失業保険について…
離職後手続きをし、失業保険をもらえるのですが
第1回目、金額をみてると、11日分しか支給になってません……三回の支給があるのですが、
三回ともこの支給額なのでしょうか?
離職後手続きをし、失業保険をもらえるのですが
第1回目、金額をみてると、11日分しか支給になってません……三回の支給があるのですが、
三回ともこの支給額なのでしょうか?
三回の支給ではなく、90日分支給ではないですか?
1回目11日分
2回目28日分
3回目28日分
4回目23日分
の90日になります。
1回目11日分
2回目28日分
3回目28日分
4回目23日分
の90日になります。
失業保険の給付の資格について質問です。
入社して10年、来年早々、退社予定です。
今日本語教師の勉強をしていて4月から12月くらいまで海外で研修予定です。
このあいだ、インターンなのでまったく収入はありません。
なので、
1)できれば失業保険の給付を受けたいのですが、無理なのでしょうか?
2)また、給付を受けるには毎月ハローワークに行く必要があるとのことですが、海外で研修という場合は、給付は受けられないのでしょうか。
3)自己都合の場合、給付まで3ヶ月かかるときいています。
そのときに日本にいなければ、給付の対象にはならないということなのでしょうか。
質問ばかりで申しわけありませんが、よろしくお願いします。
入社して10年、来年早々、退社予定です。
今日本語教師の勉強をしていて4月から12月くらいまで海外で研修予定です。
このあいだ、インターンなのでまったく収入はありません。
なので、
1)できれば失業保険の給付を受けたいのですが、無理なのでしょうか?
2)また、給付を受けるには毎月ハローワークに行く必要があるとのことですが、海外で研修という場合は、給付は受けられないのでしょうか。
3)自己都合の場合、給付まで3ヶ月かかるときいています。
そのときに日本にいなければ、給付の対象にはならないということなのでしょうか。
質問ばかりで申しわけありませんが、よろしくお願いします。
1)多くの条件がありますので・・・
2)辞めた事由により違いますが、認定日は概ね1ヶ月です。
3)日本にいなければというよりは、認定日に参加しなければ認定されません。
再就職のための勉強や資格取得で認められているものが就職活動にかわって認められることがあります。
インターンについてはわかりかねますが、私の思うところだと対象外だと思います。
2)辞めた事由により違いますが、認定日は概ね1ヶ月です。
3)日本にいなければというよりは、認定日に参加しなければ認定されません。
再就職のための勉強や資格取得で認められているものが就職活動にかわって認められることがあります。
インターンについてはわかりかねますが、私の思うところだと対象外だと思います。
給付制限期間中のアルバイトについて。
現在3ヶ月の給付制限期間中です。
この期間に以下のようなアルバイトをした場合、失業保険の受給資格がなくなってしまうのでしょうか?
1日8時間、日数20日間
週20時間以上は就職したとみなされる?と聞いたので…。
よろしくお願致します!
現在3ヶ月の給付制限期間中です。
この期間に以下のようなアルバイトをした場合、失業保険の受給資格がなくなってしまうのでしょうか?
1日8時間、日数20日間
週20時間以上は就職したとみなされる?と聞いたので…。
よろしくお願致します!
1回目の認定が終わっていれば、給付制限期間中はアルバイトしても受給資格がなくなることはなく、給付開始後の基本手当の額にも影響しません。給付制限期間終了後の最初の認定時に申告が必要です。
もちろん、給付制限期間後もアルバイトを継続されるのであればいろいろ制限がかかりますのでご注意を。
もちろん、給付制限期間後もアルバイトを継続されるのであればいろいろ制限がかかりますのでご注意を。
「個別延長給付」の条件で、 ”支給終了となる失業認定日の前日”とは?
個別延長給付について 教えてください。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給(330日間)しています。
北海道に在住で、雇用機会が不足する地域で個別延長給付の対象になると思います。
所定給付日数が330日の方は、応募回数5回となっていますが、
「待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において」
とはどの認定日しょうか?
現在応募3回(ハローワーク紹介)で 後2回すればまだ間に合うのでしょうか?
ハローワークのセミナーなどには参加しています。
前回は 5月26日が認定日(残り支給9日間でした 6/3迄)でした
次回は 6月23日が認定日(最後の認定日)です。
受給期間満了年月日は22年7月15日です
あと2回応募すれば、30日延長の可能性はありますか?
以上のような状況です、
皆さんの意見聞かせてください、よろしくお願いします。
就職活動は厳しい状況です。
個別延長給付について 教えてください。
会社都合で解雇になり、現在失業保険を受給(330日間)しています。
北海道に在住で、雇用機会が不足する地域で個別延長給付の対象になると思います。
所定給付日数が330日の方は、応募回数5回となっていますが、
「待期満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において」
とはどの認定日しょうか?
現在応募3回(ハローワーク紹介)で 後2回すればまだ間に合うのでしょうか?
ハローワークのセミナーなどには参加しています。
前回は 5月26日が認定日(残り支給9日間でした 6/3迄)でした
次回は 6月23日が認定日(最後の認定日)です。
受給期間満了年月日は22年7月15日です
あと2回応募すれば、30日延長の可能性はありますか?
以上のような状況です、
皆さんの意見聞かせてください、よろしくお願いします。
就職活動は厳しい状況です。
既に3回の応募があるのでしたら、次回の認定日の前日までにあと2社応募することが延長給付を受ける条件となります。セミナーの参加は対象外です。セミナーはあくまでも求職活動のひとつであり、延長給付用件の応募には当たりませんので。6月22日までに対応が必要ですが、職安の紹介に限らず新聞や知人の紹介や求人情報誌等からの応募も対象となります。即面接はなかなかない状況ですし、履歴書送付もこの応募に当たりますので、頑張ってください。
失業保険の給付についての手続き。
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。
とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。
離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。
8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。
一応、給料明細も持って行くべきですかね?
自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。
最短での手続きをどうか、ご教授願います。
補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)
補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
この度、会社都合で7月末までに解雇される身であります。
とさておき、リストラ・倒産のケースの場合、即支給と聞きましたが。
離職票などの類はまだ貰っておらず、保険証もまだ返却してません。国保手帳は事業所に預けていますが。
8月1は日曜ですよね。 翌日の平日、地元の職安に行き離職票を提示するだけなのでしょうか。
一応、給料明細も持って行くべきですかね?
自分としては、三ヶ月分支給の在職時、支給額の5~6割りだと認識しております。
最短での手続きをどうか、ご教授願います。
補足1 (平成18年三月一日から保険加入と保険証に記載されていました。 受給資格に関連しますか?)
補足2 (支給金額は銀行振り込みなのですか?分割だと思いますが・・・)
会社都合ということでしたら・・・・
離職票がないと申請ができません。
もし一刻でも早く手続きしたいのであれば、
①まずは退職後翌日以降に会社に離職票が早く欲しいと伝える。
時間がかかるといわれたら・・・
②管轄のハローワークに会社が離職票をだしてくれないと相談する。(この時会社から1カ月以上かかると言われたと説明する)会社都合であれば仮申請出来るかもと説明される。
この手続きを踏んでから、
会社都合の退職がわかる証明(解雇通告書など)、身分証、通帳、印鑑など申請に必要なものを準備して
管轄のハローワークへ行く。
会社都合で退職になったが会社が離職票を発行するのにとても時間がかかると言われたなどの旨を話すと、
仮申請を受け付けてくれるかもしれません。
この場合は仮申請した日から待機日が発生するので給付出来る期間が離職票が届いてからよりも少し早くなります。
で、後日離職票が届いたら説明会or認定日までに離職票を提出すればOKでした。
職場とハローワークへの相談のやり取りがないと厳しいかもしれませんが。
自分の場合は会社都合で退職者が200人以上いたため離職票は1ヶ月後と言われました。
退職翌々日にハロワへ行き、
1回目は離職票が無いならダメだとアッサリとはねのけられましたが、
上記の①②のやりとりをして、ハローワークの職員が仮申請できるというから来たのに・・・・と駄々こねました(笑)
職員が「そういうことでしたか・・」と仮申請してくれました。
おかげで退職翌々日から待機期間が発生し、おそらく最短で手続き出来ましたよ。
ただ管轄のハローワークによってはダメかもしれませんが。
離職票がないと申請ができません。
もし一刻でも早く手続きしたいのであれば、
①まずは退職後翌日以降に会社に離職票が早く欲しいと伝える。
時間がかかるといわれたら・・・
②管轄のハローワークに会社が離職票をだしてくれないと相談する。(この時会社から1カ月以上かかると言われたと説明する)会社都合であれば仮申請出来るかもと説明される。
この手続きを踏んでから、
会社都合の退職がわかる証明(解雇通告書など)、身分証、通帳、印鑑など申請に必要なものを準備して
管轄のハローワークへ行く。
会社都合で退職になったが会社が離職票を発行するのにとても時間がかかると言われたなどの旨を話すと、
仮申請を受け付けてくれるかもしれません。
この場合は仮申請した日から待機日が発生するので給付出来る期間が離職票が届いてからよりも少し早くなります。
で、後日離職票が届いたら説明会or認定日までに離職票を提出すればOKでした。
職場とハローワークへの相談のやり取りがないと厳しいかもしれませんが。
自分の場合は会社都合で退職者が200人以上いたため離職票は1ヶ月後と言われました。
退職翌々日にハロワへ行き、
1回目は離職票が無いならダメだとアッサリとはねのけられましたが、
上記の①②のやりとりをして、ハローワークの職員が仮申請できるというから来たのに・・・・と駄々こねました(笑)
職員が「そういうことでしたか・・」と仮申請してくれました。
おかげで退職翌々日から待機期間が発生し、おそらく最短で手続き出来ましたよ。
ただ管轄のハローワークによってはダメかもしれませんが。
関連する情報