失業保険受給中の災害について
今、失業保険受給中ですが、この度の大震災で、認定日にハローワークに行くことができなくなりました。
また、給付にかかる書類一式を紛失しましたが、その場合、給付金がもらえなくなったり、振り込みまでの期間が延期されたりなどの影響はありますか?
認定を受けていた以外のハローワークで対応していただけたりするのでしょうか?
天災地変により認定日に行けなかった場合は、すみやかにハローワークに連絡されると認定日を変えてもらえると思います。また給付にかかる書類を紛失されたとのことですが、ハローワークに元データーがある限り再作成してもらえると思います。その場合、給付金がもらえなくなるということはありませんが、場合によっては若干、振り込みが遅れるかもしれません。ハローワークが被災して業務が行われていない限りは、最初に失業の認定を受けたハローワークで対応することになります。
寿退社の時期を教えてください!!

2009年元旦に入籍し、2009年4月に挙式予定ですが、新居の場所から考えて今の職場は退職する予定です。
ただ、時期を年内に辞めるべきか、来年3月末で辞めるべきか、悩んでいます。
今の職場は新居の場所から考えて通勤するには遠くなるので、新居近くで新しく職場を探す予定です。
できれば、次の職場を見つけてから今の職場を退職したいとは思っていますが、今のところ全く転職活動はできていない状態です。

今の職場を辞めてゆっくり次の職場を探すのも手だとは思うのですが、その間、夫の扶養に入ることにより保険や年金等はどうなるのでしょうか。
やはり、テンポよく転職する方がいいのかいったん辞めて失業保険をもらいながらゆっくり探す方がいいのかどちらが得になるのでしょうか。

どうかご意見宜しくお願いします。
まずあなたの場合は年内に辞めても扶養には入れません。
税金の扶養の場合、年収が103万未満である事という条件が有るからです。
また健康保険の扶養には年収が交通費込みで130万未満であると言う事が条件ですが、健康保険の場合、継続的に130万未満で有る事が条件なので、退職してずっと無職であると言う事にすれば健康保険や年金は免除になるでしょう。

しかし、障害があります。失業保険です。
失業保険は受け取る条件に、今後直ぐに働きたい人が仕事が無い場合、貰う事が出来ます。
つまり、健康保険や年金の扶養に入る時に、しばらく無職であるとして扶養に入っている為、直ぐに働けない状態となっているわけです。
直ぐに働けないので当然失業保険は有りません。
逆にすぐに働きたいとすれば失業保険はOKですが、健康保険や年金を払う必要が出てきます。

またさっきも書きましたが税金に関しては働く意思とか関係なく年収だけで判断されますが、あなたの場合、手続きが必要です。
12月末に退職すると最後の給与が1月に支払われます。
その為翌年に税務署で1月に受け取った分だけ確定申告をした方が良いでしょう。
逆に11月退社にして12月に給与を受け取った場合、年末調整が受けれない為今年の分を確定申告をする必要が有りますが、確定申告をしないと所得隠しや脱税として指摘される可能性もあるので絶対に申告しましょう。
なお、3月末退社でも翌年に1月~3月の分の確定申告をした方が良いでしょう。

ちなみに確定申告について"よいでしょう"と"絶対に申告しましょう"と言う二種類の表現を使っています。
税金の扶養と言うか所得税は103万未満であれば0円なので、1月だけの給与や1月~3月の給与では103万未満で所得税が0円だから申告しなくても脱税にならないからです。
逆に11月退社などにすると103万は超えていますので、申告しないと脱税になる可能性があるのです。

しかし、"確定申告した方が良い"理由ですが、月々の給与から所得税が引かれているはずです。
103万未満で確定申告するとこれが還付されるのです。

また、4月に結婚して5月に妊娠した場合、翌年3月頃の出産になりますが、翌年12月頃に保育園に入ると仮にします。
保育園に入るためには親の所得の証明をしなければならない事がほとんどですが、12月は一年が終わっていない為前年の所得を保育園に書類として伝えます。
普通はこれに確定申告のコピーや所得証明書や納税証明書が必要になったりしますので、確定申告はしておいても損は無いですよ。
失業保険について。
今年の1月末に4年勤めた会社を退職しました。
理由は妊娠した為なので失業保険給付の延期手続きはしました。


こういった場合、働けるようになって給付の手続きをして7日間の待機の後、すぐに給付が始まるのですか?
それとも自己都合で退社したということで、3ヶ月待たないと給付は始まらないんですか?


失業保険をもらってから仕事を始めたいので、詳しい方教えて下さい!
「妊娠、出産、育児等により離職し、受給期間延長の措置を受けた者」は、失業保険の給付上正当な理由のある自己都合退職として扱われます。
質問者様の場合、妊娠を理由とした自己都合退職で、かつ受給期間延長手続をすでに済ませておられるので、上記の条件はクリアしています。

次に給付制限についてですが、上記の条件に該当する者のうち、90日未満に延長理由が消滅した場合(90日未満の延長である場合)に給付制限がかかることとなっています。

もう少し詳しく説明します。
妊娠・出産の場合、原則として産後56日(産後8週間)は当該女性を働かせてはならない(=働くことができない)と、労働基準法に定められています。
つまり、この産後56日経過が「延長理由が消滅した場合」に該当します(※)。

以上から、産後56日経過が離職の翌日から90日以後に到来するかぎり、3か月の給付制限はかからないことになります。

※これは産後すぐに働くというケースです。当然その後育児の必要があれば、その育児に要する期間も“働くことができない期間”として延長の対象にできます。
質問者様の場合、離職(今年1月末)からすでに90日を超えていますので、求職の申込みをして7日の待期満了後は支給対象となると考えてください。
社会人から学生になりました。失業保険について教えてください。
今年の4月から専門学生になりました。
現在は有給消化中の状態で、6月中旬まで在籍している状態です。
学生は失業保険を受給することが出来ないと聞きました。
学校は平日週3回(昼)で認可の専門学校ではありません。
その場合、失業保険を受給出来ますか?

まだ、失業保険の申請を行っていませんが、アルバイトをしても大丈夫でしょうか?
知識・文章力が足りず、申し訳ございません。
よろしくお願いいたします。
離職の理由が「進学のため」だとすると、働く意思がないということになり失業給付はもらえません。
「勤労学生として、別の仕事を求職する」ということで、実際にハローワークを使って仕事を探すのであれば、失業給付の対象となるかもしれませんので、ハローワークに相談した方が良いと思います。

申請を行う前に単発でアルバイトをするのは問題ないです。
申請をした後にアルバイトをすると、収入に応じてその分の失業給付が減額になったり、失業給付の受給日が延期になったりします。
学生で長期アルバイトをしてしまうと、求職の意思はないとみなされ、失業給付の対象ではなくなると思います。
お世話になります。
先月に結婚をして妻は大阪での仕事を退職して私の住む東京にやってきました。
仕事をしていないので、税扶養にはすぐに入れたのですが、保険扶養がどうしてよいのかわかりません。
現在就職活動をしているのですぐに仕事が見つかるだろうと保険扶養に入れていなかったのですが、まだ仕事が見つかるまでにしばらくかかりそうなので保険扶養に入れようかと考えております。妻もすぐに仕事が見つかると思って失業保険の給付の申し込みをしていませんでした。

それで私の保険扶養に入れる場合、失業保険を受けない理由として受給放棄と受給期間延長の2つがあるのですが、どちらにするのがいいのでしょうか?
本人はなるべく早く仕事を探すつもりにしています。
それとも今からでも失業保険の給付の手続きをしたほうがいいのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
まだ日が浅いので、失業給付の手続きをした方がいいと思います。すぐ見つかる…と思っても、手続きするべきモノですし。また、就職が決まった際、再就職手当がもらえたりするんで、そういう意味でも大切です。

所で、健康保険の扶養に入れる場合の理由についてですが、保険組合に提出するものですよね?現時点での質問者さんのような場合は「受給放棄」です。「受給期間延長」っていうのは、妊娠等の理由があって、職安に申請して、受給期間を延長してもらった場合に使用します。扶養認定する際、扱いが違うので注意してください。

ただ、失業給付の手続きしちゃった場合は、扶養認定されないと思います。キチンと確認するような組合ですから。
そして受給申請=「放棄」も「延長」もしてない状態です。認定されない場合は、国保に加入する必要が出てきます。
関連する情報

一覧

ホーム