失業保険の給付延長申請の仕組みについて教えてください。
病気を理由に勤め先を退職し、現在は健保より傷病手当金の給付を受けております。
その間、失業保険は給付の延長申請手続きを取ってあります。

2010年7月に傷病手当金の給付期間が満了になりますので、
延長申請中の失業保険の給付を受けようと考えているのですが、
実際に失業保険が支払われるまでに、待機の期間はあるのでしょうか?

通常、失業保険の給付を受け取る場合には3カ月程の待機期間が
必要だったと記憶しておりますが、
延長申請してあったものの手続きを取った場合にも
同じ様な期間、受け取りまでに待機期間が数カ月とあるのでしょうか?

ご存じの方がいらっしゃいましたら、是非ともご教示をお願いいたします。
雇用保険の失業給付の「待期期間」は7日です。
この7日間は全ての失業者に適用されます。
もちろん、あなたにも7日間の待期期間があります。
たぶんあなたが気にしているのは、3ヶ月の「給付制限期間」のことですね。
自己都合であっても、病気理由の退職者には3ヶ月の給付制限期間はありません。
つまり、医師の「就労可能証明書」をハローワークへ提出し受給期間延長解除をした後、あなたは3ヶ月の給付制限期間なく失業手当を受給できると思われます。
傷病手当の給付期間終了後に交通事故に合い、何かしらの手当がないか教えてください。

3年ほど前に、8年務めた会社に在籍中、うつ病を患いました。
傷病手当を需給していました。その後復職
しましたが体調が思わしくなく再度休職しましたが会社の定める休職期間が満了し解雇となりました。
その後数ヶ月は傷病手当金を需給、期間の満了に伴い失業保険を需給しましたがこちらも満了しました。
満了のタイミングで体調がやや回復し以前在籍していた会社にアルバイトとして戻りましたがまたも体調が悪化し解雇となりました。
その翌日に交通事故に会い、現在入院しています。
今後暫くは働く事が出来ず収入の見込みはありまん。
この様な状態で何かしら休符される手当がありますでしょうか?
ざっと調べたところ障害年金が該当しそうなのですが。

現在親と同居で親は年金生活をしています。

ご回答&アドバイスどうぞよろしくお願いいたします。
>この様な状態で何かしら休符される手当がありますでしょうか?
交通事故なら相手に弁償してもらったらどうですか?

>ざっと調べたところ障害年金が該当しそうなのですが。
該当するかは主治医に確認してください


yuudayo0420さん
解雇後の事故ですから傷病手当は違いますよ
失業保険がもらえるか知りたいです。

勤続約10年の会社で契約社員をしています。(フルタイム勤務です)

2013年4月?傷病手当をもらい休職
2013年9月?産休、育休

切迫流、早産で産休
よりもかなり前からお休みをもらってます。

今年10月もしくは、来年4月に復帰予定(保育園にあたり次第)なんですが、主人の仕事の関係でもしかしたら私は退職しなければいけないかもしれません。

復帰して数ヶ月働いて退職なのか、このまま退職なのかはまだ未定なのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?

失業保険について無知なので全くわからず…教えていただきたいです!
基本的な受給資格条件はご存じですね?

ご承知のように、離職日以前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要ですが、傷病・出産・育児のため30日以上連続で賃金を受けられなかった期間があるときは、その期間を「2年」にプラスすることができます。

つまり、原則としては、離職日の2年前の日以降の被保険者期間の数を数えるわけですが、例外として「2年+傷病・出産・育児のため賃金を受けられなかった日数」の日以降からの被保険者期間を数えるのです。
ただし、最大でも離職日の4年前の日が限度です。
雇用保険について質問です。
派遣で働いているのですが、周りは主婦の方が多く旦那様の扶養で雇用保険のみの加入だそうです。
こんな場合でも退社後に失業保険は貰えるのですか?
私も寿退社
を考えているので、今後の参考に教えて下さい。
過去2年間に12月以上の被保険者期間があること。
(会社都合による失業の場合は、1年間に6ヶ月以上の
被保険者期間があること)
退職に際して、勤務先事業所から「離職票」を退職後
必ず交付してもらうこと。この書類と
雇用保険被保険者証を持って公共職業安定所に行くこと。

働く意思がなければ、基本手当を受給することはできません。

結婚してご主人の控除対象配偶者(扶養)になれない場合
確定申告をしなければいけません。
健康保険の被扶養者にもなれない収入金額は130万円以上
雇用保険の基本手当日額が3,612円以上です。

雇用保険の基本手当は、所得税や住民税の申告には関係がありません。
雇用保険の基本手当の申請はできます。

パートの方々も条件を満たしていれば、受給の資格はあります。
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