハローワークで確認してみてください(^-^;
住民税や所得税のことについて教えてほしいのですが、昨年結婚して退職しましたが、また仕事を始めたいと思っています。年内に稼ぐ総所得がいくらなら来年、住民税や所得税を払わなくてもいいですか?
ちなみに、事情があって主人の扶養には入れません。失業保険はいただきましたが、たしか非課税だったような気がします。
事情があって扶養には入れないとありますが、その理由に収入(所得)があったりするようでしたら大きく影響します。

住民税は、お住まいの市区町村役場により計算方法が若干違います。
年間総所得28万円以下であれば非課税ではないでしょうか。
所得税は、年間総所得38万円以下であれば非課税です。

給与所得者であれば、給与所得控除分が65万円がありますのでそれぞれは、
住民税が、年間総収入93万円以下であれば非課税ではないでしょうか。
所得税は、年間総収入103万円以下であれば非課税です。
※給与所得以外はないものとして考えています。給与所得者であってもそれ以外の所得があればこの金額ではなくなります。
失業保険は、あなたが記載の通り非課税です。

前の方も記載の通りで事情があって扶養には入れないのでしたら、現在は国民年金・国民健康保険は加入していることを考えれば、非課税にこだわる必要は無く、働いてかせげるだけかせいで確定申告で経費や控除分を計上することにより、結果(所得)的に非課税になる場合もあると思います。
退職、有給消化、失業保険について質問です。来月7月10日で最終出勤で退社します。その後有給休暇が約1ヵ月ほどあります。
有給休暇の給料はどのように計算され、いつ支給されますか?
また、
失業保険を受けるには離職表が必要ですが、退職した会社から離職表がもらえるのは有給休暇の消化後の10日以内に送られてくるのでしょうか?
その後、失業保険をその月に受けとることができるのでしょうか?
ご返答お願いします。
一つ一つ回答しましょう。
まず、有給休暇の件ですが、有給休暇のことを思い違いしているようですが、これは給料として支払われるものではありません。
出勤の義務があるがそれを免除して出勤したことにするという意味です。
会社が有給を買い取ることは法律で禁止されていますが、退職前に奨励金などの形で買い取ることは問題がないと思います。
有給を消化(休めば)すれば会社が買い取ることもないでしょう。
離職票は離職後に会社が10日以内にハローワークに手続きをしてあなたに渡すことになりますから10日以内かどうか分かりません。
雇用保険は会社都合退職なら申請から1ヶ月くらいで受給開始になりますが、自己都合なら3ヵ月半~4ヶ月くらいかかります。
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