雇用保険(失業保険)について教えてください。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
現在、最初の失業認定日を終えたところで2か月以上の待機期間があります。
今二つの内職をしており必ず一日4時間未満で終わるものです。
しかしもう一つアルバイトをしようと考えており、こちらは一日4時間以上のものです。
新たなアルバイトを出来るだけ多くしたいのですが、どれくらい働くことができるでしょうか?
つまり、アルバイトで就職とみなされないためには週20時間未満というルールがあることを理解していますが、その時間に前述の内職の時間も加算されてしまうのでしょうか?それとも別のものとみなされ、純粋に一日4時間以上のアルバイトの週合計時間が20時間未満であれば大丈夫でしょうか?
どなたかご教授ください。よろしくお願い致します。
一応実務でも取り扱っておりかつ現在勉強もしている私が申します。
あなたにとって重要なことですよね?
であればこんなところで聞かずに「異なるハローワーク最低2か所で
実際に聞くことです」
メインは認定を受けているハローワーク。
そしてもう一つはできれば少し規模が大きなハローワーク。
電話でもいいと思いますよ。
なぜかというと実務でたびたびハローワークに電話問い合わせしますが
まー、「適当なことをいう職員」「実は知らないが知っているふり
をして間違ったことをいう」職員が実在するのも事実なんです。
先日、今年4月から実施され10月から申請可能となる就業促進定着手当
という制度があり問い合わせたところ制度と違うことをいうんですね。
おかしいと思い他のハローワークに聞くとまた違う。都道府県労働局に
きき、最初のハローワークが知ったかぶりをして誤った回答を行って
ました。こんなのちょこちょこありますから。ただし、こういったサイト
やネットなどで調べるだけでは不十分。やはり認定を行うハローワークに
聞くのが間違いありません。
ちなみに、支給残日数が1/3以上かつ45日以上残っており、給付制限期間
経過後の1か月以内はハロワか職業紹介事業者からの紹介による就職など
一定の要件を満たせば支給される就業手当というのがあります。
これは3割しか支給されませんがパートアルバイトなど働かれていても
支給されるというものです。これも含め聞いてみては?
ちなみに質問者様がおっしゃられる「待期期間」は「給付制限期間」の
事だと思いますよ。待期期間というのは最初にハロワに行ったときに
7日間は待期期間ですよっといわれませんでしたか。それが待期期間です。
そしておそらく自己都合でおやめになられたと思いますので、その場合は
3か月間「給付制限期間」があり、その期間は支給されないというものです。
あなたにとって重要なことですよね?
であればこんなところで聞かずに「異なるハローワーク最低2か所で
実際に聞くことです」
メインは認定を受けているハローワーク。
そしてもう一つはできれば少し規模が大きなハローワーク。
電話でもいいと思いますよ。
なぜかというと実務でたびたびハローワークに電話問い合わせしますが
まー、「適当なことをいう職員」「実は知らないが知っているふり
をして間違ったことをいう」職員が実在するのも事実なんです。
先日、今年4月から実施され10月から申請可能となる就業促進定着手当
という制度があり問い合わせたところ制度と違うことをいうんですね。
おかしいと思い他のハローワークに聞くとまた違う。都道府県労働局に
きき、最初のハローワークが知ったかぶりをして誤った回答を行って
ました。こんなのちょこちょこありますから。ただし、こういったサイト
やネットなどで調べるだけでは不十分。やはり認定を行うハローワークに
聞くのが間違いありません。
ちなみに、支給残日数が1/3以上かつ45日以上残っており、給付制限期間
経過後の1か月以内はハロワか職業紹介事業者からの紹介による就職など
一定の要件を満たせば支給される就業手当というのがあります。
これは3割しか支給されませんがパートアルバイトなど働かれていても
支給されるというものです。これも含め聞いてみては?
ちなみに質問者様がおっしゃられる「待期期間」は「給付制限期間」の
事だと思いますよ。待期期間というのは最初にハロワに行ったときに
7日間は待期期間ですよっといわれませんでしたか。それが待期期間です。
そしておそらく自己都合でおやめになられたと思いますので、その場合は
3か月間「給付制限期間」があり、その期間は支給されないというものです。
失業保険の延長手続きについて、お聞きしたいです。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠のため退職したのですが、失業保険給付延長手続きを
3か月の待機期間なくもらえるよう、早急に手続きをしたかったのですが
何度も会社へ離職票を送ってもらえるように連絡していたのですが
結局、離職票が送られてきたのは2カ月以上たってから・・・
届いた翌日に手続きに行ったのですが、3か月の待機期間がつきました・・・
会社の不備による離職票の遅れ、3か月の待機期間なく受給することは
できないのでしょうか?
まとまりのない文書でわかりづらいとは思いますが、教えていただけないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
妊娠・出産・育児を理由にして離職された場合、特定受給離職者に相当する要件を備えてはいるのですが、他の理由と違って、その場合は当初の手続きで受給期間延長手続きを取らなければ特定理由離職者にはなれず、しかも延長期間が90日未満ですと給付制限期間は免除されず、90日以上延長しなければ給付制限期間は免除されません。
また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。
ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。
待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?
また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。
ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、
雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。
この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
また、受給期間延長手続きが可能となるのは、離職日の翌日から、就労できない期間が継続して30日となった日から1か月以内にしなければなりません。
ということを考えると、約2か月後に受給申請をして、申請日を含めた7日間の待期期間と3か月の給付制限期間は、受給期間延長手続きを取って、特定理由離職者と認定されるのと条件的にはほとんど一緒だと考えていいと思います。
受給申請後に受給期間延長手続きを取ることもできますし、いずれにしろ、労基法で定められている、出産予定日が6週間以内にある場合と出産後の8週間は就業させてはいけないことになっているので、その間は基本手当の受給はできません。
待期期間満了後に、継続して就業できない期間が30日になった日の翌日以降に、受給期間延長手続きを取ると、延長中に給付制限期間は消化されますので、延長を終了したら、すぐに給付対象期間が始まります。まあ、おそらく給付制限期間と同じ期間だけ延長しないといけないとは思いますが。状況的にはそれと変わらないと思いますが、どうでしょうか?
また、場所によっては内職で日給3千円程度であれば延長中でも仕事をしてもいいというハローワークもあるようです。それについては管轄のハローワークに確認していただかないといけませんが。
ただし、特定理由離職者の場合、有期契約の1例を除いて、
雇用保険の被保険者であり、離職前2年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いがあった日(有給休暇の取得を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある。
という要件を満たすと、離職時の年齢と雇用保険の被保険者期間によっては給付日数の加算があり得るので、その場合には不服申し立てなどを行った方が良いかと思います。
この場合の給付日数については、被保険者期間が5年未満であると45歳以上でなければ加算はありません。
被保険者期間が5年以上になると、30歳未満でも30日加算され120日となるなど、ほぼ確実に加算されると思っていただいて構いません。
正社員を退職後、別の会社でパートで働きます。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。
そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。
①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?
②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?
③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?
④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?
⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?
⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。
⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。
⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?
⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?
⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?
たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
14年間正社員で働いていました。
育児休業取得後、やむを得ない事情で退職となり、
別の会社でパートで働くことになりました。
そこで、わからないことがあり質問させてもらいます。
①社会保険・年金は、旦那の扶養に入ろうと思っているのですが、
その場合の所得制限は、130万円でしょうか?
②103万円というのは、旦那の扶養(配偶者)控除の対象になるか
どうかということでしょうか?
③98万円、103万円、130万円の違いが、あまり良く分からないのですが、
扶養控除が廃止されたと聞いたのですが、どうなんでしょうか?
④住民税ですが、98万円未満の所得だと、かかりませんか?
⑤所得金額とは、交通費を含まない、給与所得の年間合計で
あっていますか?
⑥正社員で働いている間は、雇用保険に入っていたのですが、
パートになり、週20時間以上の労働時間であれば、
次のパート先でも雇用保険に加入できるのでしょうか?
また、週20時間以上を満たしていても、加入できないこともありますか?
採用時の契約は、週4日以上、実働1日4時間以上です。
⑦今まで、何度か転職をしているのですが、次の転職先が運良く、
すぐに決まっていたので、失業保険の手続きをしたことがありません。
もし、次のパート先で雇用保険に入れなかった場合は、
失業保険をもらえる対象になりますか?
その場合の手続きを教えて下さい。
⑧パートで、旦那の扶養控除内で抑えるためには、
どの金額までで働くのが一番良いのでしょうか?
⑨今は、育児休業中ですので、育児休業給付金を、もらっています。
育児休業終了日は4/14、退職日は4/30です。
残りの育児休業給付金の請求は、退職日までにしなければ、
給付対象になりませんか?
退職後に、手続きに行った場合、給付金は支払われませんか?
⑩パートでも、雇用保険などに加入していれば、
出産時に、産前産後休暇や育児休業の対象になりますか?
その場合の、手当金支払い対象になりますか?
個々に会社によって違いますか?
たくさんの質問ですみませんが、ご回答宜しくお願いします。
まず初めにお断りをしておきます。税金に関しては知識が乏しいのでお答えすることが出来ません。
その他に関してお答えいたします。
出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。
① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。
② その通りです。
③
④
⑤
⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。
⑦ 現状では受給できる方法はありません。
⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。
⑨ 退職日までは出ますよ。
⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。
ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。
単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
その他に関してお答えいたします。
出来れば、分野ごとに分けて質問をした方が、回答しやすいと思いますよ。
① 社会保険の扶養に関してはその通り130万円未満です。
② その通りです。
③
④
⑤
⑥ 契約期間が30日以上あり、週20時間以上であれば雇用保険に加入できますよ。
ただし、今の契約では週16時間であり、加入はできません。
⑦ 現状では受給できる方法はありません。
⑧ 通常は、130万円を目安にしている方が多いと思いますよ。
⑨ 退職日までは出ますよ。
⑩ 雇用保険と健康保険がごちゃごちゃになっていますよ。
パートであろうが雇用保険に加入していれば、育児休業給付金の対象になる可能性はあります。
ただし、産前産後や出産一時金等は社会保険に加入している場合です。
ご主人の健康保険の扶養に入っている場合には、そちらから一時金等。ご自身で国保加入の場合にはそちらから一時金等出ますから、出産の費用に関してはどこからか出ます。ただし、産前産後の給付(出産手当金)等は対象になりません。
単純に産前産後休暇が取れるかということであれば、取れます。会社による差は本来ありません。労働基準法に定められていることですから。
失業保険の受給が開始される前の内職で得た収入について質問いたします。
1月に会社都合で退職しましたが、なんだかんだと理由をつけて、離職票の交付を拒まれ、交渉を続けていました。
今月に入りやっと離職票が交付され、手続きをしました。
離職年月日はH23年1月25日、求職申込年月日はH24年4月15日です。
2月と3月に、ライブチャットでわずかですが収入を得ました。
この内職の収入を、来月の失業認定日に申告する必要がありますでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
1月に会社都合で退職しましたが、なんだかんだと理由をつけて、離職票の交付を拒まれ、交渉を続けていました。
今月に入りやっと離職票が交付され、手続きをしました。
離職年月日はH23年1月25日、求職申込年月日はH24年4月15日です。
2月と3月に、ライブチャットでわずかですが収入を得ました。
この内職の収入を、来月の失業認定日に申告する必要がありますでしょうか。
ご回答、宜しくお願い致します。
バイトなどで就業してるわけではないんで必要ありません、さらにくわえるなら求職申込前ならなおさら必要なし
満期終了で失業保険給付貰う予定です。1日4時間以上で失業の方貰えないですが、雇用保険なしで1日2時間の職安の求人のパート労働者の仕事をしてても失業給付できますか?それとも仕事が決まったで給付終わりですか?
もう少し日本語をちゃんと書きましょう。外国の方?
要約すると
①契約期間満了で雇用保険を受給予定です。
②1日4時間以上働く仕事(バイト?)の場合は失業給付は受けられますか?
③1日2時間の職安の紹介のパートの仕事をしても失業給付は受給できますか?
④バイトでもパートでも仕事が決まった時点で給付は終了になりますか?
以上で質問内容はよろしいいでしょうか。
②について、週20時間以下で1日4時間以上の場合はそのバイトをした日については支給されませんがその分は後に繰越されて最終的にはもらえます。
③について、②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
④について、バイトが決っても週20時間以上でなければ就職したことにはなりませんので、上記のように規制はありますが受給は継続されます。
ただし、週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
要約すると
①契約期間満了で雇用保険を受給予定です。
②1日4時間以上働く仕事(バイト?)の場合は失業給付は受けられますか?
③1日2時間の職安の紹介のパートの仕事をしても失業給付は受給できますか?
④バイトでもパートでも仕事が決まった時点で給付は終了になりますか?
以上で質問内容はよろしいいでしょうか。
②について、週20時間以下で1日4時間以上の場合はそのバイトをした日については支給されませんがその分は後に繰越されて最終的にはもらえます。
③について、②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
④について、バイトが決っても週20時間以上でなければ就職したことにはなりませんので、上記のように規制はありますが受給は継続されます。
ただし、週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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