クレジットカード審査と、賃貸保証会社の審査についてお聞きしたいです。
一週間前に、ANAJCBカードの審査が通らなかったのですが、今回、引越し先の物件の大家さん指定でアプラスのクレジットカードを作成することで保証人代わりとするシステムがあり、通るかどうか心配です。3年前にカード支払の滞納をした経験があるので、そのせいだろうと思うのですが、、、。通るのは難しいでしょうか?
また、もし、アプラスの審査が通らなかった場合は賃貸保証会社と連帯保証人を立てればいいらしいのですが、現在住んでいる部屋の家賃が半年前から、毎月1ヶ月遅れで支払っている状況なので、新しい賃貸保証会社の審査が通るかもかなり心配です。このような家賃支払状況の場合、他の賃貸保証会社の審査通過も難しいでしょうか?
家賃支払遅延に関しては、半年前に突然会社が倒産してしまい、失業保険で支払っていたためですが、この春やっと転職先が決まりました。なので、今後の支払いに関しては問題ないと自分ではわかるのですが、保証会社からしたら半年の間1ヶ月遅れで支払ったことで信用はないですよね…。一応、このような状況だったことは、今の保証会社には伝えてはいましたが…。
新しい部屋の保証会社と今のところは違いますが、クレジットカード審査のように情報を照会するシステムがあるのでしょうか?
今は、クレジットカードを作成したり、賃貸保証会社を利用しての賃貸が多いので、これがダメだったらかなり長いこと引越し出来ないので不安です!
長い文章になってスイマセン!!!どなたか、教えて頂ければ幸いです。。。。
一週間前に、ANAJCBカードの審査が通らなかったのですが、今回、引越し先の物件の大家さん指定でアプラスのクレジットカードを作成することで保証人代わりとするシステムがあり、通るかどうか心配です。3年前にカード支払の滞納をした経験があるので、そのせいだろうと思うのですが、、、。通るのは難しいでしょうか?
また、もし、アプラスの審査が通らなかった場合は賃貸保証会社と連帯保証人を立てればいいらしいのですが、現在住んでいる部屋の家賃が半年前から、毎月1ヶ月遅れで支払っている状況なので、新しい賃貸保証会社の審査が通るかもかなり心配です。このような家賃支払状況の場合、他の賃貸保証会社の審査通過も難しいでしょうか?
家賃支払遅延に関しては、半年前に突然会社が倒産してしまい、失業保険で支払っていたためですが、この春やっと転職先が決まりました。なので、今後の支払いに関しては問題ないと自分ではわかるのですが、保証会社からしたら半年の間1ヶ月遅れで支払ったことで信用はないですよね…。一応、このような状況だったことは、今の保証会社には伝えてはいましたが…。
新しい部屋の保証会社と今のところは違いますが、クレジットカード審査のように情報を照会するシステムがあるのでしょうか?
今は、クレジットカードを作成したり、賃貸保証会社を利用しての賃貸が多いので、これがダメだったらかなり長いこと引越し出来ないので不安です!
長い文章になってスイマセン!!!どなたか、教えて頂ければ幸いです。。。。
3年前に支払い滞納したのは1回だけ?何回かして利用停止になりましたか?
カード審査に落ちる理由は、過去5年間にカード停止になった・年収300万以下、などです。
賃貸保証会社に関しては、現在の給料が安定している職業なら大丈夫だと思いますよ?
カード審査に落ちる理由は、過去5年間にカード停止になった・年収300万以下、などです。
賃貸保証会社に関しては、現在の給料が安定している職業なら大丈夫だと思いますよ?
育児手当てをいただいて、復帰をせずに退職した場合、失業保険はもらえないのでしょうか?休暇は終わっているのですが家庭の事情で復帰を延ばしてもらっています。復帰のめどが立ちそうに無く退職を考えています。
過去2年間(産前産後休業、育児休業中除いて)に出勤日数11日以上ある月が12か月あれば大丈夫ですよ。
ただ辞めるなら給与締め日にやめた方がいいですよ。
なぜなら、離職票が作りやすいから。
ただ辞めるなら給与締め日にやめた方がいいですよ。
なぜなら、離職票が作りやすいから。
某フランチャイズのコンビニで長年働いておりましたがオーナーとの有休取得に関するトラブルにより解雇されました。
本日離職表が届いたのですが「自己都合退職」扱いになっており堪忍袋の尾が
完全に切れてしまいました。
有休分及び残業代など未払であった賃金に関しましては追及できる分は追及し払っていただきましたが
請求した労働契約書の偽造
雇用保険の未加入(退職少し前に加入になりましたがお陰で失業保険無理そう)
レジ違算金の天引き
などさすがにひどいと思ってます。
一応これは管轄の労基に未払金の相談の際に少し話してありますが…。
こちらのコンビニに社会的制裁を与えるならばやはり裁判かと思いますが証拠がやや不十分な気もします。
元締めの会社にチクった方が効果あるでしょうか?
アドバイスお願いします。
ちなみに有休取得に関するトラブルというのは4か月前に申請→有休扱いでつけるから出勤してくれと言われる→4か月たっても未払→確認したら払ったと言われる→辞める辞めないの話になり最終的に退職撤回→何かそのまま辞めることになってる→会社都合解雇になる確認の書類をとる→解雇の流れです。
本日離職表が届いたのですが「自己都合退職」扱いになっており堪忍袋の尾が
完全に切れてしまいました。
有休分及び残業代など未払であった賃金に関しましては追及できる分は追及し払っていただきましたが
請求した労働契約書の偽造
雇用保険の未加入(退職少し前に加入になりましたがお陰で失業保険無理そう)
レジ違算金の天引き
などさすがにひどいと思ってます。
一応これは管轄の労基に未払金の相談の際に少し話してありますが…。
こちらのコンビニに社会的制裁を与えるならばやはり裁判かと思いますが証拠がやや不十分な気もします。
元締めの会社にチクった方が効果あるでしょうか?
アドバイスお願いします。
ちなみに有休取得に関するトラブルというのは4か月前に申請→有休扱いでつけるから出勤してくれと言われる→4か月たっても未払→確認したら払ったと言われる→辞める辞めないの話になり最終的に退職撤回→何かそのまま辞めることになってる→会社都合解雇になる確認の書類をとる→解雇の流れです。
有給は労働者が申請した日に休める権利であって、特に業務に支障のない限り雇用者は拒否できない(日時をずらすのも可)ものです。雇用保険に入っていなかったのも問題ですが、そいう点は私より労働基準局の方が詳しいと思います。チェーン店なら本社にこういうトラブルで困ってる旨を報告するべきですが、失業保険の締め切りもあるし、本社も承知している(グル)可能性もあるので、労働基準局に任せたらいかがですか?
育児休業を終了し、訳がありその会社を退社しました。雇用保険に加入していたので失業保険の手続きをしますが、日額の計算はどのようになるのでしょうか?
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
退社直前の6ヵ月は育児休業給付金をもらっていて、会社からは2~300円給料がありました。わかる方いましたら教えて下さい。
雇用保険の受給資格は10月から退職日以前2年間に11日以上の賃金支払基礎日数のある完全な月が12ヶ月以上あることが要件になっています。
出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。
ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。
とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。
産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。
育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?
もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。
基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
出産・育児等の場合で30日以上引き続き働くことが出来ない状態の場合は、「受給要件の緩和」となり、その日数が2年に加算されます。
ですから2年+あれば産前産後休業期間?+育児休業期間の合計期間に11日以上の賃金支払基礎日数のある月が12ヶ月以上あれば受給資格があるということです。
ただ少し気になるのは、2~300円給料というのは、何でしょう。
受給要件の緩和のためには、賃金の支払を受けなかったというのが要件になっています。
常識的には2~300円というのは、賃金としてではなく、福利厚生的な手当と思われますので大丈夫でしょう。
とりあえず、雇用保険の受給資格があるものとして回答します。
産前産後休業期間や育児休業期間というのは、通常賃金の支払がないので雇用保険の基本手当の計算の算定に含まれません。
あくまで、11日以上賃金支払基礎日数がある月の賃金を新しい方から6ヶ月分合計して、180で割ることで基本手当日額の算定の基礎になる賃金日額がでます。
育児休業開始時賃金月額証明書の控えをもらぅっていないんでしょうか?
もしお手元に証明書の控えがあれば、育児休業を開始の直前の賃金の締め日から遡って6ヶ月の給料の総額を180で割ると賃金日額がでます。
基本手当日額の計算は、60歳未満であれば、まず賃金日額をWとすれば、
基本手当日額(1日分の給付額)=(-3W×W+74,160×W)÷77,400が19年8月1日からの計算式なので、
月給が30万であれば、30万円×6ヶ月÷180=1万円(賃金日額)となり、
基本手当日額=5705円(1円未満切捨て)となります
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