障害年金と失業保険について
障害年金と失業保険について

母親がうつ病が原因で15年程務めた病院を退職する事になりました。

その病院は2年程前まで国立病院でしたが今は
独立行政法人です。

うつ病が発症したのは3年程前で通院歴も3年程あります。
退職後は少し休み治療に専念したいと言っています。

退職後の障害年金と失業保険の関係についてお聞きします。

と言うのも15年保険金等を支払ってきたので条件良く(金銭面で)
退職出来ればと思っているのです。

私も色々調べましたが傷病手当と失業保険と障害年金で
今回の場合退職後にお金が支払われると認識しております。

ただ組み合わせによっては貰えなかったりと制度も複雑に感じました。
知らなかった事で貰えなかったと言う方もネット上にはいました。

●組み合わせについて
・傷病手当
・障害年金
・失業保険
この3つで同時に貰えないのは傷病手当と失業保険で
あっているでしょうか?

障害年金と失業保険は同時に貰えるという認識でおります。

●ぶっちゃけて言うとどの組み合わせでどんな方法が
1番金額が多く支給されるのでしょうか?

障害年金も申請すれば過去の分遡れると知りました。

●例えば失業保険を貰った後に障害年金の申請をしても
問題ないのでしょうか?
それとも同時に申請した方が良いのでしょうか?

私もまたネットを利用して調べますが詳しい方いましたら
色々教えて下さい。

長文失礼しました。
肢体障害で障害基礎年金2級を受給し、失業保険を支給されたことがありますので、同時受給は可能です
しかし、精神障害での年金受給は長い時間がかかりますので、失業保険のみ受給可能かと思います
しかし、病気のために療養したい場合は、失業保険の対象にはなりませんので、延長もできません。
求職活動が必須です。

下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。
(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない

※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります。

また、障害認定日(初診日から1年半後)から1年以上経ってから、障害年金の請求を行い、障害認定日時点で、障害年金の受給資格があると判断された場合、障害認定日(初診日から1年半後)の時点で受給資格があったものとされ、現在までさかのぼって、まとめて障害年金が支給されます。
これを遡及請求と言います。

一方、障害認定日に障害年金の基準に達しなかったものの、後日悪化し、障害年金を受給する資格ができた場合は、請求を
した時点で、受給資格ができたものとみなされ、請求の翌月からの分のみが支給されます。(遡っての支給はありません)
これを事後重症といいます。
早期再就職支援金について。この再就職するにあたり失業保険の未収分をもらえるらしいですけど失業期間(退職してから再就職するまでの期間)に決まりはありますか?
退職した翌日に就職したらもらえないとか?
startwtpさん

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

ただし、安定した職業に就いた日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方については、基本手当の支給残日数が3分の1以上ある場合に支給対象となり、また、支給額についても以下のとおりとなります。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額(※一定の上限あり)。
・基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、所定給付日数の支給残日数×40%×基本手当日額(※一定の上限あり)。

※ 基本手当日額の上限は、5,840円(60歳以上65歳未満は4,711円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

詳しくは「再就職手当のご案内」リーフレットをご覧ください。
雇用保険被保険者証について教えて下さい。

父の年金手続きに年金事務所に行った際に、コピーをつけて郵送して下さいと言われました。


番号はわかるのですが、原本が見つかりません。
また、このあと、定年退職後の失業保険の手続きの時にも雇用被保険者証が必要と思われます。

紛失した場合は再発行はどこですればよいのでしょうか?
番号がわかれば問題ありません。

再発行は、職安の適用課でできます。
どこの職安でも構いません。
会社都合で退社することになりました。
その場合、失業保険で基本賃金の70%ほど受け取れるというのは間違いないですか?また、失業保険を受け取っている間はアルバイト等で収入を得てはいけませんか?
また、収入を得ることができるとすれば、上限はおいくらでしょうか?
会社都合と自己都合で金額差はないと思います。
会社都合と自己都合の大きな差は初回の給付までの期間(給付制限)と
給付日数だと思います。
給付額は失業前の給与水準を基準に算出されますから一概に何%とは
いえません。ただし給付の上限はあります。
参考
離職前6か月間に受けていた賃金の平均日額の50~80%(*)
ただし上限あり。
【上限額】
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
1ヶ月は日額給付額*30or31(土日関係なし)だったと思います
給付を受けると意外に少ないように思いました。

給付中のアルバイトは禁止ではありませんが得た収入分減額されます。
退職後(求職中)の保険料と税金はどういう扱いになるのか
私はこの12月中旬で会社を退職し、転職orどうしてもうまくいかなかったら1~2年間学校へ通って公務員試験を受けるつもりでいます。しかし、調べてみたはいいものの退職後の手続き(国民健康保険など)などでどうすればいいのかがいまいちわかりませんでした。以下の条件の場合、一体どうすればいいのでしょうか。
■就職活動状況:求職中。(まだ退職が成立しておらず、有給休暇消費で休んでいる状態。恐らく退職成立までには就職は決まらない)
■住まい:一人暮らし。退職後は実家で暮らそうと思っている。
■実家:父親は定年退職済。母親は専業主婦。

上記のことを踏まえて、聞きたいことは以下の通りです。
1.退職後、国民健康保険、年金、失業保険、扶養など、手続きしなければならないものは何か。
2.仮に学生になる場合、その間税や保険料として払わなければならないものは何か。
3.失業保険受給中の税や保険料はどういう扱いになるのか。

多少わかりにくい部分もあるかと思いますが、上記について少しでもご存知の方がいましたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
1.退職後、国民健康保険、年金、失業保険、扶養など、手続きしなければならないものは何か。

親が国保なら扶養というシステムはありません。
健康保険および年金については、社保の資格喪失証明か離職票をもって役所で手続きをして加入します。
国保料は前年の所得に対して算定されますので、退職した年は高額になる場合が多いです。
なので、場合によっては社保の継続をするといいでしょう。どちらがいいかは役所で国保料、所属する保険組合で社保の継続の金額を算定してもらって、選ぶといいでしょう。
年金は役所で手続きをします。収入にかかわらず15000円/月額です。ただし、失業中は減免措置が受けられる場合が多いです。ご相談ください。

雇用保険の失業手当は、会社を退職後、会社から離職票をもらってハローワークに行って手続きをします。
自己都合で退職した場合は3か月の給付制限があり、実際に手当を受給できるのは4か月以上先になります。


2.仮に学生になる場合、その間税や保険料として払わなければならないものは何か。

無職であろうと、学生であろうと状況は同じことです。
ただし、学生になるのであれば、失業手当は受給できません。あくまで再就職活動を行うつまりすぐに就職をするという前提でなければ受給はできません。

3.失業保険受給中の税や保険料はどういう扱いになるのか。

2と質問がダブっているようですが。
ただ、住民税だけは注意が必要です。住民税は前年の所得に対して翌年の6月から翌々年の5月までで支払う後払いの税金です。仮に12月に退職するのであれば、1月から5月分が未納となりますので、最後の給与で精算してもらうか、直接5か月分の請求が自宅に来ますのでそのつもりで用意が必要です。
また、今年は満額所得があったわけですから来年の6月に直接住民税の請求が来ます。ほぼ今年支払ったのと同じ金額が来ますので、相当額が来ることになりますので用意が必要です。既にあった所得に対する後払いの税金なので、例えその時に無職でも学生であっても原則減免にはなりません(ごく一部の地域には失業中の場合減免を受けられるとこr子もあるようですが稀です)
失業保険申請中に生活保護を受けることは可能でしょうか?
失業保険支給まで三か月あるので、その間生活保護を受けることは可能でしょうか?
1、資産の活用
預貯金、生命保険、有価証券、自動車、不動産など、ありとあらゆる資産を切り崩したり解約、売却処分をして生活費に充てる。
2、能力の活用
稼働年齢層(15歳~65歳未満)の人は、働いて収入を得る事が絶対条件。
病気や怪我等で働けないと訴える場合、役所側から主治医へ「検診命令」という形で、稼働能力の有無の確認。
主治医から就労可と言われれば、自分の訴えとは関係なく働かなければなりません。
3、他法優先
年金、雇用保険、各種手当てなど、他の制度で受給できるものがある場合は、生活保護よりも優先して受給すること。
4、扶養義務者からの援助
まずは、三親等までの親族から援助を受けること。
申請をした場合、三親等までの親族へは必ず通知が行きます。
以上の要件を全て満たしていれば、受給できる可能性はあります。
失業手当てを受給し始めても、受給額が「最低生活費」よりも少なければ、継続して保護を受けられます。
ただ、保護費というのは、「最低生活費」から収入額を差し引いた額が支給されるので、失業手当ての受給が始まれば、「保護費」としての受給額は減ります。
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