確定申告についての質問です。失業保険受給中に行ったアルバイトについての確定申告は
必要なのでしょうか?一か所で働いていたわけではないのでややこしくて困っています。
昨年秋までは派遣社員として働いていて、退職後
失業保険の受給を12月まで受けていました。
その間、日払いや知り合いのお店を手伝わせて
もらったりと少しばかりの収入もあり、
受給中に働いた分の申告はハローワークにしていました。
どのこアルバイト先も収入自体が少なかったので、
源泉はひかれていないと思うのですが、
確定申告の際、これらの(失業保険受給中のアルバイトの)
源泉徴収票は必要になるのでしょうか??
また、申告自体が必要なのでしょうか?
給料明細も領収書ももらっていないお店もあるので、
どうしていいのかわからず困っています。

ちなみに派遣社員として働いていた分の収入は
合計200万ほどになります。
失業保険受給中の合計収入は20万円を超えません。

言葉足らずで意味がわからなかったらすみません。。。
わかる方宜しくお願いいたします。
(他に収入がなく)従たる給与額が20万円以下なら確定申告しなくても良いのですが、住民税の申告はしなければなりません。
結局、源泉徴収票が必要です。
失業保険の特定理由離職者について。

子供の病気で会社を退職する事になりました。1週間で退院したのですが、その後半年間は再発の可能性がある為、
数回の検査と家で様子を見るように言われました。次また再発して入院するか分からないので半年間ぐらいは仕事ができそうにないのですが、この場合特定理由離職者に該当するのでしょうか?子供はほぼ普段通りの生活ができていますが、まだ運動制限があります。完治したら働くつもりでいます。雇用保険は10ヶ月程です。お願いします。
特定理由離職者に該当するかどうかは、最終的にハローワークの判断ですので、第三者が、該当するかしないかを論じてもしかたありません。
予め、ハローワークに事情を説明して、「これで退職して特定理由離職者に該当するか」の意見を求めたほうがよいです。

と、言いながら、ですが、お子様を大切に見守りたいというお気持ちはわかりますが、この状況では特定理由離職者に該当する可能性は極めて低いと考えたほうがよろしいかと思います。
「家庭事情の急変」というのは、新しく介護を要する親族ができた。いままで介護をしていたものが亡くなり、自分しか介護するものがいない。など、特段の事情のある話であって、子供が病気から回復して、運動制限はあるものの、普通の日常生活は送れる。静養させて家で様子を見たほうがよいと言われはするものの常時介護をするわけではない、そういうものに対してまで、(つまり、言い方はきつくなってもうしわけありませんが)、自分が心配だから面倒をみるために会社を辞めたい、というのは、単純な自己都合になる可能性は高いと思います。

他人がどうこう考えるより、早めに、ハローワークに確認しましょう。
失業保険待機中の3ヶ月の間にバイトして認定日前に辞めたとしたら不正受給になるんでしか?
バイトしないと生活できないし

バイト先には浪人してると言っちゃったんで今更紙に書いてとは言えないし、直ぐに就職つもりですが、直ぐに決まったとしても15万位のお金も貰えなくなるんですか?
今の状況が複雑すぎます
自己都合なら三ヶ月待機期間があるので、仕事がすぐに見つからない状態ならちゃんとその期間を過ごす貯蓄をしてから辞めるべきでしたね。

アルバイトでも資金が得られるなら、雇用保険はあきらめましょ。あとでばれて信用なくすよりいいじゃないですか。
結婚しても失業保険は、もらえますか?

彼女が、10月いっぱいで退職します。
1月までの3ヶ月間、失業保険を受給する事になりました。


11月中頃に婚姻届を出して、入籍する予定です。

2月からは、私の店で一緒に働く予定です。

この場合は、失業保険は受給されますでしょうか?
>1月までの3ヶ月間、失業保険を受給する事になりました。
かってに受給することになりましたって決めてはだめですよ。
それを決めるのはハローワークです(笑)
受給できないと思います。
なぜなら、働くための求職活動をしますか?2月からあなたの店で働くことが決まっていれば求職活動はしませんよね。
それなら失業者とは認められませんから受給はできません。すぐにでも働きたいので求職活動をしますということが支給条件の一つですから。
「補足」
求職活動をするのであれば受給可能ですが、11月で上旬にハローワークに手続きしても自己都合なら受給開始まで4か月くらいかかってしまいますよ。
ですから3月初めまで受給はできません。
ただし、2月に就職した場合、再就職手当がもらえるかどうかですが、ご主人のお店であればはっきりわかりませんからハローワークに確認してください。
育児休業明けの失業保険受給について、質問お願いいたします!!
長男出産後、育児休暇取得し、復帰に向けて市の認可保育園に入所の申請もしましたが、長期待機状態で入所が決まりませんでした。

育休中、手当ては支給されていましたが、経済的不安もあり、主人が休みの日にアルバイトをしても良いか会社に問い合わせたところやはり不可。色々と悩み考えた結果、会社を退職いたしました。


そこで質問なのですが・・・
育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?



①主人が休みの日や、夜間にパートやアルバイトで働くつもりです。

②雇用保険の加入期間は、平成18年6月~平成22年3月。

③平成20年6月~平成20年9月、産休取得。

④平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。

⑤離職票は来週に会社から送られてきます。



自己都合の退職の為、受給制限は構いません。

支給額の元になる給与が、

●産休前まで遡って計算されるのか
●退職日から遡って計算されるのか

以上により、支給対象であっても、支給額が0になってしまうかが気になります。


支給される場合は、受給時期の延長の考えも視野にはいれています。


現在子供が体調を崩して入退院を繰り返し、なかなかハローワークの営業時間内に問い合わせができない為、こちらで質問させていただきました(><)


同じような経験をされた方、お詳しい方などおりましたら、宜しくお願いいたします。
〉育児休業明けの失業保険は受給可能なのでしょうか?
退職した時点で当然に育児休業は終了ですから、「育児休業明け」はあり得ないのですが。

〉平成20年6月~平成20年9月、産休取得。
〉平成20年10月~平成22年3月、育児休暇取得。
この書き方だと、極端な話「20年9月1日まで産休、10月31日から育休」とも解釈できますね(産休明けでいったん復帰したが、その後に育休をとった、というのもありうるんだから)。月単位ではなく日の単位だということを理解されていないのでしょうか?

産休・育休が連続しているとすると、
産休前の2年間の被保険者期間が12ヶ月以上
という条件だと思ってください。育休給付金が出たのなら、条件は満たしているはずです。


基本手当日額の基礎になる賃金日額の対象は、
・離職日~直前の締切日の翌日、締切日~前月の締切日の翌日……と区切ります。
・各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上のものを「1ヶ月」として、6ヶ月分です。


〉受給時期の延長
「受給期間の延長」です。あなたは「受給時期の延期」という制度のつもりでいるのではありませんか?

すぐには再就職できないのなら、当然、基本手当は出ません。
現実問題として、保育所か親族に預けられる見込みがないのなら「再就職可能」とは認定されないようです。
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