派遣社員の失業保険について
先日も質問させていただきました。
5月末で今の企業様との契約が終了します。
昨年の7月から働かせていただいております。
このような場合、失業保険がもらえるまでの流れが分かりません。
「自己都合」「解雇」
乱雑な質問で申し訳ないのですが、一連の流れを教えていただければ助かります。
先日も質問させていただきました。
5月末で今の企業様との契約が終了します。
昨年の7月から働かせていただいております。
このような場合、失業保険がもらえるまでの流れが分かりません。
「自己都合」「解雇」
乱雑な質問で申し訳ないのですが、一連の流れを教えていただければ助かります。
→派遣社員の場合「雇用期間に定めがある従業員」の扱いとなり、もし雇用期間を
満了し、雇用期間の更新が無い場合は「期間満了」となります(自己都合でも
解雇でもありません)。期間満了の場合、派遣会社から次の仕事が紹介されなかった
場合は離職(失業)となりますので、健康保険証の返却を行なうと、派遣会社から
離職票(1,2)+雇用保険被保険者票が渡されますので、それを持ってハロワに
行ってください(ハロワ窓口に書類提出すると、失業状態の認定期間+失業保険の
受給に関する説明会を受けて、手続き後おおよそ一ヵ月後に失業手当が支給されます。
満了し、雇用期間の更新が無い場合は「期間満了」となります(自己都合でも
解雇でもありません)。期間満了の場合、派遣会社から次の仕事が紹介されなかった
場合は離職(失業)となりますので、健康保険証の返却を行なうと、派遣会社から
離職票(1,2)+雇用保険被保険者票が渡されますので、それを持ってハロワに
行ってください(ハロワ窓口に書類提出すると、失業状態の認定期間+失業保険の
受給に関する説明会を受けて、手続き後おおよそ一ヵ月後に失業手当が支給されます。
失業保険で聞きます。4月一杯で仕事をやめました。会社は5日位で離職表をくれると言いました。届かないので電話したら5月15日に届くと言いました。そして今日、電話したら今月中に届くと言われ
ました。日に日に伸びているのですけど、本当に届くのでしょうか?心配です。あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
ました。日に日に伸びているのですけど、本当に届くのでしょうか?心配です。あと、離職票が届いてからハローワークに行き、どの位でお金がいただけますか?仕事は派遣社員で期間満了で辞めました。
困った会社ですね。
ハローワークに相談して、ハローワークから早くするように指導してもらうことは出来ます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給するためには、離職票-1、離職票-2、雇用保険被保険者証 が必要です。
離職票-2 には、会社が離職前の半年分の賃金を記載しますから、ハローワークが代筆することは出来ません。
離職票が手元に届いたら、ハローワークで求職の申し込み・基本手当受給の手続きをしてから7日間の待機期間、初回講習を受けると4週間以内に初回の失業認定日があり、その数日後に最初の振込があります。
ハローワークに相談して、ハローワークから早くするように指導してもらうことは出来ます。
雇用保険の基本手当(失業給付)を受給するためには、離職票-1、離職票-2、雇用保険被保険者証 が必要です。
離職票-2 には、会社が離職前の半年分の賃金を記載しますから、ハローワークが代筆することは出来ません。
離職票が手元に届いたら、ハローワークで求職の申し込み・基本手当受給の手続きをしてから7日間の待機期間、初回講習を受けると4週間以内に初回の失業認定日があり、その数日後に最初の振込があります。
失業保険の受給期間についてどなたか教えてください。現在一年間の初めての契約社員として働いており、後二ヶ月で満期です。前職は正社員10年間で失業保険は払ってきました。(トータル約11年間
)
ただ今の会社とは全てが合わず、契約更新するつもりはさらさらなかったので、仮に会社が更新を希望してきても断わるつもりでした。前もってハローワークに確認していたのは、私のケースの場合、失業保険の三ヶ月の受給制限はないが、受給期間は一般受給者となり、4ヶ月間との事でした。契約期間満了の離職にはなるが、いわゆる自己都合に該当する為です。
ところがなんと、今日社長に呼ばれ二ヶ月後の更新はしないと言い渡されました(私からしたら望むところです♪) こうなると離職理由は一転し、契約期間満了とはいえども、会社都合で契約更新はしない事になるので、受給期間は8ヶ月になるのでしょうか?
因みに会社は私の意思は聞かず、一方的に更新はしないと言ってきました。こうなれば、私は契約更新を希望したことにして、にもかかわらず会社が更新しなかったという流れにもっていけば良いのでしょうか?
)
ただ今の会社とは全てが合わず、契約更新するつもりはさらさらなかったので、仮に会社が更新を希望してきても断わるつもりでした。前もってハローワークに確認していたのは、私のケースの場合、失業保険の三ヶ月の受給制限はないが、受給期間は一般受給者となり、4ヶ月間との事でした。契約期間満了の離職にはなるが、いわゆる自己都合に該当する為です。
ところがなんと、今日社長に呼ばれ二ヶ月後の更新はしないと言い渡されました(私からしたら望むところです♪) こうなると離職理由は一転し、契約期間満了とはいえども、会社都合で契約更新はしない事になるので、受給期間は8ヶ月になるのでしょうか?
因みに会社は私の意思は聞かず、一方的に更新はしないと言ってきました。こうなれば、私は契約更新を希望したことにして、にもかかわらず会社が更新しなかったという流れにもっていけば良いのでしょうか?
仰るとおり、特定理由離職者になる、と思います。
念のため以下、ご確認ください。
・前職(正社員時)より、再就職まで1年以内。
・前職退職時に、雇用(失業)保険を受給していないこと。
・雇用保険被保険者番号を引き継いでいる。
今の職場で6ヶ月以上勤務ですから、雇用保険受給資格を得てますので、今回の退職理由が適用されます。
「特定理由離職者の例」
※離職理由=期間満了
※離職票には「2C」にチェックが入る
期間の定めのある労働契約が満了し、かつ、当該労働契約の更新が無いことにより離職した者。
本人が希望したにも関わらず、合意に至らなかった場合。
(要約)
給付日数は、貴方の年齢で決まります。
雇用保険加入期間、10年以上~20年未満の場合
・30歳未満…180日
・30歳以上35歳未満…210日
・35歳以上45歳未満…240日
・45歳以上60歳未満…270日
まさしく「渡りに船」ではないでしょうか。
ご参考までに。
念のため以下、ご確認ください。
・前職(正社員時)より、再就職まで1年以内。
・前職退職時に、雇用(失業)保険を受給していないこと。
・雇用保険被保険者番号を引き継いでいる。
今の職場で6ヶ月以上勤務ですから、雇用保険受給資格を得てますので、今回の退職理由が適用されます。
「特定理由離職者の例」
※離職理由=期間満了
※離職票には「2C」にチェックが入る
期間の定めのある労働契約が満了し、かつ、当該労働契約の更新が無いことにより離職した者。
本人が希望したにも関わらず、合意に至らなかった場合。
(要約)
給付日数は、貴方の年齢で決まります。
雇用保険加入期間、10年以上~20年未満の場合
・30歳未満…180日
・30歳以上35歳未満…210日
・35歳以上45歳未満…240日
・45歳以上60歳未満…270日
まさしく「渡りに船」ではないでしょうか。
ご参考までに。
失業保険について
前々職正社員で9年ほど働き、その後間を開けずに転職、派遣で10ヶ月程働きました。
妊娠を機に退職したのですが、失業保険はどれ位の期間もらえるのでしょうか。
金額
は、最後の派遣での給料から計算されるのでしょうか?
前々職正社員で9年ほど働き、その後間を開けずに転職、派遣で10ヶ月程働きました。
妊娠を機に退職したのですが、失業保険はどれ位の期間もらえるのでしょうか。
金額
は、最後の派遣での給料から計算されるのでしょうか?
金額は保険に掛けていた年数と金額(全ての年の給与額から計算)で決まります。
また支払われる期間ですが、掛けていた年数と就職の意思により変わります。
貴女の場合は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から180日分の失業保険が28日周期で支払われます。
また180日満期近くになりますと、就職の意欲により60日間の追加給付が行われる場合があります。
詳しくは最寄りの必要書類を持ちましてハローワークに行って聞きましょう。
また1日でも早く給付を受けたいなら、『給付予約』というシステムがありますから、書類が揃わなくてもハローワークに行き相談すれば、あとから書類を提出しても大丈夫です\(^^)/
また支払われる期間ですが、掛けていた年数と就職の意思により変わります。
貴女の場合は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から180日分の失業保険が28日周期で支払われます。
また180日満期近くになりますと、就職の意欲により60日間の追加給付が行われる場合があります。
詳しくは最寄りの必要書類を持ちましてハローワークに行って聞きましょう。
また1日でも早く給付を受けたいなら、『給付予約』というシステムがありますから、書類が揃わなくてもハローワークに行き相談すれば、あとから書類を提出しても大丈夫です\(^^)/
失業保険についてなんですが、今年の3月で今の職場が終わります。初めから10月~3月までの期間限定の仕事でした。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
この場合は、自己都合ではないので、失業保険はすぐ支給される対象になるのでしょうか?
1ヶ月間の平均出勤日数は20日で6ヶ月間は雇用保険は払っています。
雇用保険の規定が新しくなって、詳しいことがよくわからないので、よろしくお願いします。
19年10月からは、過去2年間に11日以上の賃金支払基礎日数がある月が12ヶ月以上必要となりました。
特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。
上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。
よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
特定受給資格者となる会社都合退職であれば、過去1年間に11日以上の賃金支払基礎日数ある月が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
6ヶ月の労働契約であっても契約の締結に際して更新されることが明示されていた場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより退職した場合は、「特定受給資格者の判断基準」Ⅱ⑧に該当し、6ヶ月でも受給資格はあります。
但し、この場合その延長又は更新する旨が雇入れ通知書等に記載されている場合であり、労働者が契約の更新を希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合に限定されます。
上記の特定受給資格者に該当しなければ、3月までの会社の離職票1枚では受給資格はありません。
3月までの会社以前に使用していない離職票があり、過去2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あるのであれば、受給資格があり、離職理由は、契約期間満了による退職となり、3ヶ月の給付制限期間は無く、7日の待期期間が満了すれば給付の対象になります。
よく勘違いされている方が多いのですが、上記のような例を除けば契約期間満了による退職というのは、会社都合退職にはなりません。
ちなみに3ヶ月の給付制限期間があるのは、正当な理由の無い自己都合退職の場合だけです。
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