失業保険について質問です。
4月末に失業保険の受給申込みをしましたが、
待期期間満了後最初の説明会も待たずに短期(約五か月)の仕事が決まりました。
所定給付日数90日を残したまま、五か月の短期仕事が終了したあと、仕事が決まらない場合、
五か月の短期の仕事では新たに受給資格が得られないので
また再求職申込を行えば、以前の受給資格で給付が受けられると聞きました。
その場合、基本手当日額は直近の仕事の給料をもとに計算しなおされるのでしょうか?
離職理由も同様に直近の仕事をもとに出されるのでしょうか?
離職理由のコードが以前は23ですが、短期限定の仕事が終了したら24になってしまうのでしょうか?
その場合、個別延長が適用されなくなってしまうのしょうか?
受給期間と所定給付日数だけ以前の受給資格のままということなのでしょうか?
しおりを読んでもよくわからず、勘違いをいろいろしているかもしれないのですが、どなたかよろしくお願いします。
4月末に失業保険の受給申込みをしましたが、
待期期間満了後最初の説明会も待たずに短期(約五か月)の仕事が決まりました。
所定給付日数90日を残したまま、五か月の短期仕事が終了したあと、仕事が決まらない場合、
五か月の短期の仕事では新たに受給資格が得られないので
また再求職申込を行えば、以前の受給資格で給付が受けられると聞きました。
その場合、基本手当日額は直近の仕事の給料をもとに計算しなおされるのでしょうか?
離職理由も同様に直近の仕事をもとに出されるのでしょうか?
離職理由のコードが以前は23ですが、短期限定の仕事が終了したら24になってしまうのでしょうか?
その場合、個別延長が適用されなくなってしまうのしょうか?
受給期間と所定給付日数だけ以前の受給資格のままということなのでしょうか?
しおりを読んでもよくわからず、勘違いをいろいろしているかもしれないのですが、どなたかよろしくお願いします。
その短期間の仕事は再就職には該当しないものです。
したがってその間一時受給資格の停止になると思います。
その仕事が終われば元の受給者に戻れるはずですから退職理由はもとの23でいいと思います。(個別延長給付もあり)
そこの会社で雇用保険に加入ならその期間は次の期間となります。
これはあくまで私の判断ですからKWに確認してください。
したがってその間一時受給資格の停止になると思います。
その仕事が終われば元の受給者に戻れるはずですから退職理由はもとの23でいいと思います。(個別延長給付もあり)
そこの会社で雇用保険に加入ならその期間は次の期間となります。
これはあくまで私の判断ですからKWに確認してください。
失業手当・扶養手当など詳しい方がいたら教えてください。
私は今9カ月の子供がいるものです。
現在、ダンナの扶養に入っていて失業保険は延長の手続きになっています。
娘が4月で1歳になるので家計のために働こうかなと考えています
その為に今月中に失業手当の申請にいこうかと思うのですが、この場合すぐにダンナの扶養から外れてしまうのでしょうか?
手当の受給中は扶養から外れる、というのはわかっているんですが申請中はどうなんでしょう?
また、扶養から外れたら国保と国民年金に加入しますがもし、けっきょく仕事が決まらなかったら(私の町の雇用状況が現在あまりよくないので・・万が一があるかも)
またダンナの扶養家族に戻る事はできるのでしょうか?
それが可能なら年金は月払いにしといた方がいいかな・・と思うので。
ちなみに、なぜか私の離職票や失業手当に必要な書類などはダンナの会社側が保管しています。
なかなか、子連れでハローワークや役場にいけず詳しく聞けずじまいなので詳しい方いらっしゃたらぜひ、おしえてください。
私は今9カ月の子供がいるものです。
現在、ダンナの扶養に入っていて失業保険は延長の手続きになっています。
娘が4月で1歳になるので家計のために働こうかなと考えています
その為に今月中に失業手当の申請にいこうかと思うのですが、この場合すぐにダンナの扶養から外れてしまうのでしょうか?
手当の受給中は扶養から外れる、というのはわかっているんですが申請中はどうなんでしょう?
また、扶養から外れたら国保と国民年金に加入しますがもし、けっきょく仕事が決まらなかったら(私の町の雇用状況が現在あまりよくないので・・万が一があるかも)
またダンナの扶養家族に戻る事はできるのでしょうか?
それが可能なら年金は月払いにしといた方がいいかな・・と思うので。
ちなみに、なぜか私の離職票や失業手当に必要な書類などはダンナの会社側が保管しています。
なかなか、子連れでハローワークや役場にいけず詳しく聞けずじまいなので詳しい方いらっしゃたらぜひ、おしえてください。
>なぜか私の離職票や失業手当に必要な書類などはダンナの会社側が保管しています。
恐らく、旦那様の加入している保険は一般的な全国けんぽ協会ではなく、企業独自の「健保組合」では無いですか??
組合の場合は、扶養としている間に、扶養者が失業給付等を受給しないための厳格な管理として必要書類を提出させるような話を聞いています。
扶養を抜けた上で失業給付を受給すると言えば、手続きと一緒に返却されるでしょう。
組合にその点についてどう規約があるか分からないので確実なお返事は出来ませんが、通常は申請後、失業給付の日額が決定してから扶養の資格喪失を行います。
(けんぽ協会の場合ですが)扶養範囲である年間130万円以下の所得ですが、これを月額に換算すると130万円÷12ヶ月=108334円、日額に換算すると108334円÷30日=3612円。これを超えてしまうと扶養にはなれません。逆を言えば、組合では難しいかもしれませんが、本来ならばそれらの上限以下ならば失業給付を受けながら扶養のままでいられます。
なので、万が一先に扶養を外して、申請したら日額等の範囲内だった;;;
ということもありますので。(明らかに超えると判断出来る場合は構わないと思いますが…)
また、仮に受給終了後、次の仕事が見つからず、また扶養に戻るということは可能です。その際には、失業給付受給終了証等を以て受給が終わったことを証明します。
恐らく、旦那様の加入している保険は一般的な全国けんぽ協会ではなく、企業独自の「健保組合」では無いですか??
組合の場合は、扶養としている間に、扶養者が失業給付等を受給しないための厳格な管理として必要書類を提出させるような話を聞いています。
扶養を抜けた上で失業給付を受給すると言えば、手続きと一緒に返却されるでしょう。
組合にその点についてどう規約があるか分からないので確実なお返事は出来ませんが、通常は申請後、失業給付の日額が決定してから扶養の資格喪失を行います。
(けんぽ協会の場合ですが)扶養範囲である年間130万円以下の所得ですが、これを月額に換算すると130万円÷12ヶ月=108334円、日額に換算すると108334円÷30日=3612円。これを超えてしまうと扶養にはなれません。逆を言えば、組合では難しいかもしれませんが、本来ならばそれらの上限以下ならば失業給付を受けながら扶養のままでいられます。
なので、万が一先に扶養を外して、申請したら日額等の範囲内だった;;;
ということもありますので。(明らかに超えると判断出来る場合は構わないと思いますが…)
また、仮に受給終了後、次の仕事が見つからず、また扶養に戻るということは可能です。その際には、失業給付受給終了証等を以て受給が終わったことを証明します。
会社が社会保険の手続きをしてくれない為、退職した場合、失業保険をもらう際の離職理由は、特定受給資格者になりますか?
会社が、入社(正社員です)してから5か月、雇用保険は初月からかかっていたのですが、その他社会保険・厚生年金等の手続きをすると言ったまま何度催促をしても手続きをしてくれないため、先々不安ですし退社しようと思っています。
以前の会社でも雇用保険の被保険者期間があったため、失業保険の給付を受けようか悩み中です。
ハローワークの失業保険の離職理由を見ていると、3か月の待機期間がない『特定受給資格者となる場合』というところに、
○事業所の業務が法令に違反したため離職した者
という項目がありました。
社会保険をかけてくれない、というのはこの項目にあてはまるのでしょうか。
また、退職して離職票をもらった際には、会社は『自己都合』としているでしょうが、ハローワークに抗議申請をしたらよいのでしょうか。
お正月休みが終わったら、ハローワークにも相談に行こうと思っているのですが、こちらも仕事が始まり行けそうな日がだいぶ後日になりそうなので… でも早めに退職届を出したいため、相談させていただきました。
どなたか、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
会社が、入社(正社員です)してから5か月、雇用保険は初月からかかっていたのですが、その他社会保険・厚生年金等の手続きをすると言ったまま何度催促をしても手続きをしてくれないため、先々不安ですし退社しようと思っています。
以前の会社でも雇用保険の被保険者期間があったため、失業保険の給付を受けようか悩み中です。
ハローワークの失業保険の離職理由を見ていると、3か月の待機期間がない『特定受給資格者となる場合』というところに、
○事業所の業務が法令に違反したため離職した者
という項目がありました。
社会保険をかけてくれない、というのはこの項目にあてはまるのでしょうか。
また、退職して離職票をもらった際には、会社は『自己都合』としているでしょうが、ハローワークに抗議申請をしたらよいのでしょうか。
お正月休みが終わったら、ハローワークにも相談に行こうと思っているのですが、こちらも仕事が始まり行けそうな日がだいぶ後日になりそうなので… でも早めに退職届を出したいため、相談させていただきました。
どなたか、お分かりの方がいらっしゃいましたら教えてください。
宜しくお願いします。
かなりの高確率で、ムリでしょう。
ここでいう「業務」は事業内容を指すとされていたような気がします。違法物品の製造・販売などの場合ですね。
ここでいう「業務」は事業内容を指すとされていたような気がします。違法物品の製造・販売などの場合ですね。
退職後、扶養に入りながら失業保険受給?
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)
元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。
そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?
私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。
この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
先日、正社員として勤めた会社を育児休暇の後に退職しました(1歳1ヶ月の子アリ)
元々、復帰前提で育休に入りましたが、今回の復帰にあたって会社の不況&私側の事情の問題があり、話し合った結果、退職し私は別の仕事を探す事に。
後々は、またこの会社に戻る予定になってはいます。
そこで、主人の扶養に入りながら失業保険申請→三ヶ月待機・就活→受給の予定でいましたが、職安に尋ねたところ「失業保険受給中は扶養に入れない可能性ある。ご主人の会社に確認する様に」と言われ、現在確認中です。
もし認められない場合は、自ら国民健康保険に入り、月々保険料・年金を払いながら失業保険の受給を受けるのでしょうか?
私としても「貰える物は貰いたい」…が本心なので、出来れば失業保険受給終了(三ヶ月)と同時に働き始めたいと思っていました。
この件については、どの様な方法が良いものなのかご意見下さい。
私は、今回の失業保険についての法律、一般的なマナーも分からず、自分の考えだけを述べているので、アドバイス頂ければ助かります。
長々と乱文綴りましたが、よろしくお願いします。
一般的な話をさせてもらうと、待機期間は被扶養者として認定可、失業給付を日額3,612円以上受給している間は認定不可(国民健康保険に加入。)日額が3,612円未満であれば被扶養者として認定可、受給終了後は扶養認定可、就職したら収入により、そのまま被扶養者(月額108,333円以内)か、国保か、就職先の社会保険。
と、いうのが一般的だと思います。
>会社側から「厳密に言うとダメ。だけど今回はいいよ」と言われたそうです。
これはご主人の会社から言われたのですよね?本当は駄目だけど認定してあげるということでしょうか?
話の内容が良くわかりませんが、健保組合(または社会保険事務所)ではなく人事の事務担当が言ったのであれば、鵜呑みにして後々痛い目(遡って被扶養者の資格を取り消され、保険の個人請求など)を見るのは個人であるあなたですので、きちんと確認されることをお勧めします。
と、いうのが一般的だと思います。
>会社側から「厳密に言うとダメ。だけど今回はいいよ」と言われたそうです。
これはご主人の会社から言われたのですよね?本当は駄目だけど認定してあげるということでしょうか?
話の内容が良くわかりませんが、健保組合(または社会保険事務所)ではなく人事の事務担当が言ったのであれば、鵜呑みにして後々痛い目(遡って被扶養者の資格を取り消され、保険の個人請求など)を見るのは個人であるあなたですので、きちんと確認されることをお勧めします。
失業保険の受給資格についてお尋ねします。下記の場合受給資格があるのか、教えてください?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
参考になるかな程度の回答で申し訳ないですが...
失業給付対象者についてハローワークHPでは
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等により離職された方は1年間に6ヵ月以上)あることが必要
とされてます。
上記の6ヵ月以上の対象者には
●特定受給資格者→解雇等で会社を辞めることを余儀なくされた人
●特定離職理由者→病気や妊娠などやむを得ず辞めた人
があります。
詳しい状況もわかりませんし、上記が対象者条件全てではないので一度ハローワークに電話相談されてはいかがですか?
失業給付対象者についてハローワークHPでは
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等により離職された方は1年間に6ヵ月以上)あることが必要
とされてます。
上記の6ヵ月以上の対象者には
●特定受給資格者→解雇等で会社を辞めることを余儀なくされた人
●特定離職理由者→病気や妊娠などやむを得ず辞めた人
があります。
詳しい状況もわかりませんし、上記が対象者条件全てではないので一度ハローワークに電話相談されてはいかがですか?
扶養控除についての質問です。
3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。
失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。
そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、
①
計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
②
失業保険の支給額も関係ありますか。
③
正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。
よろしくお願いします。
3月31日まで正社員として働いていました。
4月に失業保険を申請し、7月まで失業保険をもたいました。
失業保険が支給されていた3ヶ月間は、
主人の扶養を外れて、自分で年金・健康保険は支払い済みです。
失業保険の支給が終わったあとから、アルバイトを始めました。
そこで、控除の問題なのですが、
103万や130万との数字が出てきますが、
①
計算は年(1月から)ですか?
年度(4月から)ですか?
②
失業保険の支給額も関係ありますか。
③
正社員時の数字は支給総額で考えるのですか?
(最後の給与では社会保険調整として3万円少し引かれています。)
主人の扶養に入っておくためには、どうしたらいいのか、
また年末調整には行くのか、
上記3点とともの教えて下さい。
よろしくお願いします。
※補足について
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。
①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません
①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。
②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。
③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
所得税の算出は、その月の社会保険料と雇用保険料を控除したのちの額に対して、扶養数家族数をも考慮して課税されています。
ですから其の時点では含まれていますが、所得税の計算ではすでに控除されています。
103万=年収ー給与所得控除65万ー配偶者控除38万円
また、103万を超えたとしても、貴方ご自身の生命保険料、医療費控除を会社で年末調整してもらわれれば、其の控除分は
103万から差し引かれてのちの金額が課税対象になりますので、その数字だけでは判断できない場合もあります。
①Ⓐ税法上の扶養の範囲は、1月1日~12月31日までの社会保険等を控除(さしい引いた)した額の合計金額を意味します。
103万未満(103万は含みません)なら扶養になれます。
※②-①失業手当は保課税ですので税法上の扶養の際には含みません
①Ⓑ社会保険上の扶養は130万未満です。(130万は含みません)
こちらは、再就職されてのち、1年間で判定されます。お給料が130万円を超えるであろう(月額108334円以上)と見込まれた時点で扶養から外れることになります。
②失業手当は年収に含みますので、失業手当を日額3612円以上受給されると130万の扶養の範囲を超えるであろうと見こまれるので、受給期間中は扶養から外れることになります。
③正社員の場合には、基本的にご自分で社会保険加入要件を満たされた場合には、社会保険加入が義務となります。
すると、夫の扶養にはなれません。
年内に再就職されて、再就職先で、年末調整をして下されば、前職での源泉徴収を提出されてお願いできます。
また、年内にはどこにも再就職されない場合には、来年2月15日からの確定申告をご自分でされることになります。
おそらく、払い過ぎた税金が還付されると思われます。
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