失業保険を受給中のアルバイトについて。
私は9月一杯で前正社員として勤めていた会社を会社都合で退職致しました。

手続き後最初の認定日が11月20日でその時は頂けました。しかし11月中旬から20日辺りまでアルバイトをして40000円分の労働をしまして退職致しました。そして今日2回目の認定日になりました。職安に行くと前のバイトの雇用保険に入っている状態になっているとの事で調査中になりました。この状態ですと私には保険が降りないでしょうか?また先月分は返却になりますでしょうか。申し訳ありません。非常に後悔しております。ご返答お願い申し上げます
不正受給は刑事・民事で責任を問われます
貰った額の3倍返しそして残った受給もストップします
今さらどうにもなりません
後悔してください
失業保険の不正受給じゃないの?
私の友人の知り合いの話なのですが、3点お聞きしたいことがあります。

①失業保険を貰ってる間に1か月程バイト(派遣の単発のバイト)をしていて申告せずにバレずに全額貰いきった子がいます。
そんなことはありえるんですか?

②ただ今になって次の会社に入社した際に社会保険に加入したらバレるらしいと聞いて、不正に受給したから返還を要求されても払う覚悟を決めたみたいです。(3倍返しじゃなかったっけ?)
ただよく分からないのが、バイトって雇用保険入らないから次の会社に行ってもバレないんじゃないですか?

③あと確定申告もしたのにバレなかったって聞きました。
確定申告した時点で普通バレますよね?

直接聞いたわけじゃないんですがかなりの疑問で、あたしも近々退職したいと考えてるので参考までにお聞きしたいです。
よろしくお願いします☆
①1日4時間以内であればバイトしても申請の必要はなかったと思います。

②分かりません

③失業保険は困っている人に与えるものですので非課税であり確定申告の際に収入として申請しません。ていうか失業保険は労働局、所得税は税務署で全く別の管轄ですので、失業保険とバイト収入があったからと言って税務署が労働局にいちいち言いつけたりしません。
会社に天下りがきました。この天下りがあまりにも悪質で困っています。社内規則を自分達(事務所)の都合のいいように変えまくっている状態です。
社員全員が限界を感じてる状況です。

この天下りは、この会社に来る前に業保険を貰っていたらしく再就職手当金をも貰っていたことが発覚しました。前の職場を退職する時にはもう就職先が決まっていながらも失業保険、再就職手当金をも貰っていたなんて悪質で許せません。

ハローワークにこの事実を伝えれば罰金がくるとのことでしたが、金額的にいくらぐらい請求されるんでしょうか?あと罰金だけで刑事処罰はないのでしょうか?
詳しい方ぜひ教えてください。絶対に訴えてやろうと思います。
雇用保険の受給資格があれば、受給することは何ら問題ないと思います。
何が悪質なのか理解できませんが、雇用保険等を返還させる場合には3倍返しとなっています。
つまり正当な受給資格がないにも関わらず受給した場合、一例として100万円受給したならば300万円返還させると言うことです。
失業保険と委託業務について
4月いっぱいで会社(正社員)を辞め、5月の終わりにハローワークへ失業保険の手続きをしました。
しかし、6月から委託業務として新しく仕事をすることになりました。
(仕事しているからといって、まだ仕事を教えてもらっている段階ですし、2,3カ月は生活できるような給料をもらえそうにありません。)

この場合、失業保険はもらえなくなるのでしょうか?

知り合いに聞いたところ、委託業務は誰かの密告や、自己申告でハローワークに言わない限り、仕事をしていない状態で、通じるので、失業保険はもらえるとのことだったのですが、実際のところどうなのでしょうか?

もらえたとして、これは不正受給になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
雇用保険法による『失業』とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を
有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることを言います。

委託業務として業務を行うのであれば、少なくとも失業状態には当たらない
可能性があり、基本手当の受給を受けることはできないと考えられます。
失業認定の際にこれらを偽り不正に基本手当等を受けたり、受けようとした
場合は不正受給に該当し、以後不支給になるほか返還を命ぜられます。

また、返還を命じた不正受給金額とは別に、直接不正の行為により支給を
受けた額の2倍に相当する額以下の金額の納付を命ぜられることとなります。
(返還分+2倍に相当する額以下が加算され、いわゆる3倍返しになります)

不正受給に対しては厳しい措置が執られているので、正しく申告を行いましょう。
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