私の父は来年から失業者です。
約20年間、家具職人として働いて来た父の事なんですけど今年の4月に交通事故に会い脊髄を損傷して入院や通院を繰り返し仕事を休んでいた
んですけど今日、不景気の影響もあってか父は今年いっぱいで会社からクビを切られることになりました´△`相手からぶつかってきた事故で父の車は廃車になり全治一年の怪我。なのに相手は無傷。そして、会社はクビ。しかも失業保険はもらえない。プライドが高い父に対して同情してしまい涙がでます。神様ってひどいですね´Д`そして、これから先、父はどーすればいんですかね?職に就かなきゃいけないんですけど父はどちらかと言うと喋りは得意ではないです。しかも45歳、脊髄を損傷した為重労働はできません。こんな父が働ける職はなにがありますか?

どなたでもいいので救いのコメントお待ちしております´▲`
大変な事故に遭われているようですね。
私の知り合いにも、同様な事故にあい、胸椎圧迫骨折で、自賠責では6級、労災では8級の認定、厚生年金では一時金、障害者認定は該当しない状態でした。
起きて歩いて仕事をしていましたが、辞めてしまいました。
姿勢維持が困難や荷重制限があるのが辛いとのことです。

既に事故から6年経過しました。
相手の保険会社に交渉していますが、なかなか示談が成立しません。
今は弁護士に相談しています。

まずは、示談に向けて交渉するのが先決
遺失利益で、働けない部分の保障がされるはずですよ。

その知り合いは、今自宅で自営業をしているそうです。
ネットで地元産のあれこれを販売しています。
実際に物を送るとかはそれぞれのお店や農家の方に任せていますが
ネットでの注文を受付ています。
ボチボチとのこですでが、まだ示談ができていなくても何とか生活できているようです。

家具職人とお聞きしていますが、手作り家具のネット販売をされたらいかがでしょうか?
失業保険について。
今現在休職しており、退職をしようと思っています。
退職後に失業保険は下記に記載する状態でも受給可能かどうか教えてください。
・2013年5月より採用され、2014年5月か
ら現在まで適応障害の病気で休職し手当ても受給しています。

退職したとして、現在在住している静岡から福島に移住するつもりです。9月に止めれば9月以内に。この場合、ハローワークに行くのは移住してから、住民票移して~にした方がいいのでしょうか?
病気で退職した、ということが医師の診断により証明されてそれをハローワークが認めればおそらく受給資格を得ることはできます。ただし、失業等給付はすぐに就職ができる状態で実際に求職活動をしないと支給されません。病気などですぐに就職することができない状態にある場合は受給期間延長手続きを取り、就職ができるようになるまで最大で3年間は受給することを保留にすることができます。休職されてるとのことですし、会社の健康保険には1年以上加入していると思いますから、退職後もそのまま傷病手当金の支給を受けることはできるはずです。就職ができるようになるまでは傷病手当金でつないでください。
失業等給付と傷病手当金は併給を受けられないので、傷病手当金の支給を受ける期間(支払いを受ける日までということではなく、傷病手当金を申請する際の支給対象となる期間です)中は失業等給付の申請はできません。
退職後は健康保険を国民健康保険か任意継続かの選択ができますが、今は病気などで退職をした場合などは国民健康保険料の減免を受けられるので国民健康保険に切り替えたほうが良いでしょう。実際に減免を受けられるかどうかは退職後に移転する市区町村の国民健康保険課などに問い合わせてください。

ハローワークでの手続きは移転されたところで行えばよいと思います。離職票などの書類はどんなに早くても1週間はかかるのでおそらく今の住所で転居前に手続きするのは間に合わないでしょうし、あんまり意味もないと思います。どうすればいいのかなどは在籍中でも相談や問い合わせには応じてもらえますから、現住所のところで構わないのでハローワークに問い合わせてみましょう。細かいところは多少違いが出るかもしれませんが大きくは変わらないはずです。問い合わせる場合は相手の所属部署と氏名は聞いてメモしましょう。そうしておけば移転先で「違いますよ。それはだめです」とか言われても「××の○○さんはこう言ってました」と反論できますしね。

おそらく、病気で退職をしたという話をしさえすれば黙っていてもハローワークでもある程度の説明はしてくれると思いますが、健康保険料の減免のほかに、就職困難者、年金保険料の猶予、自立支援医療、障害年金などの話を聞きましょう。すぐには無理でも長い目で見ればいろいろと助けになる場合もあります。

上記以外にも、今の自治体や転居後の自治体に独自の支援策があるかもしれないのでそういう話も聞いてみましょう。
失業保険受給中の健康保険と年金について。
4月から失業保険受給中です。旦那の健康保険の扶養からは外れましたが、国保にはまだ加入していません。
受給が今月で終わるので、急いで国保加入の手続きをしようと思っていますが、健康保険のことばかりしか頭に無かったので年金のことを考えていませんでした。
頭が混乱してしまって、どのような手続きをとって、今後どのようにすればいいのかわからなくなってしまいました。
このまま国保に入らず、また旦那の扶養になるなんてことはできるのでしょうか?
年金はどうなるのでしょうか…。
色々と調べましたが難しいことが理解できずにいます。
よろしくお願いします。
失業給付が終了したなら、旦那さんの被扶養者です。失業給付の終了をご主人の会社に伝え、

健康保険は被扶養者、厚生年金は、国民年金第3号被保険者資格取得の手続きをしてもらってください。

自分の年金番号を添えて。
育休明けの勤務形態

工場に勤めてます。正社員、派遣社員は全員交代勤務してます。

双子出産で育休明け復帰後夜勤が出来ない為「育児・介護休業法の深夜業制限」の制度を使いたいことを会社に伝えたんですが会社からの返事は「夜勤はしてもらわないと困る、どうする?」とゆうものでした。
私は夜勤拒否出来ないなら辞めるしか選択肢は無いことは伝えてあるのですがこの返事…。
多分この上司の言い分は「自分の嫁も年子で産んで親に預けて夜勤(看護婦)してる、どうにか出来るだろ」ってカンジです。
旦那はもう辞めてもいいよって言ってくれてるんでそれもいいかな~とも思うんですが明らかに会社が法律違反してるのにまんまと辞めるのもしゃくだし17年勤めた社員にこの仕打ちか…と怒りの気持ちも沸いてきて…
少しでも有利に辞めてやろうかと色々考えてます。
自己退職だと退職金は減るし失業保険もすぐ貰えない。この部分を交渉しようかと考えてます。他に何か会社に要求出来ることって無いですか?あと交渉を有利に進める言い方とか…
何でもいいので何か知恵をお貸し下さい(>_<)


育児・介護休業法の深夜業制限の制度を利用する為の条件は満たしてます。同居人は同じ会社に勤めている旦那だけなので。私の親が車で10分くらいの所には住んでるので日中は預かってくれますがさすがに夜は…(ーー;)
会社は工場との事ですが 本社もそちらですか? 本社は別にあり 労働組合等がしっかりした企業でしたら まずはそちらに相談されてみては如何でしょうか?上司に言われたとありますが 直属の上司が適当に言ってるだけ(-_-)と言う可能性が もしおありなら(結構会社規約を理解してないオジサマ上司っていますよね) もう一度 辞める前に労働組合や人事部等に確認してみては如何でしょうか(^_^;)
よい方向に進む事を御祈り致します♪
退職後、主人の健康保険の扶養に入りたいが・・・
33歳、正社員です。
今の働き方では通院が大変なので、3月末か4月末に退職する予定です。
退職後、すぐにパートをするか、失業保険をもらった後でパートを始めるか・・・まだ決めていません。

退職後に主人の保険の扶養に入れれば。。。と思っているのですが、いまいち、『130万円』の考え方がわかりません。。。

去年の年収は関係ないですか?今年の1月から退職までの収入は 130万を超えません。
12月までの間に、 (退職までの収入+失業保険の給付+パート代) が130万を越えてしまったら、その時点で、扶養から外れてしまうという考え方であっていますか?
間違っていたら、正しい考え方を教えてください。

ご教授 お願いします!
年収が130万円を超えると、国民健康保険に加入することになり、前年の所得に応じた保険料を納めなければなりません。
年収130万円というのは今の収入の金額で、過去の収入は関係ありません。例えば、会社を退職して過去1年間で見ると年収が130万円を超えていても、今現在無職で収入がなければ被扶養者(扶養家族)となることができます。
つまり、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら扶養に入れることになります。

以下参考です読んでください。
■ 厚生年金の被扶養者(扶養家族)の基準【130万円】
年収が130万円未満の場合は、「厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)」になれます。
(正確には「国民年金の3号被保険者」と言いますが、)厚生年金の被扶養配偶者(扶養家族)になると保険料を納める必要がなく、納めたものとして国民年金(老齢基礎年金)が将来もらえます。
年収が130万円を超えると、国民年金の保険料を納めることになります。
健康保険と同様に、今現在の月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)以下なら被扶養配偶者(扶養家族)となることができます。
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)の別の基準
健康保険と厚生年金の被扶養者(扶養家族)になれる基準として同じ130万円が用いられていますが、年収が130万円未満であっても、「1日の勤務時間と1ヶ月の勤務日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上」の場合は妻本人の勤務先の健康保険と厚生年金に加入することになります。

■ 扶養家族の範囲を超えると
税金(住民税と所得税)については、妻の年収の増加分を上回ることはありませんので、収入が増えれば手取りも増えます。
働き損ということはありません。

次に、健康保険と厚生年金に加入することになると、150万円程度まで年収を増やさないと、手取りが健康保険と厚生年金の保険料の負担分を上回ることができません。
ただし、厚生年金に加入すると将来の年金額が増えますので、一概に損とも言えません。
福島の避難民は原発乞食だというのはマジですか?
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とある雇用主の話

「たとえば中学生と高校生の二人の子供を持つ30代後半の社員は
妻をいれて4人暮らしです。
私は彼に月額約30万円を払っていましたが、いま彼は
避難先で東電から給料と同額の補償に加えて、
精神的苦痛への慰謝料として一人当たり月10万円、つまり
家族4人で40万円、加えて失業保険で給料の6割の約18万円、
合計88万円を得ています。
ここで私の所に戻って働き始めれば、元の月額30万円に戻ってしまいますから、働かないというのです」
そういう人たちが全てではないでしょうが、
実際かなり多いのは事実でしょう。
まあ、人間なら誰しもより楽でたくさんお金をもらえる方を
選ぶのは仕方ないかもしれません。
世間の避難民は絶対的に可哀想という風潮が、
彼らのような人を生んでいるのでしょうね。
ある程度時間がたったら自立を即すようにすることも
必要と思います。
その時、本当の乞食となるか否かは、
彼らが選択した結果なのですから、突き放すことも
必要だと思います。
彼らの補償金は結局は電気料金としてわれわれが負担している
のですからね。
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