2月に会社都合で退職しました。
それ以来、失業保険を受給していました。
日額5065円で150日受給しました。
今月終了したので、9月より夫の扶養に入りたいと思っているのですが、失業保険は収入になるのでしょうか?
教えてください。
何の算定における収入かをはっきり区別して考えた方がよいですよ。

ご主人の社会保険の扶養の話ですか?
でしたら、収入とみなされます。が、給付は終わったんですよね?
なら、扶養に入れるんじゃないでしょうか。
ご主人のお勤め先の担当者に確認ください。

ご主人の平成22年分所得税算出上の扶養の話ですか?(=平成23年度住民税上の扶養)
でしたら、雇用保険の失業給付は所得税非課税ですので、これに関してはあなたに所得は発生しません。
つまり、22年1月から失業給付しかうけていないのでしたら、所得税上の扶養に入れます。
はじめまして美容師25歳女です.いまうつっぽくて仕事中に急に涙がでてきたり毎日頭痛腹痛吐き気と戦っています.もう仕事できる状態ではないのですが精神病で失業保険のよ
うなものはもらえるのでしょうか?詳しくご存知の方お願いしますm(__)m
労災は難しいそうです。

具体的なハラスメントなどあったのなら話は違いそうですが、通常は精神疾患での申請は厳しいようですね。

まず病院に行って診断を受け、精神疾患が認められた場合社会保険事務所に行くのが良いようです。

傷病手当金というそうですが、保証はあるようです。

まず病院に行く事と、社会保険事務所に相談です。
2010年12月20日付で退職致しました。(10年9ヶ月勤務・自己都合退職・年収約400万)
①健康保険②年金③退職金④確定申告⑤年末調整について教えてください。
追記長々とすみません。誰か助けて下さい
①夫と同じ保険ではなく、別で通常の国民健康保険に加入したほうが良いでしょうか?
12/21から夫が入っている国民健康保険(千葉土建)に加入。(保険料¥4300が夫給料から毎月追加天引き)
千葉土建に「扶養」というのはないそうです。なので夫がこの保険に入れてさえいれば、妻の収入は関係なく同じ組合に入れて、保険料も一律だそうです。

②年金は、私が第三号被保険者の為控除されますが、失業手当をもらってる期間は何か手続きをしなくてはいけませんか?
4月~7月まで失業手当が月17万程出ます。その間は厚生年金の扶養控除はしてもらえませんよね?
1月に退職金も入りましたがそれも控除不可の対象でしょうか?
特に何も手続きしないで、年金は扶養控除のままにはならないのでしょうか?
ちなみに、夫が厚生年金になったのは先月(1月)からです。その前までは夫も国民年金でしたので、私も退職してからすぐ役所で国民年金に切り替えていましたが、その後すぐに夫の会社で厚生年金への手続きをしてもらいました。ということは1~2か月分くらいは国民年金の支払い用紙が来ると思いますが、いつ来るのか、ちゃんと控除されてるのか心配です。

③退職金は先月、200万円ほどもらいましたが、ハローワークへ報告の必要はありますか?
また、明細を見ると金額が少ないからか税金はまったく引かれていませんが、このまま何もしないで損することはないでしょうか?(「退職所得の受給に関する申告書」は提出していません)

④今年の8月から、知り合いに頼まれ資料作成などで月3~5万円程の仕事をするので、確定申告をしなくてはいけません。
確定申告をした際に退職金の税金など引かれないでしょうか?確定申告では、退職金と失業手当の申告もするのでしょうか?
株もやっているのですが、「特定口座」というのを使っていて、証券会社がすべてやってくれることになってるのですが、私は何も申告しなくて良いのでしょうか?住民税を少しでも控除する方法はないでしょうか?

⑤夫の年末調整時、妻の収入に退職金と失業保険も記載するのでしょうか?
そもそも、自分で確定申告をするならば、夫の年末調整に私の事は何も記載しなくて良いのでしょうか?

まとめ
退社後千葉土建加入、年金は現在扶養控除中、1月に退職金受け取り(200万)、4~7月まで失業手当受給(月17万)、8月から収入あり(月3~5万・12月までに合計25万位)
①いつまでも親と同じ保険証ではね。
自分の国民健康料位は自分で払ってください。
②ハローワークの人に聞いてください。
③退職金 200万円は非課税です。
40万×11年=440万円以下なら非課税です。
④年間20万円以下の雑所得は申告不要です。
年間20万円の儲けに抑えてください。
給料-(交通費+経費)=雑所得
⑤貴方の退職金は妻とか夫とかには関係ありません。

それと失業保険は非課税ですので
所得に含みません。
税金について質問です。
今年の1月から5月まで正社員で働いていました。5月に結婚して引っ越したため仕事を辞めました。
6月から9月までは失業手当をもらっていました。10月から旦那の扶養に入るようにしました。

1月から9月(失業保険)も合わせて約100万は稼いでいます。
10月からはパートで働くのですがどれだけ稼いでいいのですか??103万超えないようにしないといけないんですかね??

もし超えた場合不利になることはなんですか??

収入は退職金もふくまれるのですか??
税制上の扶養親族:
あなたの1月1日~12月31日の交通費を除く給与収入が103万以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で配偶者控除を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円/年、節税出来ます。
あなたの年収が103万を超えて141万未満だったら、旦那さんは配偶者特別控除を申告し、所得税・住民税をいくらか節税出来ます。
給与収入-給与所得控除65万円=給与所得。
所得が38万円以下の人が誰かの扶養親族になれます。
配偶者の場合は扶養親族とは言わず、控除対象配偶者になります。

雇用保険の基本手当(失業保険)は非課税で、所得には含めません。
また退職金は、 退職金支払額-(勤続年数(1年未満切り上げ)×40万円 ただし最低額80万円)=退職所得 となり、そうとう沢山貰わないと所得になりません。

という訳で、1月から5月まで働いた分の給与収入と、今年中に受取るパートの給与収入を足したものが103万円以下なら、あなたは今年旦那さんの控除対象配偶者です。

あなた自身の税金:
103万円を超えると、超えた部分に5%の所得税、98万円(自治体によって100万)を超えると、超えた部分に10%の住民税が課税されます。

疑問は税金のことだけですか?
社会保険の扶養:
旦那さんがサラリーマン・(公務員)で健康保険・厚生年金・(公務員共済)に加入していて、あなたが健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になろうとしているなら、今後は交通費を含む月収を108,333円以下(年収換算130万未満)に抑えるよう気を付けて下さい。
これを超えると被扶養者から外れ、自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
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