失業保険について


パートで三年つとめてた会社をそろそろやめようとおもいます。


自己都合でやめるので3ヶ月待機があり失業保険をもらうかたちになるとおもいます。

失業保険でもらえる日額は6ヶ月間の平均収入×〇%ですよね?

4から6月まで出勤数が17日くらいと他の月に比べるとかなりすくなくなりそうです。
その場合は6月まで働いたら必然的に収入が少なくなるので損となるとかんがえていいのでしょうか?


また月の途中でやめる場合は失業保険に影響しますか?

回答よろしくお願いいたします!!
3月までの方が収入が多いのなら3月で辞めた方が失業給付の金額は多くなります。
雇用保健の一ヶ月の計算の仕方は、賃金の支払い基礎になる出勤日が11日以上あれば1ヶ月と数えます。
ですからそれを考えて退職して下さい。
保険の金額に影響するものは、出勤が少なければ当然賃金が少ないですから過去6ヶ月の平均を取る場合に1ヶ月だけ少ないと平均金額が下がりますよね。それだけが問題と言えば問題です。
契約社員です、2回目の更新が3/31に来ますが、会社からは更新しない。と言われました。
この場合会社都合ではないんですか?、会社からは契約期間満了で自己都合になるといわれました
契約社員です、2回目の更新が3/31に来ますが、会社からは更新しない。と言われました。
この場合会社都合ではないんですか?、会社からは契約期間満了で自己都合になるといわれました。
正確に言うと、契約社員として3年と1か月勤務しました。入社当時の契約書には1年と1か月となっていて、2回目は2年契約でした。
この4月に3回目の契約更新になるところ、会社から契約更新はしないといわれました。私は更新希望ですが会社に拒否されました。

会社の言う理由は、契約書に書かれている「従事している業務の進捗状況」と「契約期間満了時の業務量」が満たされていないから、でした。
実は1回目の契約更新後、2年契約中にうつ病にかかり、会社の産業医、保健師の指示のもと休職に入りました。期間は1年半になりました。その間何回か復職を試みましたが、産業医から許可が出ず、2011年12月にやっと復職になりました。

その時に、会社の上司から上記の理由で契約更新はしませんと言われ、こちらも更新してほしい旨何回も言いましたが、
受け入れてもらえませんでした。

それで、とうとう3/31で、退職となってしまうので、総務に必要書類と離職証の発行準備を依頼したとき、自分からの希望での契約満了ではないので、会社都合になると思い確認したところ、自己都合と言われてしまいました。

なぜ自己都合なんでしょうか?
これでは、すぐに失業保険がでず、3か月待たなければならないんでしょうか?
すぐに失業保険がもらえるようにはできないんでしょうか?

とても困っています詳しくわかる方教えてください。よろしくおねがいします。
会社都合だと思います。

契約社員と言えども普通の社員と変わりません。

更新しないと言えば聞こえがいいですが、これはれっきとした解雇に準ずるものだと思います。

ですがこの案件は解雇事由にあたらないです。

自分ならば泣き寝入りはせずに闘いますね。

お近くの労働組合連合会のユニオンまで相談に行かれることをお勧め致します。

退職届けは書いていませんよね?
失業保険の延長手続き後の再開について。

会社都合で離職し、受給の延長手続き済みです。

そろそろ職探しをしようと思うのですが、

まずハローワークに離職表など必要書類を持っていきますよね?
この曜日によって説明会や認定日の曜日も同じになりますか?(子供を預けられる曜日が決まっているため)
また待機期間がない場合の流れは、
1・離職表などの提出
2・初回説明会
3・初回認定日だと思うのですが、
1→2は7日後、2→3は28日後?21日後?のどちらでしょうか?
よろしくお願いします。
認定日は祝日などと重ならない限り同じ曜日となりますが、説明会は別の曜日になると思います。
説明会はほとんどの安定所が毎週1~2回開催日を決めています。
認定日は基本的に4週間に1度なので説明会と同じ曜日になることはありません(ある場合はたまたまです)

よって、説明会は手続き後必ずしも7日後ではありません。
前もって安定所に(子供を預ける関係で説明会のある日を知りたい等と)聞いておかれればいいでしょう。
安定所によっては翌週ではなく翌々週に行うところもあります。
手続きした日から7日後は待期満了日です。(お仕事の類を何もしていない場合ですが)

初回認定日は手続きした日から3週目であったと記憶しています。きっかり3週間後ではありません。
手続きの際に初回認定日はいつですよと言われますので、その時まで分かりません。
電話で前もって聞くことはできません。手続きに行って初めて決定されるものとなります。
また、ご自分で曜日を指定することも、もちろんできません。

ご参考になさってください。
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