失業保険をもらうのに、被保険者期間についてわからない箇所があり、悩んでいます。
今年3月1日から4月13日まで短期のアルバイトをしました。そこでは短期の雇用保険に入ってもらえました。
4月18日から正社員として勤務している会社を8がつ24日に退職することになりました。
退職理由は事業主都合です。

6か月雇用保険に加入していれば失業保険がもらえると思うのですが、「一ヶ月に11日以上勤めている月=被保険者期間1ヶ月とカウント」という原則に基づくと、
3月・5月・6月・7月・8月はそれぞれ一か月とカウントできると考えていますが合っていますか?

4月について疑問があります。

アルバイト先では(平日勤務・土日休み)9日間働いたことになり、正社員の勤務先(平日勤務・土日休み)でも9日間働いたことになります。
これらのそれぞれの9日間は合算して18日間としイコール1ヶ月と考えてもいいのでしょうか?

私は失業保険を頂ける対象なのでしょうか?

どなたか教えてください。
雇用保険の被保険者期間をカウントする場合、3月は、4月は、、、と、暦の月の単位で数えるのではありません。

雇用保険の被保険者資格喪失日を基点として一ヶ月単位で遡っていきます。

ですから、8月24日に退職するなら、一ヶ月の区切りは
7/25~8/24 で1ヶ月。
どんどん遡るとして、
6/25~7/24、5/25~6/24、4/25~5/24、3/25~4/24、

入社が4/18ですから、最後はカウントされません。したがって、それぞれ11日以上勤務はしているものとして、「被保険者期間4ヶ月」です。

で、4/13で辞めたアルバイトのところでは、3/14~4/13の分で「被保険者期間1ヶ月」

合計で、5ヶ月ですから、受給資格には足りません。
国民年金と健康保険について。
無知でお恥ずかしいのですが、教えてください。

今年の1月末に会社を退職し県外へ引越し、2月に結婚、今月から失業保険をいただいています。
失業保険受給中は夫の国民年金・健康保険に入れないようで、
個人で手続きをしなければならないようなのですが、
これは年金事務所と、健康保険協会に行って手続きをすればいいのでしょうか?
また、手続きに必要なものはありますか?

お恥ずかしいのですが、今まで会社任せにしていたのでそれぞれの仕組みもぼんやりとしか分かっていません><
どうか教えてください、お願いいたします。
国民年金第1号被保険者の加入と国民健康保険の加入とも、お住まいの市区町村で届出して下さい。

なお、社会保険資格喪失証明書は退職時に貰ってありますでしょうか?この書類を提出すると直ちに処理してもらえます。

序ですが・・・
1月31日退職なら2月1日が資格喪失日となりますので・・・

【補足の回答】
その通りです。雇用保険失業給付期間中はご主人のお勤め先の健康保険等には扶養としてなれませんので、国民年金および国民健康保険(または前のお勤め先の任意継続・・・退職後20日以内加入のことですので残念ですが期限切れですね)への加入が必要です。

前述のとおり、資格喪失日の2月1日からこれらの加入の届出が必要です。今からでも大丈夫ですのでお住まいの市区町村へお出掛け下さい。
なお、資格喪失したことを証する書面はお持ち下さい。お持ちで無い場合はとりあえず窓口で確認することがよいでしょう。
失業保険給付制限3ヶ月期間中(自己都合退社)に3ヶ月間給付を待っていられないのでアルバイトをしようと思っているのですが、短期のバイトで次の認定日、又給付期間開始前には辞めますが、この場合でもハローワー
クに申告しなければならないのでしょうか?今後3ヶ月後に戴ける手当てとかに影響があるのでしょうか?
給付制限期間中のアルバイトは比較的緩やかですが規制はあります。
週20時間未満なら金額に関係なく自由にアルバイトはできます。
ハローワークによっては制限期間が終わって最初の認定日には報告してくださいという場合が多いです、その場合でも後の受給には何ら影響はありません。
ハローワークに報告が必要か確認してください。
離職票を希望しないと提出してしまいました。
派遣会社から仕事紹介して頂き、
去年8月から4月末までで、契約満了で終了しました。
契約終了時の書類には「紹介希望」と記載して提出しましたが、いまでも見つかってません。
その書類には
離職票を希望するか、しないか。希望欄がありましたが、
失業保険とかの知識を調べてない無知な私が悪いのですが、
「別にいらないや」という気持ちだけで「希望しない」と書いて提出してしまいました。

今さらながら調べてみたら、
会社都合の契約満了した場合、離職票を派遣会社に依頼し、
失業してから10日までに提出すると、失業手当がもらえる事を知りました。

もう1か月も過ぎてしまったので、やっぱり今さら無理でしょうか?
会社都合です。
ハローワークに事情を話に行っても、やはり無理でしょうか。

派遣会社から仕事紹介してもらう為に、日々、ネットからエントリーしてます。
アドバイスさせていただきます。

会社側は、従業員が退職したらハローワークに届出が必要です。
会社側は、離職票は離職者に速やかに交付しなければなりません。
(でも質問者様は要らないと希望した)


1.事業主は,労働者が退職した場合、
その翌日から起算して10日以内に離職証明書を
ハローワークに提出しなければなりません。

2.被保険者でなくなったことの確認を求める請求を行い、
ハローワークが確認を行えば離職票が交付されます。



1について詳しく説明しますね。
会社側は従業員が退職した場合、
ハローワークに届け出なければなりません(雇用保険法第7条)。
その届け出(会社側)は退職した日の翌日から10日以内に、
資格喪失届に離職証明書を添付して、
ハローワークに提出しなければなりません(同法施行規則第7条)。


2について説明します。
会社側がハローワークに離職証明書の届け出をすると、
ハローワークから会社側に「離職票」が交付されます。
会社側は、離職票が交付されたら退職者へ送付します。
「離職票」は雇用保険受給(失業保険のこと)の手続に必要です。
ですから会社側は早急に離職者に「離職票」を交付すべきなんです。

質問者様(退職者)が失業保険をもらうにも、この離職票がなければ手続きも取れません。


■ハローワークは、
質問者様(退職者)から「離職証明書」を添えて請求があったときは、
「離職票」を交付しなければなりません
(同法施行規則第17条第1項第3号)。

■会社側は、
質問者様(退職者)が離職票を請求するために離職証明書の交付を求めたときは、
「離職証明書」を交付しなければなりません(同規則第16条)。


上記のように書かれておりますので、
質問者様が離職票を必要としている場合は、
会社側に直接連絡、
もしくはハローワークを通して連絡できるはずです。

離職票の希望をしないという人は、
すでに退職後の就職先が決まっていて、
失業保険を受ける必要がないからと安易に考えてしまいますよね。

でも私の知っている限りでは、
本人の希望にかかわらず、
離職票を送っている企業ががほとんどです。

なぜなら、
退職者の方がすでに次の就職先が決まっているため、
現時点では離職票を必要としていなくても、
新しい就職先を2・3か月で辞めてしまったりすると、
前の会社の離職票がどうしても必要になるからです。
これは質問者様が今実感していることと思います。

退職して1年以内であれば、
前の会社の離職票で失業保険が貰えるんです。
そうなると、離職票の発行手続きをしなくてはなりません。
今のご時世、何があるかわかりません。
後々面倒なことにならないように、
離職票の発行手続きは必ずしたほうがいいように感じます。

そういうことですから、
自分で前の勤務先に連絡しにくい場合は、
ハローワークの担当の方から連絡を入れて貰ってはいかがでしょう?
仕事をする意思があり、
現にを探しているのですから。

ご参考になれば。
法律に詳しい人教えて下さい。
現社長が知り合いが失業保険をもらっているのを知りながら、偽名を使って働かせ、アルバイト代と、失業保険をとらせました。

現社長とその知り合いを罪に問う事は可能ですか、また、罪名はなんですか、証拠さえあれば有罪に持ち込めますか。
以上お願いします
失業保険をもらっている人がアルバイトなどをして収入があった場合は、ハローワークで申告しなければならない規則があります。
その方が申告していないという証拠が、あなたにお有りなのですか?
それ以前に、そのことにより、あなたは不利益を被るのでしょうか?
失業保険受給に関する認定日を教えて下さい。
今月で会社都合で退職になります。6月1日に会社が手続きを行い、6月4日に最寄りの職安に申請に行くつもりです。そこで認定日が決められると聞きました。職安に行かないといけない日を含めて教えて下さい。ちなみに6月26日~29日が被らないようにするには、いつ申請に行ったらいいかも教えて下さい。
認定日が決まるのは、説明会にいってからです
ハローワークに失業の申請に行くと、その日から7日間は待期となって7日過ぎると失業してるということになります
初回説明会は定員制のことが多く、曜日も決まっているので、早くて翌週ぐらいの説明会を指定されます。都合が悪ければ、次の日程の説明会に予約します
いつ初回説明会に参加したかと受給開始日や貰える金額・日数には関係ありませんので確実に出席できる日にしてください

それで、通常はその説明会の時に、認定日型(第1水曜日など)が決められます
認定日カレンダーがありますので、自分が割り当てられた日にちをチェックしてください
6月26日~29日が入っていない認定日型になっていたらOKです

この割り振りの時に限って認定日型を変更してもらうことが出来ます。
ただし認定日型にも定員がありますので変更も早い者勝ちです
説明会修了後速やかに変更を申し出ましょう

ということで、いつ申請にいくかと、認定日型がいつになるかは関係ありません。同じ曜日になるわけでもないし、1回目には変更することができます(その後は変更できません)


5月末で退職して、6月1日に会社がハロワに届出を出したとしても。4日に離職票をもってハロワにいくのはちょっと無理ではないでしょうか?
会社が6月1日提出で手続きすると確約してくれているのですか?
離職票は会社にとりに行くのですか?郵送してもらいますか?
社労士等に委託していないでしょうか(社労士ならオンライン提出できるので早いと思いますが事務員が出すなら行かないといけないのでは・・・)
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