退職後の確定申告について教えてください。
19年の6月に退職し、再就職はしていません。夫の扶養にいまはいっています。
確定申告はどうしたらいいのでしょうか?
退職後は失業保険をもらっていました。
再就職はしていません。
退職金の源泉徴収票には税額が0円になっています。
今手元には厳選徴収票は退職金のものしかありません。
私が用意しなくてはならないもの
しなくてはいけないけど
なんでもいいので教えてください
19年の6月に退職し、再就職はしていません。夫の扶養にいまはいっています。
確定申告はどうしたらいいのでしょうか?
退職後は失業保険をもらっていました。
再就職はしていません。
退職金の源泉徴収票には税額が0円になっています。
今手元には厳選徴収票は退職金のものしかありません。
私が用意しなくてはならないもの
しなくてはいけないけど
なんでもいいので教えてください
6月までに得た収入に対しての「確定申告」が必要です。
従前の勤務先から「源泉徴収票」を発行していただいてください(勤務先は必ず発行しなければなりませんので遠慮なく)。
従前の勤務先から「源泉徴収票」を発行していただいてください(勤務先は必ず発行しなければなりませんので遠慮なく)。
確定申告について質問です。
既出の質問だとは思うのですが、検索する時間がなくてすみません。
1:私の去年の収入は社会保険事務所からの傷病手当と失業保険のみですが、これは所得にはならないということでいいのでしょうか。合計金額は、70万円ほどです。
2-1:その場合(所得にならない場合)、年金暮らしの父親の扶養家族に申請してよいのでしょうか。
2-2:その場合(所得にならなず扶養家族になる場合)、私の医療費や父の医療費は一緒に医療費控除申請をしたらよいのでしょうか。
3:所得になる場合も、金額的には父親の扶養家族として申請できると思うのですが、いわゆる源泉徴収票というものはもらっていない気がします。振り込まれた金額を自分で確認して申請したらよいのでしょうか。
4:所得になる場合、もしも父の扶養家族に申請しない場合ですが、扶養家族でなくとも私と父の医療費を一緒にして私または父の確定申告で医療費控除を申請していいのでしょうか。
仕事で調べる時間がなくてネットで検索してもわからない部分があるため、こちらで質問していました。
ややこしいですがどうぞよろしくお願いします。
既出の質問だとは思うのですが、検索する時間がなくてすみません。
1:私の去年の収入は社会保険事務所からの傷病手当と失業保険のみですが、これは所得にはならないということでいいのでしょうか。合計金額は、70万円ほどです。
2-1:その場合(所得にならない場合)、年金暮らしの父親の扶養家族に申請してよいのでしょうか。
2-2:その場合(所得にならなず扶養家族になる場合)、私の医療費や父の医療費は一緒に医療費控除申請をしたらよいのでしょうか。
3:所得になる場合も、金額的には父親の扶養家族として申請できると思うのですが、いわゆる源泉徴収票というものはもらっていない気がします。振り込まれた金額を自分で確認して申請したらよいのでしょうか。
4:所得になる場合、もしも父の扶養家族に申請しない場合ですが、扶養家族でなくとも私と父の医療費を一緒にして私または父の確定申告で医療費控除を申請していいのでしょうか。
仕事で調べる時間がなくてネットで検索してもわからない部分があるため、こちらで質問していました。
ややこしいですがどうぞよろしくお願いします。
簡単にお答えしますね
1.失業保険・傷病手当ともに所得税の課税対象ではありませんので、所得になりません。
2-1.扶養に申請して大丈夫です。
2-2.一緒に医療費控除の申告をして大丈夫です。扶養かそうでないかに関わらず生計を一にする親族はひとつにまとめて医療費控除ができます。
3.傷病手当も失業保険も源泉徴収票は出ません。
4.2-2の回答と同じです。
1.失業保険・傷病手当ともに所得税の課税対象ではありませんので、所得になりません。
2-1.扶養に申請して大丈夫です。
2-2.一緒に医療費控除の申告をして大丈夫です。扶養かそうでないかに関わらず生計を一にする親族はひとつにまとめて医療費控除ができます。
3.傷病手当も失業保険も源泉徴収票は出ません。
4.2-2の回答と同じです。
失業保険を受ける場合の扶養手当について質問です。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
失業保険の受給しているあいだは扶養から抜けなければいけないのですよね?
扶養に抜けたら、自分で社会保険に入らなければいけないのでしょうか?
あと、もし就職できなかった場合は扶養を抜けていた期間のお金ってもらえるのでしょうか?
源泉徴収で返ってくるのでしょうか?
私は扶養手当とか社会保険や源泉徴収など良く分らないので質問が支離滅裂でしたらすみません。。。
雇用保険の基本手当の日額が3,611円を超えていると、年収130万円以上に相当するとみなされます。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者(配偶者の場合のみ)でいられる条件を外れてしまうので、被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
また、○○健康保険だと、失業給付受給中はいっさい被扶養者と認定しない組合もあるので、日額が3,611円以下でも被扶養者分の健康保険証を返却しなければなりません。
自分で国民健康保険と、国民年金に加入する事になります。
でも保険料を払っても、失業給付を受給したほうが手元に残るお金は多いはずです。
「扶養手当」は、会社がそれぞれ独自の給与規定で支給するものです。
支給の条件を、
①税制上の控除対象配偶者・扶養親族(給与収入で年収103万円以下)としている会社もあれば、
②健康保険被扶養者(年収130万円未満)であることにしている会社もあるし、
③なんの制限も設けずに妻子ならOKの会社もありました、今はどうだか知りませんが。
だから②の会社だったら、失業給付を受給中は扶養手当もなし、という事になります。
就職出来なかったら扶養を抜けていた期間の「扶養手当」をもらえるかどうか。
それこそ、会社の規定によるでしょう。
そこまで甘い会社はないように思いますが。
源泉徴収で返ってくる → 何が?
AさんとBさんが共稼ぎ夫婦とします。
Bさんは退職して、いったんAさんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になりました。
3ヶ月後、雇用保険の基本手当の給付制限期間が明けたので、Bさんは失業給付を受給しはじめます。
受給中は被扶養者の条件を外れてしまうので、Bさんは被扶養者分の健康保険証を返却し、国民健康保険と国民年金に加入しました。
受給が終わるとBさんは、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものをAさんの会社に提出して、再度被扶養者にしてもらい、国民健康保険証を市・区役所に返却します。
Bさんが再就職し、健康保険・厚生年金に加入できた場合には、被扶養者分の健康保険証をAさんの会社に返却します。
Bさんが12月までに再就職した場合には、辞めた会社の「源泉徴収票」を再就職先に提出して、年末調整に加えてもらいます。
再就職できなかった場合には、Bさんは2月16日~3月15日の間に「源泉徴収票」を使って税務署で確定申告をします。
給与から所得税が差し引かれすぎていれば、還付されます。
Aさんは、Bさんの1月~12月の交通費を除く給与収入が103万円以下だったなら自分の年末調整で「配偶者控除」を申告します。
Bさんの年収が103万円を超えて141万円未満だったなら「配偶者特別控除」を申告します。
Aさんの所得税と、翌年の住民税が節税出来ます。
このときのBさんの年収の計算には、Bさんが受給した失業給付は加えません。
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