国民健康保険について教えて下さい。

9月に結婚したのですが、11月末まで失業保険をもらっていたのでダンナの扶養に入らず、国民健康保険を自分で払っていました。

11/24に失業保険をもら
い終わり、すぐに旦那の会社に扶養手続きの申請をしました。

そこで質問です。こういう場合11月から旦那の扶養に入るということで11月分の健康保険料は払わなくていいと思うのですが、会社側の手続きが12月に入ってなされた場合はどうなるのですか?
11月から旦那の扶養に入っているということにはならず国民健康保険料を払わないといけないのでしょうか??
国民年金も同様に…。

ご回答よろしくお願いします!
>11月から旦那の扶養に入っているということにはならず国民健康保険料を払わないといけないのでしょうか??
>国民年金も同様に…。

残念ながらその通りです。
いつから扶養に入るかを認めるのは会社の判断になりますので、12月以降に扶養に入る場合は11月分の国民健康保険料と国民年金を負担する必要があります。
失業保険について

営業会社で働いています。ウチの会社は社員の成績が悪くなると、クビではなく他のグループ会社を紹介します。しかし、かなり給料が安いです。
そのため、その紹介を断る人がほとんどです。
その紹介を断って退社の流れになった場合、失業保険の制度上、自己都合の退社となるのでしょうか?
グループ会社への転籍ということであれば、特定受給資格者の要件である
「 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」

という項目に当てはまる可能性もあります。

離職理由を
「転籍により給与が○%下がることになるため」
ということにして、ハローワークで相談すると良いでしょう。
100%確実とは言えませんが、認定される可能性があります。
派遣、失業保険給付金について(以下の例で教えてください)
次回の契約更新をせず、自分から派遣契約満了で終了となる。
引き続き同じ派遣元から仕事紹介を希望し、別の派遣先で働く意思がある場合で
結果的に派遣元から適した仕事が紹介されなかった場合を想定。
失業保険はいつから支給されるのでしょうか?
貴方が契約を更新しない場合は自己都合退職になります。

雇用保険の支給開始は手続き後3ヶ月半~4ヶ月後です。

派遣先が派遣元と契約更新せずに貴方の派遣先が無くなった場合は、派遣元が次の派遣先を紹介できればいいですが、紹介出来ない状態のときは、会社都合等での離職となります。

会社都合の場合は手続き後1ヶ月で支給開始になります。

【補足】
派遣元に契約期間満了の1ヶ月前までに契約の継続(派遣会社との)或いは、次の派遣先がすぐにあるのか確認することです。
派遣会社が契約の更新は無いとか、次の派遣先も未定と言う事で、1ヶ月の待機を言われる場合がありますが、その時には1ヶ月の待機中は通常の派遣時の6割の給料の保障を求めてください、保障が出来ないのであれば、派遣先の紹介も出来ないと言う事で離職票に会社都合である事を書くように言うべきです。
また、有給休暇も消化するために取得する事を申告し取得すれば問題はありません。
来月、自己退社します。失業保険の給付を申込む予定です。しかし、すぐハローワークで仕事を探し就職したいと思います。この場合、一時給付金的なものはいつからいくらくらい貰えるか知りたいで
す。
失業保険は3ヶ月経過、4ヶ月目に14万位を1年?だと思います。前の会社は8年勤務しました。
現在の就業が8年(雇用保険被保険者期間)とします。自己都合退職ですね。
被保険者期間「5年以上10年未満」の「一般離職者」ですので、「基本手当所定給付日数」は“90日”です。「再就職手当」は、「基本手当所定給付日数」を
「3分の2以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の60%の額」
「3分の1以上残して早期に再就職した場合は基本手当の支給残日数の50%の額」
となります。貴方の想定通り、資格決定後早期に就職出来れば、90日×0.6=54日分の支給となります。
実際の基本日額は年齢等により変わりますので、文面だけでは分かりません。

※再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② ・就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上あること。
③ ・離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ ・受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ ・過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたことがないこと。
⑧ ・受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたものでないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
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