2年前に失業保険をもらい、ある会社に再就職したのですが1年1ヶ月で退職、同月から他社の派契約社員として6ヶ月働いたのですが、会社都合で倒産になりそうです。このような場合、また失業保険はもらえるのでしょうか
倒産が理由で離職した場合は、特定受給資格者に
なれますので、派遣会社で雇用保険に加入していれば、
受給資格はあります
派遣会社で雇用保険に加入してなくても前の会社で加入して
いれば、それでも受給資格はありますが、
この場合は特定受給資格者ではありませんので、
受給期間1年間のうちに給付制限3ヶ月があります、
従って今から受給手続き(求職の申し込み)をしても
所定給付日数分全部を受け取ることは出来ない事になります

※失業保険。今は雇用保険といいます
失業給付金はもらえますか?
10月まで勤めていた会社で、雇用保険を年末までかけていました。(事情があり保険料だけ支払って、その会社からの収入はありません。
)11月からの新しい職場では保険をかけていません。その会社を今週で辞めます。
この場合、失業保険は貰えますか?
所得税が引かれてるので、働いていることはばれますよね?
働いていることはばれても、受給手続きをする時に

失業していれば問題ありません

あなたの場合10月まで勤めていた会社を離職する前の

2年間に通算して12ヶ月以上の雇用保険の加入期間が

あれば受給できます

しかし受給期間はその会社を離職してから1年間ですので、

受給資格があれば早く受給手続きをすることをお勧めします
雇用保険について質問です。去年の7月~5ヶ月間失業保険の給付を受けていました。今年に入って、2月~9月末迄仕事をしています。(雇用保険は払っています)
10月からの仕事が決まっていない状態なので、失業保険の給付を受けつつ、就職活動をしたいな。と思っております。ただ、去年失業保険の給付を受けて満額頂いてしまったので、今回は受け取れるのかを教えて頂きたいです。ご回答の程宜しくお願い致します。
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます

1.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。


病気やけがのため、すぐには就職できないとき
妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

3.ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

従って本件の場合雇用保険に加入していた期間が2月から9月の8ヶ月間となる場合リストラ・会社の倒産等では受給資格が発生すると考えられますが自己都合退職の場合は受給資格はないと考えます

補足→会社都合の場合は離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上の要件が必要でありますので従って受給可能と考えます。
★失業保険適用かどうか?
以下の場合、失業保険適用かどうか教えてください。

◇2014.3.31まで
約8年 パート雇用
1年ごとの更新制であり、更新満了で退職。
但し130万円までの扶養範囲内での雇用。

◇2014.4.1~214.8.31まで
正規雇用
期間中、手取りは約22万円


既に8/31付けで退職しています。
この場合、やっぱり失業保険は該当しませんか?

気になりつつも、退職から1カ月が過ぎてしまいました。

失業保険の対象期間とは、あくまでも直近の就労のみになりますか?
前々職の扶養範囲内の期間は、全く対象外でしょうか?

あくまでも正規雇用もしくはパート雇用でも扶養範囲外の就労実績が対象なのでしょうか?

お分かり頂ける方、詳しく教えて頂けると嬉しいです。

宜しくお願いします。
失業手当の給付条件の中に

「 退職した日以前の1年間に
被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。」
(1カ月あたり14日以上働いた月が
通算して6カ月以上)と言う条件があります。

前々職業から今回退職された仕事との空き期間
が無い事から正規採用されていた会社でも
雇用保険に加入していれば支給対象と言えます。
(退職から再就職までが1年以上開くと継続計算されません)

パートやアルバイトの場合にはさらに規定があります。
①1週間の労働時間が20時間以上30時間未満
(その他の労働時間でも可)
②離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上
働いた月が、通算して12カ月以上ある事

このパート・アルバイトの条件を満たしていれば
通算されると思えますので最寄りのハローワークで
相談される方が良いですね。
離職から1ヶ月経過されていますから手続きに
行ける状態ですので詳しい事はハローワークで
聞いた方が確実ですね。
よくある質問だと思うのですが、さっぱりわからないので教えてください。

1/15付けでほぼ5年務めた会社を止めました。一身上の都合です。月に額面で19万円ほどいただいていました。
失業保
険を受給しようと書類の作成をしてもらって、やっとすべて手元に届きました。

今になってふと思ったのですが、

①国民健康保険に加入して失業保険を受ける

②夫の扶養に入り、確定拠出年金の脱退一時金(加入期間は2年9ヶ月です)を受ける

のではどちらがいいのでしょうか?
だいたいで構いませんので、わかる方いらっしゃいましたら教えて下さい。

また、このようなことについて詳しく聞くとしたら、税務署ですか?ハローワークですか?
個人的におすすめな
1)ハローワークに離職票を提出
自己都合なら待機の3か月間は夫の扶養にはいる。
2)雇用保険の給付中は国保・国民年金加入。
3)失業保険もらいおわっても就職が決まらなければ
また夫の扶養に入る。

ただし、ご主人の健康保険が健康保険組合や各種共済の場合
独自の規定があり雇用保険の待機中には
再就職の意思があるとして扶養に入れない場合もあります。

・確定拠出年金の脱退一時金は退職金の一部です。
今もらっておくのか、将来もらうのか←あなたの自由。
<アドバイス>
☆基金が倒産しそうな経営状態ならとっとと受け取っておく。
☆使う予定もなく、ハイパーインフレになり、
今後はどんどこ金利が上がって増えそうだとおもえば
受け取らずそのまま将来年金で受け取る
どっちが良かったかわかるのは「あなたが死ぬ間際」です。

・今税務署に特段聞く必要があるとは思えません。
再就職がきまらなければ、来年確定申告したほうがいいです
・ハローワークに聞けるのは失業保険についてのみ
・夫の健康保険上の扶養になれない場合、
あなたが行かねばならぬ場所は市区町村役場と日本年金機構です。
すでに退職後2週間を経過しているので、健康保険の任意継続はできません。
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